Archive for the ‘暴力事件’ Category
飲み会トラブルから恐喝事件の発生
恐喝事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、友人と飲み会をしている際に友人の1人であるVさんと口論になり、VさんはAさんを殴ってしまいました。
後日、AさんはVさんに対して「被害届を出されたくなかったら慰謝料を払え」と脅し、AさんはVさんから現金10万円を受け取りました。
Vさんは友人に相談し、その後警察に被害届を出したため、Vさんは河北警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です)
【恐喝罪の成立要件と強盗罪との差異】
上記の刑事事件例で、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されています。
恐喝罪については、刑法249条1項、2項で定められています。
(恐喝)
刑法 第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物を交付させることを言います。
このうち脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知することを指します。
恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
この暴行又は脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。
(強盗)
刑法 第236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
事件例でAさんは、被害届を提出する、すなわち場合によってはVさんが逮捕されたり刑事処罰を受けることを仄めかして脅迫を行っています。
なおAさんはVさんに暴力を振るわれているため、本来であれば暴行罪で被害届を出すことは可能です。
しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。
【恐喝事件の刑事弁護】
上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めはありません。
そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば、執行猶予が付かない限り、刑務所に服役することになってしまいます。
そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では弁護士が被疑者のもとに直接赴く初回接見サービスを実施しております。
初回接見サービスの申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
喫煙トラブルによる暴力犯罪
喫煙トラブルから暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪になってしまった場合の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件の例】
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは近所にある誰もいない公園で煙草を吸っていました。
そこに偶然通りかかったVさんが「公園で煙草を吸うのはやめてほしい」と注意をしました。
Aさんは注意をされたことに怒り、Vさんに殴るなどの暴行を加えました。
その後、近隣の住民が通報したことでAさんは暴行罪の疑いで若柳警察署に連行され、取調べを受けることになりました。
(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)
【暴力犯罪の取り扱い】
上記の刑事事件例でAさんは暴行罪の疑いで捜査を受けることになりました。
暴行罪について、刑法208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
刑法 第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における暴行とは、人または物に対する有形力(物理力)の行使を言います。
また、傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。
暴行を加えられた相手が怪我をしてしまった場合は傷害罪に問われる可能性もあります。
傷害罪について、刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑事事件例でのAさんはVさんに殴るなどの暴行を加えているため、暴行罪が成立します。
ですが、VさんがAさんの暴行によって怪我をしていればより重い罪である傷害罪に問われる可能性もあります。
実際に、当初は暴行罪で捜査されていた事件が後に傷害事件に切り替わることもあります。
【暴行事件の刑事弁護】
このような暴力行為による刑事事件の場合に不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談の締結が重要になります。
なぜなら検察官が処分を決めるにあたって、被害者の処罰感情は重要な事情として扱われるからです。
ただし、被害者に対しての示談金の提示や具体的な示談条件の設定などを行うには、専門的な知識が不可欠です。
被害者との早期かつ確実な示談締結のためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいです。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉にあたっての要点をはじめとして、弁護士が懇切丁寧にご説明いたします。
初回の相談は無料で行っておりますので、暴行罪や傷害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。
強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動
強制性交等罪の疑いで逮捕された場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県亘理郡に住む20代の会社員の男性Aさんは、駐車場に車を停め、知人である20代の女性Vさんを呼び出しました。
