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警察にスマートホンを押収されました…いつ返してもらえるの?
警察にスマートホンを押収された際、おつ返してもらえるのか…証拠品について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
警察は犯罪捜査を行う上で、その事件を立証する上で必要な物品を証拠品として押収します。
本日のコラムでは、スマートホンを押収されたAさんの事例を参考に、押収された証拠品がいつ返ってくるか等について解説ます。
参考事例
宮城県大崎市に住むAさんは、児童買春の容疑をかけられ、宮城県古川警察署の在宅捜査を受けています。
2週間ほど前に、自宅を訪ねてきた捜査員に、捜索差押許可状を見せられて、住んでいる自宅の捜索を受けたAさんは、普段使用している私用のスマートホンと、会社から貸与されている業務用のスマートホンを警察に押収され、いまだに返却を受けていません。
児童買春の事実を認めているAさんは、スマートホンを早く返してもらいたいようです。
(フィクションです。)
証拠品の押収
警察が犯罪捜査において、証拠品を押収する際は
①所有者等の任意提出による場合
②裁判官の発した許可状(捜索差押許可状、差押許可状)によって強制的に押収する場合 ③現場等に残された物を警察官が直接押収する場合
が考えられます。
今回のAさんは、上記②に該当します。
Aさんのように裁判官が発した許可状によって押収される場合は、刑事訴訟法105条に規定されている場合を除いては、押収を拒否することはできず、警察によって強制的に押収されてしまいます。
押収された証拠品はどうなるの?
上記①~③何れであっても、警察に押収された証拠品は、警察で保管され、そこで中身を精査、解析されます。
Aさんのようにスマートホンを押収された場合は、スマートホンのデータが解析され、場合によって既に消去したデータを復元されたりもします。
最近の傾向としては、警察はどんな事件であってもスマートホン(携帯電話)やタブレット等の通信機器を押収し、保存されたデータを解析しているようです。
それは現在捜査している事件だけでなく、新たな事件を発見するためでもあるようで、最近では、とある窃盗事件の証拠品として押収したスマートホンを警察が解析したところ、全く別の強盗事件に関するメールのやり取りが保存されており、それが捜査の端緒となったという事件がありました。
いつ返されるの?
警察が押収した証拠品を精査、解析して、押収を続ける必要がないと判断した場合は、警察の捜査を終えると警察から返却(還付)されることがほとんどですが、事件を立証する上で必要と判断された場合は、検察庁に送致されて、その後の裁判で使用されることもあります。
ただ警察は一度返却すると再押収することが困難になるため、一連の捜査を終えるまで押収品を返却(還付)しない傾向にあります。
つまり押収された証拠品が返ってこないということは、まだ警察の捜査が続いていると考えられます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
宮城県大崎市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 無料法律相談 をご利用ください。
病気に苦しむ父親を絞殺 嘱託殺人罪で自首
病気に苦しむ父親を絞殺した事件を参考に、嘱託殺人罪の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんは、宮城県加美郡の実家で父親と二人暮らしをしているのですが、父親は昨年から病気をしており、最近Aさんは、この父親の介護に付きっきりです。
そんな中、父親は病気が治らないことに悲観的になっており、毎日のようにAさんに対して「一思いに殺してくれ。」と懇願してきます。
こうしてAさんはある日の夜、父親から「寝ている間に首をしめて殺してくれ。」と泣きながらに懇願されたことから、父親が寝ている間に絞殺してしまったのです。
その翌朝、Aさんは、嘱託殺人罪について弁護士に相談し、警察に自首することにしました。
(フィクションです)
嘱託殺人罪
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
承諾殺人
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人の刑事責任は?
