Archive for the ‘刑事事件’ Category

泉警察署が逮捕

2019-09-07

泉警察署が逮捕

傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市に住むAさん。
プロサッカーチームの応援のためスタジアムを訪れていました。
試合終了後、Aさんは相手チームのサポーターとケンカになり、こぶしで顔面を殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた泉警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪~

サポーター同士の衝突で相手にケガを負わせてしまうというのは、最近は少なくなったかもしれません。
しかしAさんのようにケガを負わせてしまった場合、逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕されると、マスコミも食いつきやすい事件ですので、実名報道がなされてしまうことも十分考えられます。
会社にも出勤できなくなり、何らかの処分を受けてしまうかもしれません。
暴言を吐かれるなどしてカッとなったとしても、大ごとにならないよう、気を付ける必要があります。

さて、相手を殴ってケガをさせたAさんの行為は、傷害罪に該当します。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文上は、とても重い刑罰が科されることもありうることになります。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
比較的軽い事件では、検察官が勾留請求しなかったり、裁判官が勾留許可せずに、最初の3日間で釈放されることもあります。

弁護士としては、まずは早期釈放を目指し、意見書を提出するなどの活動を行うことになります。

~不起訴処分や罰金処分もありうる~

条文上は、とても重い刑罰が科されることもありうると言いましたが、実際には不起訴処分罰金で終わる可能性もあります。
検察官は、被疑者を起訴することができますが、比較的軽い事件では不起訴処分とし、前科も付かずに刑事手続きを終了させることもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。

不起訴処分や罰金処分にするか否かは、被害者のケガの程度やAさんが殴った理由、Aさんが反省しているか、Aさんに前科があるか、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できているか、といった事情をもとに決定されます。

事件後はケガの程度や前科の有無などは変えようがないですが、謝罪・賠償して示談をすることはできるので、弁護士としても示談交渉には力を入れることになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

傷害罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

奥州警察署が逮捕

2019-09-06

奥州警察署が逮捕

トイレの盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

岩手県金ヶ崎町に住むAさん。
Aさんの職場のトイレは男女兼用となっていました。
Aさんは女性を盗撮する目的でトイレに小型カメラを仕掛け、盗撮を繰り返していました。
しかし職場のある女性がカメラの存在に気が付き、警察に通報。
捜査の結果、Aさんの犯行が発覚したことから、Aさんは奥州警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~迷惑行為防止条例違反に~

職場のトイレを盗撮したAさんは、岩手県の「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」に違反したことになります。
条文を見てみましょう。

(卑わいな行為の禁止)
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1)(2)省略
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、若しくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
(罰則)
第 12 条第1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

Aさんの行為は8条(3)に該当したことになります。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合には倍の1年以下の懲役または100万円以下の罰金ということになります。
盗撮の前科がある場合には常習者として扱われる可能性が上がります。
Aさんは盗撮を繰り返していましたが、前科がなければ常習者としては扱われない可能性が十分考えられます。

~刑事手続きの流れは?~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由を具体的事情に基づいて意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎます。
同時に、ご家族が今後しっかり監督していくといった内容の上申書を提出することが多いです。
これらの活動によって、勾留がされずに釈放となるケースも数多くあります。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

特に示談を締結しておくことは重要です。
しかし性犯罪の被害者の方は、加害者本人と会うのは心理的負担が大きく、示談交渉してくれないことも多いです。
そこで弁護士が代わって示談交渉することで、スムーズな示談締結を目指していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

盗撮で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

石巻警察署が逮捕

2019-09-04

石巻警察署が逮捕

覚せい剤譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県石巻市に住むAさんは、多数の者に対し覚せい剤を譲渡する行為を繰り返していました。
Aさんから覚せい剤を購入した者の1人が、覚せい剤所持の疑いで逮捕されたことをきっかけとして、Aさんが覚せい剤の譲渡をしていることが警察に発覚。
Aさんは、石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤譲渡の罪~

