Archive for the ‘財産事件’ Category

特殊詐欺で逮捕も執行猶予に

2020-10-16

特殊詐欺で逮捕も執行猶予に

特殊詐欺にかかわって逮捕されるも、執行猶予となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
お金に困っていたことから、インターネットで募集されていた、封筒を受け取るだけの仕事をすることにしました。
もちろんその仕事は、オレオレ詐欺や還付金詐欺といった、いわゆる「特殊詐欺」において、被害者から現金を受け取る「受け子」の仕事でした。
Aさんも、マズい仕事であることはわかっていながらも、お金欲しさに受け子の仕事をすることにしたのです。
しかし、数件目の受け子の仕事をするため、被害者に会ったところで、待ち構えていた仙台南警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、一刻も早く、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~特殊詐欺は重い判決となる傾向に~

特殊詐欺を行うと、まずは詐欺罪に問われることが予想されます。

刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

また、事案によっては、窃盗罪にも問われることがあります。

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

たとえば、キャッシュカードをだまし取った行為に詐欺罪が成立する他、そのキャッシュカードを利用して、ATMから現金を引き出す行為に窃盗罪が成立するとされているのです。

いずれにしろ特殊詐欺は、被害金額が高額になり、しかも弁償することもできずに終わるケースが多いといったこともあり、裁判では厳しい判決が下されることが多い犯罪です。
詐欺グループの中心的な人物ではなく、受け子としてかかわっただけであっても、そしてたとえ初犯であっても、実刑判決が下されて刑務所行きとなるケースが多くあります。

~弁償できれば違う結果になることも~

もちろん、Aさんのように詐欺グループの末端の人物としてかかわっただけであれば、執行猶予の可能性もあります。
特に、だまし取ったお金を弁償できれば、執行猶予となる可能性も上がります。。

とはいえ、受け子をした本人は、多額の被害金を自分で用意して弁償することは不可能でしょう。
そこで、ご家族が代わりに弁償し、本人が少しずつ家族に返していく形を取るのが1つの有力な方法となります。

被害者の損害が回復されたこと、及びその弁償費用を将来的には本人が負担するつもりであることを示し、ひいてはしっかり反省していることを示すことによって、出来る限り軽い判決となることを目指すわけです。

~弁護士にご相談下さい~

被害者に弁償するためには、被害者と示談交渉をして、示談書を取り交わし、お金を返還する流れになります。

しかし、しっかり処罰を受けて欲しいと考え、なかなか示談に応じて頂けない被害者の方もいらっしゃいます。
また、どうやって交渉して示談をお願いしたらいいのか、示談書の文章はどうしたらいいのかもわからず不安だと思います。
さらにご本人も、取調べに対してどのように受け答えしたらよいのか、アドバイスが欲しいと思います。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談ください。
事件の具体的な内容に応じてアドバイス致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

アマゾンのやらせレビューで罰金

2020-09-25

アマゾンのやらせレビューで罰金

アマゾンに低評価のレビューを書かせて罰金刑となった事件がありました。

アマゾンで「星一つ」やらせ投稿 依頼者に異例の刑事罰
朝日新聞DIGITAL

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~信用毀損罪が成立~

この事件は、福岡市内の健康食品・器具の通販会社を経営する男性が、仕事仲介サイトを通じて応募してきた女性に対し、報酬500円を支払い、福岡市の別の健康食品販売会社がアマゾンで扱うサプリメントに低評価のレビューをつけさせたというものです。

この行為には信用毀損罪(シンヨウキソンザイ)という犯罪が成立するとして、男性は罰金20万円が言い渡されました。

信用毀損罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは刑法の条文を見てみましょう。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文には、みなさんもよく耳にする業務妨害罪と、信用毀損罪が規定されています。

「虚偽の風説を流布し」とは、ウソのうわさを流すということです。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の勘違いを利用するといった不正な手段を使うことです。
「信用を毀損し」とは、商品に対する信頼や、人の金銭面での支払い能力に対する信頼を下げることをいいます。

今回の事例で言うと、真実と異なる理由による低評価のレビューの投稿は、「虚偽の風説を流布し」あるいは「偽計を用いて」にあたるでしょう。
また、このような投稿は、商品に対する信頼が下がりうるものなので、「信用を毀損し」にもあたるでしょう。

