Archive for the ‘性犯罪’ Category
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市泉区に住むAさんは,同区の路上においてVさん(18歳・女性)の脚や臀部を触るなどのわいせつな行為をしました。
Aさんは,宮城県泉警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは面識がなく,聞き込みなどからAさんの強制わいせつ事件が発覚したといいます。
(2021年4月24日に福島新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪は刑法176条に定められている性犯罪です。
刑法176条
13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪の要件は,被害者の方が13歳以上の男女である場合には,「暴行又は脅迫」を手段として,被害者の方に「わいせつな行為」をすることです。
被害者の方が13歳未満の男女である場合には,被害者の方に「わいせつな行為」をすることであり,暴行又は脅迫を用いることは強制わいせつ罪の成立要件とされていません。
刑事事件例の被害者の方は18歳であり,強制わいせつ罪の「13歳以上の男女」である場合であるため,被疑者の方に強制わいせつ罪が成立するためには,被害者の方に対して,「暴行又は脅迫」を手段として,被害者の方に「わいせつな行為」をしたといえることが必要となります。
ここで,強制わいせつ罪の成立要件である「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。
暴行又は脅迫であればどのような程度のものであってもよいわけではありません。
また,強制わいせつ罪の成立要件である「わいせつな行為」とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうと考えられています。
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たる具体例は,被害者の方の胸や臀部を触ったり,無理矢理接吻をしたりすることが挙げられます。
以上の強制わいせつ罪の成立要件(「暴行又は脅迫」,「わいせつな行為」)を満たす場合には,被疑者の方には強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ事件を起こしてしまった場合で,強制わいせつ事件で起訴されて実刑判決を宣告されてしまった場合には,被疑者(被告人)の方には「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
そして,懲役刑とは,刑務所に収容され,刑務作業に服することをいいます。
【強制わいせつ事件で逮捕されたら】
強制わいせつ事件で逮捕され,以上のような懲役刑を避けたい,刑務所行きを避けたいと言う場合,早急に強制わいせつ事件に強い刑事弁護士を付けて,刑事弁護活動を受けることが必要です。
強制わいせつ事件を受任した刑事弁護士は,強制わいせつ事件を捜査する検察官と連絡を取り,被疑者の方から謝罪や被害弁償を行いたいので,刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと働きかけることができます。
強制わいせつ事件の被害者の方に示談交渉に応じて頂ける場合,刑事弁護士は,被疑者の方やそのご家族の方の意思(示談金として支払える上限の金額など)を確認した上,被害者の方の謝罪の意を伝え,被害弁償を行います。
その際,強制わいせつ事件の被害者の方の処罰感情や要望を考慮し,強制わいせつ事件の被害者の方にも安心できるような示談書を作成します。
示談が締結できた場合は,作成した示談書を,強制わいせつ事件を捜査する検察官や裁判官に示談書を提出し,検察官や裁判官に対して,寛大な処分・判決を下すよう働きかけていきます。
強制わいせつ事件で逮捕された場合には,強制わいせつ事件や刑事事件に強い刑事弁護士を選任する(費用はこちら)ことをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
夫が痴漢で逮捕
夫が痴漢で逮捕
夫が痴漢で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(30歳)は,宮城県仙台市青葉区内を走行中の電車内で,20代女性(Vさん)の尻を触るなどしたとして,宮城県仙台北警察署の警察官により,宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
夫が痴漢で逮捕されたと聞いたAさんの妻は,どうしたらよいかと考えています。
(2021年4月8日に山陽新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)とは何か】
宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
宮城県迷惑行為防止条例では,公共の場所/公共の乗物において,衣類等の上から/直接に,人の身体に触れること(痴漢行為)を禁止しています。
【痴漢した場合,どのような刑罰が科されるか】
宮城県迷惑行為防止条例第17条
次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)
宮城県迷惑行為防止条例に違反して痴漢行為を行った場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
【夫が痴漢で逮捕された場合,いつ帰ってくるか】
夫が痴漢で逮捕されてしまった場合,ご家族の方(奥様)は,「夫はいつ帰ってくるのか」,「いつから会社に行くことができるようになるのか」といったことがご心配になると思います。
この点については,刑事訴訟法に逮捕・勾留に関する規定が定められています。
刑事訴訟法203条1項
司法警察員(注:警察官のことをいいます。)は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき…は,…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続きをしなければならない。
宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)で逮捕されると,警察官は,48時間以内に被疑者の方の身柄を検察官に送るか,釈放するかを決定します。
刑事訴訟法205条1項
検察官は,第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは,…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
警察官から痴漢事件の被疑者の方の身柄を受けると,検察官は,24時間以内に痴漢事件の被疑者の方の勾留を請求するか,釈放するかを決定します。
刑事訴訟法第208条
1項 …被疑者を勾留した事件につき,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,検察官は,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2項 裁判官は,やむを得ない事由があると認めるときは,検察官の請求により,前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は,通じて10日を超えることができない。
痴漢事件の被疑者の方が勾留された場合,検察官は,10日以内(勾留の延長がある場合は,最大20日以内)に刑事裁判に提起(起訴)するか,釈放をするかを決定します。
痴漢事件の被疑者の方が上記手続きに従って刑事裁判に提訴(起訴)された場合,保釈が許可されない限り,痴漢事件の被告人(被疑者)の方の勾留は継続することになります。
【夫が痴漢で逮捕された場合,どうすればよいか】
以上のように,逮捕から勾留までは最長23日間身柄を拘束される可能性があります。
さらに起訴されてしまった場合は,裁判が終わるまで長期間の身体拘束が継続することがあります。
そこで,逮捕後,一刻も早く刑事弁護士に初回接見を依頼し,本当に痴漢をしているのかなどの事実関係を確認したり,警察官や検察官による取調べにどう対応すればよいか,法的助言を受けたりすることが重要になります。
また,速やかに刑事弁護士による身体解放のための刑事弁護活動を受けることが大切です。
例えば,刑事弁護士は,起訴される前は勾留請求に対する意見書/勾留決定に対する準抗告申立書(不服申立書)を提出したり,起訴された後は保釈請求書を提出したりすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件に強い刑事弁護士による初回接見サービスを行っています。
夫が痴漢で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
息子が盗撮で逮捕された
息子が盗撮で逮捕された
息子が盗撮で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県仙台市内を走るJRの電車の中で,20代女性の女性(Vさん)のスカートの中を盗撮したとして,宮城県仙台中央警察署の警察官により,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親は,宮城県仙台中央警察署の警察官から,息子が盗撮で逮捕されたと聞き,息子を助けるためにはどうすればよいかと考えています。
(2021年4月9日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)とは何か】
宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項(卑わいな行為の禁止)
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
③人の下着等を撮影し,又は撮影する目的で写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け,若しくは設置すること。
盗撮行為で逮捕される刑事事件例が多いのは,この宮城県迷惑行為防止条例違反によるものです。
宮城県迷惑行為防止条例では,「公共の場所又は公共の乗物において」,「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような」態様による,「人の下着等を撮影」する行為,「撮影する目的で写真機」等を「向け」る行為,「設置する」行為を禁止しています。
盗撮行為はもちろん,実際に撮影が完了していなくても,写真機等を向けたり設置したりした場合にも,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立することになります。
【盗撮した場合,どんな刑罰が科されるか】
宮城県迷惑行為防止条例第16条
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
①第3条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)…の規定に違反して撮影した者
宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項第3号に違反して,盗撮行為を行った場合には,1年以下の懲役,あるいは100万円以下の罰金が科されることになります。
【息子が盗撮で逮捕された場合,いつ帰ってくるか】
宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)で逮捕された場合,警察官は被疑者の方の身柄を48時間以内に引き渡します。
そして,警察から被疑者の方の身柄を引き受けた検察官は,24時間以内に被疑者の方を勾留(逮捕に引き続く身体拘束のことをいいます。逮捕の延長とも考えることができます。)の請求をするかを決定します。
検察官が勾留の請求をし,勾留を裁判官が認めると,被疑者の方には10日間,延長されると最長で20日間の身体拘束がなされることになります。
その後,検察官が宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で起訴した場合,被疑者の方には被告人としての勾留が継続することになります。
なお,被疑者の方が20歳未満の少年であった場合には,検察官は少年の身柄を家庭裁判所に引き渡し,家庭裁判所が観護措置(身体拘束)をするかを決定します。
