Archive for the ‘性犯罪’ Category

【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚

2024-07-26

【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる医者のAさんは、自身が勤めている病院でVさんの健康診断をしていました。
AさんはVさんに胸まで服をあげさせ、目を閉じているように指示を出しました。
そしてスマートフォンを出すとAさんは、Vさんの胸を撮影しました。
しかし、不審に思ったVさんは目を少し開けていたため、盗撮を目撃していました。
診断が終わったタイミングで、すぐにVさんは警察に通報しました。
そしてAさんは仙台南警察署から駆け付けた警察官に、性的姿態等撮影罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められており、この法律は性的姿態撮影等処罰法とも呼ばれています。
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を刑罰にしています。
次に掲げる姿態等は「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」です。
AさんはVさんの意思に反して、密かにVさんの性的な部位を撮影しています。
これが健康診断をする上で必要なルールに従っての撮影であれば「正当な理由」があるといえますが、個人のスマホで撮影する行為に正当性はないため、Aさんには性的姿態等撮影罪が適用されました。

示談交渉

参考事件の場合、Vさんという被害者がいるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖心を抱いたり、怒りを覚えたりと示談交渉を進めることが難しいケースがほとんどです。
こういった場合は弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
示談交渉を最初は拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取り合うような形にすることで、示談交渉を進めることが可能になることがあります。
また、参考事件と違って盗撮を不特定多数に行ったため被害者の連絡先がわからないといったケースでも、弁護士がいれば警察に連絡し協力を求めることができます。
盗撮事件のような性犯罪の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

盗撮事件の知識、経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回は無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受けております。
フリーダイヤルは24時間、365日電話対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】共用トイレに無理矢理連れ込んだ不同意性交等罪、身体拘束からの解放を目指す弁護活動

2024-07-04

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内で見かけたVさんをナンパし、2人で食事をしていました。
その食事終わりにVさんがトイレに寄ろうとすると、Aさんもトイレに行くと言ってついていきました。
そしてトイレに入る寸前に、Aさんは男女共用トイレにVさんを連れ込みました。
Vさんは嫌がりましたが、Aさんは構わずVさんを押さえつけて服を脱がせ、性行為に及びました。
そしてAさんと別れた後、Vさんは警察に被害を相談しました。
後日、Aさんは古川警察署不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

強制性交等罪刑法の改正によって、不同意性交等罪になりました。
特定の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項に定められています。
同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことが難しい状態を言います。
社会的・経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などがこれにあたります。
同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことができても、その意思の通りに振る舞うことが難しい状態と指します。
身体を拘束されて抵抗ができない状態あるなどがこれにあたります。
参考事件ではAさんがVさんを押さえつけています。
刑法第176条第1項第1号には「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」とあり、押さえつける行為はこの第1号に含まれます。
そして同意しない意思を全うすることが困難なVさんの服を脱がせ、性交に及んだことからAさんには不同意性交等罪が適用されました。

弁護活動

参考事件のような性犯罪の場合、逮捕後の勾留が長引く可能性があります。
これは犯人の逃亡や証拠隠滅、被害者に接触しての口止めをされないようにする目的があります。
しかし、ナンパして知り合ったなどお互いのことをよく知らないのであれば、その可能性は低いと言えるため、弁護士を雇ってそのことを正式な書面で捜査機関に伝えることができれば、釈放の可能性をあげることができます。
また、弁護士がいれば被害者に直接対面する形を避け、弁護士が代理人となってスムーズに示談交渉を行うことができます。
特に参考事件のような被害者と知り合いでないケースの示談交渉の場合、弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を聞き、示談交渉を持ちかけることができます。
このように弁護士がいるとできる活動が増えるため、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
性犯罪を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。

2024-05-19

【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。

未成年者が相手の不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで知り合った中学生のVさんと会うことになりました。
AさんはVさんと自宅で会っている際に、Aさんの同意を得てハグをしたりキスをしたりしました。
後日、Vさんの両親がAさんとVさんが会っていたことを知り、説明を求められVさんはAさんとハグやキスをしたと話しました。
Vさんの両親は警察に連絡し、そしてAさんは不同意わいせつ罪の容疑で仙台南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ事件

令和5年7月13日に刑法が改正、施行され、強制わいせつ罪不同意わいせつ罪へと変更されました。
刑法第176条第1項では「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
次に掲げる行為又は事由」は「暴行や脅迫を用いる」や「アルコール・薬物を摂取させる」、「地位に基づく影響力で不利益を憂慮させる」など全部で8つの項目があり、それらのどれかに該当すれば不同意わいせつ罪が成立します。
わいせつな行為」は一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことで、性器はもちろん、胸や尻を触る行為も「わいせつな行為」です。
キスやハグを求めることも「わいせつな行為」に該当しますが、参考事件の場合、VさんはAさんに許可を出しています。
それなのにAさんが逮捕されたのは、Vさんの年齢に理由があります。
同条第3項には「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文には同意に関する言及がないため、16歳未満では同意があっても不同意わいせつ罪になることが分かります。
そのため中学生であるVさんに対してわいせつな行為をしたAさんには不同意わいせつ罪が適用されました。

保護者との示談交渉

不同意わいせつ罪は罰金刑が定められていないため、有罪となれば刑務所に服役することになってしまう可能性が高いです。
実刑を避けるためは被害者と示談を締結することが、減刑や不起訴処分を獲得するための鍵です。
しかし、Aさんのように中学生が相手の場合、その保護者(参考事件の場合は両親)と示談交渉を進めることになります。
こういったケースでは子供が被害にあったということから、仮に同意があったとしても処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難航してしまう可能性があります。
そのためよりスムーズに示談を締結するためには、代理人として被害者と連絡を取りあう弁護士が重要です。
未成年者が被害者である不同意わいせつ事件の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」は、初回であれば無料の法律相談、および逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っています。
24時間、土、日、祝日も対応いたしますので、不同意わいせつ事件の当事者となってしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き

2024-05-13

【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き

性的姿態等撮影罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる高校生のAさんは、学校の女子トイレに小型カメラを仕掛けていました。
Aさんはそのカメラで日常的に盗撮をしていました。
しかし、トイレを利用していた女性が隠してあった小型カメラに気付き、学校に報告しました。
そのまま警察に通報され、捜査によって小型カメラを仕掛けたのはAさんであることが判明しました。
その後、Aさんは塩釜警察署性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、第2条第1項で「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この条文にある「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
参考事件の場合、盗撮を目的としてトイレという人が服を脱ぐ場所に、小型カメラを設置して、実際に性的姿態等を繰り返し撮影していたことから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり性的姿態等撮影罪には未遂罪があるため、仮に盗撮した画像に性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影しようとした(参考事件であれば小型カメラを設置した)時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
通常、このような盗撮事件には「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。
しかし、Aさんは高校生であるため事件は通常と違う扱いになります。

少年事件

成人していない20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、その事件は少年事件となります。
少年事件では事件の当事者である少年を家庭裁判所に送致します。
そして通常の裁判ではなく少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など、少年事件独自の処分が下されます。
少年事件では弁護士が弁護人ではなく、付添人になります。
付添人は少年と面会を行って精神面でのケアも行い、少年が反省していることなどを家庭裁判所に報告する等の活動を行います。
通常の刑事事件と少年事件はその運用が大きく異なっているため、少年が事件を起こしてしまった場合は少年事件に詳しい弁護士に依頼し、付添人に選任することをお勧めいたします。

性的姿態等撮影罪と少年事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日承っております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が少年事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

今の盗撮事件に適用される条文

2024-04-13

今の盗撮事件に適用される条文

性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる無職のAさんは、市内にあるスーパーマーケットに来ていました。
そしてスカートの女性Vさんを発見するとAさんはその後ろに立ち、ポケットから出したスマホのカメラで下着を撮影しようとしました。
しかし、近くにいたVさんの家族がAさんを取り押さえて、スマホを没収し警察に通報しました。
そして河北警察署から駆け付けた警察官に、Vさんの家族が「この人が盗撮しました」とカメラモードが起動していたスマホを渡しました。
画像データに下着等は移っていませんでしたが、Aさんは性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮事件

参考事件のような盗撮に適用されるのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。
性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。
正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する等の場合が考えられます。
AさんはVさんが履くスカートの中の下着をひそかに盗撮しようとしましたが、Vさんの家族に取り押さえられたため撮影はできませんでした。
これでは罪に問えないと思われるかもしれませんが、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあります。
そのため、性的姿態等を撮影しようとして止められたAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立します。

