Archive for the ‘刑事事件’ Category
傷害罪で逮捕 被害者は意識不明の重体
被害者が意識不明の重体になるまでの傷害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、帰宅途中に、普段から仲が悪い知人に出会い口論になってしまいました。
そして口論の末に、Aさんは知人を突き飛ばし、倒れた知人の頭を地面に打ち付ける等の激しい暴行に及びました。
Aさんは、暴行の途中で、偶然通りかかった宮城県仙台北警察署の警察官に現行犯逮捕されたのですが、警察署に連行されて取調べを受けてる際に、警察官から「病院に救急搬送された知人が意識不明の重体である」ことを知らされました。
知人が重体となっていることを知ったAさんは、強いショックを受けています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
傷害罪
上記の事件でAさんは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪について、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
ここでいう傷害とは、人の生理的機能に傷害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。
暴行によって外傷を負わせるだけでなく、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたりする行為も傷害に含まれるのです。
また、人の生理的機能に影響を与えない範囲であっても、髪の毛を切るなどして外貌に重大な変化を生じさせることも傷害として扱われます。
今回の事件を検討すると、Aさんの行為が傷害罪に抵触することは間違いありません。
被害者が亡くなると…
Aさんが暴行して傷害を負わせた知人は、意識不明の重体におちいっています。
今後、被害者が亡くなった場合、Aさんは、傷害罪ではなく「傷害致死罪」に問われることになります。
傷害致死罪については、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
傷害致死罪は、人が亡くなるという結果については、殺人罪と同じですが、殺人罪とは、故意(殺意)の有無によって区別されており、故意(殺意)が認められると殺人罪が、逆に認められない場合は傷害致死罪が適用されます。
意図的に人を殺す殺人罪と、殺すつもりはなかったが結果的に殺してしまった傷害致死罪では、当然、その法定刑も大きく異なり、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
裁判員裁判
傷害致死罪は起訴されると裁判員裁判で争われることになります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始された制度で、一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終処分に大きく関わってくる可能性があります。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
傷害事件を扱う弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は傷害事件の暴力事件をはじめ、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
弊所は初回の法律相談を無料で行っており、弁護士が直接逮捕された方のもとへ赴く初回接見サービスも提供しております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
盗撮が厳罰化!?刑法に「盗撮罪」を新設か?
刑法に新たに「盗撮罪」が新設されるかもしれません。
本日は、新たに新設されるかもしれない「盗撮罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
現在は迷惑防止条例で規制
盗撮行為は、現在、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
ここ宮城県では、公共の場所や乗物、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所、そして集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所や、タクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物においての、盗撮や、盗撮目的でカメラを差し向けたり、カメラを設置することが規制されています。
そして盗撮行為に対しては「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
刑法で盗撮行為を規制
先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。
盗撮行為以外も規制
盗撮事件に関しては、盗撮後に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害が大きな問題となっていますが、各都道府県の迷惑防止条例では、こういった二次被害を防ぐことができません。
そこで、新たに新設される予定の盗撮罪では
①わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」
②わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
③わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪
「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料」
を新設することが検討されています。
盗撮事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件を起こして警察に逮捕された方の 初回接見サービス を承っております。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
警察官だけじゃない!!捜査権を持つ自衛隊の警務隊
みなさん、ここ日本において刑事事件の捜査権を持つのは警察官や検察官だけだと思っていませんか?