覚せい剤は、所持や使用しただけでも重い罪となりますが、営利目的で他人に譲渡すると、さらに重い罪となります。
まずは覚せい剤取締法の条文を見てみましょう。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第3項
前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
第2号以下 省略

条文の番号が長くて読みづらいですが、まとめると、

①覚せい剤を所持や使用をすると10年以下の懲役(第41条の2第1項・第41条の3第1項1号)
②営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をすると1年以上の有期懲役(上限は刑法12条1項により20年以下)、またはこの懲役刑と合わせて500万円以下の罰金(第41条の2第2項)

となります。
営利目的での所持・譲渡は、薬物を蔓延させて儲けるという悪質性があるため、より重い刑罰が科されることになるわけです。

~必ず長期間の懲役刑になる?~

10年や20年という懲役期間の数字が出てきましたが、実際に長期間の懲役刑が科されてしまうのでしょうか。

自己使用目的で覚せい剤を所持したり自己使用した場合には、初犯であれば、懲役1年6か月・執行猶予3年といった判決が多いようです。
刑務所に入ることなく、社会で生活しながら薬物依存症の治療をしていくという流れになるでしょう。

しかしAさんのように、営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をした場合、悪質性が強いため、初犯でも実刑判決となってしまう可能性も考えられます。
もちろん、自己使用であっても前科がある場合には実刑となる可能性も上がってしまいます。

~刑事手続きの流れは?~

逮捕されたAさんには、どのような手続が進んでいくのでしょうか。

まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けることになります。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士にご相談を~

弁護士としては、まずは勾留を解いて早期に釈放されることを目指し、裁判が始まれば執行猶予がつくよう、弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士が対応いたします。

ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

覚せい剤取締法違反などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

遠田警察署が逮捕

2019-09-03

遠田警察署が逮捕

取調べに出頭せず逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県涌谷町に住むAさん。
スーパーで万引きをしたことが店員に見つかり、事務所に連れていかれました。
遠田警察署の警察官も駆け付け、氏名・年齢・住所等の情報や万引きした商品の確認、万引きした理由について事情聴取されました。
その日はこれで帰っていいと警察官から言われ、家族に迎えに来てもらって帰宅しました。
後日、取調べのために警察署に来るよう連絡を受けたAさんでしたが、面倒になり、定められた日時に行きませんでした。
その結果、Aさんは遠田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(事実を基にしたフィクションです)

~窃盗罪~

はじめに、成立する犯罪を確認しておきましょう。
スーパーで万引きをしたAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗は、最大で10年の懲役が科される罪です。
ただ、窃盗の中でも万引きは、住居に忍び込んで物を盗んだようなケースよりは軽い犯罪であるということもあり、必ずしも逮捕されるわけではありません。
前科の有無や被害金額にもよるところですが、Aさんも、この日は逮捕されずに帰宅を許されたわけです。

~出頭に応じないと~

しかしAさんは、後日の警察での取調べ日時に警察署に出頭しなかったことから、結局逮捕されてしまいました。

軽い犯罪なので、逮捕せずに、自宅から警察署等に出向いて取調べを受けることができていたわけです。
しかし、この出頭に応じない者に対して警察は、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるのではないか、反省していないのではないかといった判断をし、逮捕するという判断をする可能性があるのです。

このように、せっかく逮捕されず、社会生活への影響も少ない状態で手続が進んでいくことが予想されたのに、面倒、あるいは悪いことはしていないと開き直って、出頭しないケースがまれにあるようです。
しかし、出頭しないと逮捕されたり、その後の刑事裁判で不利な事情として扱われるなど、リスクが大きいですので、出頭要請には素直に応じるようにしましょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されると、いつになったら釈放されるのか、先が見えず不安だと思います。

逮捕されるとまずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放ができるか~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。

ただし刑事訴訟法60条1項には、勾留が認められる要件の一つとして、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があるときという旨が定められています。
出頭要請に応じなかったAさんは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると疑われ、勾留が認められてしまい、なかなか釈放されないということも考えられます。

