Archive for the ‘刑事事件’ Category

宮城県での収賄で逮捕

2019-10-07

宮城県での収賄で逮捕

収賄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内の自治体に勤めるAさん。
自治体発注工事の発注先の選定などの業務に携わっていました
県内のある建設会社社長Bさんから、公共工事についてご教示いただきたいことがあるなどとして繰り返し食事に誘われ、何度も食事を共にしました。
その席で、選定に関して取り計らってほしいというような明確な申し出は受けなかったものの、毎回高級な食事をごちそうになり、キャバクラにもBさん側の費用で連れて行ってもらうということを繰り返していました。
その後、ある公共事業について受注先がBさんの会社に決まりました。
ところが、他の建設会社からのタレコミにより、上記事実を警察が知ることに。
さらなる捜査の結果Aさんの容疑が固まったとして、Aさんは宮城県警の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~収賄にあたる?~

Aさんは、金銭を直接もらったわけではなく、明確な取り計らい等のお願いがあったわけでもありませんが、業者から接待は受けています。
この場合でも、収賄罪が成立する可能性があります。

刑法197条1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

本件では、公務員であるAさんが、
①その職務に関して
②賄賂を収受した
と言えるかが問題となります。

①について、Aさんは自治体発注工事の発注先の選定などの業務に携わっており、接待をしたのはその発注先となりうる建設会社の社長だったことからすれば、何らAさんの職務とは関係にない接待だったとは言いづらく、「職務に関して」のものといえるでしょう。

②について、「賄賂」とは、職務行為と対価関係にある利益をいい、金銭でなくても人の需要・欲望を満たす利益であれば該当します。
明確に取り計らいを頼まれたわけではないですが、発注先の選定という職務行為で便宜を図ることを期待しての接待である可能性が高く、職務行為と対価関係にあるといえるでしょう。
また、高級な食事やをごちそうになったりキャバクラに連れて行ってもらうことは、一般に人の需要・欲望を満たす利益と言えます。
したがって②賄賂を収受したといえるでしょう。

~加重収賄の可能性も~

その後、ある公共事業について受注先がBさんの会社に決まったことから、Aさんには加重収賄罪が成立する可能性もあります。

第197条の3
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

接待がなくてもBさんの会社に発注していたのであれば別ですが、なんらかの取り計らいをし、Bさんの会社に決まったのであれば、取り計らいという「不正な行為をし」たなどとして、加重収賄罪が成立してしまうことになります。

~Bさんには贈賄罪が成立~

本件においては、Aさんに収賄罪や加重収賄罪が成立するのであれば、接待をした側のBさんには贈賄罪が成立することになります。

第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

~弁護士にご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮にまだ逮捕されていない、表沙汰にはなっていないが心配だといった場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

贈収賄などが明るみになれば社会的な影響も大きいですので、しっかり対応する必要があります。
ぜひお早めにご連絡ください。

宮城県での博打で逮捕

2019-10-06

宮城県での博打で逮捕

賭博罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県山元町に住むAさん。
ギャンブル好きで、パチンコ、競馬、競艇など合法なものはもちろん、マージャン、花札、トランプなどで高額な金銭を賭けるなど、違法な賭博も行っていました。
ある日、自宅に知人を招いて賭け麻雀をしていたところ、Aさんの賭博について捜査を続けていた亘理警察署の警察官が自宅に乗り込み、Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は急いで弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~賭け事で成立する犯罪~

賭けマージャンをしたAさんには、賭博罪、あるいは常習賭博罪が成立する可能性があります。

刑法第185条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第186条1項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

賭けマージャンを1回しただけ、あるいはごくたまに、何度かやったことがある程度であれば、罰金刑のみが定められている185条の賭博罪で済む可能性があります。
しかし、繰り返し行っているような状況、特に賭博の前科があるような場合には、186条1項の常習賭博罪が成立し、懲役刑になる可能性も出てきます。

なお、常識的な金額の範囲内のご飯代をかけるといった程度であれば、185条の「一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるとき」にあたり、賭博罪は成立しないことになります。

