病気に苦しむ父親を絞殺 嘱託殺人罪で自首

病気に苦しむ父親を絞殺した事件を参考に、嘱託殺人罪の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

Aさんは、宮城県加美郡の実家で父親と二人暮らしをしているのですが、父親は昨年から病気をしており、最近Aさんは、この父親の介護に付きっきりです。
そんな中、父親は病気が治らないことに悲観的になっており、毎日のようにAさんに対して「一思いに殺してくれ。」と懇願してきます。
こうしてAさんはある日の夜、父親から「寝ている間に首をしめて殺してくれ。」と泣きながらに懇願されたことから、父親が寝ている間に絞殺してしまったのです。
その翌朝、Aさんは、嘱託殺人罪について弁護士に相談し、警察に自首することにしました。
(フィクションです)

嘱託殺人罪

刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。

承諾殺人

続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。

嘱託殺人の刑事責任は?

嘱託殺人罪起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。

自首に付き添う弁護士

自首は、その後の刑事罰に大きな影響を及ぼす行為です。
警察署への出頭が刑法上の「自首」として扱われ、不当な扱いを受けないためにも、自首する際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首を検討している方からのご相談を初回無料で承っており、必要に応じて自首に付き添うことも可能です。

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