~軽い処分や判決を目指す~

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害店舗と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や、悪くても略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

一関警察署が逮捕

2019-09-02

一関警察署が逮捕

強制わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

岩手県一関市に住むAさん。
居酒屋で友人と飲み会をした後、1人で家に向かって歩いていました。
すると向こうから女性が歩いて来るのが見えました。
「いい女だな」
と思ったAさんは、女性をナンパしました。
女性が無視して立ち去ろうとしたところ、Aさんは、
「おい、無視すんなよ」
などと言って女性の腕をつかみ、抵抗する女性の胸を無理やり触りました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた一関警察署の警察官によって逮捕されました。
翌朝、留置場で目が覚めたAさん。
女性を触ったことについて全く覚えていませんでした。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪~

女性の胸を無理やり触ったAさんの行為には、強制わいせつ罪が成立するでしょう。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

抵抗する女性の胸を無理やり触ったということは、「暴行…を用いてわいせつな行為をした」といえるわけです。

~責任能力はある?~

Aさんは犯行時に泥酔しており、翌日も女性を触ったことを覚えていません。
このような場合、責任能力がないとして犯罪が成立しなかったり、責任能力が減少しているとして刑が軽くならないか問題となることがあります。
条文を見てみましょう。

刑法第39条1項
心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

責任能力とは、物事の善悪を判断し、それに従って行動する能力をいいます。
飲酒、薬物摂取、精神疾患などを原因として、責任能力が完全になくなっている状態を、刑法では心神喪失(39条1項)といい、原則として罰することは出来ません。
また、責任能力が弱っている状態を心神耗弱(しんしんこうじゃく・39条2項)といい、刑罰が軽くなります。

そして飲酒の場合、どの程度酔っているかによって、①単純酩酊②複雑酩酊③病的酩酊の3つに分けることができます。
①単純酩酊であれば、完全な責任能力が認められるでしょう。
②複雑酩酊だと、39条2項の心神耗弱として刑が軽くなる可能性があります。
③病的酩酊に至ると、39条1項の心神喪失として、罰せられない可能性があります。

しかし、ちょっと酔ったくらいで②や③になる可能性は低いです。
犯行時の記憶が残っていなかったとしても、それだけで②や③になるわけでもありません。
意識が朦朧としている、まともに歩けない、奇声を上げたり意味不明な発言をするなどの異常な言動が見られるような場合に、②や③に該当する可能性が出てきます。

Aさんの場合、酔って記憶をなくすくらいだったとはいえ、1人で家に向かって歩くことができています。
また、女性が歩いて来るのを認識し、ナンパをしていることから、気が大きくなっていたところはあるかもしれませんが、胸に触ったという犯行そのものを除けば、奇声を上げたり意味不明な発言をするなどの異常な言動が見られたわけでもありません。

したがって①単純酩酊として、完全な責任能力が認められて罰せられる可能性が高いといえるでしょう。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると最大で23日間拘束され、その後に刑事裁判を受けるという流れになります。
刑事裁判を受けている最中も、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
拘束されていれば当然ながら仕事などに行くこともできず、社会生活に大きな影響があります。
また、被害者の方にしっかり賠償して示談を締結しないと、重い判決を受ける可能性も上がってしまいます。

弁護士としては、早期に釈放されるように検察官や裁判官に要請する、あるいは被害者と示談を締結するなどの弁護活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合にはこちらをご利用ください。

強制わいせつなどで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

大和警察署が逮捕

2019-09-01

大和警察署が逮捕

器物損壊罪や傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県大衡村の工場で派遣社員として働くAさん。
派遣会社が用意した寮(借り上げアパート)に住んでおり、同僚の派遣社員も同じアパートに多く住んでいます。
ある日、Aさんが同僚の部屋で酒を飲んでいたところ、途中で同僚とケンカになりました。
激高したAさんは、部屋にあった同僚のゲーム機を床に叩きつけて壊した上、同僚に殴りかかり傷害を負わせました。
隣人が騒ぎを聞いて警察に通報していたことから、Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~器物損壊罪と傷害罪~