【息子が盗撮で逮捕された場合,どうすればよいか】
宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)で逮捕されたご家族の方を助けるためには,警察官から検察官が被疑者の方の身柄を引き受けた段階で,刑事弁護士が検察官に対して,被疑者の方を勾留する必要がないこと,勾留されたときの不利益が大きいことなどを主張し,検察官に勾留請求をしないように説得することが重要です。
同様の刑事弁護士による働きかけは,裁判官が勾留決定をしないように説得することもできます。
この刑事弁護士による身柄解放活動はスピードが命であり,ご家族の方が逮捕されてから72時間以内(警察官が検察官に身柄を引き渡すまでの48時間+検察官が勾留請求をするまでの24時間)に刑事弁護活動を行うことが重要です。
そこで,ご両親の方が,「息子が宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)で逮捕された」と知った場合には,速やかに刑事弁護士に初回接見を依頼し,その後の身柄解放活動をすみやかに行ってもらうことが大切となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件に強い刑事弁護士による初回接見サービスを行っています。
息子が盗撮で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
コインランドリーの下着窃盗で逮捕
コインランドリーの下着窃盗で逮捕
コインランドリーの下着窃盗で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市泉区に住むAさんは,同市内のコインランドリーにおいて,稼働中だった洗濯乾燥機に入っていた下着などを含む洗濯ネットを無断で取り出し,そのまま持ち去りました。
その後,宮城県泉警察署の捜査の結果,防犯カメラの映像などからAさんによる犯行が発覚し,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(2021年4月5日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【下着窃盗事件で逮捕されたら】
コインランドリーの下着窃盗で逮捕された場合,下着窃盗を解決するためには,どのようなことをすればよいのでしょうか。
以下では,コインランドリーの下着窃盗で逮捕された場合に行うことができる代表的な刑事弁護活動について説明します。
【示談をする】
コインランドリーの下着窃盗で逮捕された場合,事件解決の一つの手段として,下着窃盗の被害者の方と示談をすることが考えられます。
ここで,コインランドリーの下着窃盗は,財産事件というよりも性犯罪事件であるといえ,下着窃盗の被害者の方の処罰感情が強かったり,下着窃盗の被疑者の方との接触を避けたがったりする可能性があります。
このような状況で,下着窃盗の被疑者の方が直接,下着窃盗の被害者の方と連絡を取り,示談交渉をすることは難しいと考えられます。
下着窃盗の被害者の方の感情を逆撫でで,かえって事態が悪化してしてしまうという事態も考えられないわけではありません。
そこで,示談交渉の際に,下着窃盗の被疑者の方の代理人であると同時に,第三者的役割を担うことができる刑事弁護士を選任することができれば,下着窃盗の被疑者の方と,下着窃盗の被害者の方の間に入って連絡を取り合うことができます。
実際に,下着窃盗の被害者の方の処罰感情が大きかった場合であっても,刑事弁護士限りで示談交渉に応じてもらえるケースも見受けられ,示談交渉のために刑事弁護士を選任することの効果は大きいと考えられます。
【再犯防止対策をとる】
上述のように,コインランドリーの下着窃盗は,財産事件というよりも性犯罪事件であるといえます。
そこで,性犯罪特有の再犯防止対策を取り,検察官や裁判官に対して二度と同じような過ちを繰り返さないことを約束することが重要です。
例えば,性犯罪を犯す被疑者の方には認知(物事の捉え方)の歪みがある場合があります。
そのような場合は,精神内科や心療内科の専門医による診察や認知行動療法などの治療を受け,医学的観点から再犯防止対策をとることが重要となります。
その他,薬物療法も有効であると考えられます。
そして,刑事弁護士は,下着窃盗の被疑者の方が再犯防止対策をとっていること,例えば専門医のもとで診察や治療を受けていることなどを下着窃盗の被疑者の方から聞き取り,それを書面化して検察官や裁判官に提出することができます。
【身柄を解放する】
コインランドリーの下着窃盗で逮捕・勾留されてしまっている場合は,刑事弁護士は検察官や裁判官に対して書面や面談を通して,速やかに身柄を解放するよう求めることができます。
また,下着窃盗の被害者の方との示談がまとまっていることは,身体拘束を解く上で非常に有利な事情となります。
したがって,下着窃盗の被害者の方との示談は,身柄解放活動と事件の終局的解決のどちらの面でも重要になります。
【まとめ】
以上のように,コインランドリーの下着窃盗では,刑事弁護士は,示談や再犯防止のための助言,身柄解放活動など,様々な刑事弁護活動を行うことができます。
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コインランドリーの下着窃盗で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件
宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件
宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県仙台市宮城野区のホテルにおいて,SNS(会員制交流サイト)で知り合ったVさん(女子高校生)が18歳未満であると知りながら現金1万5千円を渡して児童買春したとして,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは児童買春事件を含む刑事事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(2021年3月30日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【児童買春・児童ポルノ禁止法とは】