したがって信用毀損罪が成立するわけです。

~投稿者の女性は不起訴処分に~

この事件では、投稿を依頼した男性が罰金刑となり、実際に投稿をした女性は不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、比較的軽い事件で、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに手続きを終わらせることをいいます。

今回の事件では、黒幕は投稿を依頼した男性であることや、女性の反省態度などが考慮されて不起訴処分となったのでしょう。

今回の女性は以前から、1回500円前後でレビューを投稿するという仕事を、インターネットを通じて受けていたとのこと。
普段は高評価を付ける仕事ばかりで、今回のように低評価を付ける仕事は今回が初めてだったと供述しているようです。

ただし、同じような事件で今後も不起訴処分になるとは限りません。
気軽にお小遣い稼ぎができると思って手を出すと、危ない目に遭う可能性があるので注意が必要です。

もちろん、本当に商品を利用した人が、本心で低評価を付ける分には問題ありませんのでご安心ください。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、不起訴処分になる可能性はあるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。

事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

自衛官が万引きで逮捕

2020-09-04

自衛官が万引きで逮捕

大和町で自衛官が万引きで逮捕されるという事件がありました。

スーパー店舗で刺身など盗む…自衛官の男 窃盗容疑で逮捕<宮城>
Yahoo!ニュース(仙台放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~窃盗罪で逮捕~

この事件は、宮城県大和町内のスーパーマーケットで、自衛官の男性が、刺し身やサラダなど24点、あわせておよそ5500円分を盗んだ疑いがもたれている事件です。
リュックサックに商品を入れて店を出たところを警備員に発見されたとのことです。

最初に窃盗罪の条文を見てみましょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

最長で懲役10年という重い刑罰が定められています。
犯行内容にもよりますが、万引き初犯の人がいきなり懲役の実刑判決となる例は少なく、不起訴処分罰金で終わることが多いです。

※ 不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに前科も付かずに手続きが終わることをいいます。

しかし犯行を繰り返すと判決が重くなっていき、刑務所行きとなってしまう例も多くあります。

~万引きをする理由~

一般的に万引きは、①欲しい物があるがお金がなくてする場合と、②お金はあるのに盗みがやめられずにする場合があります。

①はわかりやすいでしょう。
中高生がマンガを盗むのはこのパターンですし、現代では少ないですが、空腹のあまり食品を盗んでしまうという場合もあります。

今回のニュースの事件では、逮捕された男性は、
「金がなかったが、美味しいものを食べたかった」
と供述しているとのことです。
一応、①のパターンと言えるでしょう。

一方、②は、窃盗症クレプトマニアと呼ばれるものです。
万引きが成功することに快感を感じ、悪いことだと分かっていても、お金があっても、万引きをしてしまいます。
場合によっては、全くほしいと思っていない物を万引きしてしまうこともあります。

犯行を繰り返してしまい、だんだんと重い判決を受けてしまうのもこのタイプの人が多いです。

薬物などと同じく、依存症の状態となっているので、専門的な治療をしている病院に通うなどの対策が必要となってきます。

~事件後に必要な対応~

万引きをして警察沙汰となってしまった場合、まずは被害店舗に対し謝罪し、盗った物の代金を支払うことが重要となってきます。
被害が回復されているか否かは、その後の処分や判決に大きな影響をもたらします

また、家族などがしっかりと監督していくという姿勢を見せることも重要です。
たとえば、「同居している家族がしっかり監督するので、不起訴処分などの軽い処分にして頂きたい」といった内容の上申書を提出するといった対応が重要となってきます。

さらに前述②の窃盗症・クレプトマニアのパターンでは、検察官や裁判官は再犯を懸念し、重い判断を下す可能性が出てきます。
そこで再犯の可能性を下げるために、病院に通院し始めるなどの対応も重要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が万引きで逮捕されたり、警察の取調べを受けた場合、どうやってお店に謝罪・弁償すればいいのか、家族の監督の意志はどうやって示していけばよいのか、どの病院に通えばいいのかなど、わからないことが多く不安だと思います。

事件の内容や前科の有無、ご家族の状況等を踏まえてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

金庫の盗難事件

2020-08-28

金庫の盗難事件

重さ150キロ近い金庫が盗まれるという事件がありました。

草津熱帯圏で800万円入りの金庫盗難 ドア蹴破り事務所侵入 コロナ苦境で善意の支援金も奪われる
Yahoo!ニュース(上尾新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~大胆な犯行~