~賭博場開張等図利罪も?~

Aさんは自宅で賭博を行っていました。
たまたま知人と賭博をした場所が自宅だったということであれば別ですが、賭博場所を提供してショバ代を稼いでいたといった事情があれば、賭博場開張等図利罪も成立する可能性があります。

刑法第186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

常習賭博罪よりも重い刑罰が定められています。
単に賭博をする側ではなく、させる側に回ると、より重い刑罰を受ける可能性があるということです。

~今後の刑事手続~

逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、まずは勾留請求勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

事件によっては、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、罰金刑が定められた賭博罪においては、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
そこで、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、直接の被害者がいない犯罪であることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~お早めにご連絡ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

賭博罪賭博場開張等図利罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。

宮城県での強制わいせつで逮捕

2019-10-05

宮城県での強制わいせつで逮捕

強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県岩沼市に住むAさん。
居酒屋で酒を飲んだ後、岩沼駅から自宅に向かって歩き始めたところ、少し前を若い女性が歩いていることに気が付きました。
魔が差したAさんは、女性に後ろから抱き付き、服の上から胸を揉むなどの行為に出ました。
その後、急いで逃走したAさん。
しかし被害者の供述や現場付近に設置された防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~路上痴漢で成立する犯罪~

Aさんは路上で痴漢行為をしてしまいました。
電車内の場合もそうですが、一口に痴漢といっても、その態様によって成立する犯罪が変わってきます。
まずは宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

※ 罰則は、痴漢常習者ではない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(17条1項1号)。
  痴漢常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同条2項)。

上記条文からすると、衣服の上から身体を触った場合も直接身体に触った場合も、条例違反になる旨が書かれています。
そしてAさんも服の上から身体を触っています。
そうすると、Aさんも条例違反に問われるのではないかと思うでしょう。
しかし服の上から触った場合であっても、より重い刑罰が定められた刑法の強制わいせつ罪が成立する場合もあります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪の条文には、たとえば服の上から触った場合には成立しないとは書かれていません。
したがって、いくら服の上からであっても、悪質な方法による場合には、より重い強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。

Aさんの場合、服の上からとはいえ、後ろから抱き付いて胸を揉むという、ある程度強い態様での犯行をしています。
したがって強制わいせつ罪に問われる可能性も十分考えられるでしょう。

~お早めのご連絡を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴などを目指していくことになるでしょう。
具体的には、被害者に賠償して示談を締結することや、場合によっては条例違反にとどまるといえる事情を主張していくなどの方法が考えられます。

しかし、どちらの罪が成立するのかわかりづらいでしょうし、警察官や検察官が強制わいせつで処罰を受けさせようとしているときに、それを覆すのは容易ではありません。

また示談については、どうやって示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにすべきなのか、示談書の文言はどうすべきかなど、わからない点が多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者の方々にとっては、加害者とかかわりを持つことが大きな負担となるので、そもそも示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
しかし、弁護士が間に入り、被害者と加害者が直接やり取りしなくていい場合には、示談交渉に応じていただける場合も多いです。

そこでぜひ一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていない方はこちらをご利用ください。

強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合や、取調べのために呼び出されたといった場合は、お早めにご連絡ください。

宮城県のカード偽造で逮捕

2019-10-04

宮城県のカード偽造で逮捕

カード偽造について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市泉区に住むAさん。
数人の仲間と共に、クレジットカードの偽造を行っていました。
カードを製造していたマンションの一室には、まだ何も印刷されていない白いカードやプリンタ、カードに数字を刻印するための機械などが置かれていた他、パソコンにはスキミングなどで不正に集めたクレジットカード情報が入っていました。
被害者から被害届の提出などが相次いだことから、警察が捜査を進めた結果、Aさんらの関与が濃厚に。
泉警察署などの警察官が逮捕状を持ってこのマンションに行きました。
マンションにいたAさんらは逮捕され、偽造に使われていた上記の物品も差し押さえられました。
その後の捜査の結果、BさんがAさんから偽造カードを譲受けていたことが判明。
Bさんも逮捕されるに至りました。
(フィクションです)

