会社のHP掲示板に書き込みが…名誉棄損事件に

会社位のHP掲示板への書き込みが名誉棄損事件となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市内の会社に勤務するAは、インターネットの掲示板に「●●(同僚の名前)が会社のお金を使い込んでいる。」等といった、同僚の社会的信用を失墜させる内容の書き込みを繰り返しました。
同僚が名誉毀損罪で、宮城県泉警察署に告訴した事を知ったAは、仙台市内の刑事事件に強い弁護士に名誉毀損罪について法律相談しました。(フィクション)

名誉毀損罪

刑法第230条名誉棄損罪が定められています。
この条文によりますと「公然事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。

まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aが書き込んだインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉棄損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。

ちなみに侮辱罪の罰則規定は、かつて「拘留又は科料」でしたが、刑法改定によって「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と厳罰化されています。

また名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。

インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があります。
何気なしにした書き込み、軽い気持ちでした書き込みが、名誉毀損罪に当たるとして警察の取調べを受けた方もいるので、インターネットを利用される方は十分に気を付けてください。

仙台市の刑事事件、名誉毀損罪で告訴されている方は、宮城県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

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