実は、犯罪捜査をできるのは、警察官以外にも、海上保安官、自衛隊の警務隊員、麻薬取締官(通称:麻薬Gメン)、国税査察官(通称:マルサ)、税関職員等があります。
当然、取り扱う法律に制限があったり、刑事手続き上の権限に差異があったりしますが、警察官や検察官以外にも様々な職業に捜査特権が与えられているのです。
そこで今回の事件は、警察以外の捜査機関(自衛隊の警務隊)に呼び出されて取調べを受けるAさんの事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市宮城野区にある陸上自衛隊の駐屯地内で起こった暴行事件で、Aさんは自衛隊の警務隊に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは建築業を営んでいますが、事件の日は、駐屯地内の建物補修工事で同僚数名と駐屯地内の工事をしていました。
そこで、自衛隊員から工事内容に文句を言われたことに激高したAさんは、この自衛隊員に工具を投げつけてしまったのです。
さいわい自衛隊員にケガはありませんでしたが、自衛隊員に対する暴行事件として、警務隊が捜査に乗り出しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです)
警務隊が扱う刑事事件
自衛隊法第96条で、自衛隊の警務隊が扱う刑事事件について定められていますが、これを要約すると
①職務中の自衛隊員に対する事件、若しくは職務中の自衛隊員が起こした事件。
②自衛隊の敷地内における事件。
③自衛隊が所有、使用する施設に対する事件。
です。
警務隊における刑事手続き
上記警務隊が扱うことのできる刑事事件については、自衛隊の警務隊員に対して司法警察職員としての権限があるので、警務隊は、刑事訴訟法に則って捜査することができます。その手続きは、警察官が行う刑事手続きとほぼ同じで、警務隊で取調べ等の捜査が終わると、管轄検察庁に送致されます。
そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、Aさんのように、自衛隊で取調べを受けている方から刑事弁護活動のご依頼を受ければ、すぐに弁護人選任届を警務隊に提出し、所定の刑事弁護活動を開始します。
駐屯地内で起こった事件の弁護活動
仙台市宮城野区の暴行事件でお困りの方、警務隊が扱うことのできる刑事事件を起こし、自衛隊で取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で受け付けております。
酒に酔って民家に侵入 住居侵入罪で逮捕
酒に酔って民家に侵入して逮捕された事件を参考に、住居侵入罪について、、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる学生であるAさんは、居酒屋で飲酒をした後、帰路についていました。
酔っていたAさんは鍵の開いていた自宅に帰ると眠気も限界であったため、そのまま玄関で寝てしまいました。
しかし、Aさんが入ったのは自宅ではなく同じマンションの隣人の家でした。
隣人が110番通報して駆け付けた宮城県角田警察署の警察官によって、Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
住居侵入罪
Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されています。
刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法第130条に規定されているのは、住居侵入罪の他、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪そして不退去罪です。
このうち、正当な理由がないのに、人の住居に不法侵入した場合に成立するのが「住居侵入罪」です。
「住居」とは人が起居(起臥寝食)のために日常的に使用する場所のこと指し、必ずしもそれが建造物である必要はありません。
「侵入」とは、居住者や管理者の意思に反して、本条に規定された場所に立ち入ることを指します。
参考事件でAさんは、人の住居であるマンションの一室に、住居者の許可なく侵入しているため、刑法第130条でいうところの「住居侵入罪」に抵触することは間違いないでしょう。
ただAさんは故意に事件を起こしている訳ではないので、状況次第では住居侵入罪に問われない可能性もあります。
住居侵入罪の弁護活動
今回の参考事件では、酒に酔っての犯行であるため、犯行時の刑事責任能力や、Aさんが住居侵入罪を犯している意思があるのか(故意)といった点が今後の争点になるでしょうが、不起訴を望むのであれば、不法侵入したという事実を深く受け止めて被害者と示談するのがベストでしょう。
今回の場合、被害者との示談を成立させることができれば非常に高い確率で不起訴を獲得できると思われます。
住居侵入事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
住居侵入罪をはじめとする刑事事件でお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所の無料法律相談や、弁護士が逮捕された方のもとへ直接向かう 初回接見サービス の利用をご検討ください。
電話対応は24時間体制で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881へ、お気軽にご連絡ください。
殺人未遂事件で逮捕 自首になるのですか?
