【事例解説】自宅に放火した結果、火が隣家に燃え移ってしまい現住建造物等放火罪が適用

【事例解説】自宅に放火した結果、火が隣家に燃え移ってしまい現住建造物等放火罪が適用

現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる無職のAさんは、自殺しようと考えていました。
Aさんはライターで紙に火を付けると、壁に燃え移らせました。
火は燃え広がり煙が大きく上がったため、隣家の住人が火事に気付いて通報しました。
すぐに消防車が駆け付け消火しましたが、Aさんの自宅だけでなく通報した人の隣家にも燃え移ってしまいました。
その後、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で大和警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

放火の罪は刑法に複数定められていますが、現住建造物等放火罪はその中で最も罪が重い犯罪です。
刑法第108条がその条文で、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。」と定められています。
住居」とは人が起臥寝食の場所として使用している、日常生活を営むための建物のことを言い、「建造物」は屋根があり、壁や柱に支持され土地に固定された家屋やその他建築物のことを指します。
焼損」とは、火が建造物に燃え移り、火が独立して燃焼を継続している状態を意味しているため、全焼させずとも建物の一部が燃えていれば現住建造物等放火罪は成立します。
現に人がいる」、つまり放火時に中に人がいれば現住建造物等放火罪になりますが、「住居」への放火はまた少し違います。
条文は「現に人が住居に使用」とあるため、人がいることは条件になっていません。
そのためマンション等の「人が住居に使用」している建物であれば、放火時に建物の中に人がいなくとも現住建造物等放火罪が成立します。
また、この場合の「」には放火した犯人が含まれません。
参考事件は放火した後、自宅だけでなく隣家も燃え移っています。
加えて隣家には人がいたため、Aさんには現住建造物等放火罪が適用されました。
仮に燃えたのがAさんの自宅だけで、そこにAさんしか住んでいない場合は、非現住建造物等放火罪の適用が考えられます。

裁判員裁判

現住建造物等放火罪の刑罰は「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」であるため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、ランダムに選ばれた国民が裁判員になり、裁判官と一緒に裁判に参加する形式の裁判のことです。
裁判員裁判が開かれる犯罪には条件があり、その1つが「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」です(懲役、禁錮は拘禁刑にあたります)。
そのため現住建造物等放火罪では裁判員裁判が開かれ、通常の裁判にはない手続きがとられます。
例えば、裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をしたり、裁判員が公平な判断をするために裁判員の選任手続きに弁護士が立ち会ったりなどがあります。
通常の裁判ではこのような手続きはないため、これらの手続きにも詳しい弁護士が、裁判員裁判には必要です。
そのため現住建造物等放火罪で裁判が開かれる際は、裁判員裁判に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、裁判員裁判が開かれることになった、現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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