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
自首に付き添う弁護士
自首は、その後の刑事罰に大きな影響を及ぼす行為です。
警察署への出頭が刑法上の「自首」として扱われ、不当な扱いを受けないためにも、自首する際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首を検討している方からのご相談を初回無料で承っており、必要に応じて自首に付き添うことも可能です。
顧客情報の持ち出し 不正競争防止法違反事件で警察から呼び出し
顧客情報の持ち出したとして、不正競争防止法違反事件で警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
仙台市で美容院を経営しているAさんは、1年前に、以前勤務していた美容院から独立する際に、無断で顧客情報を持ち出しました。
以前勤務していた美容院の店長が宮城県泉警察署に届け出て事件が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出されました。
(フィクションです)
不正競争防止法(営業秘密の不正取得・不正利用)
不正競争防止法では、営業秘密を不正な方法で取得したり、不正取得した営業秘密を利用することを禁止しています。
営業秘密とは
不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されている
単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることで、秘密管理性が認められるでしょう。
②事業活動に有用な情報である
その情報が客観的にみて営業活動をする上で有用である(役立つ)ことが必要です。
違法行為に関する情報などは、「有用性」が認められないとされています。
③公然と知られていない
保有者の管理下以外では一般に入手できない非公知性のある情報でなければなりません。
の3点です。
Aさんが持ち出した顧客情報が、営業秘密に該当すれば、Aさんの行為は不正競争防止法法第21条第1項第1号・第2号に違反すると考えられ、もし起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金」が科せられることになり、懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります。
不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出された方は
不正競争防止法違反の罰則規定は非常に厳しいものです。
顧客情報を持ち出して不正競争防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
仙台市内の刑事事件でお悩みの方は
0120-631-881(24時間対応)
にご相談ください。
強引なナンパが重大事件に発展 強制わいせつ致傷罪で逮捕
強引なナンパで被害届を出されて、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と飲みに行きました。
酒に酔って気が大きくなったAさんは、同僚と別れた後、歩いて自宅に向かっている途中の路上で、若い女性をナンパしました。
Aさんが話しかけたところ女性が立ち止まって話を聞いてくれたので、Aさんはナンパに成功したと思い、女性の方に手を回して女性を抱き寄せようとしたのですが、女性に抵抗されてしまいました。
そこでAさんが、より力を入れて女性を抱き寄せようとしたところ、抵抗する女性は勢い余って転倒してしまいました。
倒れ込んだ女性が泣き始めたので、Aさんは、そのまま女性を放ってその場を立ち去ったのですが、この出来事から10日ほどして、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が訪ねてきました。
そしてAさんは、強制わいせつ致傷罪で逮捕されたのです。
(フィクションです。)
強制わいせつ致傷罪
嫌がる人に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
そして、強制わいせつの際に相手に傷害を負わせると強制わいせつ致傷罪となります。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪の結果的加重犯ですので、被害者に傷害を負わせる故意までは必要とされませんが、少なくとも強制わいせつの故意は必要となります。
また被害者が怪我をしたからといって直ちに強制わいせつ致傷罪が成立するわけではなく、強制わいせつの行為が原因で被害者が怪我をしたという、因果関係が必要となります。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判
強制わいせつ致傷罪は、起訴されると裁判員裁判によって裁かれることになります。
最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、基本的に裁判員に委ねられており、その判断は、わいせつ行為の程度や、被害者の怪我の程度、そして被害者に対する謝罪や賠償の有無や被告人の反省の程度が大きく影響します。
強制わいせつ致傷罪は、起訴されたとしても執行猶予を得る可能性がありますが、逆に、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性もあるので、事前に弁護士に相談し、判決の見通しを知っておくことが重要です。
強制わいせつ致傷罪の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、強制わいせつ致傷罪で逮捕された方の弁護活動を積極的に行っております。
強制わいせつ致傷罪でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
同僚から現金を恐喝 恐喝罪ってどんな罪?
同僚から現金を恐喝した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
佐沼市に住むAさんの息子(25歳)が恐喝罪で逮捕されました。
Aさんが警察官から聞いた事件の内容は、息子が会社の同僚にお金を貸していたが、全く返してもらえないので、返済を迫り、同僚の家に友人と押しかけて「一週間以内に全額返済しなければこの家に火をつけてやる。会社にもいれなくしてやる。」などと言って脅し、同僚から貸していたお金を恐喝した容疑のようです。
恐喝罪
恐喝罪は刑法249条に規定されている法律で、人から金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
第249条(恐喝罪)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この条文によるとの恐喝罪の成立要件は
- 恐喝
- (相手方の)財物の交付
という要素から成り立っていることが分かります。
ここでいう「恐喝」とは、人に財物を交付させる手段として、人を畏怖させるような行為をすることをいいます。
恐喝罪の恐喝行為は、脅迫、すなわち人を畏怖させるような害悪を告げる行為(害悪の告知)の他、暴行を用いて相手を畏怖させる場合もありますが、暴行を用いた場合は、その程度によって強盗罪となることもあるので注意が必要です。
また恐喝罪でいうところの脅迫は、脅迫罪(刑法222条)の脅迫と異なり、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知に限りません。
また、脅迫それ自体で相手方を畏怖させるに足りるものでなくても、恐喝者の職業、相手方との関係性、脅迫に至るまでの経緯等に照らし、畏怖させることができる内容であればよいと解されています。
また、脅迫というためには、相手方を畏怖させたこと、すなわち、脅迫と畏怖との間に因果関係が存することも必要です。
恐喝罪の罰則
