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強盗罪で逮捕 家庭裁判所へ送致されたら弁護士に相談【名取市の少年事件】
強盗罪で逮捕 家庭裁判所へ送致されたら弁護士に相談【名取市の少年事件】
~ケース~
Aさん(17歳)は、ガソリンスタンドの店員にナイフを突きつけて脅し、レジから現金約50万円を奪って逃げた。
Aさんは強盗罪の容疑でその日のうちに逮捕され、後日仙台家庭裁判所へ送致され、仙台少年鑑別所へ移送された。
今後Aさんがどのような処遇になるのか心配でたまらないAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~家庭裁判所送致後の流れ~
今回のケースのAさんは、20歳未満で刑事未成年ですので、通常の刑事事件とは違い少年事件として手続きが進められていくことになります。
そのため、今回は少年事件の流れ、特に家庭裁判所へ事件が送られた後の流れについて考えてみたいと思います。
少年事件の場合、捜査の結果検察官が犯罪の事実があったと判断した場合、必ず家庭裁判所へ送致(事件を送る)することになっています。(全権送致主義)
そして、家庭裁判所では、少年の必要調査がされ、審判の必要性を判断します。
この家庭裁判所の調査の結果によって「検察への逆送致」「少年院」「少年鑑別所」「保護観察所」「不処分」のどれが少年の更生に資するかを裁判官が判断することになります。
まず、「検察への逆送致」とは、少年事件が刑事処分相当と判断される重大犯罪だと判断された場合(殺人・傷害致死などの死亡者が出ている事件など)、検察庁に事件が送り返され成人とほとんど同じ刑事手続きを受けることになります。
次に、調査結果によって、社会での更生が困難だと判断された場合は「少年院」へと送致され、更に少年事件の原因や性格などを詳しく鑑別する必要がある場合は、「少年鑑別所」に移送され、医学・心理学・社会学・教育学などの専門知識を用い様々な調査を受けることになります。
そして、施設に収容する必要はないと判断された場合、「保護観察所」に定期的に通い、面談や指導、更生プログラムを受けることもあります(保護処分)。
どの処分であっても、少年の更生に資する部分があります。
しかし、今回のケースの強盗罪のように重い犯罪になればなるほど少年院や少年鑑別所に入ることになると、原則所内で生活しなければならず、学校や職場から長期間離れてしまうため、実生活に大きな影響が出るおそれがあります。
そのため、お子様が少年事件を起こしてしまった場合は、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします
お子様が家庭裁判所へ送致された、あるいはお子様が強盗罪を犯してしまいお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(仙台少年鑑別所への初回接見費用 37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【多賀城市の傷害事件】少年事件で少年鑑別所移送回避に尽力する弁護士
【多賀城市の傷害事件】少年事件で少年鑑別所移送回避に尽力する弁護士
~ケース~
多賀城市の私立高校に通うAさん(18歳)は、クラスメートVさんに対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、全治1カ月の怪我を負わせた。
傷害罪の容疑で逮捕されたAさんは、その後家庭裁判所へ送致され、仙台少年鑑別所へ移送された。
学校側から観護措置になった場合、退学もあり得ると聞いたAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に観護措置を回避して欲しいと相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~観護措置を回避するためには~
今回は、少年事件の中でも、観護措置に焦点を当てて考えてみたいと思います。
観護措置とは、少年事件において少年を少年鑑別所に送ることをいい、その判断は家庭裁判所の裁判官が行います。
観護措置決定が出ると、少年は少年鑑別所で通常4週間、最長で8週間生活することになります。
少年鑑別所では、様々な検査や鑑別技官との面接、行動観察を通して、少年が非行行為を行った原因を調査し、その改善策を考えていきます。
また、非行の原因が家庭環境や不良な友人関係にある場合には、少年鑑別所に入り実生活から離れることが少年にとってプラスに働く場合も多くあります。
しかし、上記のケースのように、観護措置が退学理由になるなど、実生活に大きな影響が出る恐れがあります。
また、少年鑑別所内には同じく非行行為を起こした少年が収容されていますので、いじめや周囲からの悪影響を受けてしまう可能性もあります。
その為、事件の内容や少年の置かれている状況にもよりますが、弁護士は観護措置回避に向けた弁護活動をしていくことが多いです。
観護措置の必要性が無いことを裁判官に認めてもらう為に、例えば、家族と共に更生できる環境づくりのために保護者と面会を重ねたり、学校や職場等、少年が社会内で更生できるための居場所を模索していきます。
また、被害者との示談交渉を進めたり、不良交友関係を解消するための方法を検討したりと様々な活動を行います。
仮に、観護措置が出てしまった後も、弁護士(付添人)は観護措置決定に対する不服申し立てを行い、少しでも早く少年が日常生活に戻れるよう活動していきます。
お子様が傷害罪に問われている、あるいは少年鑑別所移送を回避したいとお考えの方は、少年事件に強い弁護位法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(仙台少年鑑別所の初回接見費用 37,300円)

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