酒に酔って犯罪をしてしまったという事例は、弊所でも数多くご相談を頂いています。
Aさんの場合も、ゲーム機を叩き壊した行為には器物損壊罪が、同僚に殴りかかってケガを負わせた行為には傷害罪が成立するでしょう。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

罰則については、この両者の罪が同時に裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条以下)という処理がなされます。
結局今回は、両罪の罰則を足し合わせて、18年以下の懲役または80万円以下の罰金の範囲内で、刑罰が決まることになります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されると、いつになったら釈放されるのか不安だと思います。

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放を目指す~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。

仮に起訴された段階で身体拘束が続いている場合には、保釈金を預けて釈放してもらう「保釈」を狙っていくことになります。

~軽い処分・判決を目指す~

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害者のケガが軽いことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や、悪くても略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば、不起訴処分や、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

真に犯罪を行っていても、比較的軽い反罪の場合には、しっかり反省の態度を示し、示談等の対応を行えば、早期釈放や不起訴処分といった結果になることも意外に多くあります。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

器物損壊罪傷害罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

角田警察署が逮捕

2019-08-31

角田警察署が逮捕

特殊詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内に住む20代のAさん。
学生時代からの友人に誘われ、振り込め詐欺グループに加入。
被害者から振込まれたお金の引き落としから、詐欺の電話がけなど、重要な役割を果たしていました。
ある日、この振り込め詐欺グループの被害に遭った、角田市内に在住の男性から、角田警察署に被害届が出されました。
捜査の結果、このグループの犯行が発覚。
Aさんも実行犯の一人として、角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~特殊詐欺~

高齢者などを電話などでだましてお金を振り込ませるような詐欺を特殊詐欺と言います。
電話に限らず、公的機関や金融機関の職員を装い、被害者宅に訪問して、現金をだまし取るというパターンもあります。

比較的軽い犯罪では、逮捕されずに自宅から警察などに出向いて捜査を受けるケースもありますが、特殊詐欺の場合は逮捕される可能性は高いといえます。

特殊詐欺をすると、詐欺罪窃盗罪などが成立することになるでしょう。

刑法第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

被害者からお金をだまし取っているのですから、詐欺罪は当然成立します。

また、被害者から振り込まれたお金をATMで下ろす行為には、窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜでしょうか。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移すことをいいます。
ATM内の現金は銀行が占有しています。
そして、振り込め詐欺の被害金をATMから下ろす行為は、銀行としては許しがたいものです。
したがって、占有者である銀行の意思に反して自己の占有に移したとして「窃取」にあたり、窃盗罪が成立するわけです。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されると、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

特殊詐欺はグループで行われることから、釈放すると、グループメンバーと連絡を取り合って、証拠隠滅をするのではないかと疑われやすいところがあります。
前科の有無や、犯行グループにおける役割、被害金額等にもよりますが、長く勾留がされてしまうことも十分考えられます。

弁護士としては、早期釈放を目指しつつ、被害者と示談を締結するなどして被害の回復を図り、罰金や執行猶予などの比較的軽い判決を目指して弁護活動をしていくことになります。

~弁護士に接見の依頼を~

特殊詐欺などでは、勾留された者と犯行グループの他のメンバーが接触し、証拠隠滅を図ることを防ぐため、接見禁止決定が付くこともあります。
接見禁止決定がなされると、弁護士以外の者が、勾留されている者に面会に行くことができません。
家族との面会のみ許すという接見禁止決定の一部解除がなされない限り、家族が面会に行くことすら許されないのです。

しかし、接見禁止決定が出されても、弁護士であれば接見に行くことができます。
そこで、逮捕後にすみやかに留置所に接見に伺い、ご本人から自らの行ったことを聴き取り、取調べを受ける際のアドバイスや今後の刑事手続きの流れをご説明しつつ、釈放や接見禁止決定の解除、示談締結等に動いていくことができます。