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定がないのが特徴です。
事実を認めている恐喝事件の弁護活動は、まずは起訴されないように活動することとなり、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得を目指すようになるでしょう。
不起訴や執行猶予を獲得するには、被害者との示談や、被害弁償が必至となるので、恐喝事件で逮捕された方の弁護活動は、示談交渉に強い弁護士に任せるとよいでしょう。
恐喝事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~②~
~昨日からの続き~
昨日に引き続き、覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
一部執行猶予は、「刑法」や「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に定められています。
刑法上の刑の一部執行猶予
刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者は
- 前に禁固以上の刑に処さられたことのない者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
です。
また、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁固であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができると定められています。(刑法第27条の2)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律上の一部執行猶予
この一部執行猶予が適用できるのは、覚醒剤や大麻などの違法薬物の使用や所持等となっています。
この制度が適用される要件は、
- 刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者
- 薬物使用等の罪を犯した者
- 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き
社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合
とされます。
また、この場合には保護観察は必要的に付されることになります。
一部執行猶予の獲得に強い弁護士
薬物事件で執行猶予が難しい場合には、一部執行猶予となるよう裁判に挑む場合もあります。
薬物事件においては、どのような環境が更生に適しているのかを考えることが大切です。
ご家族が薬物事件で被疑者・被告人となりお困りの方は、薬物事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
コンビニ強盗で店員に傷害 強盗傷人罪で逮捕
コンビニ強盗で店員に傷害を負わせたとして、強盗傷人罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは凶器を用意して同市内にあるコンビニに押し入りました。
Aさんはレジ業務をしていた店員に対して「金を出せ」と言いながら、凶器であるナイフで店員の腕を刺しました。
店員が怯んだすきにレジの中から手当たり次第に現金を盗んだAさんは、犯行後、自宅に逃げ帰りました。
その後、防犯カメラなどの映像から身元が判明したAさんは、仙台北警察署に強盗傷人罪の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
強盗の際に怪我を負わせた場合
上記の参考事件で、Aさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されています。
まず強盗罪は刑法236条に定められた、暴行や脅迫を用いて他人の財物を占有者の意思に反して奪取する犯罪です。
この強盗をする際に死傷者が出た場合、刑法236条ではなく、刑法240条が適用されます。
刑法240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と記載され、この条文には4つの構成要件が含まれています。
強盗の機会に行われた暴行に、傷害の故意がない場合は「強盗致傷罪」となり、傷害の故意がある場合は「強盗傷人罪」となります。
さらに暴行によって人が死亡した場合、殺意がない場合は「強盗致死罪」となり、殺意がある場合は「強盗殺人罪」となります。
4つの内いずれかが適用されるのは、強盗行為から死傷の結果が生じた場合です。
強盗傷人罪の刑事罰
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、強盗傷人罪は無期又は6年以上の懲役が定められた非常に重い犯罪です。
強盗罪は裁判員裁判対象事件ではありませんが、強盗傷人罪は無期懲役が法定刑に定められているので、裁判員裁判の対象事件に含まれます。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られているため、詳しく状況を把握するためにも、刑事事件に詳しい弁護士への依頼が重要です。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所であり、逮捕または勾留された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回の法律相談は無料でご利用いただけますので、強盗事件などの刑事事件で当事者になってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
覚醒剤の営利目的所持で起訴 保釈について
覚醒剤の営利目的所持罪で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
覚醒剤の営利目的所持罪で起訴
宮城県仙台市に住むAさんは、半年ほど前のある朝、急に訪ねて来た宮城県警の捜査員に自宅を捜索され、隠し持っていた覚醒剤を押収されました。
Aさんは、インターネットで覚醒剤を販売して生計を立てており、販売目的で所持していた覚醒剤が発見されてしまったのです。
その場で覚醒剤の所持罪で逮捕されたAさんは、その後、覚醒剤の譲渡容疑で再逮捕され、最終的には営利目的所持罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、逮捕後を黙秘を貫いていますが、携帯電話の通話記録や、メールの履歴等の客観的証拠があることから、今後の刑事裁判では起訴事実を認めるつもりです。
実刑判決を覚悟しているAさんは、起訴後の保釈が認められるか不安です。
(フィクションです。)
保釈とは
身体拘束を受けたまま起訴されると、起訴後勾留の決定によって裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が続きますが、その間に、裁判所に保釈を請求して、それが認められると判決が言い渡されるまで身体拘束が解かれます。
これが保釈ですが、この保釈には3つの種類が存在します。
権利保釈
権利保釈については、刑事訴訟法第89条に規定されています。
ここで列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。それが権利保釈です。
そしてその要件とは
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
です。
裁量保釈
裁量保釈とは、その名の通り、裁判所の裁量で保釈を認めるものです。
裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではないので、保釈が認められるか否かは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかに左右されます。
裁判官は、被告人に
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、これを隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ事件の被害者や関係者、共犯者と接触して、供述を変遷させたり、口裏合わせする等の罪証隠滅の可能性があるので、その可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要はあります。
これらの他にも事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断するのです。
義務保釈
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
保釈に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございますので、起訴後勾留されている方の保釈を求める方は、今すぐ フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。
横領罪とは?横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い~②~
~昨日からの続き~
横領罪と背任罪の違い
次に、背任罪と横領罪の違いは、委託者と受託者の間にある委託信頼関係を破って委託者に損害を与える行為の際に「どのような方法で損害を与えたか」です。
委託者の財物を勝手に処分(領得)する行為で損害を与えた場合は横領罪、委託された職務に背いた行為で損害を与えた場合は背任罪が成立します。
例えば、友人から借りた本を勝手に売却すれば、委託者の財物を勝手に処分して委託者に損害を与えているため、横領罪が成立します。
一方で、販売担当している勤務先の会社で、会社が決めている値段よりも安い金額で商品を友人に売れば、委託された職務に背いた行為で委託者(会社)に損害を与えているため、背任罪が成立します。
横領罪の種類
横領罪とは広義的な意味であり、具体的には、単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪の3種類に分けられます。
①単純横領罪
単純横領罪は、刑法第252条で「自己の占有する他人の財物を横領した者」に対し、「5年以下の懲役に処する」と規定されています。
前述したような、友人から借りた本を勝手に売却するような行為が、単純横領罪に該当します。
②業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の財物を横領した者」に対し、「10年以下の懲役に処する」と規定されています。
前述したような、会社の経理担当が会社から預かっているお金を着服するような行為が、業務上横領罪に該当します。
③遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は、刑法第254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」に対し、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
「占有を離れた他人の物」とは、路上に落ちている財布といった落とし物などを指します。
例えば、道路に落ちていた財布を警察に届けずにネコババしようとする行為が、遺失物等横領罪に該当します。
今回の刑事事件では、Aさんは経理担当として勤務していた会社の預貯金口座から約57万円を着服しているので、横領罪の中でも業務上横領罪が成立するということになります。
横領罪の刑事弁護活動
今回の刑事事件では、Aさんは被害者である会社と示談を締結できたこともあり、結果として不起訴処分が下されて裁判にかけられないことになりました。
ただ、Aさんと会社が示談締結できたことは、Aさんが事前に刑事事件専門の弁護士に依頼して、弁護士が会社に対して示談交渉をしていたことが大きく影響しています。
当事者間では、加害者に対する怒りなどを理由に被害者は示談に応じてくれないことがほとんどです。
弁護士が介入することで示談交渉を円滑に進めることができるので、横領罪で示談交渉をする際は弁護士に依頼することをお勧めします。
宮城県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、横領罪による刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得したり事件化を阻止した実績がある経験豊富な弁護士が在籍しています。
横領罪による刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が提供している初回無料の法律相談をご検討ください。
横領罪とは?横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い~①~
業務上横領罪の疑いで任意の取り調べを受けたが、示談の締結によって不起訴処分になった事案をもとに、横領罪とはどのような罪か、横領罪の種類や窃盗・背任罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市青葉区の男性Aさんはが、経理担当として勤務していた会社から現金を着服したとして、業務上横領罪の疑いで宮城県仙台中央警察署から任意の取り調べを受けました。
Aさんは、勤務先の会社の預貯金口座から約57万円を引き出し、着服した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aさんは容疑を認めています。
横領罪とは
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することで成立する犯罪です。
横領罪を規定している法律は、刑法第252条から第254条です。
●刑法第252条:自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
●刑法第253条:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
●刑法第254条:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
横領罪が成立するための要件として規定されている「自己の占有する他人の物」とは、自分が預かっているだけで本来は他人が所有している財物を指します。
例えば、友人から貸してもらっている本や、経理担当が会社から預かっているお金などが該当します。
また、横領罪は、財物を預かる人(受託者)と財物を預ける人(委託者)の間にある委託信頼関係に基づくことが必要です。
さらに、「横領」とは、「預かった財物を不法に自分の物にしよう」といった「不法領得の意思」による行為であることが必要になります。
横領罪と窃盗の違い
刑法第235条に規定されている窃盗罪や、刑法第247条に規定されている背任罪は、横領罪と似ている点があり混在しがちなので、ここで違いを解説します。
まず、窃盗罪と横領罪の違いは、他人の財物を領得する行為の際に「他人の占有を侵害するかしないか」です。
「他人の占有を侵害する」場合は窃盗罪、「他人の占有を侵害しない」場合は横領罪が成立します。
もう少しわかりやすく説明すると、領得しようとしている財物を「他人が持っている」か「自分が預かっている」かということです。
例えば、他人が持っているバッグなどを奪えば、他人が持っている(他人が占有している)財物を領得しているため、窃盗罪が成立します。
一方で、会社の経理担当が会社から預かっているお金などの財物を着服すれば、自分が預かっている(自分が占有している)財物を領得しているため、横領罪が成立します。
~明日に続く~
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