上記ニュースは群馬県での事件ですが、動物園の建物の窓やドアを蹴破るなどして穴を空けて侵入し、重さ150キロ近くある金庫ごと運び出したというものです。
金庫の中には売上金の他、コロナの影響で運営が厳しい同園に寄せられた寄付金200万円以上、合計で800万円以上の現金などが入っていたということです。

極めて大胆な犯行で、複数の者が協力して行ったと思われます。

この事件の犯人らには、建造物侵入罪窃盗罪が成立することになるでしょう。
刑法の条文を見てみましょう。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

130条は、人の住んでいる住居に勝手に立ち入った場合に成立する住居侵入罪や、人の住んでいない店舗などの建造物に勝手に立ち入った場合に成立する建造物侵入罪を規定しています。
今回は、人の住んでいない動物園の敷地や建物に勝手に立ち入っているので、建造物侵入罪が成立することになります。

一方、235条は窃盗罪です。
今回も金庫やその中の現金などの「他人の財物」を盗み取ったわけですから、窃盗罪が成立するわけです。

さらに、今回の事件では金庫の中に預金通帳なども入っていたとのことです。
この通帳(あるいはキャッシュカード)を使って、ATMから現金を引き出した場合には別途、窃盗罪がもう1つ成立します。
また、銀行の窓口で、動物園関係者を装って預金を引き出した場合には、詐欺罪も成立します。

第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

預金を引き出すとなると、そこから足がついて逮捕となる可能性も高まることから、犯人らはここまでのことはしないかもしれません。
ただいずれにしろ、金庫を盗んだ時点で、最高で懲役10年と規定されている窃盗罪が成立するわけですので、犯人らが捕まった場合には実刑判決となってある程度の長期間、刑務所に入れられることが予想されます。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された場合の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

ここまで大胆な、かつ被害金額が高い犯行ではなくても、万引きなどであなた自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、不安が大きいでしょう。
いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、謝罪や弁償、示談など、わからないことも多いと思います。

すこしでも不安を解消し、加害者・被害者やそのご家族にとっていい方向に向かうよう、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

客のクレジットカードを不正利用して逮捕

2020-07-17

客のクレジットカードを不正利用して逮捕

客のクレジットカードを不正利用した少年が逮捕されたという事件がありました。

「カードが不正利用されている」で発覚 給油所のバイト高校生、客の番号盗む
Yahoo!ニュース(琉球新報)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~割賦販売法違反で逮捕~

この事件は、沖縄県の給油所で働いていた17歳の男子高校生が、お客のクレジットカード番号を精算時に不正に入手したというものです。
カードが不正に利用されていることに気が付いたお客が警察に相談し、逮捕に至ったようです。

番号を入手した具体的な手口については捜査中とのことですが、お客の目を盗んでスマホでカードの写真を撮るなどの方法が考えられるでしょう。
ネットショッピングでは暗証番号が不要なので、カードに表示された番号や名義などを控えてしまえば、不正利用できてしまう怖さがあります。

ところでこの少年は、割賦販売法に違反したとして逮捕されています。
この法律は、商品のローンでの購入者やクレジットカード利用者の保護などを目的として作られている法律です。

今回の事件で少年が違反したと思われる条文を見てみましょう。

割賦販売法49条の2第1項
クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

クレジットカード会社やその加盟店などの職員や職員であった者などが、カード番号を不正に盗用した場合に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という処罰を受けてしまう可能性があるわけです。

~詐欺罪などの可能性も~

また、今回の少年は不正に取得したカード番号を使って買い物などをしていたようです。
あたかも自分のクレジットカードであるかのようにふるまい、買い物をする行為には別途、詐欺罪などが成立する可能性があります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

カード番号を盗んだ場合は最高で懲役3年でしたが、詐欺罪の方は最高で懲役10年です。
罰金で済む可能性もありません。
カード番号を盗んだ段階とは違い、実害が出てしまっている段階であるといった理由により、より重い処罰を受ける可能性が高いということになります。

なお、ネット通販で不正利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)という罪名になる可能性がありますが、10年以下の懲役であることに変わりはありません。

