知人が被害者の窃盗事件で示談

知人が被害者の窃盗事件で示談

宮城県仙台市の専門学校に通う21歳Aさんは、専門学校内のロッカーからクラスメートのV所有の現金約1万円及び学生証と免許証在中の財布1個を盗みました。
Aさんが学校内で盗んだ財布を持っていたため、Vの友人が気づいてそのことをVさんに伝えたところ、Vさんは激怒しているそうです。
Vさんが激怒していると聞いたAさんは、どうにかして穏便に示談で解決できないかと、宮城県内で刑事事件を専門に扱う法律事務所を訪れ、弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~窃盗事件~

【窃盗罪(刑法235条)】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

「窃取」は、他人の財物を自己の支配下に置くことをいいます。
ここでの物に対する支配は占有と言われています。
自己の支配下に置くとは、もはや他人の占有の及ばない状況に置くことをいいます。
つまり、窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物をその者の意思に反して自己又は第三者の占有のもとに移すことです。

~窃盗事件の解決~

窃盗罪という罪は、様々な手口があり、態様によって、「万引き」「スリ」「ひったくり」「置き引き」「空き巣」「自動車荒らし」「侵入盗」等の呼び方をされます。

様々な手口があるために、見知らぬ人に対して窃盗をしてしまう場合だけでなく、知人に対して窃盗をしてしまう場合もあります。
今回の事例のAさんは、通学する専門学校のクラスメートから、現金約1万円及び学生証と免許証在中の財布1個を盗んでしまいました。
このコラムをお読みの方の中には、学生時代に学校内で窃盗事件が発生したと聞いたり、自分が学校内で窃盗事件の被害に遭ったりという方もいらっしゃるのではないかと思います。

もし、あなたのお子さんや家族が窃盗事件の加害者になってしまったら,これから起こりうる事態を想像して不安になると思います。
しかし、窃盗事件の加害者になってしまった以上は、不安になって悩んでいるだけでは問題は解決せず、放置していると事態がより悪化してしまう恐れがあります。

今回の事例では、窃盗事件の被害者Vさんは、加害者であるAさんのクラスメートです。
加害者と被害者が知人である窃盗事件の場合は、被害者に対してまずは誠心誠意謝罪をすることが事件の解決に向けて重要になります。
そして、被害品と被害金額を返還すること(=被害弁償すること)も大切です。
被害品や被害額にもよりますが、知人同士や友達同士だと、「お金が返ってくるのであれば大事にしない」と被害者が考えていることがあります。
そのように被害者が考えているケースで被害弁償できた場合は、被害者が警察に被害届を提出しないことも少なくありません。
加害者と被害者が学生の場合、被害者が学校へ窃盗被害に遭ったことを報告せず、被害届も提出しなければ、窃盗事件が学校に発覚することなく解決できることも期待できます。
通学している学校に事件が発覚すれば最悪の場合は退学処分になりかねないため、学校に発覚することがなく事件が解決できるというのは大きなメリットでしょう。

このように、知人との窃盗事件では、誠心誠意謝罪と被害弁償をして示談することが早期解決への第一歩だと言えます。

~示談のために弁護士に依頼するメリット~

被害者が知人であれば、加害者が連絡先を知っていたり直接被害者と会ったりできるため、「わざわざお金を払って弁護士に頼まなくても、自分で示談する」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、加害者と被害者双方が感情的にならずに示談できて、穏便に事件解決をするためには、弁護士の力を借りることがお勧めです。

窃盗事件示談といっても、示談書に盛り込まれる内容は事件によって様々です。
例えば,示談の内容に加害者が被疑者に寛大な処分を求める旨の条項が入れてもらえれば,被疑者側にとってより有利な示談となります。
一方、被害者から過大な請求がなされたり、示談の内容によっては,同じ窃盗事件で後日紛争が蒸し返されるおそれもあります。

また、今回の事例のように、加害者と被害者が学生の場合は、被害者が未成年の場合もあります。
被害者が未成年の場合、被害者の保護者とのやり取りも必要となります。

最善の内容の示談を成立させるためには、刑事事件示談に詳しい弁護士に依頼して示談交渉してもらうのが望ましいでしょう。

窃盗事件弁護士を通じて被害者に対応し、示談によって事件を終わらせたいという場合は、数多くの示談をまとめあげてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
(宮城県仙台中央警察署 初回接見費用:34,100円)

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