ぜひ、弁護士に接見の依頼をすることをご検討いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署の留置所等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や無料法律相談の結果を聞いた上で、正式に依頼するかどうかをご検討いただけます。

特殊詐欺などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

仙台東警察署が逮捕

2019-08-30

仙台東警察署が逮捕

覚せい剤所持や使用で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
古くからの友人に誘われ、数年前から覚せい剤に手を出してしまいました。
最初は使う頻度は多くありませんでしたが、年月が進むにつれて、頻繁に使うようになっていました。
友人が覚醒剤の譲渡の罪で逮捕され、その譲渡の相手の特定が進み、Aさんが譲り受けた疑いも濃厚に。
仙台東警察署の手によりAさん宅が捜索され、覚せい剤が発見されました。
立ち会っていたAさんは、覚せい剤所持の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持~

家宅捜索で覚せい剤が発見されたAさん。
覚せい剤取締法に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

そしてAさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

なお、仮にAさんが他人に譲渡して利益を得る目的で覚せい剤を所持していた場合、罰則はより重いものとなります。

同条第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

「一年以上の有期懲役」というのは、余罪がない場合は1年以上20年以下の懲役ということになります(刑法12条1項参照)。

~覚せい剤使用~

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。
覚せい剤使用の罰則も、非営利目的の所持と同じく10年以下の懲役です。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となります。
Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されると最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後は刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
ただし、初犯であれば執行猶予がつくことも十分考えられます。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることの他、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

薬物犯罪は再犯率の高いです。
今回の裁判で執行猶予になるためだけではなく、再犯防止のためにも、治療等の手段を尽くすことが重要となります。
また、再犯を繰り返しても、必ずしも更生が不可能というわけでもありません。
更生に向けた道のりを、三歩進んで二歩下がるという形で、少しずつ歩んでいるにすぎない場合もあります。
長い道のりかもしれませんが、地道に歩んでいくことになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合にはこちらをご利用ください。

覚せい剤所持・使用などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

選挙違反で逮捕

2019-08-29

選挙違反で逮捕

公職選挙法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県のある自治体の議員を務めるAさん。
先日行われた議会選挙で、再選を果たしました。
ところがAさんと後援会の役員Bさんが、有権者に対し投票を依頼し、その見返りとして金銭を渡したとして、公職選挙法違反で逮捕されました。
AさんとBさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~公職選挙法違反~

2019年8月25日に仙台市議会議員選挙が行われ、10月27日には宮城県議会議員選挙が予定されています。
8月末の段階で今回の市議選で選挙違反があったという報道はなされていませんが、今年4月の青森県議選では、当選した候補の後援会に所属していた三戸町議会議員らが、公職選挙法違反で逮捕されています。

公職選挙法違反といっても様々な態様がありますが、まずは上記事例にあるような、典型的な票の買収についての条文を見てみましょう。

(買収及び利害誘導罪)
第221条1項
次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2号・3号 省略
4号 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5号・6号 省略
第2項 省略
第3項
次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
1号 公職の候補者
2号 選挙運動を総括主宰した者
3号 出納責任者(カッコ内省略)
4号 省略
(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第222条1項
左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
1号 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。
2号 省略
第2項 省略
第3項
前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の懲役又は禁錮に処する。

本件事例とかかわりの薄い部分は省略致しましたが、とても長く読みづらい条文ですね。

簡単に言うと、221条1項1号には、選挙で当選する目的などで、選挙人(有権者)などに金銭等を与え、あるいは与える約束などをすると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金になるということが書かれています。
これらの金銭等を受け取った側の者も、同じく処罰されるということが同項4号に書かれています。

さらに同条3項には、金銭等を与えた者が候補者本人や陣営の選挙運動責任者、出納責任者などの重要な人物だった場合は、より重く4年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金にすると書かれています。

また222条1項により、金銭等の供与を多数の有権者等に対し行った場合には、選挙結果への影響が大きいため、さらに重く5年以下の懲役または禁錮となります。
そして同条3項には、多数の有権者等への金銭等の供与を、候補者本人等の重要人物が行った場合には、さらに重い6年以下の懲役または禁錮になることが書かれています。