~弁護士にご相談を~

少年事件の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
少年審判の流れ

あなたやご家族が逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

サドルカバー窃盗で逮捕

2020-07-03

サドルカバー窃盗で逮捕

自転車のサドルカバーを盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性が利用している自転車のサドルカバーを盗むという行為を繰り返していました。
ある日、ある女性が自宅マンションの駐輪場に停めた自転車のサドルカバーがなくなっていることに気が付き、マンションの管理人に相談。
防犯カメラ映像を確認した結果、サドルカバーを盗み去る人物が写っていたことから、宮城県仙台北警察署被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんの犯行と分かったことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~性犯罪タイプの窃盗~

窃盗罪には、金銭的な利益を狙って行うタイプのもの、金銭的に困っていなくても万引きをやめられないタイプのもの(窃盗症・クレプトマニア)などもありますが、今回のように性犯罪としての性格が強いものもあります。

下着窃盗が典型的なパターンではありますが、家に忍び込むのはリスクが高いことから、自転車に目を向けるパターンも時折見受けられます。
上記事例は最近実際に起こった事件をもとにしています。
サドルカバーを盗む他にも、サドルごと盗むパターンもあるようです。

Aさんには窃盗罪住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
条文を見ておきましょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

Aさんは家の中に忍び込んだわけではありませんが、家の敷地内に入った時点で住居侵入罪は成立しうることになっています。

~逮捕後の刑事手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放されることを目指します。
そして、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことを目指すなど、本人にとって有利な事情を集めて、処分や判決が軽くなることを目指します。

本人にとって有利な事情の1つとして、問題のある性行動を治すための専門的な治療を受け始めるということも考えられます。
痴漢や盗撮などもそうですが、性犯罪をやめたくてもやめられない、意志の力だけではどうにもならないということもあります。
そのような状態で単に反省態度を示すよりも、治療に通った方が再犯のおそれが少ないと判断してもらえる可能性が上がりますし、実際に再犯のおそれを大きく下られる場合もあります。

弁護士は必要に応じて、病院を紹介するなどのサポートを行ってまいります。

~弁護士にご連絡を~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

検察官送致を回避

2020-06-26

検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~事例~
宮城県登米警察署は、宮城県登米市で起きた強盗致傷事件の容疑者として、少年Aくん(18歳)とBくん(18歳)を逮捕しました。
Aくんの母親は、警察からAくんについて事情を聴かれた際、悪ければ検察官送致もあり得ると言われ、対応に困っています。
(フィクションです。)

少年事件における終局決定

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断する場合、及び、犯罪の嫌疑はないが、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断する場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、当該少年の保護事件について少年審判を開始するか否かを判断します。
少年審判を開始するのが相当であると認めるときは、家庭裁判所は審判開始決定をしなければなりません。
その後、調査官による調査を経て、少年審判が開かれ、審理を終えると、少年に対して決定が言い渡されます。

家庭裁判所が行う決定には、「終局決定」と「中間決定」の2種類あります。

「終局決定」は、少年の最終的な処分を決める決定であり、「中間決定」は、終局決定前の中間的な措置としてなされる決定です。

「終局決定」には、①審判不開始、②不処分、③保護処分、④検察官送致、⑤都道府県知事または児童相談所長送致の5種類あります。

検察官送致

終局決定の1つである「検察官送致」とは、(1)調査あるいは審判の結果、少年が20歳以上であることが判明したとき、及び、(2)死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、家庭裁判所は事件を検察官に送致する決定をしなければなりません。

(1)年齢超過を理由とする検察官送致

審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判をすることも、保護処分をすることもできなくなります。
そのため、このような場合には、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。

(2)刑事処分相当を理由とする検察官送致

家庭裁判所は、「死刑、懲役又は禁固に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致することができます。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
ただし、そのような原則検察官送致となる事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は検察官送致以外の処分をすることができます。

検察官送致となれば、刑事手続に移行し、起訴された場合には公判審理を経て判決により刑罰が科される可能性があります。
判決までの間、保釈制度を利用して釈放されることはありますが、拘置所に勾留されることも多く、長期間に及ぶ身体拘束を強いられる場合もあります。
また、公判は公開審理であるため、少年のプライバシーが侵害されるおそれもあります。
公判の結果、少年に実刑が科された場合、少年は少年刑務所に収容されることになります。
少年刑務所は、刑罰を執行する行刑施設であり、矯正教育施設である少年院とは目的が異なるため、少年刑務所で行われる教育的処遇は不十分だと言われています。

