Archive for the ‘性犯罪’ Category

公然わいせつ事件の弁護活動

2024-01-14

公然わいせつ罪と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、生活にストレスを感じていました。
そこでAさんはストレスの発散の目的で、自動車に乗る際、ズボンや下着を履かずに運転していました。
しかし、Aさんが下半身裸で運転していたことに気付いた通行人がAさんのことを警察に通報しました。
その後、河北警察署のパトカーがAさんの自動車を止め、公然わいせつ罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

刑法には公然わいせつ罪について、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と第174条で定めています。
公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」であるため、実際に人に見られていたりする必要はなく、その危険性があれば公然性があると判断されます。
Aさんのした下半身を露出させる行為はわいせつな行為であり、自動車を運転すれば、不特定多数に認識される可能性は高いです。
そのためAさんのした行為には、公然わいせつ罪が成立しました。

贖罪寄附

多くの性犯罪とは違い、公然わいせつ事件は被害者がいなくとも成立する事件です。
例えば公然性の高い場所で、特定の個人に身体の部位を見せる目的で露出させ公然わいせつ事件となった場合、その見せられた人を被害者に準ずるものとして扱うこともあります。
しかし、基本的には被害者がいない事件であり、被害者と示談交渉を行うといった弁護活動はできない事件と言えます。
このような事件の場合に、弁護活動としてあげられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄附とは、公的な組織や慈善団体などに対して、起こした事件について反省している意思表示として寄附を行うことです。
これは被害者のいない交通事件や薬物事件などの他、被害者が示談交渉に応じない場合に考えられる手続きです。
贖罪寄附は事件によって寄附金額が変わり、弁護士でなければ贖罪寄付を行えない団体もあります。
そのため贖罪寄附は弁護士を通して行うことが一般的で、効果的な贖罪寄附を行うためにも、弁護士からのアドバイスは不可欠です。
公然わいせつ事件のように被害者がいない事件で贖罪寄附を考えている場合、弁護士に依頼し相談することが重要と言えます。

刑事事件に詳しい弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、どちらもご予約いただけますので、公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

2024-01-05

職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

性的姿態等撮影罪と被害者が複数人の事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市内になる会社に勤めていました。
Aさんはスマートフォンを録画モードにして職場内の女子更衣室に設置し、日常的に盗撮を繰り返していました。
しかし、Aさんの設置していたスマホが職員に見つかり、会社は盗撮事件として警察に通報しました。
その後、石巻警察署の捜査によってスマホはAさんの所有物であることがわかり、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められています。
この法律の第2条第1項では「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じており、この条文に違反した場合の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それを除く「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
Aさんの場合、盗撮を目的として更衣室という人が下着姿になる場所に設置したスマホで、実際にそのような姿態を何度も撮影していることから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と未遂罪が定められています。
そのため盗撮行為によって撮影した画像に、性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影した時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。

不特定多数の被害者

長期にわたって不特定多数の人が使用する場所で無作為に盗撮した場合、被害者の数も多くなります。
こういった盗撮事件で減刑を目指すには、被害にあった多くの知らない人物と示談交渉をすることが必要です。
しかし、個人の力で被害者全員に連絡を取って示談を行うのは現実的とは言えず、警察に被害者の連絡先を聞いたとしても、教えてもらえないことが普通です。
参考事件のように犯行現場が職場である場合、被害者が知人で連絡先を知っているケースもあるかもしれませんが、被害者に直接示談交渉を行おうとしてもかえって拗れたり、最悪示談を拒否されたりすることも十分あり得ます。
そのため不特定多数が被害者である事件の際は弁護士に依頼し、弁護士が警察から被害者の連絡先を聞くことで、弁護士を間に入れた示談交渉を進めることが望ましいと言えます。

盗撮事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料法律相談逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった、もしくはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

酔って体を触り、不同意わいせつ罪

2023-12-27

酔って体を触り、不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅で知り合いのVさんと一緒に酒盛りをしており、お互いに酔っぱらっていました。
AさんはVさんを介抱していましたが、あえて胸やふとももを触りながら介抱を行いました。
翌日、Vさんは酔っている時にAさんから体を触られたことを覚えていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に亘理警察署の警察官が来て、Aさんを不同意わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、刑法の改正によって今年から施工された犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、「次に掲げる行為又は事由」には全部で8項目があげられています。
この項目には「暴行や脅迫を用いる」ことや、「地位に基づく影響力を用いる」ことなどが定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんが酒に酔っぱらっていることに乗じてわいせつな行為をしています。
この場合、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が、もしくは第4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」が適用される可能性が高いと考えられます。

弁護士の弁護活動

明確に被害者が存在している事件の場合、被害者に対して被害弁償ができているか、示談が締結できているかは処分が決まる上で重要になります。
示談交渉と聞くと示談金などの支払いがまず思い浮かぶと思いますが、重要なのはそれだけではありません。
被害者に対して接触しない、連絡をしないといった条件を取り付けることも必要になります。
参考事件のように酔っていたために事件が発生しているケースでは、飲酒を禁じたり、または控えたりする条件も効果があります。
また、示談交渉の中で「寛大な処分を求める」という宥恕条項を取り付けることができれば、
減刑や執行猶予獲得に大きく影響します。
そういった処分に有利になる示談交渉を進めるためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動についてのアドバイスを求めることがお勧めです。

刑事事件で頼りになる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスも同じ番号で受け付けております。
電話対応は24時間体制で承っておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例

2023-12-21

中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。
2人は市内にあるホテルに泊まり、そこで性的な行為をしました。
その後、Vさんの帰りが遅かったことから、Vさんの両親がVさんに事情を聞きました。
そしてVさんとAさんの性行為が発覚し、両親は警察に通報しました。
後日Aさんは、不同意性交等罪の疑いで河北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪の条文

刑法に定められた不同意性交等罪は、名前の通り不同意での性交を禁じています。
刑法第177条第1項は、「暴行・脅迫」や「社会的な地位」を用いる、「恐怖・驚愕」や「意識不明瞭状態」に乗じる等の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と記載しています。


しかし参考事件のAさんはVさんと交際関係にあり、性行為も同意のもと行われています。
この場合、刑法第177条第1項は適用されませんが、Vさんが中学生であるため同条第3項が適用されます。
この条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められ、同意不同意の記載がありません。
つまり、自身と年齢差が5歳以上ある13歳以上16歳未満の、もしくは12歳以下の未成年者と性行為に及べば、同意を得ていたとしてもAさんのように不同意性交等罪が成立します。
これは性的な事由に対する判断能力が、16歳未満では備わっていないと考えられているからです。
第1項と同様とする。」とあることから、第3項不同意性交等罪の条文が適用されたとしても、その法定刑は変わらず「5年以上の有期拘禁刑」となります。

執行猶予の獲得

刑法第25条執行猶予を取り付ける条件の1つに、3年以下の拘禁刑であることを定めています。
執行猶予とは拘禁刑の有罪判決であっても刑務所に服役させず、設けられた猶予期間中に社会で問題を起こすことなく過ごせば、言い渡された拘禁刑を無効にするというものです。
不同意性交等罪で有罪となった場合、そのままでは実刑判決が下されてしまいます。
執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、拘禁刑が3年以下になるように減刑を求める弁護活動を行うことを重要です。
そのため不同意性交等罪の際は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。

不同意性交等罪に強い弁護士

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フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、不同意性交等罪で逮捕されてしまった、またはご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

刑法改正で新設された面会要求罪

2023-12-18

刑法改正で新設された面会要求罪

面会要求罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる21歳大学生のAさんは、13歳中学生のVさんとSNS上で交流がありました。
AさんはVさんに性的な関心があり、現金を渡すことを条件に会ってもらえないかとVさんを誘いました。
しかしVさんは誘われたことを警察に相談し、被害届を出すことにしました。
その後、警察の捜査によって身元が割れたAさんは、角田警察署面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

16歳未満の者に対する面会要求等

Aさんの逮捕容疑となったのは、刑法に令和5年7月13日から施行されている「16歳未満の者に対する面会要求等」と言う犯罪です(今回のブログでは「面会要求罪」と略しています)。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そして「次の各号」はそれぞれ、第1号威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と定められています。
Aさんは現金を渡すことを条件にわいせつな行為を要求していることから、該当するのは第3号となります。

仮にAさんとVさんが実際に会ってしまった場合は、「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法第182条第2項の条文が適用され、より重い刑罰が科されます。
また、「(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)」とあることから、例えばAさんが18歳でVさんが15歳といった年齢差が5歳未満の場合であれば、面会要求罪は成立し難くなります。

面会要求罪の弁護活動

面会要求罪は被害者がいる事件であるため、減刑や不起訴を求めるのであれば示談交渉が不可欠です。
面会要求罪は被害者が未成年であるため、被害者の保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、被害者が未成年の性犯罪であることから、示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ってもらえない可能性も十分考えられます。
そのため性犯罪に詳しい弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡にする等の方法をとることが、スムーズに示談を締結させる鍵になります。
また、面会要求罪は比較的に新しい犯罪であり、一般にはまだ馴染みがありません。
現状を正しく把握するためにも、弁護士にアドバイスを求めることは重要です。

刑事事件に詳しい弁護士にお任せください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
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面会要求罪の疑いがかかっている方、またはご家族が面会要求罪の容疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

騙して触る不同意わいせつ罪

2023-12-09

騙して触る不同意わいせつ罪

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんから体が凝っていると話をされました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘を言い、Vさんの肩や腹回り、お尻を触りました。
その後、VさんはAさんのしたことが本当にマッサージだったのか疑問に思い、友人に相談しました。
相談された友人はVさんに被害届を出すように勧め、Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で築館警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

刑法第176条第1項には、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に不同意わいせつ罪を適用することが定められています。
この条文の不同意わいせつ罪は、罪名の通り不同意であることが要件になっています。
しかし、参考事件のようにマッサージと偽り同意を得てわいせつな行為を行う場合、別の条文が適用されます。
それが同条第2項であり、こちらは「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められています。
そのためAさんには、マッサージをすると偽ってVさんの体に触れていることから、刑法第176条第1項ではなく、同条第2項不同意わいせつ罪が成立しました。
前項と同様とする。」とあるため、この場合の法定刑は刑法第176条第1項と同様の「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」となります。

弁護士による弁護活動

逮捕された場合、最長で23日間は身柄拘束され、その間外部との連絡は大きく制限された状態で、連日取調べが続くことになります。
しかし弁護士に依頼することで、家族への伝言などを頼むことができ、心理的な負担も軽減することができます。
また、不同意わいせつ罪は被害者のいる事件であるため、示談交渉を行うことが可能です。
示談が締結しているかどうかは、処分決定に与える影響が大きく、不同意わいせつ事件で減刑を目指す際には示談交渉は欠かせない要素と言えます。
しかし、性犯罪における被害者は、恐怖、怒りと言った感情から、示談交渉が難航したり、示談交渉自体が拒否されたりすることも多々あります。
そこで弁護士限りの連絡にすることで、不要なトラブルを避け、法的専門知識を用いたスムーズな示談交渉が期待できます。
不同意わいせつ事件の際には刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

刑事事件専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、逮捕されてしまった方に弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
こちらもフリーダイヤルで24時間ご予約を受け付けておりますので、不同意わいせつ事件の当事者となった、または不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、そういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

児童ポルノ禁止法違反となる行為

2023-12-06

児童ポルノ禁止法違反となる行為

児童ポルノ禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、高校生の女性Vさんと交際関係にありました。
AさんはVさんの上半身が裸の写真を、彼女から許可を得た上で撮影していました。
Aさんは同意の上なら大丈夫と思っていましたが、たまたま見たテレビが児童ポルノ禁止法違反の説明をしており、合意であっても18歳未満の者が対象であれば違法となることを知りました。
彼女が18歳未満であったため不安を感じたAさんは、弁護士にこの件を相談しようと思い、弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項にて、児童(18歳に満たない者)の性交又は性交に類似する行為をしている姿態、人が児童のまたは児童が人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された性欲を刺激するような児童の姿態、これらの姿態が写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物と定められています。
参考事件でAさんは、18歳未満の者であるVさんを部分的に着ていない状態で性的な部位が露出している姿を撮影しました。
この行為は「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第4項により、禁止されています。
第2項と同様とする」とあることからこの条文に違反した場合の法定刑は、同条第2項の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
また、撮影しているということは撮影した画像を所持している可能性が高く、画像を保存して持っていた場合も適用される条文があります。

児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんにはこの条文が成立する可能性もあります。

児童ポルノについての誤解

児童ポルノ禁止法違反は、多くの人々が正しく認識していないことからそのリスクが高くなっています。
近年はインターネットやSNSの普及により、児童ポルノに簡単にアクセスできる環境が生まれています。
また、多くの人々は参考事件のAさんのように、プライベートな空間での行為や合意の下での撮影であれば問題ないと誤解している方もいます。
しかし、児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しており、このような誤解は無意識のうちに法律違反を犯すリスク高めています。
児童ポルノ禁止法違反になる行為に心当たりのある人は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することがお勧めです。

刑事事件専門の法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、24時間ご予約いただけます。
児童ポルノ禁止法違反事件を起こしてしまった、またはご家族に児童ポルノ禁止法違反の容疑がかかっている、そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

駅構内での盗撮事件で逮捕

2023-11-24

駅構内での盗撮事件で逮捕

性的姿態等撮影罪と弁護士の役割について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅に帰るために市内にある駅に訪れていました。
構内の階段を上っているAさんの前にはスカートの女性がいて、Aさんはスマートフォンを取り出すと録画モードをオンにしました。
そしてAさんがスマートフォンを女性のスカートの下に差し込むと、女性は後ろを振り返り「盗撮ですか」とAさんに詰め寄りました。
Aさんは答えることなくその場から逃走しました。
その後、Aさんは岩沼警察署の捜査によって監視カメラの映像などから身元が割れ、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

Aさんに適用された性的姿態等撮影罪は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条第1項で禁止されています。
次に掲げる姿態等」には性的な部位やそれらを覆う下着、性交やわいせつな行為を行っている姿態が挙げられています。
また、実際に撮れているかどうかは関係がなく、仮に撮影した映像に対象性的姿態等が写っていなくとも、撮影を試みた時点で性的姿態等撮影罪は成立します。
そのため、Aさんは録画モードのスマートフォンをスカートの下にいれて、中の下着を撮影しようとしているため性的姿態等撮影罪によって逮捕されています。

弁護士の役割と示談交渉の重要性

性的姿態等撮影罪のような性犯罪において、弁護士が果たす役割は重要です。
証拠の収集や証言の準備、法廷での弁護、冤罪である場合は証拠の信憑性の検証や誤った自白を防ぐためのアドバイスなど、その役割は多岐に渡ります。
その中で最も重要と言えるのが被害者との示談交渉です。
示談交渉の締結は、事件を裁判に至らないようにする、またはより軽い刑罰を求めるために不可欠です。
しかし性犯罪の場合被害者自ら連絡を取っても、被害者側は怒りや恐怖といった感情から示談交渉が難航しやすく、そもそも示談の席にすらついてもらえないというケースも多く見られます。
そのため、代理人として加害者に変わり示談交渉を行う弁護士の存在は、事件を早期解決させるための鍵になります。
よりスムーズな示談交渉の締結を目指すのであれば、性犯罪を含む刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕・勾留されてしまっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

改正された不同意わいせつ罪で逮捕

2023-11-15

改正された不同意わいせつ罪で逮捕

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰り道でAさんのタイプである女性のVさんを見つけたため、声をかけました。
Aさんは声をかけた際にVさんの肩を抱いて引き寄せたり、胸を触ったりしました。
Vさんはしばらく動けませんでしたが、Aさんが少し離れた際に現場から逃走し、後日警察に相談しました。
その後、若林警察署が防犯カメラなどを調べたところ、Aさんの犯行現場が写っており、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

Aさんの逮捕容疑になったのは「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定めている刑法第176条第1項不同意わいせつ罪です。
次に掲げる行為又は事由」は同項に第1号から第8号まで定められています。
その中でAさんに該当した可能性が高い項目として、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」があげられます。
参考事件のVさんが動けずにいたのは、予想外の事態に恐怖していたためと考えられるからです。
また、AさんはVさんの肩を抱いて引き寄せており、この行為は相手を力ずくで引き寄せたとして第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」の暴行にあたると判断される可能性もあります。
また、その他の項目には「心身の障害を生じさせる」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる」「地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる」などがあげられます。

強制わいせつ罪からの変更点

刑法第176条は以前強制わいせつ罪を定めていました。
その時はわいせつな行為を「暴行又は脅迫を用いて」行うと罪が成立していました。
しかし令和5年7月13日の刑法改正によって刑法176条は「不同意わいせつ罪」を定めた条文になりました。
この改正によって暴行・脅迫以外の行為でも第176条を適用することができるようになり、不同意わいせつ罪が適用される幅がより広くなりました。
不同意わいせつ罪は上記の通りわいせつな行為を第8号まである項目のどれかを用いれば成立してしまう犯罪であるため、自身が行った行為の中で該当する可能性がある場合は弁護士に相談して、アドバイスを求めることをお勧めします。

刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもご予約をフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、24時間体制で電話をお待ちしております。
不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪

2023-11-09

未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる20代の大学生Aさんは、家庭教師のアルバイトをしていました。
同市内に住む小学生のVさんに勉強を教えている際に、AさんはVさんに自身の下半身を触らせたり、Vさんの下半身を触ったりなどしていました。
しかしVさんが両親にAさんのした行為を話したため、両親は警察に相談しました。
その後、Aさんは登米警察署不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

刑法第176条には不同意わいせつ罪が定められており、今回Aさんに適用されたのは同条第3項の「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた条文です。
同上第1項第2項の場合、「暴行又は脅迫を用いる」、「睡眠や意識不明瞭状態に乗じる」、「行為をわいせつでないと誤信させる」などの行為で不同意にもかかわらず、わいせつな行為をすると不同意わいせつ罪になります。
しかし、第3項の場合は不同意であることは条件になっていません。
つまり、16歳未満の場合は同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪になります。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
以前の強制わいせつ罪ではこの年齢が13歳とされていましたが、刑法改正にあたり性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば不同意わいせつ罪が適用されなくなりました。
参考事件の場合、20代のAさんと小学生のVさんでは5歳以上の年齢差があることは明白であるため、仮にVさんが同意していたとしても、Vさんにわいせつな行為をしたAさんは不同意わいせつ罪となります。

未成年者が被害者の場合

不同意わいせつ事件で逮捕された際に減刑を求めたり、執行猶予を獲得したりするためには被害者との示談交渉が最も大切な弁護活動と言えます。
しかし性犯罪に係る事件の場合、被害者は怒りや恐怖から示談交渉を拒否しやすい傾向にあります。
参考事件のように未成年者が被害者である場合、その保護者と示談交渉を進めることになりますが、その場合は被害者側の怒りも強くなりやすいため、加害者が個人で示談や謝罪を行おうとしても上手くいかず、むしろ拗れてしまうケースも多いです。
そのため速やかな事件の解決を求めるのであれば、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が重要になります。
未成年者が被害者の事件で示談締結を目指す際は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

刑事事件を専門とする弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にてお申し込みいただけますので、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意わいせつ罪になってしまった場合、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。

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