ヘロイン使用(施用)の再犯防止
宮城県南三陸町在住のAさんは、ヘロインを使用した後に同町内の路上で錯乱状態にあったところを、近隣住民の通報によって駆け付けた宮城県南三陸警察署の警察官に見つかり、宮城県南三陸警察署へと連行されました。
その後、採尿許可状により得た尿からヘロインの成分が検出されたとの鑑定結果が出たため、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(ヘロイン施用)で逮捕されました。
Aさんは勾留決定により長期間の身柄拘束を受けることとなったため、Aさんの両親は薬物事件・刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
Aさんの両親は、Aさんが薬物依存に陥っているのではないかと心配して、薬物依存からの回復についても気になっています。
(フィクションです。)
~ヘロイン~
ヘロインは、「麻薬及び向精神薬取締法」において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として、麻薬及び向精神薬取締法の中でも重い刑罰が科せられています。
ヘロインは、けしを原料とした薬物で、けしから採取したあへんからモルヒネを抽出し精製することで作られます。
ヘロインは、強い精神的・身体的依存が特徴で、他の如何なる麻薬よりも依存性が早くできあがると言われています。
心身への影響が非常に強いことから、医学的な使用も一切禁止されています
ヘロインには、神経を抑制する作用があり、強い陶酔感・快感を覚えます。
ヘロインを摂取して3~4時間もすると、発汗し始めてイライラし、さらにヘロインを摂取したくなります。
摂取しないと、悪寒、嘔吐、失神、発汗、発熱、手足の痙攣や震え、体中の筋肉の激痛、骨がバラバラになって飛散するかと思うほどの痛みなどの様々な激しい禁断症状が起こります。
また、大量に摂取した場合や急性の中毒状態の場合には、ショック状態になり、呼吸困難、昏睡状態の後、死に至る場合があります。
ヘロインの使用(法律では「施用」と言います)は、覚せい剤の使用等と同じように尿の鑑定などで明らかになります。
自己使用目的などの営利目的がない場合のヘロイン使用の法定刑は、10年以下の懲役となっており、これは、営利目的なしの覚せい剤使用の法定刑と同じです。
この罰則規定は、麻薬及び向精神薬取締法で規制されているコカインなどの他の麻薬の法定刑(7年以下の懲役)と比べると重いものとなっています。
これは、ヘロインが他の麻薬と比べて特に依存性が高い薬物であるという理由から重くなっているのです。
なお、警察や麻薬取締部等の捜査当局がヘロインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件の立件件数に比べるとかなり少なくなっています。
~ヘロインと薬物依存の治療~
今回の事例のAは,ヘロインを使用したとの容疑で逮捕されていますが、錯乱状態に陥っていることから、薬物中毒状態、薬物依存状態にあることが懸念されます。
ヘロインなどの違法薬物使用事件における再犯を防止するためには、薬物に対する依存から完全に離脱させる必要があります。
薬物依存は病気と同じで、治したくても自分の力のみではうまくいきません。
専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
具体的な治療については、一般的に、薬物治療を行っている精神科のある病院を受診していただき、場合によっては入院をしていただいて、まず体から薬物の薬効を抜くことが第一歩になります。
そのうえで、DARC(ダルク)やNAといった自助グループへ参加し、周囲の助けを得ながら、環境の改善や薬物からの断絶を図っていくことになります。
治療や自助グループへの参加に当たっては、ご家族の意識の改善やサポート体制の確立も重要です。
しかし、薬物事件の場合には逮捕・勾留されることがほとんどであるため、ご本人が釈放されなければ治療を行うことができません。
そこで、弁護士の力が活きてきます。
逮捕された後できるだけ早く弁護士に依頼できれば、治療も含めた計画を早めに立てることができ、関係各所との連携を図りながら釈放後の受け入れの体制を早く整えることができます。
これらの環境調整により、身柄拘束から早く解放される可能性があがるため、並行して、弁護士は、勾留阻止や保釈など身柄解放に向けた様々な活動を行っていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年間多数の薬物事件のご依頼をいただいており、薬物の依存症に関する知識もあります。
刑事弁護のご依頼をいただいた場合、病院や自助グループを一緒に探す手助けをすることもできます。
ヘロインなどの薬物事件でご家族が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
宮城県南三陸警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルにお気軽にお問い合わせください。