~カードを偽造すると~

Aさんのように、クレジットカードなどの支払用カードを偽造すると、支払用カード電磁的記録不正作出罪という犯罪が成立することになります。

刑法第163条の2第1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

10年以下の懲役または100万円以下の罰金ということですから、なかなか重い刑罰が定められています。

また、Aさんは偽造カードをBさんに譲渡しているので、不正電磁的記録カード譲渡罪も成立するでしょう。

同条3項
不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

こちらも刑罰は同じです。
Aさんは上記2つの罪を犯していますが、単純に2つの刑罰の合計の範囲内で処罰されるのではなく、今回は15年以下の懲役または200万円以下の罰金ということになります(併合罪・刑法45条以下参照)。

~偽造カードを譲り受けると~

Bさんは偽造されたカードをAさんから譲り受けています。
この場合、不正電磁的記録カード所持罪に問われる可能性があります。

第163条の3
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「前条第一項の目的」とは、前述の162条の2第1項にある「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」、すなわち偽造カードを不正に利用しようとする目的のことです。
この目的で偽造カードを所持していれば、自らカードを偽造したわけではなくても、偽造カード所持罪に問われるということです。

刑罰は偽造した人の半分である5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~刑事事件の手続の流れ~

逮捕されるとまずは最大23日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、刑事裁判がスタートし、無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることが予想されます。
裁判中も、保釈が認められない限り、身体拘束が続いてしまう可能性もあります。

弁護士としては、保釈申請をして釈放されることを目指すとともに、罰金や執行猶予など少しでも軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。

~接見をご依頼ください~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

カード偽造などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください

宮城県での盗撮で逮捕

2019-10-03

宮城県での盗撮で逮捕

盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県柴田町に住むAさん。
友人とご飯を食べに飲食店を訪れましたが、注文後に男女兼用トイレに小型カメラを設置しました。
退店間際に再びトイレに行ってカメラを回収しようと考えていたAさんでしたが、他の客がカメラの存在に気が付き、店員に申し出ました。
大河原警察署の警察官が駆け付け、小型カメラに保存された映像や、店の防犯カメラの映像を調べた結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪~

飲食店のトイレにカメラを設置して盗撮した場合、宮城県の迷惑行為防止条例に違反したことになります。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~建造物侵入罪も成立する可能性~

また、盗撮目的で入店すると、建造物侵入罪も成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
居酒屋側としては、盗撮目的をも持ち合わせて入店することは容認していなかったといえます。
したがって、居酒屋の建物の管理権者である店長等の人物の意思に反する立ち入りを行ったとして、建造物侵入罪も成立する可能性があるわけです。

実際には、入店それ自体は本来許される行為であることや、前述の条例違反でも処罰できることから、建造物侵入罪については立件しないケースもあります。
しかし、条例違反よりも重い懲役刑が定められた建造物侵入罪の責任を負うことになってもおかしくはありませんから、注意が必要です。

~お早めにご相談を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、不起訴処分や簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を目指して弁護活動をしていくことになります。
前科がない(あるいはほとんどない)、被害者にしっかり賠償して示談を締結した、といった事情があれば、不起訴処分や略式起訴で済む可能性も十分考えられます。
前科の有無は変えられませんので、示談交渉をしていくことが極めて重要となります。

しかし、どうやって示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにすべきなのか、示談書の文言はどうすべきかなど、わからない点が多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者の方々にとっては、加害者とかかわりを持つことが大きな負担となるので、そもそも示談交渉に応じてもらえないことも多いです。

しかし、弁護士が間に入り、被害者と加害者が直接やり取りしなくていい場合には、示談交渉に応じていただける場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。

