Archive for the ‘財産事件’ Category

仙台市宮城野区の強盗事件

2022-07-24

強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【仙台市宮城野区の強盗事件】

Aさんは、仙台市宮城野区にある資産家Vさんの自宅に押し入り、Vさんの手足を縛り、現金およそ200万円を奪いました。
その後、Aさんは仙台東警察署によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと連絡を受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)

【強盗罪】

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合には、強盗罪(刑法236条)が成立し、5年以上の有期懲役が科せられます

刑法 第236条 強盗罪
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に達していることが必要です。
Aさんは、Vさんの手足を縛るという暴行を加え、Vさんが反抗ができないようにしているので、当該行為は強盗罪における暴行に当たります。

【住居侵入罪】

Aさんは、Vさんの意思に反してVさん宅に侵入しているので、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。

刑法 第130条 住居侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


本件の住居侵入罪と強盗罪は目的手段の関係に立つので、重い強盗罪の刑で処断されます(刑法54条1項後段)。

刑法 第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談締結の有無が事件解決がポイントとなります。
示談成立により、早期釈放や最終的な処分がより軽いものになる可能性があります。

宮城県内で、ご家族が事件を起こしてしまい、お困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
逮捕されているご家族様がいらっしゃる場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、逮捕されているご本人様が留置されている警察署や拘置所へ向かい、面会をさせていただきます。
そして、ご本人様から伺った事件内容から、事件の見通しや弁護人としてできる活動を、ご家族様へご説明させていただきます。

初回接見サービスのお申込みや、ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所フリーダイヤル0120-631-881へすぐにお電話下さい。

落とし物を盗んでしまった 仙台市若葉区

2022-07-21

他人の落とし物を盗んでしまった場合、どのような犯罪が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【仙台市若葉区の遺失物横領事件】

Aさんは、仙台市若葉区のスーパーマーケットに行った帰り道で、Vさんが落としたポーチをみつけ、交番に届けようとそのポーチを拾いましたが、交番へ届け出ずにAさんの自宅へ持ち帰りました。
なお、Vさんはポーチを落としたことに気付かずに、1週間以上生活しており、ポーチを落としたことにも気づいていませんでした。
ポーチを拾った後のAさんはというと、仕事が忙しかったため、なかなか交番へ行く機会を作れず、いつしか拾ったポーチの存在を忘れていました。
2か月後、Aさんのもとに、宮城県若林警察署から連絡があり、Aさんが拾ったポーチのことで話が聞きたいと取調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【遺失物横領罪】

遺失物等の他人の占有を離れた他人の物を横領した者には、遺失物横領罪(刑法254条)が成立し、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。

刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

Aさんが見つけたポーチは、他人であるVさんが落とした遺失物といえます。
遺失物横領罪が成立するのは、遺失物等であることを認識しながら、不法領得の意思をもってこれを領得、すなわち、不法領得の意思を発現する外部的行為(例えば、拾得、隠匿等)をした時点です。

不法領得の意思とは、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。

Aさんは、Vさんのカバンを見つけて拾った時点では、交番に届けようと思っていました。
したがって、カバンを拾った時点では、Aさんには不法領得の意思は持っておらず、この時点では遺失物横領罪は成立しないものと考えられます。
しかし、Aさんは、Vさんのポーチを2か月間にわたって自宅に置いたままにしていました。
このような保管行為は、所有者でなければ権限なくすることができません。
Aさんは、Vさんの許可を得ていないのですから、Aさんがポーチを自分の占有下に長期間にわたって保管し続ける権限はありません。
したがって、Aさんは不法領得の意思をもってこれを領得したものみなされる可能性があり、遺失物横領罪が成立する可能性があります。