AさんやBさんも、これらの罰則を受けることになる可能性があります。

また、長くなるのでここでは詳しいことは割愛しますが、これらの選挙違反を候補者本人や選挙責任者や親族等が行った場合、当選は無効となり、選挙権被選挙権が一定期間停止されることになるでしょう(251条以下参照)。

~選挙違反は弁護士に相談を~

選挙違反は昔よりは少なくなりました。
しかし、選挙結果は候補者本人はもちろん、関係者のその後の人生や政局に大きく影響することもあり、「少しくらいなら」と考えて行ってしまうケースもあるかもしれません。
ところが前述した青森県の事例では、現金数万円の授受で有罪となり、三戸町議会の半数以上の議員が辞職するに至っています。
少しであっても大きな事態に発展してしまう可能性があります。

一方、選挙違反をめぐっては、志布志事件という冤罪事件も起こっています。
選挙違反をしていないのに逮捕された、捜査対象となっているという場合には、処罰や当選無効、公民権停止などを避けるため、しっかり争う必要があります。

いずれにしろ、選挙違反が問題となった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

公職選挙法違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

児童ポルノで逮捕

2019-08-28

児童ポルノで逮捕

児童ポルノ処罰法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県白石市に住むAさん。
SNSで知り合った女性とメッセージをやり取りしていました。
女性は19歳だと言っていましたが、送ってもらった顔写真を見たAさんは、やや幼いかなと思っていました。
その後、女性に裸の画像まで送ってもらい、うまいこといったなどと思っていたAさん。
しかし、女性はやはり18歳未満でした。
女性の両親が警察に相談したことから、Aさんが裸の画像を送らせたことが警察に発覚。
Aさんは白石警察署の警察官によって逮捕されました。

~児童ポルノ製造~

18歳未満の者に、わいせつな自撮り画像を送らせると、児童ポルノ処罰法の児童ポルノ製造の罪に問われることになります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

条文には、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態」とあります。
これは簡単に言うと、わいせつな格好ということになります。
これを写真や画像データとして描写したものを製造すると、児童ポルノ製造の罪が成立するわけです。

そして、「製造」には、自撮り画像を送らせるという行為も含まれます。
言葉からはイメージしにくいですが、裸の自撮り画像を撮影させ、自分にだけとはいえ世に出させているわけですから、児童ポルノ画像を作り出した、すなわち「製造した」といえるということになるわけです。

罰則は、7条2項と「同様とする」、すなわち、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。

~18歳未満だと知らなかった?~

Aさんは女性から、19歳だと言われていました。
たしかに、裸の画像を送らせても、18歳未満だということを全く知らなかったのであれば、故意がないので犯罪は成立しません。

刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

しかし、18歳未満であることをはっきりわかっていなくても、18歳未満かもしれないと認識していれば、故意はあるとして犯罪が成立してしまいます。
Aさんは、女性の顔写真を送られたときに、「ちょっと幼いかな」と思っており、18歳未満かもしれないと認識していたと思われます。

したがって故意は認められ、児童ポルノ製造の罪が成立してしまいます。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、検察官や裁判官に対し、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、早期の釈放を目指したり、不起訴処分や罰金刑、執行猶予などの軽い処分や判決を目指していきます。
ご本人に有利な事情としては、しっかり反省している、前科がない、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通いはじめた、被害者と示談を締結した、などのものが考えられます。

検察官や裁判官に適切に主張したり、被害者と示談を締結するのはとても重要ですが、一般の方にはなかなか難しいところかと思います。

~弁護士に相談を~

児童ポルノ製造で逮捕された、捜査を受けているといった場合、まずは一度、弁護士にご相談ください。
どんな罪が成立するのか、手続はどのように進んでいくのかといった説明や、取調べを受ける際のアドバイスなどを致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていなかったり、すでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
ご連絡をお待ちしております。

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