逮捕後は一気に手続が進んでいきますので、お早めのご連絡をお待ちしております。

宮城県で偽札を使い事情聴取

2019-10-02

宮城県で偽札を使い取調べ

偽札の使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市太白区に住むAさん。
自宅で財布に何円入っているか確認したところ、1枚のお札の質感に違和感を感じました。
よく確認してみると、偽造されたお札であることがわかりました。
警察に届け出るべきかとも思いましたが、自分が偽造したわけでもないし面倒だと思い、そのままスーパーでの買い物で使用しました。
しかし、そのお札を受け取った店員も偽札であることに気が付き、警察に通報。
防犯カメラの映像からAさんが利用したことが判明し、Aさんは仙台南警察署事情聴取を受けることになりました。
不安になったAさんは、事情聴取の前に弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~偽造通貨を使用すると~

Aさんは、お札が偽造されたものであることを知りながら、買い物に使用してしまいました。
Aさん自身が偽造したわけではなくても、収得後知情行使罪が成立してしまいます。

刑法第152条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

Aさんは、使用した偽札の金額の3倍以下の金額を、罰金または科料として徴収されてしまう可能性があります。
なお、「科料」は罰金と同じようなものですが、金額が1000円以上1万円未満の場合を「科料」、1万円以上の場合を「罰金」と呼んでいます。
どちらも前科が付いてしまいます。

偽札が手元に来てしまうと面倒ですが、偽札と知った上で使用するのは犯罪ですし、偽造した張本人だと疑われないためにも、警察にしっかり届け出るようにしましょう。

~偽造していた場合は~

仮にAさんが偽造した張本人だった場合には、通貨偽造罪偽造通貨行使罪が成立します。

第148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

やはり、偽造の張本人の場合には一気に罪が重くなり、無期懲役または3年以上の有期懲役となる可能性があります。

~今後の手続の流れ~

事情聴取のために警察署に呼び出されたAさん。
事情聴取の結果、偽造の張本人ではない場合、悪質性が低いとして、そこで手続終わる可能性もあります。
事情聴取の内容は、偽造した犯人捜査のための資料になるにとどまることになります。

仮に警察においてAさんにも処罰を受けさせるか、検察官の判断をあおぐことにした場合、今度は検察官から事情聴取を受ける可能性があります。
その結果、やはり処罰するまでではないと判断されれば、不起訴処分がなされ、前科も付かずに手続は終了となります。

仮に何らかの事情があり処罰すべきと判断された場合には略式起訴がなされ、正式な刑事裁判よりは簡易な手続により、罰金または科料を納付する流れになるでしょう。
この場合は前科も付いてしまいます。

~逮捕された場合には?~

Aさん自ら偽造していた場合には、逮捕される可能性も十分考えられます。
逮捕されると、まずは最大3日間警察署等に拘束され、取調べを受けます。
そして証拠隠滅や逃亡のおそれがあると検察官が判断して勾留請求をされ、裁判官が許可すると、さらに最大20日間拘束されることになります。
その後、検察官がAさんを正式な刑事裁判にかけるという判断(起訴)をして、刑事裁判が始まります。
そして裁判で執行猶予無罪とならない限り、懲役刑を受けることになります。

弁護士としては、勾留を防いで早期釈放を目指した上で、執行猶予などの軽い結果を目指していくことになります。

~犯罪をしてしまったらご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料でご利用いただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

収得後知情行使罪通貨偽造・同行使罪などで取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひご相談ください。

宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

2019-10-01

宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

覚せい剤所持・使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市若林区に住むAさん。
暴力団員になってしまった高校時代の友人Bさんと、たまに酒を飲みに行ったりしていました。
ある時、Aさんが仕事で大失敗して落ち込んでいるとき、Bさんと飲みに行ったこところ、「これをやれば元気になるぞ」
と言われ、覚せい剤を渡されました。
最初は驚いたAさんでしたが、ツラい状況から抜け出したいとの思いが勝り、1度使用してしまいました。
落ち込んでいた気持ちが一気に晴れ、元気になる経験をしてしまったAさん。
覚せい剤がやめられなくなり、Bさんから覚せい剤を購入して常習的に使用するようになってしまいました。
その後、Bさんが覚せい剤の譲渡で逮捕されたことをきっかけとして、Aさんにも捜査の手が及ぶことに。
Aさんは若林警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持・使用~