少年が事件を起こした背景には様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、どのような処分が少年の更生に適するかをしっかりと検討していく必要があります。
少年の更生の支援者として、弁護人・付添人である弁護士の役割は大きいと言えるでしょう。

お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

万引きで常習累犯窃盗

2020-06-19

万引き常習累犯窃盗となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~事例~

Aさんは、令和2年6月19日に、宮城県名取市のスーパーマーケット店内において、食料品5点を万引きしました。
Aさんには前科があり、窃盗の前科2つは、夜間に他人宅に工具を使用して忍び込み、現金を窃取するもので、1つはコンビニエンスストア内の万引きです。
Aさんは、店の通報を受けて駆け付けた宮城県岩沼警察署の警察官に、窃盗の容疑で逮捕されました。
しかし、その後の取調べでは、常習累犯窃盗に当たると取調官から言われ、厳しい処分が科されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)

常習累犯窃盗とは

窃盗事件を起こした者を窃盗犯として検挙したが、その者が多数の類似の窃盗の前科があることが判明すると、窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪が成立する可能性が出てきます。

常習累犯窃盗とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に行う犯罪で、昭和5年施行の「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、「盗犯等防止法」といいます。)に規定されています。

第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

とても古い法律ですので、なかなか読み辛いですね。

常習累犯窃盗は、常習として、窃盗罪、強盗罪、強盗利得罪、事後強盗罪、こん睡強盗罪、またはこれらの未遂罪を犯した者で、その行為の前の10年以内にそれらの罪またはこれらの罪と他の罪との併合罪で3回以上6月以上の懲役刑の執行を受けた、もしくはその執行を免除された場合に成立する罪です。

◇形式的要件◇

常習累犯窃盗の形式的要件は、「行為前の10年以内に、窃盗、窃盗未遂などについて、懲役6月以上の刑の執行を受けるなどしたことが3回以上あること」です。

「行為前の10年以内」というのは、窃取行為などが開始される前の10年以内という意味です。
Aさんは、令和2年6月19日にスーパーマーケット店内で万引きをしましたので、行為開始日は令和2年6月19日となり、「行為前の10年以内」は、平成22年6月19日以後ということになります。

「窃盗、窃盗未遂など」について、前科の内容として、幇助犯や教唆犯も含まれます。
また、窃盗、強盗、事後強盗、こん睡強盗の他に、常習累犯窃盗、強盗致死傷も含まれます。

「刑の執行を受け」たとは、10年以内の3回の刑のうち最初の刑の執行終了日が10年以内であれば足ります。
留意すべきは、懲役刑の執行猶予判決を受け、執行猶予期間を経過した場合や執行猶予期間中である場合には、刑の執行を受けたことにならず、執行の免除を受けたことにもならない点です。

◇実質的要件◇

常習累犯窃盗の実質的要件として、「常習として犯した」ことが必要です。
「常習として犯した」というのは、反復して窃盗罪などを犯す習癖を有するということです。
この要件については、行為者の前科前歴の内容、動機、手口や態様、犯行回数、性格などを総合的に考慮して判断されます。

常習累犯窃盗の実質的要件を満たしているかどうかを判断するにあたっては、前科の内容と本件犯行との間に手口や態様が類似している場合には、容易に常習性が肯定することができます。
しかし、手口や態様に類似性がない場合であっても、動機、犯行回数、犯行に及ぶ生活状況などを考慮し、窃盗の習癖に基づく犯行と認められれば、常習性が肯定されることになります。

Aさんの前科の内容について、2つは現金の侵入盗であるのに対して、本件犯行は店舗内での食料品の万引きです。
一見、その手口や態様において異なるように思えますが、容易に窃盗に及ぶ動機などが認められれば、本件犯行は窃盗を犯す習癖に基づくものと言えます。
また、Aさんには、コンビニエンスストアでの万引きの前科もあり、手口や様態も全く異なるものとは言えず、本件犯行が窃盗を犯す習癖に基づくものと認められるでしょう。

常習累犯窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっており、窃盗の法定刑よりも重くなっています。
常習性を否定する事情や被告人に有利な事情を収集し、出来る限り寛大な判決となるよう弁護活動する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗や常習累犯窃盗に問われお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。

弁護士事務所職員をかたり詐欺で逮捕

2020-04-19

弁護士事務所職員をかたり詐欺で逮捕

弁護士事務所職員を装って300万円をだまし取った事件がありました。

弁護士事務所職員装い…90歳男性から300万円詐取 名古屋・瑞穂区
Yahoo!ニュース(CBCテレビ)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~特殊詐欺で弁護士事務所も利用される~

