【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合
覚醒剤取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる会社員のAさんは、複数回にわたり覚醒剤を使用していました。
Aさんが外を歩いていると、警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
警察官はAさんの様子が変だと思っており、簡易検査キットを用いて尿検査をするようAさんに言いました。
そしてAさんが検査をした結果、覚醒剤の反応が出ました。
Aさんはその場で覚醒剤取締法違反となり、大和警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤取締法が定める「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています(覚醒剤取締法第2条1項1号)。
覚醒剤取締法第19条において、覚醒剤の製造業者や研究者などを除いては「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
この使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言います。
自分で自分の身体へ使用することはもちろん、他人に頼んで自己に使用させる場合、鶏や豚などの家畜への使用や研究、薬品の製造のため使用する場合も含まれます。
Aさんの場合、複数回にわたって使用しているため、覚醒剤取締法違反になります。
また、複数回使用しているということは、Aさんは覚醒剤を所持していたことなります。
覚醒剤取締法第14条第1項には「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのためAさんはこの条文にも違反し、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を使用した場合の刑罰は「10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の3第1項第1号)」であり、覚醒剤を所持した場合の刑罰も「10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)」です。
併合罪
覚醒剤の所持と使用は同じ覚醒剤取締法違反ですが、条文も違うためそれぞれの覚醒剤取締法違反が別々に成立します。
このように、確定裁判を経ていない2個以上の犯罪が成立する場合を併合罪と言います。
この場合、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」と定められた刑法第47条に則って、刑罰は決められます。
参考事件の場合、使用と所持の覚醒剤取締法違反はどちらも「10年以下の懲役」であるため、10年に2分の1を加えた15年以下の懲役がAさんの刑罰となります。
覚醒剤取締法違反はこのように非常に厳しい刑罰が下されるだけでなく、併合罪のように馴染みのない手続きがとられることもあります。
覚醒剤取締法違反となってしまった、または心当たりがある場合、まずは弁護士に相談し、自身の置かれた状況は正しく把握することが重要です。
覚醒剤取締法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
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