同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意②

~昨日の続き~

本日は、「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。

被害者の同意

強制性交等罪が成立するには、被害者が13歳以上の場合、「暴行又は脅迫」と「性交等」が必要です。
また強制性交等罪は相手方の性的自由を保護する犯罪で故意犯ですから、加害者は、被害者の同意がないことを認識している必要があります。

ここでいう被害者の同意とは、法益の帰属者たる被害者が、自己の法益(身体・生命の安全)を放棄し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいいます。
かつては、この被害者の承諾によって、守るべき法益(保護法益)がなくなったことを根拠に、被疑者の行為の違法性がなくなり(違法性が阻却され)不可罰となる、と考えられていました。
しかし近年は、その「守るべき法益がなくなったこと」に加え、被疑者の行為の社会的相当性も必要とする、という考え方が主流です。
以上の考え方から、被害者の同意があったというためには

  • 同意自体が有効なものであること
  • 同意が内心にとどまらず、外部に表明されていること 
  • 同意が行為時に存在すること
  • 同意に基づいてなす行為が、その目的、動機、方法、態度、程度等において国家・社会の倫理規範に違反せず、社会的相当性を有すること

という要件が必要です。

仮にこれらの要件を満たさない場合は、「被害者の同意はない」と判断されてしまう可能性が非常に高くなります。

同意がないことを認識しているかどうかが問題  

では、仮に被害者の同意はない、とされた場合、直ちに強制性交等罪が成立するかといえばそうではありません。
さらに加害者が、被害者の同意がないことについて認識していること、が必要です。
つまり、加害者が被害者の同意がないことについて誤信していた場合(同意があると思っていた場合)は強制性交等罪が成立しない可能性があります。
強制性交等罪をはじめとする性犯罪ではこの点が争われることが多いです。
ただ、加害者が誤信していたかどうかは

  • 性交等に至るまでの経緯
  • 性交等の際の言動
  • 性交等後の経緯

などを総合的に勘案して決せられます。

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