児童買春・児童ポルノ禁止法は,正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」とする法律です。
児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項
この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして。当該児童に対し。性交等(性交若しくは性交類似行為をし。又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
児童買春・児童ポルノ禁止法では,児童(18歳に満たない者)に対し,金銭などの対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等の行為をすることを児童買春として禁止しています。
児童買春・児童ポルノ禁止法4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春事件を起こした者には,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み,児童買春事件を起こした者に対してはこのような重い刑が科されることになっています。
【児童買春事件で逮捕された場合】
児童買春事件を起こした場合,児童買春事件の被害者の方と示談をすることが重要です。
刑事事件例の児童買春事件のように,被害者の方とSNS(会員制交流サイト)で知り合った場合,被害者の方の名前や連絡先を知らない場合が多くあります。
その場合,刑事弁護士は,検察官に対して刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと打診することができます。
また,刑事事件例の児童買春事件のように,被害者の方が未成年者である場合,実際の示談交渉は児童買春事件の被害者の方のご両親と行うことになります。
示談交渉では,正式な謝罪と相当の被害弁償をしたいと伝え,児童買春事件の被害者の方の希望によっては,接触禁止条項などを示談書に取り入れることになります。
示談交渉を上手く進めることができれば,宥恕条項(許すという趣旨の条項)を示談書に取り入れることができます。
このような宥恕条項の入った示談書を検察官に提出することができれば,児童買春事件で不起訴処分を得られる可能性も高まります。
もちろん,児童買春事件で不起訴処分などの寛大な処分を受けられるかどうかは,本件児童買春事件以外の被疑者の方の前科や余罪の有無といった具体的な事情に左右されますので,まずは刑事弁護士の相談することから始めるとよいでしょう。
そして,その際には,示談交渉の経験が豊富で刑事事件に強い刑事弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童買春事件の刑事弁護を担当した経験のある刑事弁護士が多数在籍しております。
宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件で刑事弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
公然わいせつ事件で捜査を受けた
公然わいせつ事件で捜査を受けた
公然わいせつ事件で捜査を受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県仙台市青葉区に住むAさんは,同区内の大型書店において,参考書売り場付近に女子中学生(Vさん)がいるのを見つけ,下半身を露出しました。
後日,Vさんは両親に公然わいせつ事件を相談し,宮城県仙台中央警察署は公然わいせつ事件の捜査を開始しました。
その後,Aさんは宮城県仙台中央警察署の警察官により,公然わいせつ罪の容疑で捜査を受けました。
(2021年3月3日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【公然わいせつ罪とは】
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪を犯した者には,6月以下の「懲役」若しくは30万円以下の「罰金」又は「拘留」若しくは「科料」が科せられます。
公然わいせつ罪で科され得る「懲役」とは,刑事施設に拘置し刑務作業に服させられることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「罰金」とは,1万円以上の金銭を徴収されることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「拘留」とは,1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘留されることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「科料」とは,1000円以上1万円未満の金銭を徴収されることをいいます。
【公然わいせつ罪の成立要件】
公然わいせつ罪は,「公然と」「わいせつな行為」をしたものに成立します。
公然わいせつ罪の「公然と」とは,わいせつな行為を不特定または多数人が認識できる状態をいいます。
また,現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく,その認識の可能性があれば,公然わいせつ罪の「公然と」という要件が満たされると考えられています。
刑事事件例では,Aさんは,不特定または多数の客が認識することができる可能性のある大型書店内において陰部を露出しています。
よって,Aさんのわいせつな行為を不特定または多数人が認識できる状態であったとして,公然わいせつ罪の「公然と」という要件が満たされると考えられます。
また,公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を興奮・刺激させ,かつ,一般人の正常な性的羞恥心を害し,性的道義観念に反する行為であると考えられています。
そして,刑事事件例のような殊更に陰部を露出する行為は,いたずらに性欲を興奮・刺激させ,かつ,一般人の正常な性的羞恥心を害し,性的道義観念に反する行為であるとして,公然わいせつ罪の「わいせつな行為」という要件が満たされると考えられます。