宮城県内でも毎年150人から200人ほどが、薬物関係の犯罪で検挙されています。
中でも覚せい剤は最も検挙人員が多く、毎年百数十人が検挙されています。

覚せい剤を所持・使用すると、どのくらいの刑罰を受けるのでしょうか。
条文を見てみましょう。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Aさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~営利目的所持・譲渡~

Bさんについては、覚せい剤をAさんに売っていたことから、営利目的覚せい剤所持・譲渡に問われることが考えられます。

自己使用目的の場合よりも重く罰せられます。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

有期懲役は余罪がない場合でも最長20年ですので(刑法12条1項参照)、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせ500万円以下の罰金が科せられることになります。

~早めのご相談を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

覚せい剤の所持・使用でも、特に自己使用目的での初犯であれば、執行猶予も十分あり得ます。
しかしご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。

逮捕されると一気に手続が進んでいきますので、お早めのご連絡をお待ちしております。

宮城県の強盗少年が逮捕

2019-09-30

宮城県の強盗少年が逮捕

少年による強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県東松島市
に住むAくん。
スーパーで万引きをしようとして商品をカバンに入れ、店を出ました。
しかし追いかけてきた警備員から、
「待ちなさい」
と声をかけられました。
逃げ出そうとしたAくんでしたが、警備員から腕を掴まれました。
捕まるわけにいかないと考えたAくんは、警備員を殴って骨折の大ケガをさせ、そのすきに逃げ出しました。
しかし、防犯カメラの映像等からAくんの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~事後強盗致傷罪に~

Aくんの行為は、商品をカバンに入れて店を出た時点では、窃盗罪が成立する程度のものでした。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

もちろん窃盗罪も、重い犯罪ではあります。
しかし、警備員を殴ってケガをさせたAくんには、さらに重い事後強盗致傷罪が成立してしまいます。

第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

Aくんの行為はまさに、238条の事後強盗罪に該当します。
そしてケガをさせてしまったので、さらに重い240条の強盗致傷罪に該当してしまうのです。

~少年事件の手続きの流れ~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判とは?~

調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
これまでの前科・前歴や反省態度、家庭環境等によりますが、Aくんの場合、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものであり、ここで手続が終了となります。

②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

~少年の将来のためにご相談を~

弁護士は、早期釈放や軽い審判結果を目指しつつ、少年の更生に向けた環境作りのために活動してまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
今後の少年の人生に大きく関わりますので、初回接見無料の法律相談をぜひ一度ご利用ください。

宮城県でのリベンジポルノで逮捕

2019-09-29

宮城県でのリベンジポルノで逮捕

リベンジポルノについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県角田市に住む男性Aさん。
女性Bさんと交際していましたが、(Aさんからすると)突如、電話で別れを切り出されました。
電話の後、訳が分からず呆然としたり、悲しみが襲ってきたりしていました。
その後も復縁を迫りましたが了承されなかったので、だんだんと怒りの感情へと変化していきました。
Aさんは仕返しのため、Bさんとの交際中に撮影したBさんの裸の画像をインターネットに公開しました。
被害を知ることとなったBさんは警察に告訴状を提出。
Aさんは角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~リベンジポルノ防止法~

交際中に撮影した裸などの写真や動画を、別れた後に逆恨みなどから公開してしまう、いわゆるリベンジポルノが問題となっています。
一度インターネットに流出すると、完全に回収するのは不可能なことから、被害者にとって大変深刻な問題となります。

このようなリベンジポルノを防ぐために、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称・リベンジポルノ防止法)が制定されています。
まずは、どのような画像や動画がリベンジポルノの画像に該当するのかについて書かれた条文を見てみましょう。

第2条1項(柱書省略)
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

上記1号から3号に該当する卑わいな画像や動画をインターネットなどで公開すれば、処罰の対象になるということです。
なお、撮影された人が、第三者も閲覧することを分かった上で撮影に応じた場合(例えば芸術としてのヌード撮影等)は除きます。

では、このような画像をインターネットに公開した場合、どのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。

