【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められて覚醒剤を使用していました。
そしてAさんに覚醒剤を勧めた友人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんも覚醒剤を使用していることを話しました。
後日、警察官がやって来て、Aさんの家にある覚醒剤使用のための注射器を発見しました。
そのままAさんは亘理警察署に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています。
覚醒剤は特定の業種、および許可を得た者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条に定められています。
また、覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を意味します。
これは自身以外の他人へ使用することをだけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も含まれます。
人だけでなく、家畜への使用も含まれ、研究や製造のための使用も禁じられています。
そのため所持の許可を得ていないAさんが、使用の許可を得ずに所持した覚醒剤を使用しているため、Aさんは覚醒剤取締法違反となりました。
保釈請求
警察に逮捕されその後検察官に起訴され被告人になると、被告人勾留が付きます。
起訴後は原則2カ月被告人勾留となりますが、継続する必要性があると判断されれば1カ月延長されます。
この延長には制限がないため、裁判が開かれるまで被告人勾留が続きます。

この長期の身体拘束を防ぐためには保釈を行う必要があります。
一定の金額を裁判所に納付し、被告人を勾留から解放するのが保釈です。
この保釈金は保釈中に問題を起こさない限りは、裁判が終わると返還されます。
保釈の請求には専門知識が必要であり、主に弁護士を通して行われます(弁護士以外でも行えますが一般的ではありません)。
裁判所に認められなければ保釈はできないため、保釈請求の際には勾留の必要性がないことを弁護士が裁判所に主張します。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に中心に扱う法律事務所です。
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ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間受け付けております。
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