保険金目的の放火事件

保険金目的の放火事件

保険金目的の放火事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県岩沼市で,火災保険金目的で自宅を放火し全焼させたとして,非現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。
出火当時,Aさんは一人暮らしであり,Aさん自身も「保険金目的で放火した」と話し,非現住建造物等放火罪の容疑を認めています。
Aさんは,宮城県警察岩沼警察署の警察官から保険金を得ようとした動機などについて詳しく捜査を受けています。
(2021年8月25日に鹿児島ニュースKTSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【保険金目的の放火事件は何罪になるのか】

刑法109条1項
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物…を焼損した者は,2年以上の有期懲役刑に処する。

刑法109条2項
前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。

刑法109条1項は他人所有非現住建造物放火罪を,刑法109条2項は自己所有非現住建造物放火罪を規定しています。
条文をご覧頂ければ,それぞれの刑事罰は異なり,他人所有非現住建造物放火罪の刑事罰の方が,自己所有非現住建造物放火罪に比べて重くなっているのが分かるかと思います。
それでは,刑事事件例のような保険金目的の放火事件は,具体的に何罪になるのでしょうか。

ここで重要となるのは,Aさんが放火した家屋に保険が掛けられていたことです。
刑法では,自己所有物であっても,それが「差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合」には,刑法109条1項の他人所有非現住建造物等放火罪により処罰されるとされています(刑法115条)。
よって,刑事事件例のような保険金目的の放火事件では,刑法109条1項の他人所有非現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。

【保険金目的の放火事件は詐欺罪になるか】

詐欺罪が成立するためには,実行行為(法益侵害の現実的危険性を有する行為)が必要であると考えられています。
ここで,保険会社は,保険金の支払いを求める請求があって初めて保険金を給付するかどうかを判断するといえます。
とすれば,保険金の給付には保険金の支払いを求める請求が必要であり,単なる放火行為だけでは,現実に保険金が給付されるおそれはないといえます。
よって,詐欺未遂罪(246条1項)の実行行為がないとして,詐欺罪は成立しないと考えられます。

【法律が分からない場合は】

このように,いかなる罪が成立し,いかなる刑事罰が予定されているのか,今後の手続き,見通しはどうなるのかといったことは,法律の知識がなければ正確に理解することが困難です。
法律が分からない場合や刑事事件についてお悩みを抱えている場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください(無料相談についてはこちらをご参照ださい)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
保険金目的の放火事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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