【窃盗罪が成立する可能性も】

今回、Vさんはポーチを落としてから1週間以上経過していたため、Vさんが落としたポーチは、すでにVさんの占有から離れているとみなすことができる可能性が高いです。
ただ、Vさんがポーチを落として、まだそれほど時間が経過していない場合、たとえVさんとポーチの間に物理的な距離があったとしても、そのポーチはVさんの占有下にあるとみなされるケースもあります。
この場合、AさんがVさんのポーチを持ち帰った場合、Vさんの意思に反し、AさんがVさんのポーチを窃取しているとみなされ、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

このように、落とし物を持ち去った場合、その時の状況や、どれくらいの時間が経過していたのかによって、成立する罪名が変わることがあります。

【落とし物を持ち去ってしまったら】

もし、落とし物を拾って自分のものにしようとしたけれど、警察に正直に話をし、出頭を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまい不安を抱えている方から、どのような事件内容かお話を聞かせていただき、弁護士が事件の見通しをお伝えしたり、弁護士ができる弁護活動についてご説明をさせていただきます。

宮城県内や、仙台市内で事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で予約受付中ですので、いつでもお電話下さい。

福島県の窃盗事件 逮捕される可能性は

2022-06-15

窃盗罪と逮捕可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島県黒川郡の窃盗事件】

Aさんは、福島県黒川郡で土木作業に従事していました。
Aさんは他の作業員が外に出ている時間帯を狙って、同僚らのロッカー内にあった現金を盗みました。
Aさんが盗んだ金額は、総額30万円以上にのぼりました。
Aさんの同僚であるVさんが、現金が減っていることに気付き、ロッカー内に監視カメラを設置し、Aさんの犯行であることが発覚しました。
Vさんらが警察に被害届を提出したことで、Aさんは宮城県大和警察署から事情聴取を受けることになりました。
取調べを受けたAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪】

被害者の意思に反し、こっそりと被害者が持つ財物を盗んだ(窃取した)場合、窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
また、占有とは、物に対する事実上の支配のことをいいます。
占有にあたるかどうか、客観面・主観面の両面から判断されます。
上記した事件例で、Aさんは、他人の財物であるVさんらの現金を窃取していますので、窃盗罪が成立するでしょう。
また、Vさんらは、自己が管理するロッカー内に現金を入れていたので、それらの現金は、客観的に見てもも主観的にみても、Vさんの支配が及んでいたと言えるでしょう。

【Aさんは逮捕されるのか】

犯人(:被疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、通常、警察は逮捕状によって被疑者を逮捕します。
これを通常逮捕と呼んでいます。

憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

憲法33条で定められている犯罪を明示する令状とは逮捕状のことをさすとされています。
憲法では、逮捕状を示して行われる通常逮捕を原則としているのです。
そして通常逮捕を行う要件は、刑事訴訟法第199条に定められています。

刑事訴訟法 第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)

通常逮捕を行うには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
つまり、被疑者を通常逮捕する場合、特定の犯罪の疑いがあることが求められるため、「罪を犯した可能性がある」という程度では逮捕状は発行されず、逮捕は行われません。

また、通常逮捕するにあたっては、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことも逮捕の要件となります。

上記したAさんの場合、防犯カメラ映像に犯行の様子が残っているため、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると考えられます。
また、被害者が顔見知りの同僚であるため、被害者に対し「あのことは喋るな」と証拠の隠滅を図るおそれもあります。
よって、Aさんが逮捕される可能性はそれなりに高いと考えられます。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
示談が成立した場合、警察が捜査を始めていたり、被疑者が逮捕されていたとしても、早期の釈放や、不起訴処分の獲得の可能性が高くなります。
釈放された場合は、早期の職場復帰や社会復帰を実現できます。
また、不起訴処分となった場合は、公開の法廷で裁判を受けずに事件が終了します。

もし、事件が起訴され、裁判が始まった場合でも、被害者様と示談ができれば、執行猶予付きの判決を得られたり、刑が減刑される可能性を高められます。

弁護士に事件を依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことは、不当に重い刑罰を避けることに繋がるでしょう。

宮城県内で窃盗事件を起こしてしまった方は、刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談下さい。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けております。

