殺人未遂事件で逮捕 自首になるのですか?

殺人未遂事件で逮捕された方の自首が成立するかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容

Aさんは、同僚と二人で居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになり掴み合いの喧嘩になってしまいました。
そしてAさんは、同僚を押し倒し、近くに落ちていいた角材で同僚の頭を何度も殴りつけたのです。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しました。
逃げながらAさんは、このまま放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、宮城県気仙沼警察署の駐在所にいる警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに行ったのを確認したAさんは、警察官に対して名前も告げずに再び逃走しました。
(フィクションです。)

殺人未遂罪

角材を凶器として使用し、同僚の頭部を何度も殴打している犯行形態を考慮すれば、殺人未遂罪が適用される可能性が高いでしょう。
事件の直前まで一緒にお酒を飲んでいたことを考えると、かねてからAさんに殺意を持っていたのではなく、あくまで偶発的な犯行であることは認められるでしょうが、犯行時に、同僚が気を失うまで、角材で頭を殴りつけている点を考慮すれば、Aさんが同僚に致命傷を与える意思(殺意)をもって暴行を加えていることを否定するのは難しいでしょう。
殺人未遂罪で有罪が確定した場合、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂罪は、人の死という重大な結果をまねきかねない悪質な犯罪ですので、その刑事罰は非常に厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決が言い渡される事件は少なくありません。

自首になるのか?

交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、駐在所にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。

刑事事件に関するご相談は

刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。
気仙沼市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪逮捕されてしまった方、自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首する方に弁護士が付き添うサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら