Archive for the ‘性犯罪’ Category

宮城県での盗撮で逮捕

2019-10-03

宮城県での盗撮で逮捕

盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県柴田町に住むAさん。
友人とご飯を食べに飲食店を訪れましたが、注文後に男女兼用トイレに小型カメラを設置しました。
退店間際に再びトイレに行ってカメラを回収しようと考えていたAさんでしたが、他の客がカメラの存在に気が付き、店員に申し出ました。
大河原警察署の警察官が駆け付け、小型カメラに保存された映像や、店の防犯カメラの映像を調べた結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪~

飲食店のトイレにカメラを設置して盗撮した場合、宮城県の迷惑行為防止条例に違反したことになります。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~建造物侵入罪も成立する可能性~

また、盗撮目的で入店すると、建造物侵入罪も成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
居酒屋側としては、盗撮目的をも持ち合わせて入店することは容認していなかったといえます。
したがって、居酒屋の建物の管理権者である店長等の人物の意思に反する立ち入りを行ったとして、建造物侵入罪も成立する可能性があるわけです。

実際には、入店それ自体は本来許される行為であることや、前述の条例違反でも処罰できることから、建造物侵入罪については立件しないケースもあります。
しかし、条例違反よりも重い懲役刑が定められた建造物侵入罪の責任を負うことになってもおかしくはありませんから、注意が必要です。

~お早めにご相談を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、不起訴処分や簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を目指して弁護活動をしていくことになります。
前科がない(あるいはほとんどない)、被害者にしっかり賠償して示談を締結した、といった事情があれば、不起訴処分や略式起訴で済む可能性も十分考えられます。
前科の有無は変えられませんので、示談交渉をしていくことが極めて重要となります。

しかし、どうやって示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにすべきなのか、示談書の文言はどうすべきかなど、わからない点が多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者の方々にとっては、加害者とかかわりを持つことが大きな負担となるので、そもそも示談交渉に応じてもらえないことも多いです。

しかし、弁護士が間に入り、被害者と加害者が直接やり取りしなくていい場合には、示談交渉に応じていただける場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。

逮捕後は一気に手続が進んでいきますので、お早めのご連絡をお待ちしております。

宮城県でのリベンジポルノで逮捕

2019-09-29

宮城県でのリベンジポルノで逮捕

リベンジポルノについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県角田市に住む男性Aさん。
女性Bさんと交際していましたが、(Aさんからすると)突如、電話で別れを切り出されました。
電話の後、訳が分からず呆然としたり、悲しみが襲ってきたりしていました。
その後も復縁を迫りましたが了承されなかったので、だんだんと怒りの感情へと変化していきました。
Aさんは仕返しのため、Bさんとの交際中に撮影したBさんの裸の画像をインターネットに公開しました。
被害を知ることとなったBさんは警察に告訴状を提出。
Aさんは角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~リベンジポルノ防止法~

交際中に撮影した裸などの写真や動画を、別れた後に逆恨みなどから公開してしまう、いわゆるリベンジポルノが問題となっています。
一度インターネットに流出すると、完全に回収するのは不可能なことから、被害者にとって大変深刻な問題となります。

このようなリベンジポルノを防ぐために、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称・リベンジポルノ防止法)が制定されています。
まずは、どのような画像や動画がリベンジポルノの画像に該当するのかについて書かれた条文を見てみましょう。

第2条1項(柱書省略)
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

上記1号から3号に該当する卑わいな画像や動画をインターネットなどで公開すれば、処罰の対象になるということです。
なお、撮影された人が、第三者も閲覧することを分かった上で撮影に応じた場合(例えば芸術としてのヌード撮影等)は除きます。

では、このような画像をインターネットに公開した場合、どのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。

第3条1項
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文には、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」とあります。
顔が写っていればもちろん該当しますが、顔以外の身体的特徴や、動画の場合は声などから、被害者を知っている人が見れば誰だかわかる場合には該当することになるでしょう。
そして、リベンジポルノの画像をインターネットへの公開は、「電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した」に該当します。

よって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があるということになります。

~示談が重要~

被害者のいる犯罪では、被害者に賠償して示談が締結できるかどうかが極めて重要となってきます。
特にリベンジポルノの場合、加害者を刑事裁判にかけて処罰するには、被害者の告訴が必要となります。

第3条4項
前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

性犯罪の被害者にとっては、警察官などから事情を聞かれたり、裁判に証人として出廷することは心理的負担が大きいです。
そこで、一部の性犯罪などでは、被害者が加害者の処罰を求める旨の告訴状を提出した場合にのみ、加害者を刑事裁判にかけることができるものとされています。

そこで、反省の態度をしっかり示し、賠償金を支払って示談を締結し、告訴を取下げてもらうということが1つの方法となります。
また、告訴取下げまではしてもらえなくても、賠償して示談締結だけでもしておけば、裁判などで有利な事情となります。

もちろん、被害者のお気持ち次第であり、処罰感情が強いケースもありますので、示談が結べるとは限りませんが、弁護士としては示談交渉にも力を入れていくことになります。

~ご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、示談交渉はどうしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

リベンジポルノ防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での住居侵入で逮捕

2019-09-26

宮城県での住居侵入で逮捕

住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県栗原市に住むAさん。
同じアパートに住み、たまに見かけることがある女性Vさんのことが気になっていました。
ある日、Vさんが出かけるのを見かけたAさん。
Vさんの姿が見えなくなった後、興味本位でVさんの部屋のドアノブを回したところ、Vさんが鍵をかけ忘れていたため、ドアが開きました。
Vさんの部屋の中を見たくなったAさんは、そのままVさんの部屋に侵入してしまいました。
すると、忘れ物に気付いて部屋に戻ってきたVさんと鉢合わせに。
Aさんは通報を受けて駆け付けた築館警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~住居侵入罪~

Vさんの部屋の中を見たくなり、部屋に入ってしまったAさん。
住居侵入罪が成立してしまいます。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

Aさんは、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し」たとして、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる可能性があるわけです。

~窃盗未遂なども~

純粋にVさんの部屋に入ってみたかっただけであれば、住居侵入罪のみが成立することになりますが、下着や金目の物などを盗もうという気持ちもあった場合には、窃盗未遂罪も成立する可能性があります。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

住居に侵入した場合、何かを盗む目的があるケースも多いです。
そこで、たとえ本当に盗み目的がなかったとしても、取調べではどういう目的で部屋に入ったのか、何度も確認されることも考えられます。
盗み目的が本当になかったのであれば、取調官に流されずに、盗み目的はなかったと答え続けることが重要となります。

~刑事事件の流れ~

逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、まずは勾留請求勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

前科や前歴がどの程度あるのかにもよりますが、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
さらに略式起訴ではなく通常起訴となった場合には懲役刑が言い渡されますが、同時に執行猶予が付く可能性も考えられるでしょう。

前科や前歴の有無は変えられませんが、弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。

~接見や無料の法律相談をどうぞ~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入罪窃盗未遂罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での脅迫で逮捕

2019-09-25

宮城県での脅迫で逮捕

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市に住むAさん。
ご当地アイドルとして活動する女性に対し、SNSのダイレクトメッセージで好意を伝え、プライベートで会いたい旨のメッセージを送るという行為を繰り返していました。
女性は無視していましたが、Aさんは、
「なんで返信くれないんだ」
「俺のこと嫌いなのか」
などと送るようになり、しまいには、
「俺を無視するならアイドルとして活動できなくしてやるぞ」
「家はわかってるんだ」
「ナイフ持っていくぞ」
などとメッセージを送りました。
女性が仙台北警察署に被害届を提出したことから、Aさんは脅迫の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~アイドルへの脅迫~

近年、アイドルとファンの距離が近くなったことからなのか、アイドルと適切な距離感を維持することができなくなるファンもいるようです。
アイドルとファンとのトラブルといえば、元NGT48の山口真帆さんの事件が記憶に新しいですが、最近も同じくNGT48の加藤美南さんへの脅迫で逮捕者が出ましたし、秋葉原でアイドル活動をしていた女性が刃物で刺された事件もありあした。

本事例のAさんの場合も、まずは脅迫罪が成立する可能性があります。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

「ナイフ持っていくぞ」などの発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当する可能性が高いわけです。

また、プライベートで会いたい旨を繰り返し迫っていたことから、強要未遂罪が成立する可能性もあります。

第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項 省略
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

Aさんの一連の発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して脅迫し」、プライベートで会うという「義務のないことを行わせ」ようとしたとして、223条3項の強要未遂罪が成立する可能性があるわけです。

また、Aさんの行為によりアイドル活動に制限が出る可能性もあることから、234条の威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

さらには、ストーカー規制法にも違反する可能性があります。
すなわちAさんの行為は、同法2条1項2号の「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」、同3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」、同4号の「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」に該当する可能性があります。
そうすると、警察から警告を受けたり(4条)、公安委員会から禁止命令を受ける可能性がありますし(5条)、場合によっては即、刑罰の対象となる可能性もあります(18条・19条)。

ストーカー規制法について詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/sutokakoui_houritu/

~今後の刑事手続~

逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、まずは勾留請求勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

事件によっては、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。

~一度ご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

脅迫罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での痴漢で逮捕

2019-09-21

宮城県での痴漢で逮捕

痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市宮城野区に住むAさんは、通勤のために仙石線を利用しています。
いつものように満員電車に乗って会社に向かっていたところ、駅で乗り込んで来た女性がAさんの目の前に立ちました。
Aさんは、悪いことだと思いつつも我慢ができなくなり、女性のお尻を触ってしまいました。
その日は何も言われなかったことから、少しくらい触っても大ごとにはならないだろうと考えるようになってしまったAさん。
その日から度々、電車内で痴漢をするようになってしまいました。
後日、再び痴漢をした際に、女性が「やめてください」と声を上げ、駅の事務所に連れていかれました。
そのままAさんは、駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~痴漢で成立する犯罪は?~

Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の態様によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。

たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。

宮城県の条例を確認しておきましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

続いて、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、より悪質な態様なので刑罰もより重くなっています。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上述の刑事手続から考えると、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されることになります。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどして、勾留を防ぎます。

勾留請求は刑事訴訟法上、逮捕から3日(72時間)以内にしなければならないとされていますが、実際には逮捕翌日にはされてしまうことも多いです。
したがって、逮捕後はスピード勝負となりますので、すみやかに弁護士にご相談された方が良いでしょう。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴にする場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にとどめるよう、検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているか否かは、処分への影響が大きいですので、示談交渉をしていくことは極めて重要となります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

痴漢をして逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

若林警察署が逮捕

2019-09-14

若林警察署が逮捕

盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

ある3連休の初日、Aさんは宮城県仙台市若林区内にあるショッピングセンターを訪れていました。
そこでAさんは、女性客や女性店員のスカートの中を盗撮していました。
しかし途中で盗撮された女性が気が付いたことから、警備員に事務室まで連れていかれることに。
その後、駆け付けた若林警察署の警察官から事情を聞かれ、そのまま逮捕されました。
Aさんは連休明けに会社で重要な仕事もあったため、絶望感に駆られています。
(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪~

盗撮を行ったAさんの行為は、宮城県の迷惑行為防止条例に違反したことになります。
まずは条文を見てみましょう。

第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
これまでも盗撮をしたことがあったとしても、ただちに常習者として罰せられるわけではありませんが、盗撮の前科がある場合には常習者として罰せられる可能性が上がってしまいます。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されてしまったAさん。
今後の手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。

この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯した罪の重さ、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

~早期釈放の可能性も?~

事件によっては逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断され、勾留請求や勾留決定がされず、逮捕後3日以内に釈放されることもあります。
Aさんが行ったような盗撮の場合、犯行を認めて反省の態度を示している、被害者にしっかり謝罪・賠償する意向がある、前科がない、といった事情があれば、勾留されずに釈放される可能性も十分考えられます。

Aさんの場合、連休明けには何としても仕事に行きたいという事情もあります。
また一般に、盗撮が会社にバレると、何らかの処分を受けてしまう可能性があります。
したがって勾留を防ぐことがとても重要になってきます。
弁護士としては、まずはAさんが勾留されないように、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由をまとめた意見書を、検察官や裁判官に提出するなどして、早期釈放を目指します。

ただし、さきほど3日以内の釈放の可能性があると書きましたが、実際には逮捕翌日に勾留決定までなされることも多く、スピード勝負となります。

なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~当番弁護で十分?~

逮捕された場合、弁護士会が運営する当番弁護士制度を利用することができます。
これは弁護士が無料で被疑者に面会し、成立する犯罪や今後の刑事手続などを説明するというものです。

ただし、これは1回限りしか利用することができず、上記のような説明を受けられるのみです。
したがって勾留を防ぐために意見書提出等の弁護活動をご希望の場合には、弁護士と私費でご契約していただくことが必要です。

~弁護士へご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

盗撮などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

盛岡東警察署が逮捕

2019-09-12

盛岡東警察署が逮捕

痴漢で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

岩手県盛岡市に住むAさん。
混雑するバスの車内での痴漢行為を繰り返していました。
ある日、いつものように標的を定めて痴漢をしたところ、被害者が、
「やめてください」
と声を上げました。
周りの乗客の手助けもあり、Aさんはすぐにバスから降ろされ、駆け付けた盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~痴漢で成立する犯罪は?~

痴漢をすると、その犯行態様によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。

たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪が成立する可能性もありえます。
一方、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。

岩手県の条例は、以下のような規定となっています。

第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、12条1項により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、刑罰もより重くなっています。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放や軽い処分を目指す~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
比較的軽い犯罪では、この段階で釈放されることもよくあります。
そこで弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由などを意見書にまとめて検察官や裁判官に提出するなどし、勾留を防ぐ活動をします。

次に、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。

前科の有無にもよりますが、比較的軽い犯罪では、被害者と示談が締結できれば不起訴処分などの結果になることもよくあります。

~弁護士にご相談を~

警察に逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

痴漢などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

仙台南警察署が逮捕

2019-09-11

仙台南警察署が逮捕

淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住む25歳のAさん。
SNSで知り合った17歳の女子高生Vさんと会い、ホテルで性交をしました。
AさんはVさんに性交の対価を払うといったことはせず、そのまま別れました。
後日、Vさんが深夜徘徊で警察に補導されたことをきっかけとして、AさんとVさんの関係が発覚。
仙台南警察署の警察官がAさんの自宅を訪問し、Aさんは警察署で任意の取調べを受けた末、そのまま逮捕となりました。
(フィクションです)

~青少年健全育成条例~

対価を支払わずに、6歳以上18歳未満の者と性交をした場合、宮城県の青少年健全育成条例に違反する可能性があります。
まずは条文を見てみましょう。

第31条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第41条
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

条文では「みだらな性行為」「わいせつな行為」に分かれていますが、おおまかに言うと、性交をし場合には「みだらな性行為」に該当して条例違反になるかが問題となり、性交以外(キス、体に触るなど)の行為の場合には「わいせつな行為」に該当して条例違反になるかが問題となります(どちらにしろ適用される条文は変わりませんが)。

そして一般的には、真摯な交際関係にある男女間では「みだらな性行為」や「わいせつな行為」に該当しないことになるでしょう。
しかし真摯な交際関係にない男女が性交をした場合には、性欲を満足させるために青少年を相手に性交をしたにすぎないとして、「みだらな性行為」をしたと判断される可能性が高くなります。

Aさんの場合、VさんとはSNSで知り合っただけで、真摯な交際関係にないことから、「みだらな性行為」をしたと判断される可能性が十分考えられます。

なお、Aさんが性交の対価を支払っていた場合には、より重い児童買春の罪に問われるでしょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

また、そもそもVさんが性交に同意していなかった場合には、さらに重い強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

なお、被害者が13歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、条例違反にとどまらず、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
したがって条例で規制されていない6歳未満の子供に対する性交やわいせつな行為をした場合も、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立することになるでしょう。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~弁護士にご相談を~

逮捕されたAさんの今後の刑事手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

弁護士としては、まずは早期釈放を目指した上で、被害者と示談を締結するなどして不起訴処分罰金刑などの軽い処分・判決を目指していくことになります。

警察に逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所で法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

淫行などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

福島警察署が逮捕

2019-09-08

福島警察署が逮捕

少年が性犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島県川俣町に住む17歳の男子高校生Aくん。
同じ高校に通う女子生徒に無理やりわいせつな行為をしたとして、福島警察署の警察官に逮捕されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪や強制性交等(未遂)罪に~

女子生徒にわいせつな行為をしたAくん。
本人としてはちょっとふざけただけのつもりだったかもしれませんが、重い罪に問われる可能性があります。

問題となる罪としては、強制わいせつ罪や強制性交等(未遂)罪が考えられます。

(強制わいせつ)
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(未遂罪)
第180条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

これらの条文から考えると、

①レイプ(強姦)をするつもりがなく、女子生徒の体を触っただけであれば強制わいせつ罪
②レイプしようとしたがそこまで出来なかった場合が強制性交等未遂罪
③レイプまでしてしまった場合には強制性交等罪

が成立することになるでしょう。

~少年事件の手続~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~

調査官等による調査の結果、軽微な事件であり、反省の態度を示しているといった事情があれば、審判不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
一般に、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、各種福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。

~弁護士に一度ご相談を~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。

たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

少年の人生に大きく関わってくるところですので、ぜひ一度ご相談ください。

奥州警察署が逮捕

2019-09-06

奥州警察署が逮捕

トイレの盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

岩手県金ヶ崎町に住むAさん。
Aさんの職場のトイレは男女兼用となっていました。
Aさんは女性を盗撮する目的でトイレに小型カメラを仕掛け、盗撮を繰り返していました。
しかし職場のある女性がカメラの存在に気が付き、警察に通報。
捜査の結果、Aさんの犯行が発覚したことから、Aさんは奥州警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~迷惑行為防止条例違反に~

職場のトイレを盗撮したAさんは、岩手県の「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」に違反したことになります。
条文を見てみましょう。

(卑わいな行為の禁止)
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1)(2)省略
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、若しくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
(罰則)
第 12 条第1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

Aさんの行為は8条(3)に該当したことになります。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合には倍の1年以下の懲役または100万円以下の罰金ということになります。
盗撮の前科がある場合には常習者として扱われる可能性が上がります。
Aさんは盗撮を繰り返していましたが、前科がなければ常習者としては扱われない可能性が十分考えられます。

~刑事手続きの流れは?~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由を具体的事情に基づいて意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎます。
同時に、ご家族が今後しっかり監督していくといった内容の上申書を提出することが多いです。
これらの活動によって、勾留がされずに釈放となるケースも数多くあります。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

特に示談を締結しておくことは重要です。
しかし性犯罪の被害者の方は、加害者本人と会うのは心理的負担が大きく、示談交渉してくれないことも多いです。
そこで弁護士が代わって示談交渉することで、スムーズな示談締結を目指していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

盗撮で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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