警察から捜査を受けている方はすぐにお電話下さい。

恐喝事件の共犯者だと疑われている

2022-06-09

恐喝事件の共犯者だと疑われた事件例をもとに、恐喝罪と共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【宮城県の恐喝事件】

運転手Aさん(50代・男性)は、デリバリーヘルス店で、キャストを送迎する運転手をしていました。
あるとき、Aさんは、キャストXさんを、客Vさん(30代・男性)が指定した場所に送り届けました。
しかし、客Vさんは、キャストXさんに対し、無理やり本番行為をしました。
Xさんは、本番行為をされたことを、すぐに店長Bさんに連絡しました。
連絡を受けた店長Bさんは、Aさんに対し「本番した客がいるから、すぐ向かうぞ」と伝えました。
Aさんは、BさんをVさんがいる部屋へ送り届けました。
到着後、Bさんは室内に入り、AさんとXさんは、車内で待機していました。
30分程で、Bさんが戻ってきたため、3人は店へと戻りました。
このようなケースは、何度もあり、その度にAさんがBさんを送り届けていました。
ある時、AさんはBさんから
「本番行為をした客をビビらせるとかなり金が取れる」
という話を聞かされ、Bさんが恐喝をしていると知りました。
その後も、本番行為がある度に、AさんはBさんを送り届けていました。
ある時、BさんはVさんへの恐喝罪の疑いで、宮城県警に逮捕されました。
また、Aさんのもとにも、警察からの連絡がきました。
内容は「Bさんの件で、あなたにも恐喝罪の容疑がかかっている」というものでした。
驚いたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪】

刑法 第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝とは、暴行したり、生命・身体・財産などに害を加える旨を告知をし、被害者を恐怖させ、被害者から財物を交付させることです。
例えば、事件例の店長Bさんが
「示談金を払わなかったら、バックの暴力団が黙っていないぞ」
とか
「会社にばらすぞ」
などと言い、被害者から金銭を交付させていた場合、恐喝罪に当たる可能性が高いです。

【共犯】

刑法 第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

事件例のAさんは、店長の共犯者ではないかと疑われています。
共犯とは、共同して犯罪を行うことです。
共犯者は、別の共犯者の行為や、発生した結果についても責任を負います。

上記した条文中の 共同して とは、他の共犯者と同じように犯罪の実行行為をしている必要はありません。
例えば、自分は共謀のみを行い、 犯罪の実行行為は、他の共犯者に全てやらせた場合でも、共謀共同正犯として、犯罪の責任を負う場合があります。
今回の事件例で、Aさんは、自分自身で客を脅しているわけではありません。
ですが、恐喝罪の共謀共同正犯であることを疑われているとことになります。

【共謀共同正犯】

二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに、一体となって、互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪が実行された場合、共謀共同正犯として処罰されます。

簡単にまとめると

(1)特定の犯罪を行うことについて相互に意思の連絡があること
(2)その犯罪を自己の犯罪として行う意思があること

この2点を満たすと、犯罪の共謀共同正犯として扱われる可能性があります。

事件例で、Aさんは店長Bさんから
「本番をした客をビビらせると、かなり金が取れる」
などと話しています。
そうなりますとAさんは、店長Bさんが客に恐喝しているとを承知したうえで、Bさんを犯行場所へ送り届けていることになります。

逆に、Bさんから見ても、AさんはBさんが恐喝すると知っているという認識で、Aさんに運転を頼んでいます。
これは、恐喝行為について、互いに意思の連絡があったと認められる事情になる可能性があります。

もし、Aさんが、恐喝で得た金銭の分け前を貰っていた場合は、自己の利益のために恐喝を行う意思があったと認められる可能性が高まります。

【弁護活動】

恐喝罪は、被害者がいる犯罪です。
また、恐喝罪では、加害者が被害者の住所を知っていることが多いため、加害者が被害者に接触し、証言を変えさせるなどの証拠隠滅をさせないために、加害者を逮捕・勾留するケースもあります。
さらに、上記した事件例のような共犯事件の場合、共犯者との口裏合わせを防ぐため、両者が逮捕されたり、接見禁止の決定がなされる可能性もあります。
接見禁止が決定された場合、勾留中、たとえ事件に関係のない家族であっても、面会ができなくなります。

このような身柄拘束から一刻も早く釈放されるために、被害者と示談することは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、留置されているご本人様と面会する初回接見サービスを提供しています。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件の内容についてお話をうかがいます。
その後、事件の見通しについて、ご家族様へご報告致します。

もし、宮城県内でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

お問合せは、フリーダイヤル0120-631-881にで24時間受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

持続化給付金詐欺で起訴される事例が多発

2022-04-27

給付金の不正受給をし、刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市黒川郡の持続化給付金詐欺

仙台市黒川郡在住のAさん(20代・男性)は、友人とともにコロナ禍で収入が激減した経営者を装い、帳簿を偽造することで架空の売り上げを計上し、中小企業庁に対し持続化給付金の申請を行い、現金100万円を受け取りました。
しかし、その後の国税庁の調査により虚偽の申請が発覚し、Aさんらは宮城県泉警察署詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんらは詐欺罪起訴されました。
Aさんの家族は、Aさんが起訴されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

給付金の不正受給

帳簿の偽造などにより、不正に給付金を受け取った場合、詐欺罪(刑法246条1項)、又は、詐欺利得罪(同法246条2項)が成立する可能性があります。

詐欺罪は、人を欺き、誤信させ、財物を交付させた場合(欺罔行為と言います。)に成立します。

また、欺罔行為により支払いを免れるなど財産上の利益を得た場合には、詐欺利得罪が成立します。

給付金詐欺の場合には、収入が激減した経営者であるという事実がないにもかかわらずそのように装って申請をしている点が欺罔行為として詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。

また、特に官公庁に提出する文書や、銀行口座など、本人が誰であるかが重要になる文書で、申請書の名義人欄に架空の名前を使うなど、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽った場合には、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)や、偽造私文書行使罪(同法161条1項)が成立することもあります。

給付金の不正受給の刑事責任と刑事事件の展開

詐欺罪起訴され、有罪判決が出た場合、10年以下の懲役が科されます。
詐欺罪の法定刑には、罰金刑の規定がないため、有罪判決が出た場合は懲役刑が科されるため、重い犯罪類型であると考えられます。

他方で、有印私文書偽造罪・同行使罪で起訴され、有罪判決が出た場合には、3カ月以上5年以下の懲役が科されます。

これらの犯罪は、私文書偽造罪偽造私文書行使罪とが、偽造私文書行使罪詐欺罪とが、目的・手段の関係にあるため牽連犯(刑法54条1項)の関係にあるため、重い詐欺罪の法定刑で処罰されることになります。

上記した仙台市黒川郡の刑事事件例のように、詐欺罪で逮捕され起訴された場合、被害額が高額だった場合や余罪が多数ある場合は、執行猶予なしの実刑判決が下される可能性も否定できません。

持続化給付金詐欺で捕まった

持続化給付金詐欺をし、執行猶予を獲得するためには、いち早く不正受給したお金を返還し、警察へ出頭することが大切です。
警察へ出頭する際の上申書の作成や、出頭後の刑事弁護活動には、刑事事件の弁護士を代理人に立てることを強くお勧めいたします。

仙台市黒川郡で、ご家族が持続化給付金を不正受給をし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

また、持続化給付金詐欺を起こし、警察へ出頭することを検討し、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用ください。

ご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

警察から捜査を受けている方は、すぐにお電話ください。

仙台市若林区の占有離脱物横領事件

2022-04-18

仙台市若林区の列車内で起きた占有離脱物横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

仙台市若林区の占有離脱物横領事件

Aさんは仙台市若林区内を運行中の列車において、周りに誰もいない車両の網棚に、誰かが置き忘れた新品同様のバッグを見つけました。
Aさんはそのバッグを自分のものにしようと思い、そのバッグを持って自宅の最寄り駅で降り、中身をゴミ箱に捨て、バッグだけを自宅に持ち帰りました。
後日、防犯カメラの映像等から、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で宮城県若林警察署にて取り調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

占有離脱物横領罪とは

占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を横領する犯罪です(刑法第254条)。
横領とは、不法領得(ふほうりょうとく)の意思にもとづき、他人の物を自分の物にすることをいいます。
占有とは、対象物を事実上支配している状態をいいます。

上記した仙台市若林区内の事件では、バッグの持ち主がバッグから離れており、バッグを誰も占有していない状況にあったため、占有離脱物横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、置き忘れてから短時間しか経過していない場合は占有者の占有が認められ、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する可能性もあります。

 

窃盗罪との区別

窃盗罪も占有離脱物横領罪も、他人の物を自分の物にしてしまうという点では共通しています。
そこで、窃盗罪占有離脱物横領罪の違いについて考えてみましょう。
窃盗罪は、他人の占有下にある物を自分の物にしてしまう犯罪であるのに対し、占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を自分の物にしてしまう犯罪です。

財物に対する他人の占有を排除し、目的物を自分(または第三者)の占有に移してしまうという点で、窃盗罪の法定刑は占有離脱物横領罪よりも重いです。
占有離脱物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金であるのに対し、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

 

落とし物を盗んでしまったら・・・

以上のように、落とし物(遺失物)を盗んでしまった場合、占有離脱物横領罪が適用されるのか、窃盗罪が適用されるのかの判断は難しく、裁判で争われるケースもあります。

また、事案によっては窃盗罪が成立し、より重い罪が適用される場合も考えられます。

もし、落とし物(遺失物)を自分の物にしてしまい、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しについてご説明させていただくものです。

その後、弁護人としてのご依頼をいただいた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を行います。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにお電話下さい。

【ひったくり事件】逮捕前の弁護士への相談

2022-03-13

【ひったくり事件】逮捕前の弁護士への相談

ひったくり事件で問題となる罪と、取調べ前に無料相談を受ける意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

事例

宮城県黒川郡大和町在住のAは、黒川郡大和町内の飲食店でアルバイトをして生計を立てていました。
ある日、黒川郡大和町内において、夜半過ぎ、バイクに乗った加害者がVとのすれ違いざまに、Vのカバンを奪おうとしてこれを遂げなかったという事件が起きました。
黒川郡大和町を管轄する大和警察署の警察官は、捜査を行う過程でAが関与している可能性があるとして、上記事実について話を聞くため、Aに任意で出頭し、事情聴取をしたいと言いました。
Aは、出頭する前に日曜祝日でも相談ができる、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)

~ひったくり事件~

ひったくり事件に関しては、刑法における窃盗罪と強盗罪の双方の成立が考えられます。
ひったくり行為が(未遂を含む)窃盗罪すら成立しないというケースはほとんど考えられないため、ここではまず強盗罪が成立するかどうかを検討してみましょう。

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

本件では、AはVの(財物)を奪おうとしていることから、刑法236条の1項が問題となります。
強盗罪は、窃盗罪と異なり、(被害者の反抗を抑圧するに足る)「暴行」や「脅迫」を用いて「財物」を奪取する犯罪です。
強盗罪が成立するためには、図式的にいうと「暴行・脅迫→(被害者の)反抗抑圧→財物奪取」という関係が認められる必要があります。
そして、強盗罪にいう「暴行」や「脅迫」は、上記にいう財物奪取の手段として行われるのみならず、(被害者の)反抗を抑圧する手段として行われる必要がある点に注意が必要です。
つまり、「暴行」や「脅迫」が行われたとしても、これが直接財物奪取の手段として行われた場合には、刑法236条の強盗罪にいう「暴行」や「脅迫」には該当しないということになります。
したがって、本件のようなひったくり行為が、暴行を伴うものであっても、その暴行が被害者の財物を奪うことに直接的に向けられている場合には、暴行は被害者の反抗抑圧する手段として行われているものとはいえず、強盗罪は成立しないことになります。
したがって、本事例のようなひったくり行為の場合には、通常は窃盗(未遂)罪(刑法243条・235条)が成立するにとどまることになるでしょう。
もっとも、あらゆるひったくり行為が窃盗罪として処理されるわけではなく、強盗罪(場合によって強盗致傷罪)が成立しうるケースも存在することから、安易な即断は禁物といえます。

~任意取調べ段階からの弁護活動~

刑事事件というといわゆる身柄事件(逮捕・勾留されている事件)を想起される方も多いかと思いますが、現実には在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)や水面下で捜査中の顕在化していない事件の方が多数を占めます。
特に身柄事件において刑事弁護が重要になることは間違いありませんが、法的なトラブルは早い段階で専門家である弁護士に相談すべきだということは刑事事件でも変わりはありません。
身体拘束がされていない段階での出頭要請は、捜査機関が身体拘束までは必要ないと判断しているケースもありますし、法定の要件が満たされれば逮捕に踏み切るというケースも当然あります。
逮捕・勾留といった身体拘束処分はそれ自体が刑罰ということはありませんが、外界からの遮断を前提とする身体拘束が事実上の不利益を生じさせるということには疑いがありません。
したがって、任意出頭が要請されている段階やそれ以前に弁護士に相談することが、上記のような不利益を最小限化するためには極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、窃盗・強盗事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
宮城県黒川郡大和町にて、ひったくり事件で任意出頭を要請されている方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐご連絡ください。

宮城県仙台市泉区の事後強盗事件

2022-01-22

宮城県仙台市泉区の事後強盗事件

宮城県仙台市泉区で発生した事後強盗事件についてあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事件概要】
宮城県仙台市泉区在住のAさんは,結婚していて子供もいるものの正社員として雇用してくれる職場が見つからずにアルバイトを掛け持ちして何とか家族を養っているので,金銭的な面から一刻も早く安定した定職に就いて正社員として働きたいと思っていました。
そんなある日スーパーに買い物に出かけたAさんは,商品を選んでいる最中に自分の収入が少ないせいで家族に迷惑ばかりかけているから,たまにはいいものでも食べさせてあげたいと考え,一度だけならいいだろうと陳列されていた牛肉を万引きしました。
そのままAさんは店を出ようとしましたが,防犯カメラを見ていた店員に呼び止められると,咄嗟に店員を突き飛ばし逃走を図りましたが,近くにいた他の店員に取り押さえられ,駆け付けた泉警察署の警察官によって逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【万引きでも強盗になる】

今回の刑事事件例では事後強盗罪が適用される可能性が高いです。
一般的な万引きの場合,日本には万引き罪といったものは存在しないため,万引きは全て窃盗罪が適用されます。
しかし今回の刑事事件例の場合,単なる万引きではなく,万引きした後に声をかけてきた店員を突き飛ばしているため,事後強盗罪が適用される可能性が高いでしょう。

(窃盗罪)
刑法235条
  他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
事後強盗罪
 刑法238条
  窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

今回の刑事事件例ではAさんが万引きをしたがために捕まることを避けるために店員を突き飛ばして逃げようとしたと考えることができるので,やはり今回の刑事事件例では窃盗罪ではなく事後強盗罪が適用される可能性が高いと言えるでしょう。

【事後強盗と強盗の違い】

(強盗罪)
 刑法236条
  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の条文内に書かれている「暴行や脅迫」とは被害者の反抗を抑圧する程度のものであると考えられています。
今回の刑事事件例では被害者である店員を突き飛ばしているので,反抗を抑圧する程度の暴行と考えられ,事後強盗とされる可能性が高いです。
しかし仮に必要以上に店員を殴る蹴るなどの暴行を加えたり,凶器で危害をくわえたりなど,「被害者の反抗を抑圧する程度」を大きく超える場合には窃盗罪と暴行罪または傷害罪,脅迫罪が成立する可能性が高いです。
また暴行の内容が「被害者の反抗を抑圧する程度」に足りる場合であっても,その暴行や脅迫によって被害者が怪我を負った場合は強盗致傷罪,死亡させた場合は強盗致死罪とより重い罪が適用されることも十分に考えられます。

(強盗致死傷罪)
刑法240条
 強盗が,人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又 は無期懲役に処する。

【事後強盗の早期解決を目指すなら】

万引きは初犯であれば不起訴になる可能性もありますが,事後強盗となると起訴される可能性が非常に高まります。
また今回の刑事事件例の場合は万引きに加え,店員が突き飛ばされるといった被害も受けているため,被害者ならびに被害店舗の処罰感情が高まる可能性が高いです。
このような状況の中、事後強盗事件を起こしてしまった場合で事件を穏便に済ませ、寛大な処分を得たい場合、事後強盗事件をはじめ刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼をし、事後強盗事件の被害者の方の処罰感情をなだめつつ、事後強盗事件の被害者ならびに害店舗の方と示談を進めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で事後強盗事件のような重大事件についても対応しています。
宮城県仙台市泉区の事後強盗事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律
事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

窃盗事件で責任能力を争いたい

2021-12-21

窃盗事件で責任能力を争いたい

窃盗事件責任能力を争いたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県塩釜市内において窃盗事件を起こしてしまい,窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんに統合失調症の症状がみられたことから,責任能力を争いたいと考え,責任能力に詳しい刑事弁護士を探しています。
刑事事件例はフィクションです。)

【責任能力とは】

物事の良し悪しを判断できない者が違法な行為をしたからといって,その者に違法な行為を行ったことに対する道義的な非難を加えることはできません。
なぜなら,そのような者には,物事の良し悪しを判断して違法な行為をしないという期待ができない(期待可能性がない)からです。

そのため,違法な行為に対して道義的な非難を与えるためには,その大前提として,行為者に人格的な適性がなければならないと考えられています。
その人格的な適性とは,自分の行為が違法であることを意識し,そのような行為をしないように自分を律することができる能力(責任能力)を有することをいい,具体的には,精神の障害がないこと(刑法39条)であり,また,刑事未成年者でないこと(刑法41条)ということになります。

刑法39条
1項:心神喪失者の行為は,罰しない。
2項:心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する。

刑法39条1項が定める「心神喪失者」とは,精神の障害により,行為が違法であることを認識する能力がない,又は,この認識に従って行動する能力がない状態にある者のことをいいます。
また,刑法39条2項が定める「心神耗弱者」とは,精神の障害により,行為が違法であることを認識する能力が著しく減退しているか,又は,この認識に従って行動する能力が著しく減退している状態にある者のことをいいます。

【どのような場合に責任無能力,限定責任能力が認められるか】

犯罪精神医学の慣例では,統合失調症や急性アルコール中毒,慢性アルコール中毒のうちアルコール精神病,アルコール痴呆,覚せい剤中毒などが,「心神喪失者」や「心神耗弱者」にあたり,責任無能力者又は限定責任能力者として扱われることがあるとされています。

また,犯罪精神医学上では,アルコール単純酩酊状態にあったり,病的性格(単なる性格の異常)の持ち主であったりしても,完全な責任能力があるとして考えています(通説)。

ただし,「心神喪失者」や「心神耗弱者」にあたるか否かについて,精神障害の有無に関しては専門家である精神医学者の意見を十分に尊重しなければならないと考えられていますが,最終的な判断は裁判所に判断に委ねられています。

【精神鑑定について】

責任能力が争われるような刑事事件では,検察官により簡易鑑定(精神診断)又は鑑定嘱託が行われるのが通常です。

簡易鑑定(精神診断)とは,精神の障害や薬物中毒が疑われる被疑者の方について,被疑者の方の承諾を得て,精神科医によって行われる簡単な精神鑑定のことをいいます。

鑑定嘱託とは,捜査官が精神科医(などの特別の学識経験のある第三者)に対し,その学識経験に基づいた報告をすることを嘱託することをいいます。
被疑者の方の鑑定にあたり,被疑者の方を病院等に留置する必要がある場合には,鑑定留置がなされることがあることが特徴です。

【責任能力を争いたい場合】

責任能力を争いたい場合のうち,明らかに責任能力がないと思われる場合には,検察官に対して不起訴処分をするように訴えていくことになると考えられます。
また,その他に,責任能力の有無や軽重について争いたい場合は,不起訴処分となった場合を除き,法定で本格的に争っていくことになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件責任能力を争いたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

窃盗事件で弁護士を代えたい

2021-11-25

窃盗事件で弁護士を代えたい

窃盗事件弁護士を代えたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県名取市に住むAさんは,同市内で窃盗事件を起こしてしまいました。
その後,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕,勾留されてしまいました。
Aさんには国選弁護士が付きましたが,Aさんとその家族は国選弁護士と信頼関係を築けずにいました。
Aさんは窃盗罪で起訴されましたが,Aさんの家族はAさんのために弁護士を代えたいと考えています。
(刑事事件例はフィクションです。)

【国選弁護士と私選弁護士の違い】

国選弁護士は,国が弁護士費用を負担することにより,付けることができる弁護士です。
国選弁護士は,裁判所が国選弁護士の選任決定をし,裁判所から依頼を受けた法テラスが国選弁護士の名簿に従って指名をすることによって決まります。

また,国選弁護士を付けるためには,資力要件を満たす必要があります。
具体的には,被疑者の方の資力が50万円に満たないことが必要です(刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令1条,2条)。

これに対して,私選弁護士は,ご依頼者の方の意向で,ご依頼者の方が弁護士費用を負担することにより,付けることができる弁護士です。
私選弁護士は,ご依頼者の方自身が弁護士を探して,「この弁護士に任せたい」と選ぶことができます。

国選弁護士と違い,私選弁護士はご依頼者の方が自分の目で見て,実際に話した上で,弁護士として選ぶことができるため,ご依頼者の方が弁護士との信頼関係が築きやすい,弁護士の刑事弁護活動に納得しやすい傾向にあります。

もちろん,国選弁護士と私選弁護士のどちらを選ぶかによって,刑事弁護活動が大きく変わるということは考えられません。
しかし,国選弁護士の刑事弁護への熱意や国選弁護報酬への考え方によっては,事実上,刑事弁護活動の取組み方に違いが出ることがあります。
例えば,弁護士には,主として一般民事事件を取り扱っている弁護士,主として企業法務を行っている弁護士,刑事事件を専門にしている弁護士などと,多種多様な人材がいます。
弁護士によっては,その専門分野が異なったり,分野への熱意が異なったりする結果,無意識のうちに国選弁護事件の優先順位が下がってしまうという状況が皆無というわけではありません。

【弁護士を代えたい場合は...】

刑事事件の被疑者となってしまうという経験は,通常,被疑者の方に何度も起こり得るものではありません。
また,刑事事件の真の解決のためには,刑事弁護士としっかりと信頼関係を築き,ご家族の方からの協力を得て,再犯を防止し,更生をすることが必要です。
刑事弁護士を切り替え,公判までの被害弁償を進めたり,綿密なコミュニケーションを取った上で,情状証人尋問や被告人質問に臨んだりするといったことが重要です。

刑事事件の真の解決のために,弁護士を信頼のできる刑事弁護士に代えたいという場合は,ぜひ刑事弁護士が所属する法律事務所に相談してみるのが良いでしょう(無料法律相談についてはこちら)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件弁護士を代えたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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