殺人未遂事件で逮捕された方の自首が成立するかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
Aさんは、同僚と二人で居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになり掴み合いの喧嘩になってしまいました。
そしてAさんは、同僚を押し倒し、近くに落ちていいた角材で同僚の頭を何度も殴りつけたのです。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しました。
逃げながらAさんは、このまま放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、宮城県気仙沼警察署の駐在所にいる警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに行ったのを確認したAさんは、警察官に対して名前も告げずに再び逃走しました。
(フィクションです。)
殺人未遂罪
角材を凶器として使用し、同僚の頭部を何度も殴打している犯行形態を考慮すれば、殺人未遂罪が適用される可能性が高いでしょう。
事件の直前まで一緒にお酒を飲んでいたことを考えると、かねてからAさんに殺意を持っていたのではなく、あくまで偶発的な犯行であることは認められるでしょうが、犯行時に、同僚が気を失うまで、角材で頭を殴りつけている点を考慮すれば、Aさんが同僚に致命傷を与える意思(殺意)をもって暴行を加えていることを否定するのは難しいでしょう。
殺人未遂罪で有罪が確定した場合、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂罪は、人の死という重大な結果をまねきかねない悪質な犯罪ですので、その刑事罰は非常に厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決が言い渡される事件は少なくありません。
自首になるのか?
交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、駐在所にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。
刑事事件に関するご相談は
刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。
気仙沼市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕されてしまった方、自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首する方に弁護士が付き添うサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
宮城県内のソープランド 27年ぶりに摘発
宮城県内のソープランドが27年ぶりに摘発された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件の概要(10月28日配信の『Yahooニュース』の讀賣新聞を引用)
宮城県警生活環境課は、仙台市内でソープランドを運営していた男2名を、売春防止法違反(場所提供)容疑で逮捕したことを発表しました。
逮捕された男らは、女性従業員が客に売春すると知りながら、個室を提供した疑いがもたれていますが、2人の認否は明らかになっていません。
今回の事件を警察が捜査するきっかけは、今年1月に、塩釜市内の路上で職務質問された少年が、この店の会員証を所持していたことのようです。
この事をきっかけに、宮城県警が捜査に乗り出し、今年の3月には、お店と経営会社などを捜索していたようで、この捜索を受けてお店はすでに閉店していたようです。
ソープランドは違法?適法?
まずソープランドについて説明します。
ソープランドとは「お金を払って女性従業員から性サービスを受けるお店で、本番行為(性交渉)まで認められているお店」というふうに認識している方々がほとんどでしょう。
確かに認識としては間違いではありませんが、ソープランドというお店の定義としては誤っています。
実はソープランドとは、警視庁の風俗営業等業種一覧において、どういったお店なのかが定義されており、それによると「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」とされています。
つまり「個室浴場で異性に接触する」ことまでは明記されていますが、皆さんが思っているような本番行為(性交渉)まで認められていないのです。
ですからソープランドでも、性交渉を提供すると売春行為となり、違法なのです。
なぜ営業しているの?
そんな違法なお店が日本中には、いくつもあり、堂々と営業しています。(全国にはソープランドの営業を認めていない都道府県もある。)
違法ならば、どんどん警察に摘発されて日本中からソープランドがなくなっていてもおかしくありません。
そうならずに、今でも日本中でソープランドの営業が続けられているのはなぜでしょうか?