Vさんが駐車場に到着すると、AさんはVさんを車内に連れ込み、右腕を掴んで身体を押さえつけて、無理やり性交に及びました。
後日、Vさんが亘理警察署に被害届を出し、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)
【強制性交等罪で逮捕】
上記の刑事事件例で、Aさんは強制性交等罪で逮捕されています。
強制性交等罪については、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と刑法177条で定められています。
強制性交等罪に問われた場合の刑罰は懲役刑のみとされているため、検察官が起訴処分を選択した場合は、刑事裁判になってしまいます。
刑法177条に記載されている暴行と脅迫とは、相手の抵抗を著しく困難にする程度の行為を指します。
刑事事件例のAさんは、Vさんの身体を押さえつけて無理やり性交に及んでいるため、相手の抵抗を著しく困難にする程度の暴行があったとして、強制性交等罪に問われる可能性があります。
【強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動】
上記のように、強制性交等罪の法定刑は、懲役刑しか定められていません。
そのため、初犯であったとしても、強制性交等罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判で実刑判決が下されれば、刑務所に行くことになります。
刑事裁判で刑の全部の執行猶予を受けた場合は、刑務所に行くことはありません。しかし、執行猶予について定める刑法25条1項柱書では、執行猶予をつける条件の一つとして、3年以下の懲役の言い渡しであることが要求されています。
刑法 第25条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
強制性交等罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ、そもそも執行猶予がつけられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
このように、法定刑が重く定められている強制性交等罪に問われた場合、ひとたび検察官に起訴されてしまうと、実刑判決が言い渡されて刑務所に服役する可能性が高くなります。
執行猶予を得て実刑判決を回避する、そもそも起訴されないように不起訴処分を獲得するには、被害者との間で示談を締結するといったことが必要になります。
それゆえ、強制性交等罪で逮捕された場合、強い処罰感情を抱いている可能性が高い被害者との間で速やかに示談を締結するためにも、強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通し、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼をすることが重要になります。
刑事事件例のように、強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が逮捕・勾留されているご本人のもとまで面会に向かいます。初回接見のお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、まずは弊所までご相談ください。
仙台市宮城野区の強盗事件
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市宮城野区の強盗事件】
Aさんは、仙台市宮城野区にある資産家Vさんの自宅に押し入り、Vさんの手足を縛り、現金およそ200万円を奪いました。
その後、Aさんは仙台東警察署によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと連絡を受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)
【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合には、強盗罪(刑法236条)が成立し、5年以上の有期懲役が科せられます。
刑法 第236条 強盗罪
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に達していることが必要です。
Aさんは、Vさんの手足を縛るという暴行を加え、Vさんが反抗ができないようにしているので、当該行為は強盗罪における暴行に当たります。
【住居侵入罪】
Aさんは、Vさんの意思に反してVさん宅に侵入しているので、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
刑法 第130条 住居侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
本件の住居侵入罪と強盗罪は目的手段の関係に立つので、重い強盗罪の刑で処断されます(刑法54条1項後段)。
刑法 第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談締結の有無が事件解決がポイントとなります。
示談成立により、早期釈放や最終的な処分がより軽いものになる可能性があります。
宮城県内で、ご家族が事件を起こしてしまい、お困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
逮捕されているご家族様がいらっしゃる場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、逮捕されているご本人様が留置されている警察署や拘置所へ向かい、面会をさせていただきます。
そして、ご本人様から伺った事件内容から、事件の見通しや弁護人としてできる活動を、ご家族様へご説明させていただきます。
初回接見サービスのお申込みや、ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所フリーダイヤル0120-631-881へすぐにお電話下さい。
お酒の試飲イベントで暴行 仙台市青葉区
暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市青葉区の暴行事件】
仙台市在住のAさん(40代・男性)は、6月に行われた仙台市青葉区のお酒の試飲ができるイベントに参加しました。
その際、イベントに出店していた従業員Vさん(20代・男性)と口論になってしまい、AさんはVさんの胸倉を掴み、Vさんを突き飛ばしました。
騒ぎに気付いた警備員が駆け付け、Aさんはその場で取り押さえられました。
その後、別のスタッフが警察に通報し、Aさんは仙台中央警察署へ連行されました。
Aさんは事情聴取を受け、その後釈放されました。
しかし、後日、Vさんが被害届を提出したと連絡を受けました。
対応に困ったAさんは、刑事事件を専門的に扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)
【暴行罪】
暴行罪は、刑法に規定されている犯罪です。(刑法208条)
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行とは、人の身体に対する違法な有形力の行使のことをいいます。
例えば、上記した事件例のように、被害者を突き飛ばしたり、胸倉を掴む行為は、暴行であると考えられます。
過去の判例では、人の数歩手前を狙って投石する行為(東京高判昭和25年6月10日)や、人の耳元で太鼓や鐘を打ち鳴らす行為(最判昭和29年8月20日)も暴行にあたるとされています。
お腹のあたりを殴ることは暴行に当たります。
なお、仮にVさんが怪我をしていた場合、より重い傷害罪(刑法204条)が成立することになります。
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【暴行事件の弁護活動】
もし、暴行罪で逮捕されても、取調べ対応や釈放に向けた弁護活動によって、早期に釈放されることがあります。
また、被害者と示談することも、早期の釈放に繋がります。
それだけでなく、被害者との示談をすることは、不起訴処分の獲得にもつながる可能性があります。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受けず、事件は終了します。
もし、宮城県内で暴行事件を起こし、今後の見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
弁護士より、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。
相談予約のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。
傷害事件で逮捕
傷害事件を起こしてしまった場合に科される刑罰や、弁護士ができる対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
仙台市青葉区の傷害事件
仙台市青葉区在住の会社員Aさん(20代・男性)は、駅のホームで口論になったVさん(50代・男性)に暴力を振るい傷害を負わせたとして、傷害罪で、宮城県仙台中央警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは友人Bさんと食事をした帰りで、お酒を飲んで酔払っていたことから気が大きくなり事件を起こしてしまったようです。
Aさんが逮捕されたことを受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)
駅でのトラブル
深夜の時間帯になると、飲酒状態で判断能力が低下した人が、駅員に暴力を振るうなどの事件も発生しており、Aさんが起こしたような傷害事件も珍しくありません。
また、駅の通勤時間帯など、駅を利用するお客様が増える時間帯も、トラブルが起きやすいようです。
被害者となるのは、駅係員であったり、他の乗車客であることが多いようです。
傷害罪
相手に暴力を振るい、傷害を負わせると傷害罪が適用され、起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害罪の刑事罰については、事件を起こした人の前科、前歴や、被害者の怪我の具合、暴力を振るった経緯、動機等が考慮されます。
被害者の傷害の程度が軽ければ、初犯ですと、略式起訴されて罰金刑が科せられるケースがごとんどですが、被害者の傷害の程度が重ければ、初犯であっても正式に起訴され刑事裁判で実刑判決を言い渡される可能性があります。
傷害事件の刑事弁護活動
傷害事件の刑事弁護活動では、被害者の方に謝罪し、示談することが効果的だと言われています。
被害者に対し被害弁償し、許しを得ることで事件の早期解決、不起訴処分獲得に繋がります。
傷害事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
仙台市内で、刑事事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族やご友人が傷害事件を起こし逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。
宮城県富谷市の傷害事件
傷害罪が刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
宮城県富谷市の傷害事件
宮城県富谷市在住のAさんは、友人Vさんと酒を飲んだ際、飲食代をめぐってトラブルになってしまいました。
かっとなったAさんは、手拳でVさんを殴打したところ、巡回していた宮城県大和警察署の警察官に見つかり、Aさんは傷害罪で現行犯逮捕されました。
なお、Vさんは全治2週間の打撲傷を負ってしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(*フィクションです)
傷害罪とは
傷害罪は、 人の身体を 傷害 した場合に成立します。
傷害は、人の生理的機能を侵害することを指し、暴行によらない無形的方法によるものも含むとされています。
傷害罪が成立し、有罪判決が下された場合は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科されます(刑法204条)。
