Archive for the ‘性犯罪’ Category
一関警察署が逮捕
一関警察署が逮捕
強制わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
岩手県一関市に住むAさん。
居酒屋で友人と飲み会をした後、1人で家に向かって歩いていました。
すると向こうから女性が歩いて来るのが見えました。
「いい女だな」
と思ったAさんは、女性をナンパしました。
女性が無視して立ち去ろうとしたところ、Aさんは、
「おい、無視すんなよ」
などと言って女性の腕をつかみ、抵抗する女性の胸を無理やり触りました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた一関警察署の警察官によって逮捕されました。
翌朝、留置場で目が覚めたAさん。
女性を触ったことについて全く覚えていませんでした。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
女性の胸を無理やり触ったAさんの行為には、強制わいせつ罪が成立するでしょう。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
抵抗する女性の胸を無理やり触ったということは、「暴行…を用いてわいせつな行為をした」といえるわけです。
~責任能力はある?~
Aさんは犯行時に泥酔しており、翌日も女性を触ったことを覚えていません。
このような場合、責任能力がないとして犯罪が成立しなかったり、責任能力が減少しているとして刑が軽くならないか問題となることがあります。
条文を見てみましょう。
刑法第39条1項
心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
責任能力とは、物事の善悪を判断し、それに従って行動する能力をいいます。
飲酒、薬物摂取、精神疾患などを原因として、責任能力が完全になくなっている状態を、刑法では心神喪失(39条1項)といい、原則として罰することは出来ません。
また、責任能力が弱っている状態を心神耗弱(しんしんこうじゃく・39条2項)といい、刑罰が軽くなります。
そして飲酒の場合、どの程度酔っているかによって、①単純酩酊、②複雑酩酊、③病的酩酊の3つに分けることができます。
①単純酩酊であれば、完全な責任能力が認められるでしょう。
②複雑酩酊だと、39条2項の心神耗弱として刑が軽くなる可能性があります。
③病的酩酊に至ると、39条1項の心神喪失として、罰せられない可能性があります。
しかし、ちょっと酔ったくらいで②や③になる可能性は低いです。
犯行時の記憶が残っていなかったとしても、それだけで②や③になるわけでもありません。
意識が朦朧としている、まともに歩けない、奇声を上げたり意味不明な発言をするなどの異常な言動が見られるような場合に、②や③に該当する可能性が出てきます。
Aさんの場合、酔って記憶をなくすくらいだったとはいえ、1人で家に向かって歩くことができています。
また、女性が歩いて来るのを認識し、ナンパをしていることから、気が大きくなっていたところはあるかもしれませんが、胸に触ったという犯行そのものを除けば、奇声を上げたり意味不明な発言をするなどの異常な言動が見られたわけでもありません。
したがって①単純酩酊として、完全な責任能力が認められて罰せられる可能性が高いといえるでしょう。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると最大で23日間拘束され、その後に刑事裁判を受けるという流れになります。
刑事裁判を受けている最中も、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
拘束されていれば当然ながら仕事などに行くこともできず、社会生活に大きな影響があります。
また、被害者の方にしっかり賠償して示談を締結しないと、重い判決を受ける可能性も上がってしまいます。
弁護士としては、早期に釈放されるように検察官や裁判官に要請する、あるいは被害者と示談を締結するなどの弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合にはこちらをご利用ください。
強制わいせつなどで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
児童ポルノで逮捕
児童ポルノで逮捕
児童ポルノ処罰法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市に住むAさん。
SNSで知り合った女性とメッセージをやり取りしていました。
女性は19歳だと言っていましたが、送ってもらった顔写真を見たAさんは、やや幼いかなと思っていました。
その後、女性に裸の画像まで送ってもらい、うまいこといったなどと思っていたAさん。
しかし、女性はやはり18歳未満でした。
女性の両親が警察に相談したことから、Aさんが裸の画像を送らせたことが警察に発覚。
Aさんは白石警察署の警察官によって逮捕されました。
~児童ポルノ製造~
18歳未満の者に、わいせつな自撮り画像を送らせると、児童ポルノ処罰法の児童ポルノ製造の罪に問われることになります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
条文には、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態」とあります。
これは簡単に言うと、わいせつな格好ということになります。
これを写真や画像データとして描写したものを製造すると、児童ポルノ製造の罪が成立するわけです。
そして、「製造」には、自撮り画像を送らせるという行為も含まれます。
言葉からはイメージしにくいですが、裸の自撮り画像を撮影させ、自分にだけとはいえ世に出させているわけですから、児童ポルノ画像を作り出した、すなわち「製造した」といえるということになるわけです。
罰則は、7条2項と「同様とする」、すなわち、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。
~18歳未満だと知らなかった?~
Aさんは女性から、19歳だと言われていました。
たしかに、裸の画像を送らせても、18歳未満だということを全く知らなかったのであれば、故意がないので犯罪は成立しません。
刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
しかし、18歳未満であることをはっきりわかっていなくても、18歳未満かもしれないと認識していれば、故意はあるとして犯罪が成立してしまいます。
Aさんは、女性の顔写真を送られたときに、「ちょっと幼いかな」と思っており、18歳未満かもしれないと認識していたと思われます。
したがって故意は認められ、児童ポルノ製造の罪が成立してしまいます。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
弁護士としては、検察官や裁判官に対し、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、早期の釈放を目指したり、不起訴処分や罰金刑、執行猶予などの軽い処分や判決を目指していきます。
ご本人に有利な事情としては、しっかり反省している、前科がない、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通いはじめた、被害者と示談を締結した、などのものが考えられます。
検察官や裁判官に適切に主張したり、被害者と示談を締結するのはとても重要ですが、一般の方にはなかなか難しいところかと思います。
~弁護士に相談を~
児童ポルノ製造で逮捕された、捜査を受けているといった場合、まずは一度、弁護士にご相談ください。