中には、個室内で行われている性交は、恋愛感情のもとに行っている行為であるという前提で、例え警察であっても自由恋愛まで取り締まることはできないという説もありますが、実際は、女性従業員と利用客双方の利害関係が一致している上に、個室内での行為であるために事件として成立させるだけの証拠を集めるのが非常に困難であるというのが、警察がソープランドを摘発できない大きな理由ではないでしょうか。
そもそも、きちんと届出をして許可を得ていれば、個室浴場内で女性従業員が、客に触れることまでは違法にはならないので、それ以上の行為に及んでいる証拠を集めようと思えば、女性従業員や利用客から証言を得るか、捜索に入って行為の現場を抑えるしかありません。
ソープランドの摘発
警察が違法ソープランドの営業を見過ごしているわけではないので、その点に関しては皆さん注意が必要です。
今回の事件のように、何か捜査を開始するきっかけがあれば、警察は、内偵捜査を進めてお店を摘発し、関係者を逮捕します。
違法風俗店、売春行為等に関わって警察の捜査を受けておられる方や、ご家族等がそういった事件で警察に逮捕された方は、こういった事件の弁護活動に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。
逮捕された友人を奪還 被拘禁者奪取罪で逮捕
逮捕された友人を奪取したとして逮捕された事件を参考に、被拘禁者奪取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
無職Aさんは、友人とドライブ中に、宮城県古川警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、友人は警察官の態度が気に入らないと言って、警察官に対して殴りかかり、その場で公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、友人がパトカーに連行されている際、警察官に掴みかかって友人を自分の車に乗せて逃げようとしましたが、警察官に制圧されて、Aさんは被拘禁者奪取罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
被拘禁者奪取罪
法令により拘禁された者を奪取すれば「被拘禁者奪取罪」となります。(刑法第99条)
法令により拘禁された者
「法令により拘禁された者」とは、裁判の執行により拘禁されている既決、未決の者、勾留状、逮捕状、拘引状等の執行を受けて拘禁されてる者、現行犯逮捕、緊急逮捕された者、少年院に収容されている少年、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年等です。
今回の事件において、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されて、警察署に連行される途中の友人も、被拘禁者奪取罪における「法令により拘禁された者」に該当します。
奪取
「奪取」とは、被拘禁者を看守者の実力的支配から離脱させ、自己又は第三者の実力的支配内に移すことを意味します。
奪取の手段、方法に制限はなく、Aさんのように看守者を暴行する方法だけでなく、看守者の目を盗む場合でもよいとされています。
また被拘禁者奪取罪の成立に、被拘禁者の意思は関係ありません。
ちなみに被拘禁者を看守者の実力的支配から離脱させて逃走させた場合は、被拘禁者の逃走を助けたとみなされて、被拘禁者奪取罪ではなく、逃走援助罪若しくは逃走罪の幇助となる可能性が大です。
被拘禁者奪取罪の罰則
被拘禁者奪取罪で起訴されて、刑事裁判で有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられることとなります。
Aさんのように、被拘禁者の奪取に至らず、未遂に終わった場合、その後の刑事弁護活動によっては、不起訴処分になったり、起訴されても執行猶予付の判決が望めますが、事情によっては実刑判決の可能性も十分にあります。
しかし、被拘禁者を奪取する際に警察官に対して暴行を加え、その警察官が傷害を負った場合は、傷害罪が成立する可能性があるので注意しなければいけません。
被拘禁者奪取罪で逮捕された方の弁護活動
刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が被拘禁者奪取罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
法律相談、 初回接見 のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
まで、お電話ください。
市役所職員に暴行 公務執行妨害罪で逮捕
市役所職員に暴行 公務執行妨害罪で逮捕
市役所職員に暴行したとして、公務執行妨害罪で逮捕された事件を参考に、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、住民票の手続きのために市役所に訪れていました。
手続きの最中に声を荒げるなどしたAさんは、対応していた職員から注意喚起をされました。
そのことに腹を立てたAさんは、職員の胸倉を掴んで突き飛ばしました。
その後職員の通報によって駆け付けた仙台中央警察署の警察官に、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
公務執行妨害罪
上記の事件でAさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されています。
公務執行妨害罪については刑法95条の第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「公務を執行するに当たり」とは、「公務を執行するに際して」と言う意味になります。
特定の職務の執行を開始してからこれを終了するまで、及び職務執行と時間的に接着し、切り離せない関係にあると見ることができる範囲内の行為が、「公務を執行するに当たり」に該当するとされています。
また公務執行妨害罪における「暴行」は公務員の身体に対して直接加えられる必要はなく、公務員に対して向けられた有形力の行使であれば足りるとされています。
上記の事例でAさんは、職務執行中の市役所の職員(公務員)に対して、突き飛ばすという有形力を行使(暴行)しており、それによって市役所の職員(公務員)の職務執行を妨害しているので、公務執行妨害罪が成立することに間違いないでしょう。