判例によれば、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を含んでいることになりますので、傷害の故意が無くても、暴行の故意があれば成立することに注意が必要です。
傷害罪で起訴された場合、前科がなく、被害者の怪我の程度が軽い場合は、略式罰金や執行猶予がつくことが多いようです。
しかし、前科が無くても、暴行の態様や怪我の程度、暴行に至った経緯等を考慮され、初犯であっても執行猶予なしの実刑判決が下されるケースもあります。
傷害罪の刑事事件の展開
もし、実際には傷害事件を起こしておらず、事件を否認する場合は、本人の証言や目撃証言が重要になります。
一方で、犯罪の成立を認める場合には、被害者との示談交渉を進めることで、不起訴処分や略式罰金、執行猶予判決などの処分を獲得できる可能性が高まります。
示談交渉は、本人と被害者が知り合いかどうか、事件に至った経緯、傷害の程度などにより難易度は変わります。
一般的な被害者は、恐怖心や不信感から、たとえ加害者が知り合いであったとしても、加害者本人との示談交渉を拒否する傾向があります。
このような場合は、弁護士にご相談下さい。
弁護士が、加害者の代理人となることで、被害者は安心して示談交渉に臨むことができます。
示談が成立した場合は、弁護士から検察官に対し、示談が成立したことを報告することが可能です。
検察官は、示談が成立しているかどうかを見て、起訴するかどうかの判断をします。
示談が成立している場合は、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分の獲得や、執行猶予判決を獲得したい場合は、ぜひ弁護士へご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
警察からの捜査を受け、ご不安を抱えている方からのお電話をお待ちしております。
会社経営者による傷害事件 男を逮捕
ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
仙台市太白区の傷害事件
会社経営者のAさん(40代・男性)は、仙台市太白区内のカラオケ店で、部下と共にカラオケに行っていました。
その際、部下がAさんに対し、会社の経営方針について意見したところ、Aさんは激昂し、Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加えてしまいました。
騒動に気付いたカラオケ店の店員が警察に通報したことにより、Aさんは臨場した宮城県仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまったら
事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。
検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間身体拘束されることになります。
事件の被害者がいる場合
もし、ご家族が起こした事件に被害者がいる場合、なるべく早期に謝罪と弁償の意思があることを伝え、示談交渉を進めることをおすすめ致します。
事件が起きてから長期間が過ぎているのにも関わらず、加害者からの連絡がなかったことを理由に、加害者への処罰感情が増すケースもあります。
被害者との示談を望む場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめ致します。
そもそも、被害者は加害者に自分の連絡先を教えることを拒否するケースがほとんどです。
しかし、「弁護士限りなら」という条件で連絡先を教えて下さる被害者は多いです。
弁護士が間に入ることで、示談交渉を進めることにより、被害者の処罰感情を軽減し、加害者ご本人様に科される刑罰を軽くする可能性を高められます。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置所にいるご本人様と面会し事件の概要についてお話を伺い、その後、ご家族様に対し事件の見通しなどをご報告するサービス(有料)です。
初回接見サービスのご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休 承っております。
【ひったくり事件】逮捕前の弁護士への相談
【ひったくり事件】逮捕前の弁護士への相談
ひったくり事件で問題となる罪と、取調べ前に無料相談を受ける意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
事例
宮城県黒川郡大和町在住のAは、黒川郡大和町内の飲食店でアルバイトをして生計を立てていました。
ある日、黒川郡大和町内において、夜半過ぎ、バイクに乗った加害者がVとのすれ違いざまに、Vのカバンを奪おうとしてこれを遂げなかったという事件が起きました。
黒川郡大和町を管轄する大和警察署の警察官は、捜査を行う過程でAが関与している可能性があるとして、上記事実について話を聞くため、Aに任意で出頭し、事情聴取をしたいと言いました。
Aは、出頭する前に日曜祝日でも相談ができる、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)
~ひったくり事件~
ひったくり事件に関しては、刑法における窃盗罪と強盗罪の双方の成立が考えられます。
ひったくり行為が(未遂を含む)窃盗罪すら成立しないというケースはほとんど考えられないため、ここではまず強盗罪が成立するかどうかを検討してみましょう。
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
本件では、AはVの(財物)を奪おうとしていることから、刑法236条の1項が問題となります。
強盗罪は、窃盗罪と異なり、(被害者の反抗を抑圧するに足る)「暴行」や「脅迫」を用いて「財物」を奪取する犯罪です。
強盗罪が成立するためには、図式的にいうと「暴行・脅迫→(被害者の)反抗抑圧→財物奪取」という関係が認められる必要があります。
そして、強盗罪にいう「暴行」や「脅迫」は、上記にいう財物奪取の手段として行われるのみならず、(被害者の)反抗を抑圧する手段として行われる必要がある点に注意が必要です。
つまり、「暴行」や「脅迫」が行われたとしても、これが直接財物奪取の手段として行われた場合には、刑法236条の強盗罪にいう「暴行」や「脅迫」には該当しないということになります。