この事件は、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺の1つです。
共犯者の1人が名古屋市内の90歳男性宅に電話し、息子を装って「親父、マスクあるけど、どうする」などと話を切り出した上で、「仮想通貨でもうかった」「脱税の処理に金が必要」などと言ってお金を用意させました。

そしてもう1人の共犯者が弁護士事務所職員を装って被害者の自宅を訪れ、現金300万円をだまし取ったとして逮捕されたものです。

お金を実際に受け取りに行く「受け子」役は、自治体職員や銀行員、警察官など様々な職業をかたってお金をだまし取りますが、弁護士事務所職員という弊所にとっても身近な存在を利用するケースもあるということなので、やるせないところです。

特殊詐欺をすると、当然ながら詐欺罪が成立します。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は条文にある通り懲役刑しか規定されておらず、罰金で済む可能性がありません。

また、特殊詐欺は被害が重大なものになる傾向があることから、初犯であっても執行猶予にならず、刑務所に入れられてしまうことが十分考えられます。
特殊詐欺は、同じ詐欺罪が成立する無銭飲食などと比べると、被害額が高くなりがちです。
今回の事例でだまし取られたのも300万円という大金です。

しかも、だまし取ったお金を使ってしまって、返還できないという例も多いです。
そこで判決も厳しいものになる傾向があるのです。

~刑事手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、刑事裁判が始まります。
保釈が認められない限り、身柄拘束が続いてしまうことになります。

弁護士としては、勾留を防いだり保釈を認めてもらうことにより、ご本人が釈放されることを目指します。
ただし、被害金額が高かったり、共犯者がいるといった事例では、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されて、なかなか釈放が認められない傾向にあります。

~判決を軽くするには~

前述のように特殊詐欺は被害が重大なので判決が重くなる傾向にあります。
少しでも軽い判決を得るためには、被害者にだまし取ったお金を返還して示談を結ぶことが重要です。

しかし、だまし取ったお金を使ってしまって本人が返還できない場合には、場合によってはご家族にご協力いただいて返還するという方法もあります。

もちろん、ご家族は法的には返還義務はありません
しかし、ご家族が協力できる余裕がある場合には、代わりに返還することによって被害が回復できるので、被害者にとってもプラスですし、結果として判決が軽くなる可能性もあります。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、示談交渉はどうやって行えばよいのか、また釈放に向けてどう動けばよいのかなど、わからない方がほとんどだと思います。
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合にはぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

コロナ詐欺相次ぐ

2020-04-10

コロナ詐欺相次ぐ

新型コロナウイルスに関連した詐欺が相次いでいます。

ネット購入したマスク届かず…「コロナ詐欺」福岡で相次ぐ
Yahoo!ニュース(西日本新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~マスクや治療薬開発をネタに~

新型コロナウイルスに絡めた詐欺が相次いでいるようです。
この記事によると、

・インターネットでマスクを注文して代金を支払ったが届かなかった
・実在の大手製薬会社や大手商社社員をかたる男から「新型コロナの治療薬開発のため社債を購入しませんか」という内容の電話や封書が届き、現金300万円の支払いを要求された
・「新型コロナで売り上げが落ちている会社に融資する」との不審な電話があった

といった事例があるようです。

一般の方々にとっては、こういった緊急事態に乗じた犯罪もあるということを認識しておく必要があります。

一方、こういった犯罪に関わってしまった、家族がこのような犯罪で逮捕されたといった方もいらっしゃると思います。
上記3つの事例のうち、代金を支払ったのにマスクが届かなかったケースでは詐欺罪が、残りの2つについてはお金をだまし取られずに済んだことから詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

未遂で終われば懲役の上限は半分の5年になる可能性がありますが、いずれにしろある程度長期間の懲役刑となる可能性があります。
特に詐欺に成功したケースでは、被害金額などにもよりますが、だまし取ったお金を使ってしまい返還できないことも多く、初犯でも執行猶予も付かずに刑務所に入れられる可能性も上がってしまいます。

~刑事事件の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

比較的軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
しかし前述のように詐欺事件では初犯でも実刑判決になるケースもありますので、不起訴処分を得るのは容易ではないでしょう。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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