以上より,Aさんには公然わいせつ罪が成立すると考えられます。
【公然わいせつ事件の刑事弁護活動】
公然わいせつ事件で不起訴処分などの寛大な処分を獲得したい場合,公然わいせつ事件を捜査する検察官に対して,二度と公然わいせつ事件を起こさないと誓い,その旨を伝えていくことが重要です。
ここで,公然わいせつ事件は再犯率の高い性犯罪事件であるため,例えば,メンタルクリニックに通い,専門医から診察やカウンセリングを受けたりして,医学的な観点から,公然わいせつ事件の再犯を起こさないための対策をすることができます。
刑事弁護士は,メンタルクリニックへの通院状況や結果を被疑者の方から聞き取り,それを書面化する等して,公然わいせつ事件を捜査する検察官に,再犯防止対策をしっかりしていることを伝えていくことができます。
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公然わいせつ事件で捜査を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
淫行と児童ポルノで逮捕
淫行と児童ポルノで逮捕
宮城県内での淫行と児童ポルノ撮影で逮捕されたという事件がありました。
ホテルで少女にみだらな行為…18歳未満と知り、スマホ撮影も 容疑で会社員逮捕 別の少女も/川越署
Yahoo!ニュース(埼玉新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~淫行で成立する犯罪は?~
この事件は、男性会社員が、SNSで知り合った18歳未満の女性とみだらな行為をしたとして逮捕されたというものです。
男性会社員は埼玉県内在住ですが、宮城県内のホテルでみだらな行為をしたということで、宮城県の青少年健全育成条例違反で逮捕されています。
条文を見てみましょう。
青少年健全育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第41条1項
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
条例の名前に多少違いがありますが、このような条文はほとんどの都道府県で制定されています。
特徴としては、相手が18歳未満の場合には、相手の同意があって性行為をした場合であっても、犯罪となるという点です。
真摯な交際をする過程で行った場合には犯罪になりませんが、18歳未満の児童と性行為をするということは、検挙につながる可能性はゼロにはできないということになります。
たしかに18歳未満の児童が、自分から警察に事実を打ち明けるといった例は多くないでしょう。
しかし、他の件で補導され、事情聴取の過程で警察に発覚したり、事実を知った親が警察に相談したりといったパターンで、検挙につながることがあります。
また、お金を渡して性行為をした場合には、児童買春禁止法違反に問われる可能性もあります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春には、性交だけでなく、性器を触るなどの行為も含まれます。
条例よりも重い刑罰が定められています。
~児童ポルノにも~
今回の事件では、みだらな行為の様子を撮影もしていたという容疑でも逮捕されています。
条文の一部を見てみましょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項 (前略)児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態(注:簡単に言うとわいせつな格好)をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様 (注:3年以下の懲役または300万円以下の罰金) とする。
児童ポルノを撮影することを、法律では「製造」と言いますが、決して軽くはない刑罰が定められています。
淫行と撮影をセットで行ってしまうパターンも多いでしょうが、それだけ重い刑罰を受ける可能性があるわけです。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、淫行などで逮捕された、事情聴取を受けたといった場合、今後どういった手続きが進んでいくのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談はできそうかなど、不安点だらけだと思います。
具体的な事情に基づいてアドバイスいたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
市議会議長が淫行
市議会議長が淫行
市議会議長が淫行をした事件がありました。
元二戸市議会議長に懲役1年6月求刑/盛岡地検
デーリー東北
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~淫行条例違反~
この事件は、岩手県二戸市の市議会議長が、少女にわいせつ行為をしたとして逮捕されたという事件です。
複数の少女に対しわいせつ行為をしたとして3回逮捕され、その後、刑事裁判が進められ、検察官が懲役1年6か月の判決を下すよう求めた(求刑)という段階です。
次回、2月17日の裁判で、判決が下される予定です。
問われている罪は、いわゆる淫行条例違反。
各都道府県が制定する条例で、条例の名称は都道府県によって多少違いますが、青少年に対するみだらな行為などを禁止している条例です。
今回の事件では、犯行が岩手県内と青森県内で行われたので、両県の条例違反に問われています。
今回は、岩手県の条例を見てみましょう。
青少年のための環境浄化に関する条例
第18条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、18歳未満であることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば処罰対象となります。
そこで、見た目や会話などから、もしかすると18歳未満であることをうかがわせるところがあれば、偽の身分証明書を見せられて18歳以上であると認識したといった事情がない限り、処罰対象となってしまうでしょう。