第3条1項
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文には、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」とあります。
顔が写っていればもちろん該当しますが、顔以外の身体的特徴や、動画の場合は声などから、被害者を知っている人が見れば誰だかわかる場合には該当することになるでしょう。
そして、リベンジポルノの画像をインターネットへの公開は、「電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した」に該当します。

よって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があるということになります。

~示談が重要~

被害者のいる犯罪では、被害者に賠償して示談が締結できるかどうかが極めて重要となってきます。
特にリベンジポルノの場合、加害者を刑事裁判にかけて処罰するには、被害者の告訴が必要となります。

第3条4項
前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

性犯罪の被害者にとっては、警察官などから事情を聞かれたり、裁判に証人として出廷することは心理的負担が大きいです。
そこで、一部の性犯罪などでは、被害者が加害者の処罰を求める旨の告訴状を提出した場合にのみ、加害者を刑事裁判にかけることができるものとされています。

そこで、反省の態度をしっかり示し、賠償金を支払って示談を締結し、告訴を取下げてもらうということが1つの方法となります。
また、告訴取下げまではしてもらえなくても、賠償して示談締結だけでもしておけば、裁判などで有利な事情となります。

もちろん、被害者のお気持ち次第であり、処罰感情が強いケースもありますので、示談が結べるとは限りませんが、弁護士としては示談交渉にも力を入れていくことになります。

~ご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、示談交渉はどうしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

リベンジポルノ防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での業務上失火で逮捕

2019-09-28

宮城県での業務上失火で逮捕

業務上失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県白石市で飲食店を営むAさん。
厨房の火の始末が甘かったこともあり、火事を起こしてしまいました。
Aさんの店舗が全焼したほか、隣の住居にも延焼させ、住人を死亡させてしまいました。
Aさんは業務上失火などの容疑で白石警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~業務上失火罪とは~

Aさんは経営する飲食店の厨房で火事を起こしてしまいました。
業務上失火罪が成立することになるでしょう。

刑法第116条1項
失火により、第百八条に規定する物(※筆者注・住居または現に人がいる建造物等)又は他人の所有に係る第百九条に規定する物(※筆者注・住居以外かつ現に人がいない建造物等)を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第117条の2
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。

上記筆者注の「住居または現に人がいる建造物等」を「現住建造物等」、「住居以外かつ現に人がいない建造物等」を「非現住建造物等」と言います。
これらの条文をまとめると、

①業務とは関係なく、重第な過失もなく火事を起こし、現住建造物等または他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
 →116条1項の失火罪
②業務とは関係ないが、重大な過失で火事を起こし、現住建造物等または他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
 →117条の2の重過失失火罪
③業務と関係して火事を起こし、現住建造物等または他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
 →117条の2の業務上失火罪

が成立することになります。
②の、重大な過失で火事を起こしたというのは、色々な学説がありますが、例えばわずかに注意すれば火事の発生を予想・防止できたのに、火事を起こしてしまったような場合をいいます。
③の「業務」とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位のことをいいます。
業務として火を扱っている場合には、しっかりとした火の管理を求められることになります。
したがって②と③は、①の失火罪よりも重い刑罰が定められているというわけです。

Aさんの場合、経営する飲食店の厨房の火の不始末で火事を起こし、現住建造物等であるジ隣の住居を焼損させていますので、③117条の2の業務上失火罪が成立する可能性が高いということになります。

~業務上過失致死罪も~

今回の事例では、隣の住居の住人を死亡させてしまったので、業務上過失致死罪も成立するでしょう。

第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

今回の業務上失火罪と業務上過失致死罪は1つの火の不始末という行為によって生じています。
このように、1つの行為により複数の犯罪が成立する場合、最も重い罰則が定められた罪を基準に刑罰が決まります(観念的競合といいます)。

第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

本事例では、業務上失火罪よりも重い刑罰が定められた業務上過失致死罪の法定刑(五年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金)の範囲内で、刑罰が決まることになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されたAさんの今後の刑事手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、あるいは懲役や禁錮の実刑判決を避け、罰金や執行猶予などの結果に終わるよう弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

業務上失火罪業務上過失致死罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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