したがって、本件のようなひったくり行為が、暴行を伴うものであっても、その暴行が被害者の財物を奪うことに直接的に向けられている場合には、暴行は被害者の反抗抑圧する手段として行われているものとはいえず、強盗罪は成立しないことになります。
したがって、本事例のようなひったくり行為の場合には、通常は窃盗(未遂)罪(刑法243条・235条)が成立するにとどまることになるでしょう。
もっとも、あらゆるひったくり行為が窃盗罪として処理されるわけではなく、強盗罪(場合によって強盗致傷罪)が成立しうるケースも存在することから、安易な即断は禁物といえます。
~任意取調べ段階からの弁護活動~
刑事事件というといわゆる身柄事件(逮捕・勾留されている事件)を想起される方も多いかと思いますが、現実には在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)や水面下で捜査中の顕在化していない事件の方が多数を占めます。
特に身柄事件において刑事弁護が重要になることは間違いありませんが、法的なトラブルは早い段階で専門家である弁護士に相談すべきだということは刑事事件でも変わりはありません。
身体拘束がされていない段階での出頭要請は、捜査機関が身体拘束までは必要ないと判断しているケースもありますし、法定の要件が満たされれば逮捕に踏み切るというケースも当然あります。
逮捕・勾留といった身体拘束処分はそれ自体が刑罰ということはありませんが、外界からの遮断を前提とする身体拘束が事実上の不利益を生じさせるということには疑いがありません。
したがって、任意出頭が要請されている段階やそれ以前に弁護士に相談することが、上記のような不利益を最小限化するためには極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、窃盗・強盗事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
宮城県黒川郡大和町にて、ひったくり事件で任意出頭を要請されている方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐご連絡ください。
宮城県石巻市の殺人未遂事件
宮城県石巻市の殺人未遂事件
宮城県石巻市で起きた殺人未遂事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県石巻市に暮らす30代の会社員Aさんは、妻と激しい夫婦喧嘩になった際、あまりの怒りに理性を保てなくなり,衝動的に妻を殺害しようと台所にあった包丁を手に取って、妻の左胸部を突き刺して殺害してしまおうと包丁を振りかざしました。
しかし、妻の「殺さないで」と懇願し叫ぶ様子や、突然のことに子供が驚いて泣きわめく様子をみて,ふと我に返ったAさんは,自分は何をしているんだろうと思い自発的に犯行を思いとどまりました。
包丁を振りかざそうとしていた時の妻の通報によって駆け付けた宮城県警察石巻警察署の警察官によって,Aさんは殺人未遂の容疑でその場で逮捕されました。。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【中止未遂とは】
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
このように刑法では未遂犯の刑について定めています。
「自己の意思により犯罪を中止した」場合(刑法43条後段)のことを、中止未遂(または中止犯)、これ以外の未遂は障害未遂と呼ばれます。
中止未遂(刑法43条後段)では、刑の減免について「できる」ではなく「する」との文言が使われています。
つまり、中止未遂(中止犯)にあたるとされれば必ず刑を減軽、又は免除されるということです。
中止未遂(中止犯)は刑の減免に与える効果がかなり大きいです。
「自己の意思により」とは、外部的な要因ではなく犯罪をやろうと思えばでき、中止するような事情がないにもかかわらず自発的に中止することを言います。
外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思による」ものといえます。この自発的意思についての解釈は様々ありますが、その判断基準としてフランクの公式というものがあります。これは「しようと思えばできたが、しなかった」場合は中止未遂となり、「したかったが、できなかった」場合は中止未遂とはならないというものです。
事例のAさんは、妻から「殺さないで」と懇願され、子供も泣き出したため、ふと我に返って、何をしているんだろうかと感じて自発的に犯行を思いとどまり、殺人未遂となっています。
すなわち殺人の実行を妨げるような外部の要因は一切ありません。
今回の刑事事件例と似た裁判例で、中止未遂(中止犯)にあたるとする裁判例に、
殺人の実行行為中に、被害者の子供が泣き出したため、殺してしまえばその子がかわいそうだし反省の気持ちも生じて中止し、殺人未遂となったという事例があります(福高判昭29・5・29高等裁判所刑事判決特報26・93)。
【殺人未遂を起こしてしまったら】
もし逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
また捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
こういう状態になってしまった場合,周囲の方々は不安な日々を送ることとなるでしょう。
しかし、弁護士は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
そのため早期に弁護士に相談すれば,依頼者様と逮捕者様との連携が図ることができ,迅速かつ寛容な処分を得て,早期事件解決を目指すことができます。
弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、殺人未遂事件などの刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県石巻市の殺人未遂事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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