ちなみに「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者をいいます。
ただし、5歳以下の子供にわいせつ行為などをしても罰せられないというわけではなく、より重い刑罰が定められた、刑法の強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われるでしょう。
また、淫行条例は基本的に、相手の青少年が性行為等に同意している場合に適用されるものであり、同意もなく行った場合にはやはり刑法の強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
刑法
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
淫行条例違反も立派な犯罪ですが、強制わいせつ罪や強制性交等罪などに問われると、執行猶予が付かずに刑務所に入れられる可能性も上がってしまいます。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
また、公務員などの公的地位や医師などの資格にどのような影響が出るのか、報道されてしまうのかといった心配が出ることもあるでしょう。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
酔った客への性的暴行で逮捕
酔った客への性的暴行で逮捕
酔って寝ている女性客に対し店主が性的暴行をして逮捕されたという事件がありました。
酒に酔って眠っていた女性客にわいせつ行為 岡山中央署、容疑で36歳のバー経営男を逮捕
Yahoo!ニュース(山陽新聞デジタル)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~準強制性交等罪で逮捕~
この事件は、バーの経営者の男性が、酔って店内で寝ていた女性客をレイプしたとして逮捕されたというものです。
逮捕容疑は準強制性交等罪。
条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
177条が、暴行・脅迫をしてレイプをした場合の強制性交等罪です。
そして178条2項が、相手が睡眠や薬物の影響などで抵抗できないことに乗じて、あるいは抵抗できない状態にさせて性交に及んだ場合の準強制性交等罪です。
今回の事件では、酔って寝ていた女性客と性交をしたということで、準強制性交等罪での逮捕となったわけです。
経営者の男性は、合意の上だったとして容疑を否認しているとのこと。
そして今回、被害に遭ったとされる女性客はこの店の常連だったそうです。
たしかに一見のお客さんと比べると、経営者と深い関係にあることから、合意の上だったという主張も(少しは)通りやすいかもしれません。
実際、同意していると完全に勘違いしていたのであれば、犯罪は成立しません。
しかし、同意していないかもしれないと思いながら、勢いで行為に及んだような場合には、犯罪が成立します。
明確な合意がなく、半ば強引に性交をしてしまうと、このような事態になりかねないということになります。
~逮捕されるとどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
盗撮動画を販売した大学生が逮捕
盗撮動画を販売した大学生が逮捕
盗撮した動画を販売していた大学生が逮捕された事件がありました。
スカート内盗撮の疑いで大学生を逮捕 動画をネット販売、820万円を得ていたか 「高校生の頃から…」
Yahoo!ニュース(関西テレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~迷惑行為防止条例違反で逮捕~
この事件は、電車内に立っていた女性に後ろに近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて、下着を撮影した疑いで逮捕されたという事件です。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになります。
この事件は東京で起きたものですが、宮城県内で起こった場合にどのような条文で処罰されるのか見てみましょう。
迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号・2号 省略
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
今回の事件で逮捕された大学生は、「公共の乗物」で、「人の下着等を撮影」したわけですから、まさにこの条文に違反することになります。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~動画販売に対する罰則は?~
Aさんは、盗撮した動画をインターネットで販売していました。
もし、撮影したものが18歳未満の者の裸の動画であれば、児童ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。
しかし電車内盗撮であれば、通常は裸の動画ではないため、動画販売自体は犯罪となりません。
ただし、撮影した動画を販売して利益を上げるために盗撮を繰り返していたということであれば、迷惑行為防止条例違反で処罰される際に、盗撮目的が悪質だったとして、刑罰などを重くする方向で考慮される可能性は否定できません。
また、被害者が特定されれば、損害賠償を支払う必要が出てくることも想定されます。
ただし、損害賠償を支払い、被害者と示談を結ぶこと自体は、刑罰などを軽くする方向に働くことにつながるので、悪いことではありません。
しかしながら、盗撮した動画を自分のスマホやパソコンに保存していただけの場合と異なり、拡散されてしまっていることから、賠償金額が高額になる可能性も十分考えられるところです。
~逮捕後の流れは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、初犯の盗撮事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
ただし、盗撮の件数が多く、動画を販売するなど目的が悪質といった判断をされると、初犯であっても不起訴処分にならないことも想定されます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。