どんな罪が成立するのか、手続はどのように進んでいくのかといった説明や、取調べを受ける際のアドバイスなどを致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていなかったり、すでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
ご連絡をお待ちしております。
仙台北警察署が逮捕
仙台北警察署が逮捕
痴漢で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、通勤にJR仙山線を使っていました。
ラッシュ時で混雑する車内。
Aさんは目の前にいた女性のおしりを服の上から触る痴漢行為に出ました。
抵抗する様子がなかったことから、おしりを触り続けていたAさん。
しかし、次の駅が近付いたところで、
「触らないでください!」
と声を上げられました。
駅に着いたところで、周りの乗客の手伝いもあり、Aさんは電車から降ろされ、駅事務所に連れていかれました。
まもなくAさんは、駆け付けた仙台北警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~電車内痴漢~
Aさんのように服の上からおしりを触るという痴漢をした場合、迷惑行為防止条例違反となることが考えられます。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
なお、スカートや下着の中に手を入れて触るなど、より悪質なケースでは、刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~不起訴処分もありうる?~
検察官が起訴すれば、刑事裁判がスタートすると説明しましたが、事件によっては起訴しないという判断(不起訴処分)とする場合もあります。
不起訴処分になれば、そこで刑事手続きは終わり、前科も付かないことになります。
たしかに痴漢という犯罪行為をしているのですが、前科がなく(あるいは少なく)、被害者と示談が成立しているといったケースでは、不起訴処分がなされることもあるのです。
すなわち、性犯罪の被害者の方は、これ以上、事件と関わりを持ちたくないと考える方が多いです。
裁判となれば、被害者が出廷して証言するということもあり得ますが、これは被害者にとって大きな負担となります。
そこで、加害者との間で、賠償を受け取るとともに事件現場に近付かないなどの誓約をさせる形などの示談をして、刑事裁判を開かなくてもいいから早期に事件を終結させることを願う被害者の方もいらっしゃいます。
検察官としても、無理に裁判にして被害者の方に負担をかけたくないところですので、示談が成立しているのであれば不起訴処分にする可能性が上がるわけです。
また、不起訴処分とまではいかなくても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴という処分にすることもあります。
そこで、不起訴処分などを狙うとともに、被害者の方の被害回復のためにも、示談を締結することが極めて重要となってきます。
~弁護士に相談を~
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そもそも被害者の方は、報復が怖いなどの理由で、加害者やその家族には名前や連絡先を教えないことが多く、被害者と連絡をとることすらできない場合も多いです。
しかし、加害者やその家族には教えないという約束の上で、弁護士にだけ名前や連絡先を教えてくれる被害者の方も多くいらっしゃいます。
そうなれば、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をすることができます。
そこで、痴漢で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていなかったり、既に釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
ご連絡をお待ちしております。
古川警察署が逮捕
古川警察署が逮捕
住居侵入窃盗や強盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
同じアパートに住む女性Vさんの下着を盗もうとして部屋に忍び込みました。
下着を発見しバッグに詰め込み、部屋を出ようとした瞬間、帰宅したVさんと鉢合わせに。
とっさにVさんの体を手で払いのけて逃走しました。
しかし顔を見られていたことなどから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立する犯罪は?~
Vさんの部屋に忍び込んで下着を盗んだAさん。
まずは住居侵入罪と窃盗罪が成立することが考えられます。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~暴行罪・傷害罪も?~
Aさんは、Vさんの体を手で払いのけて逃走しています。
この払いのけた行為については、Vさんがケガをしていれば傷害罪、していなければ暴行罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~強盗罪になる可能性は?~
さらにAさんに強盗罪が成立する可能性はないでしょうか。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
今回は238条の事後強盗罪が問題となります。
事後強盗罪は、
①窃盗が、
②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、
③暴行又は脅迫をした
といえれば、暴行脅迫を用いて物を奪った通常の強盗と同じ取り扱いがされることになります。
①「窃盗」とは窃盗犯人という意味ですが、下着をカバンに入れてV宅を出ようとしたAさんは①「窃盗」にあたります。
そしてVさんを手で払いのけたのは、下着という②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」あるいは「逮捕を免れ」るために行ったものといえます。
③「暴行」や「脅迫」は相手方の反抗を抑圧する程度の強い態様のものをいいます。
これに至らない態様のものであれば、事後強盗罪は成立しません。
軽く手で払いのけた程度であれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものとまではいえない可能性が高いです。
しかし、男性であるAさんが、体力に劣る女性のVさんを目一杯押して転倒させ、大ケガをしてもおかしくないような状況だったのであれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものだったとして、強盗罪が成立する可能性も出てきます。
なお、強盗罪が成立した上に、Vさんがケガをしていれば、強盗致傷罪というさらに重い罪が成立します。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
結局Aさんは、強盗罪が成立すれば、住居侵入罪+強盗(致傷)罪に問われることになるでしょう。
一方、強盗罪が成立しなければ、住居侵入罪+窃盗罪+暴行罪または傷害罪に問われることになるでしょう。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入窃盗や強盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
仙台中央警察署が逮捕
仙台中央警察署が逮捕
痴漢で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
通勤で仙台市地下鉄を利用しています。
以前、通勤ラッシュの満員電車内で痴漢をしましたが、被害女性が抵抗しなかったことから調子に乗り、度々痴漢をしていました。
この日も、Aさんが隣に立っていた女性のお尻を服の上から触ったところ、