逮捕後の流れと弁護活動
警察官に逮捕されると48時間以内に検察官に送致するか釈放するかが決定されます。
送致を受けた検察官は裁判官に勾留請求するか釈放するかを決定します。
勾留が決定すると最大で20日間の身体拘束を受けることになります。
外部との連絡も自由には取れなくなり、連日の取調べで精神的にも疲弊することは間違いないでしょう。
そのような事態を避けるためにも刑事事件を扱う弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
また、依頼する弁護士は、私選の弁護人と国選の弁護人のどちらかを選任することができますが、国選の弁護人は勾留決定後に選任されるので時間が掛かってしまいます。
しかし、私選の弁護人であれば逮捕中であっても選任することができるので、私選の弁護人に依頼すれば、早期の釈放を目指すこともできます。
公務執行妨害罪の弁護活動に強い弁護士
公務執行妨害罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用いただけます。
刑事事件でお困りの方は、是非、刑事事件を専門的に取り扱っているの弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部を是非ご利用ください。
宮城県名取市の盗撮事件 盗撮事件の刑事続きと刑事責任について
盗撮事件を起こしてしまった場合の、刑事手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の近所にあるスーパーに来ていました。
Aさんはスカートを履いた女性を見つけると、スマートフォンをカメラモードにして女性のスカートの中を盗撮しました。
しかし、近くにいた店員がAさんの犯行に気付いたため、その場でAさんは取り押さえられ、警察に通報されました。
Aさんは通報によって宮城県岩沼警察署から駆け付けた警察官に、盗撮の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
宮城県の迷惑行為防止条例
盗撮行為には「盗撮罪」のような名称はなく、多くの場合、各自治体が定めるいわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、事件が宮城県内で起きているため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。
上記の刑事事件例のAさんは公共の場所であるスーパー内で、写真機等に該当するスマートフォンをカメラモードにし、人の下着を盗撮したため宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が盗撮行為の罰則として定められています。
逮捕された場合の流れ
警察官に逮捕されてしまうと、被疑者は最大で48時間は身体を拘束され、その間に警察官は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
被疑者が検察官へ送致された場合、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
そして裁判官への勾留が決定した場合、被疑者は10日間、留置所で身体拘束されることになります。
勾留は延長されることもあり、延長されると最大で20日間身体拘束の期間が長くなります。
そのため逮捕された場合、最大で23日間は行動が制限されてしまいます。
それを避けるためには、例えば釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出する、家族に身元引受人になってもらうなどの弁護活動が考えられます。
そのため勾留を回避して早期の釈放を勝ち取るためには、速やかに弁護士に依頼をすることが重要です。
盗撮事件の弁護活動に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
盗撮事件などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの方は弊所にご相談ください。
初回の法律相談は無料になっている他、弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う 初回接見サービス を実施しております。
どちらもフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にお電話ください。
無免許運転で逮捕された場合の弁護活動
無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コインランドリーに行こうと考えていました。
Aさんは免許を取り消されていましたが、少しだけなら大丈夫と思い、自動車を運転して向かうことにしました。
しかし右折禁止の交差点で間違えて左折のウィンカーを上げたため、パトロール中の警察官に事情聴取を受けました。
その際に、無免許であることが発覚したAさんは、無免許運転の疑いで仙台中央警察署に現行犯逮捕になりました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【無免許運転の要件と法定刑】
無免許運転については、道路交通法64条1項に「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
上記の刑事事件例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当します。
【無免許運転で逮捕された場合】
警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官へ送致するかの決定を48時間以内に行います。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が勾留延長請求することで最大20日間身体を拘束されることになります。
そのため逮捕されてしまうと最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べによる精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
無免許運転などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »