Archive for the ‘刑事事件’ Category
傷害致死罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士
傷害致死罪で起訴されて、裁判員裁判となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、友人と酒を飲みにいった居酒屋で、隣の席で飲んでいた男性とトラブルになりました。
最初は口論だったのですが、お互いにヒートアップして、最終的には店の外で殴り合いの喧嘩にまで発展してしまい、Aさんは、男性をコンクリートの地面に投げ飛ばしてしまいました。
その直後に店員の通報で駆け付けた宮城県遠田警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されたAさんは、逮捕の二日後に、傷害罪で勾留が決定したのですが、勾留期間中に被害者の男性が死亡したことから、Aさんは傷害致死罪で起訴されてしまいました。
Aさんの家族は、裁判員裁判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
傷害致死罪
暴行等によって人に傷害を負わせ、その被害者が死亡してしまうと、暴行を加えた加害者は傷害致死罪に問われる可能性が高いです。
傷害致死罪は、人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立は「暴行の故意」で足りるとされており、殺意までは必要とされていません。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行した場合は、結果を容認したとして未必の故意が認められる可能性があるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害罪で勾留が決定した場合でも、被害者が亡くなると傷害致死罪や殺人罪に切り替えられて起訴されることとなります。
そして傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
裁判員裁判
傷害致死罪で起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においても、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、傷害致死事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
傷害致死罪で起訴された方の弁護活動をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【休日対応可能】土、日、祝日の無料法律相談、弁護士接見に対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っています。
土、日、祝日でも刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕、勾留されている方への弁護士接見に即日対応していますので、こういったサービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお電話ください。
宮城県内の刑事事件
先日、塩釜市内の元交際女性宅に不法侵入したとして、仙台市交通局の40代男性職員が住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
住居侵入罪
住居侵入罪とは、他人の住居に許可なく不法に侵入することで成立する犯罪で、建造物侵入罪や、邸宅侵入罪、不退去罪等と共に刑法第130条に規定されています。
住居侵入罪でいうところの「住居」とは、人が起臥寝食に使用している場所を意味し、その使用は一時的なものであってもよく、また、人が現在する必要はありません。
つまり家や、マンションの一室に限られず、旅館やホテルなど宿泊施設の客室であっても住居侵入罪でいうところの「住居」に該当する可能性があるのです。
住居侵入罪の法定刑
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、略式起訴による罰金刑となった場合は刑事裁判は開かれません。
住居侵入罪の弁護活動
住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動については、被害者様との示談交渉がメインとなるでしょう。
被害者と示談を締結することができれば、早期釈放や処分軽減といったことに期待ができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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逮捕された人はどこにいるの?どうやって調べればいいの?
逮捕された人がどこにいるのか?面会したいけどどこにいるか分からない…どうやって調べればいいの?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
何か犯罪を犯して警察に逮捕されると、逮捕された人はどこに収容されるのでしょうか?
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には
「警察から逮捕した旨の電話があったがどこにいるのか教えてもらえなかった。」
「逮捕された家族に面会したいがどこにいるのか分からない。」
といったご相談がよくあります。
そこで本日のコラムでは、逮捕された方がどこにいるのか等について解説します。
逮捕後まずは警察の留置場
逮捕された被疑者は、基本的には警察署の留置場に収容されます。
どこの警察署かは、基本的に捜査を担当している警察署(逮捕した警察官が所属する警察署)になります。
ただ捜査を担当している警察署の留置場の収容人数が定員を超えている場合や、そもそも警察署に留置施設がない場合は、他の警察署の留置場に収容されます。(委託留置)
そして逮捕から48時間から72時間以内に勾留が決定してからも、勾留期間中は、逮捕時に収容されていた警察署の留置場に収容されるケースがほとんどですが、諸事情によって、勾留決定後から収容場所が変わる場合もあります。
例外的に、警察以外の捜査当局(検察庁や麻薬取締局、海上保安庁等)に逮捕された場合は、勾留決定後は拘置所に収容されることがあります。
また女性の場合は、収容場所が女性専用の留置施設がある警察署に限られますので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。
起訴後は拘置所に移送される
身体拘束を受けたまま起訴されると、起訴後も身体拘束が続きます。
起訴直後は、起訴前と同じ留置施設に収容されていることがほとんどですが、その後しばらくすると拘置所に移送されます。
宮城県内の拘置所は、仙台市内にある「仙台拘置支所」と、石巻市にある「石巻拘置支所」そして、大崎市にある「古川拘置支所」の3カ所です。
留置、勾留場所はどうやって調べればいいの?
逮捕された方がどこの留置場、拘置所に収容されているのか知りたくても、基本的に調べる術はありません。
警察署や拘置所(拘置支所)に電話して「○○が留置(勾留)されているか?」と聞いたとしても教えてくれない場合がほとんどです。
ただ裁判所が勾留を決定すると、本人が希望すれば家族等のもとに、勾留決定の事実を知らせる通知(勾留通知)が届きます。
この裁判所から送られてきた通知には、勾留場所が記載されています。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、『初回接見』というサービスがあります。
このサービスは、逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣し、ご本人様と弁護士が直接面会するサービスですので、このサービスをご利用いただければ逮捕されている方がどこに収容されているかを知ることができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせは フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

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アルバイト先の盗難事件 自首すべきか…②
~前回の続き~
「自首」と「出頭」は違う
「出頭」とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいい、法律的な手続きが存在するわけではありませんし、自首のような減軽措置が定められているわけでもありません。
ただし、出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性があります。
自首が成立するには
自首が成立するには少なくとも以下の条件が必要とされています。
①捜査機関に発覚前の事件を申告すること
自首が成立するのは
- 犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合
- すでに犯罪事実が発覚していても犯人が割り出されていない場合
です。
②自己の犯罪事実を告げること
捜査機関の自己の処分に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。
③自発的に行われること
捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。
④捜査機関に対する申告であること
ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員を意味します。
自主の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんし、直ちに捜査機関の支配下に入る状況にある時は、電話による自首も有効であると考えられています。
自首すべきですか
ここまでで解説したように、自首の大きなメリットは、その後の刑事罰が減刑されることです。
逆に、警察が捜査しても犯人を特定できない可能性がある場合は、自首することにって犯行を認めることになるので、減軽されるとはいえ何らかの刑事罰を受ける可能性があることがデメリットではないでしょうか。(ただし不起訴処分となった場合は刑事罰を免れることができる。)
ただ警察が捜査を開始した以上、「いつ警察に犯人であることが発覚するのか・・・」「警察に逮捕されるのでは・・・」等と不安な日々を過ごすことを考えれば自首することによって、そういった不安からは解消されるでしょう。
まずは弁護士に相談
自分の起こした事件で警察が捜査を開始したことから、自首を検討しておられる方は、刑事事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
せっかく警察署に自ら出頭しても、状況によっては自首と認められない場合もあるので注意しなければなりませんし、絶対的に逮捕を免れるとも限りません。
宮城県登米警察署への自首を検討しておられる方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。

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アルバイト先の盗難事件 自首すべきか…①
アルバイト先の盗難事件が警察沙汰になった場合…自首すべきかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんは、登米市の居酒屋でアルバイトをしています。
Aさんは、1カ月ほど前から、他の従業員やアルバイトが更衣室として利用している事務室において、従業員、アルバイトの財布や、売り上げを保管している手提げ金庫から現金を抜き取る窃盗事件を起こしていました。
Aさんは発覚しないように、1回に盗み出すお金は少額を留めていたのですが、ある日、手提げ金庫の現金が盗まれていることに気付いた店長が、警察に通報したことから、宮城県登米警察署が盗難事件として捜査を開始したようです。
Aさんは、警察に自首するべきか悩んでいます。
(フィクションです)
Aさんの行為
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
人の財布や、お店の手提げ金庫から現金を抜き取るAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。
警察の捜査
このような事件の場合、犯行現場が従業員やアルバイト等のお店の関係者しか立ち入ることができない場所でしょうから、まず関係者以外の第三者が事務所に侵入している形跡を調べるでしょう。
おそらく事務所の鍵の管理や、店内の監視カメラの映像を捜査して、その結果、第三者の介入はないと判断すれば、その後は、内部犯行に絞って捜査が行われるでしょう。
犯行(被害)日時が特定できれば、その時間帯に事務所に出入りした人が事情聴取の対象となるでしょうが、日時の特定が困難な場合は、従業員やアルバイト全員が警察の捜査対象となり、順番に事情聴取が行われると思われます。
「自首」について
自らの犯罪行為を捜査機関に申告すれば「自首」となることは広く知られていますが、この様な行為の全てが自首として認められるわけではありません。
刑法第42条(自首)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。
この条文のとおり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります。これを、任意的減刑といいます。
この様な、任意減軽の規定を設けている主な理由は
- 犯人の悔い改めによる非難の減少
- 犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にして訴訟手続きの円滑な運用に寄与
です。
そもそも自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めた者を意味します。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ自首は成立しますが、単に所在不明であった場合には自首は成立しません。
~次回に続く~

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警察にスマートホンを押収されました…いつ返してもらえるの?
警察にスマートホンを押収された際、おつ返してもらえるのか…証拠品について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
警察は犯罪捜査を行う上で、その事件を立証する上で必要な物品を証拠品として押収します。
本日のコラムでは、スマートホンを押収されたAさんの事例を参考に、押収された証拠品がいつ返ってくるか等について解説ます。
参考事例
宮城県大崎市に住むAさんは、児童買春の容疑をかけられ、宮城県古川警察署の在宅捜査を受けています。
2週間ほど前に、自宅を訪ねてきた捜査員に、捜索差押許可状を見せられて、住んでいる自宅の捜索を受けたAさんは、普段使用している私用のスマートホンと、会社から貸与されている業務用のスマートホンを警察に押収され、いまだに返却を受けていません。
児童買春の事実を認めているAさんは、スマートホンを早く返してもらいたいようです。
(フィクションです。)
証拠品の押収
警察が犯罪捜査において、証拠品を押収する際は
①所有者等の任意提出による場合
②裁判官の発した許可状(捜索差押許可状、差押許可状)によって強制的に押収する場合 ③現場等に残された物を警察官が直接押収する場合
が考えられます。
今回のAさんは、上記②に該当します。
Aさんのように裁判官が発した許可状によって押収される場合は、刑事訴訟法105条に規定されている場合を除いては、押収を拒否することはできず、警察によって強制的に押収されてしまいます。
押収された証拠品はどうなるの?
上記①~③何れであっても、警察に押収された証拠品は、警察で保管され、そこで中身を精査、解析されます。
Aさんのようにスマートホンを押収された場合は、スマートホンのデータが解析され、場合によって既に消去したデータを復元されたりもします。
最近の傾向としては、警察はどんな事件であってもスマートホン(携帯電話)やタブレット等の通信機器を押収し、保存されたデータを解析しているようです。
それは現在捜査している事件だけでなく、新たな事件を発見するためでもあるようで、最近では、とある窃盗事件の証拠品として押収したスマートホンを警察が解析したところ、全く別の強盗事件に関するメールのやり取りが保存されており、それが捜査の端緒となったという事件がありました。
いつ返されるの?
警察が押収した証拠品を精査、解析して、押収を続ける必要がないと判断した場合は、警察の捜査を終えると警察から返却(還付)されることがほとんどですが、事件を立証する上で必要と判断された場合は、検察庁に送致されて、その後の裁判で使用されることもあります。
ただ警察は一度返却すると再押収することが困難になるため、一連の捜査を終えるまで押収品を返却(還付)しない傾向にあります。
つまり押収された証拠品が返ってこないということは、まだ警察の捜査が続いていると考えられます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
宮城県大崎市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 無料法律相談 をご利用ください。

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病気に苦しむ父親を絞殺 嘱託殺人罪で自首
病気に苦しむ父親を絞殺した事件を参考に、嘱託殺人罪の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんは、宮城県加美郡の実家で父親と二人暮らしをしているのですが、父親は昨年から病気をしており、最近Aさんは、この父親の介護に付きっきりです。
そんな中、父親は病気が治らないことに悲観的になっており、毎日のようにAさんに対して「一思いに殺してくれ。」と懇願してきます。
こうしてAさんはある日の夜、父親から「寝ている間に首をしめて殺してくれ。」と泣きながらに懇願されたことから、父親が寝ている間に絞殺してしまったのです。
その翌朝、Aさんは、嘱託殺人罪について弁護士に相談し、警察に自首することにしました。
(フィクションです)
嘱託殺人罪
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
承諾殺人
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人の刑事責任は?
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
自首に付き添う弁護士
自首は、その後の刑事罰に大きな影響を及ぼす行為です。
警察署への出頭が刑法上の「自首」として扱われ、不当な扱いを受けないためにも、自首する際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首を検討している方からのご相談を初回無料で承っており、必要に応じて自首に付き添うことも可能です。

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顧客情報の持ち出し 不正競争防止法違反事件で警察から呼び出し
顧客情報の持ち出したとして、不正競争防止法違反事件で警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
仙台市で美容院を経営しているAさんは、1年前に、以前勤務していた美容院から独立する際に、無断で顧客情報を持ち出しました。
以前勤務していた美容院の店長が宮城県泉警察署に届け出て事件が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出されました。
(フィクションです)
不正競争防止法(営業秘密の不正取得・不正利用)
不正競争防止法では、営業秘密を不正な方法で取得したり、不正取得した営業秘密を利用することを禁止しています。
営業秘密とは
不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されている
単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることで、秘密管理性が認められるでしょう。
②事業活動に有用な情報である
その情報が客観的にみて営業活動をする上で有用である(役立つ)ことが必要です。
違法行為に関する情報などは、「有用性」が認められないとされています。
③公然と知られていない
保有者の管理下以外では一般に入手できない非公知性のある情報でなければなりません。
の3点です。
Aさんが持ち出した顧客情報が、営業秘密に該当すれば、Aさんの行為は不正競争防止法法第21条第1項第1号・第2号に違反すると考えられ、もし起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金」が科せられることになり、懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります。
不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出された方は
不正競争防止法違反の罰則規定は非常に厳しいものです。
顧客情報を持ち出して不正競争防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
仙台市内の刑事事件でお悩みの方は
0120-631-881(24時間対応)
にご相談ください。

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強引なナンパが重大事件に発展 強制わいせつ致傷罪で逮捕
強引なナンパで被害届を出されて、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と飲みに行きました。
酒に酔って気が大きくなったAさんは、同僚と別れた後、歩いて自宅に向かっている途中の路上で、若い女性をナンパしました。
Aさんが話しかけたところ女性が立ち止まって話を聞いてくれたので、Aさんはナンパに成功したと思い、女性の方に手を回して女性を抱き寄せようとしたのですが、女性に抵抗されてしまいました。
そこでAさんが、より力を入れて女性を抱き寄せようとしたところ、抵抗する女性は勢い余って転倒してしまいました。
倒れ込んだ女性が泣き始めたので、Aさんは、そのまま女性を放ってその場を立ち去ったのですが、この出来事から10日ほどして、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が訪ねてきました。
そしてAさんは、強制わいせつ致傷罪で逮捕されたのです。
(フィクションです。)
強制わいせつ致傷罪
嫌がる人に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
そして、強制わいせつの際に相手に傷害を負わせると強制わいせつ致傷罪となります。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪の結果的加重犯ですので、被害者に傷害を負わせる故意までは必要とされませんが、少なくとも強制わいせつの故意は必要となります。
また被害者が怪我をしたからといって直ちに強制わいせつ致傷罪が成立するわけではなく、強制わいせつの行為が原因で被害者が怪我をしたという、因果関係が必要となります。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判
強制わいせつ致傷罪は、起訴されると裁判員裁判によって裁かれることになります。
最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、基本的に裁判員に委ねられており、その判断は、わいせつ行為の程度や、被害者の怪我の程度、そして被害者に対する謝罪や賠償の有無や被告人の反省の程度が大きく影響します。
強制わいせつ致傷罪は、起訴されたとしても執行猶予を得る可能性がありますが、逆に、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性もあるので、事前に弁護士に相談し、判決の見通しを知っておくことが重要です。
強制わいせつ致傷罪の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、強制わいせつ致傷罪で逮捕された方の弁護活動を積極的に行っております。
強制わいせつ致傷罪でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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同僚から現金を恐喝 恐喝罪ってどんな罪?
同僚から現金を恐喝した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
佐沼市に住むAさんの息子(25歳)が恐喝罪で逮捕されました。
Aさんが警察官から聞いた事件の内容は、息子が会社の同僚にお金を貸していたが、全く返してもらえないので、返済を迫り、同僚の家に友人と押しかけて「一週間以内に全額返済しなければこの家に火をつけてやる。会社にもいれなくしてやる。」などと言って脅し、同僚から貸していたお金を恐喝した容疑のようです。
恐喝罪
恐喝罪は刑法249条に規定されている法律で、人から金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
第249条(恐喝罪)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この条文によるとの恐喝罪の成立要件は
- 恐喝
- (相手方の)財物の交付
という要素から成り立っていることが分かります。
ここでいう「恐喝」とは、人に財物を交付させる手段として、人を畏怖させるような行為をすることをいいます。
恐喝罪の恐喝行為は、脅迫、すなわち人を畏怖させるような害悪を告げる行為(害悪の告知)の他、暴行を用いて相手を畏怖させる場合もありますが、暴行を用いた場合は、その程度によって強盗罪となることもあるので注意が必要です。
また恐喝罪でいうところの脅迫は、脅迫罪(刑法222条)の脅迫と異なり、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知に限りません。
また、脅迫それ自体で相手方を畏怖させるに足りるものでなくても、恐喝者の職業、相手方との関係性、脅迫に至るまでの経緯等に照らし、畏怖させることができる内容であればよいと解されています。
また、脅迫というためには、相手方を畏怖させたこと、すなわち、脅迫と畏怖との間に因果関係が存することも必要です。
恐喝罪の罰則
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定がないのが特徴です。
事実を認めている恐喝事件の弁護活動は、まずは起訴されないように活動することとなり、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得を目指すようになるでしょう。
不起訴や執行猶予を獲得するには、被害者との示談や、被害弁償が必至となるので、恐喝事件で逮捕された方の弁護活動は、示談交渉に強い弁護士に任せるとよいでしょう。
恐喝事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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