「痴漢はやめてください」
と言われました。
周りの乗客も協力し、あっという間に駅事務所に連れていかれ、Aさんは駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
電車内で服の上から女性のおしりを触るという痴漢行為をしたAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたとしても、直ちに常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
なお、スカートや下着の中に手を入れて痴漢をするなど、より悪質な方法による痴漢をした場合には、より重い刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間、警察署の留置施設等に身体拘束されます。
そして、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留請求し、裁判官が勾留許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、
①刑事裁判を受けて懲役または執行猶予となる
②簡易な手続で罰金を納めて終わる略式罰金
③不起訴となり前科も付かずに終わる
といういずれかの流れが考えられることになります。
詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは逮捕されているご本人に面会(接見)に行き、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどを致します。
そして勾留を防いで早期釈放されるよう、あるいは不起訴処分や略式罰金などの軽い処分となるよう、検察官や裁判官に要請するといった弁護活動をしていきます。
特に、不起訴処分や略式罰金などの軽い処分となるためには、被害者の方に賠償して示談を締結することが極めて重要となります。
しかし、ご本人やご家族だと、被害者の方が会ってくれない、何といってお願いすればよいかわからない、示談金額や示談書の内容をどうすればよいかわからない、という状況だと思います
したがって弁護士は、ご本人やご家族に代わって示談交渉を進めることにも力を入れます。
~一度ご相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスを行っております。
仮に逮捕されていない、あるいはすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
痴漢で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
住居侵入窃盗で逮捕
住居侵入窃盗で逮捕
宮城県多賀城市に住むAさん。
同じアパートの別室に住む女性の部屋に忍び込み、下着を盗みました。
目撃者がいたことからAさんの犯行が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~住居侵入罪・窃盗罪~
Aさんが女性の部屋に忍び込んだ行為には住居侵入罪が、下着を盗んだ行為には窃盗罪が成立します。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
両罪は住居侵入という手段を用いて、窃盗という目的を達したという関係にあることから、刑法54条の牽連犯(けんれんぱん)という処理がされます。
第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
条文には、「その最も重い刑により処断する」とあります。
住居侵入罪よりも窃盗罪の方が条文に定められた刑罰(法定刑)が重いので、Aさんは窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されます。
ただし、住居侵入罪も犯したことには変わりないですから、窃盗罪のみの場合と比べれば、判決で言い渡される刑罰は重くなる傾向にあります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者と示談するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~示談の重要性~
不起訴処分や略式起訴を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
しかし示談交渉をしようにも、被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、会ってもらえないことも多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
~弁護士にご相談を~
示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士に相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入罪・窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
盗撮逮捕事件を相談したい
盗撮逮捕事件を相談したい
宮城県美里町に住むAさん。
駅などでカバンや靴に小型カメラを忍ばせて女性のスカート内を撮影したり、職場のトイレや更衣室にカメラを設置して撮影するなどの盗撮行為を繰り返していました。
ある日、駅で盗撮していたところ被害者にバレてしまい、警察に逮捕されました。
その後、自宅にあるパソコンが押収され、職場での盗撮の事実も警察に知られることとなりました。
心配したAさんの両親は、良い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
~駅での盗撮~
Aさんが行ったような盗撮行為は、宮城県の迷惑行為防止条例違反となります。
まずは駅での盗撮について該当する条文を見てみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~職場での盗撮~
続いて、職場での盗撮について該当する条文を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
また、Aさんは駅での盗撮容疑で逮捕されていますが、職場での盗撮という余罪があります。
警察や検察の捜査方針によりますが、余罪を理由に再び逮捕・勾留がなされる可能性も否定はできません。
一方で、逮捕・勾留は繰り返さず、駅での盗撮と職場での盗撮を一緒に起訴し、1つの裁判で両方の罪について審理・判決をするという取扱いをされる可能性もあります。
同じく両方の盗撮が裁判にかけられるのであれば、身柄拘束期間が短くなるので、一緒に起訴された方が被疑者には有利ということになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~示談の重要性~
不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
性犯罪の被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは心理的負担が大きく、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望むこともあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはしたくありませんから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。
そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。
~弁護士にご相談を~
どういう弁護士が盗撮事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、盗撮事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
公務員が逮捕
公務員が逮捕
宮城県内の自治体で働くAさん。
女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものようにショッピングセンターで盗撮したところ、被害者に気付かれました。
あっというまに警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんのご家族は、少しでも早い方がいいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんのように盗撮を行った場合、宮城県の迷惑行為防止条例違反となってしまいます。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留は、さらに最大10日間延長される可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
しかし、一度逮捕されてしまった以上、報道される可能性が十分ありますし、そうなれば職場である自治体にも知れることになってしまうでしょう。
したがって懲戒免職や依願退職など、形はどうあれ退職せざるをえない状況になることも考えられます。
いずれにしても弁護士としては、本人の不利益が出来るだけ少なくなるように弁護活動をします。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込める、家族を置いて逃亡するおそれがない、被害者の名前も知らないので脅すなどの行為を取りようがない等の事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
仮に起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑のする略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したこと、報道や退職により社会的制裁を受けていること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングを受け始めたことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
しかし示談交渉をしようにも、性犯罪の被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、代理人の弁護士でなければ会っていただけないことが多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
~弁護士にご相談を~
示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
痴漢逮捕事件を相談したい
痴漢逮捕事件を相談したい
宮城県名取市に住むAさん。
ある日、通勤のため満員電車に乗っていると、目の前に女性が立っていました。
魔が差したAさんは、女性のお尻を触ってしまいました。
女性が「やめてください」と声を上げたことから、Aさんの犯行が周りの乗客にも知られることに。
Aさんは駅で降ろされ、岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
連絡を受けた家族は驚いて、痴漢事件に強い弁護士、評判の良い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定できません。
一方、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
宮城県の条例は、以下のような規定となっています。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~示談の重要性~
不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
性犯罪の被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは心理的負担が大きく、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望むこともあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはしたくありませんから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。
そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。
~弁護士にご相談を~
どういう弁護士が痴漢事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、痴漢事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
痴漢で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
監護者性交等で逮捕
監護者性交等で逮捕
宮城県利府町に住むAさん。
結婚相手の連れ子である13歳の女の子に対し、
「これは絶対秘密だよ」
「お父さんが捕まっていなくなったら、お母さんも困るよ」
「バレたらお母さんと一緒にいられなくなるよ」
などと言い、性交するという行為を繰り返していました。
抵抗しようとした場合には、手のひらで顔をたたき、
「静かにしなさい」
などと言って従わせることもありました。
女の子が、母親に伝えたことから事件が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~監護者性交等罪とは~
一般的に、無理やり性交を行った場合には、強制性交等罪の成立が問題となります。
刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
しかし13歳以上の者を被害者とする強制性交等罪が成立するためには、「暴行又は脅迫」が用いられる必要があります。
しかもその「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。
そうすると、本件のAさんのように、父親などの立場にあることを利用して、一見あまり強くない言葉や暴力で従わせて性交をした場合には、強制性交等罪に問えない場合が出てきます。
このような不都合を解消するため、監護者性交等罪が新設されました。
第179条2項(監護者性交等)
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
監護者性交等罪は監護者であることの影響力に乗じて性交等をすれば、暴行や脅迫がなくても、177条、すなわち強制性交等罪と同じく5年以上の有期懲役となります。
したがって、Aさんのようなケースでも、強制性交等罪と同じように処罰される可能性が出てくるわけです。
なお、監護者性交等罪にあたる行為をした際、被害者を死亡または負傷させた場合には監護者性交等致死傷罪(181条2項)が成立し、無期または6年以上の懲役となります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
~弁護士にご相談を~
犯罪をして取調べを受けることになると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
監護者性交等罪で逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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