条例違反からの変更

盗撮事件はこれまで各都道府県が定めている迷惑行為防止条例や、児童ポルノ禁止法等で処罰していました。
しかし、迷惑行為防止条例違反では都道府県で処罰に差異がある、児童ポルノ禁止法違反では18歳未満の児童しか保護の対象にできない等、カバーしきれない点もありました。
そのことから2023年7月13日に性的姿態等撮影罪が新設され、より処罰範囲が広がり厳罰化されました。
施行されてからまだ1年もないため、盗撮事件に詳しくない人も多いと思われます。
盗撮事件を起こしてしまった際は現状を正しく把握するためにも、性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士に法律相談をすることがお勧めです。

盗撮事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談を実施しています。
また、逮捕・勾留中の方には、留置施設に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日ご予約を承っておりますので、盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

酒の勢いで不同意性交等罪

2024-03-23

酒の勢いで不同意性交等罪

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人のVさんと2人で居酒屋に来ていました。
飲み終わった帰り道、Aさんは自宅が近いことを理由にVさんを自宅に誘いました。
2人で自宅に入ると、AさんはVさんに性交を迫りました。
そしてVさんはAさんを拒み切れず、酔った勢いでそのまま性交に及びました。
後日、Vさんは警察にAさんのことを警察に相談し、その後Aさんは若林警察署不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法に定められた犯罪です。
刑法第177条第1項がその条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
ここにある「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条のことです。
第1項各号」は暴行もしくは脅迫を用いる、心身の障害を生じさせるなど全部で8つ項目があり、これらのいずれかがあれば不同意性交等罪になります。
参考事件の場合、Vさんは酒に酔った状態で性行為を迫られ、性交に及んでいます。
刑法第176条第1項第8号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあるため、Aさんにはこの条文が適用され逮捕されたと考えられます。

執行猶予

刑法第25条には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と、執行猶予を獲得するための条件の1つが定められています。
つまり、「5年以上の有期拘禁刑」と罰金刑が定められていない不同意性交等罪は、このままだと執行猶予を獲得することができず、有罪となれば実刑判決となってしまいます。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼し、刑罰を3年以下まで減刑することができれば、執行猶予を取り付けることができるようになります。
そのためには意見書を捜査機関に送る、被害者と示談交渉を締結させる必要があり、処分が決まるより早くこれらの弁護活動を開始しなければなりません。
執行猶予を目指す場合は弁護士に相談し、早くに弁護活動を依頼することが、速やかに事件を解決するための鍵になります。

刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土、日、祝日も対応しておりますので、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった、こういったことでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について

2024-03-11

不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる大学生のAさんは、自宅へ帰る途中に帰える方向が一緒だった高校生のVさんの後を付けました。
そして人気のない道に入ったところで後ろから抱きつき、胸や足などを触りました。
しかし、たまたまその道に入った通行人が現場を目撃し、Aさんをその場で取り押さえ、Vさんが警察に通報しました。
その後石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

同意を得ることなくわいせつな行為をする不同意わいせつ罪は、刑法により禁止されています。
刑法第176条第1項にその条文があり、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と記載があります。
次に掲げる」ものは、恐怖または驚愕する予想外の事態に直面させる、睡眠またはその他の意識不明瞭状態に乗じる、地位などの影響力から揺さぶりをかける、などの項目が第8号まで定められています。
Aさんはまず後ろから抱きついていますが、この行為は同条第1項第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いと考えられます。
その上でVさんの同意を得ることなくわいせつな行為をしていることから、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されることになりました。

逮捕後の活動

Aさんのように逮捕されてしまった場合、留置所などで身体拘束がされることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察官に送致するかを決め、送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
裁判官が勾留を決めれば10日間身体拘束を受けることになりますが、勾留は延長することで最大20日まで期間を増やすことができます。
つまり、逮捕されると釈放されない限り、最大で23日間身体拘束が続くことになります。
長期の身体拘束を避けたいのであれば、逮捕後すぐに釈放を求める必要があります。
そのためには弁護士のサポートが必要です。
弁護士がいれば、欠勤による会社への影響を主張したり、逮捕まではする必要がないと逃亡や罪証隠滅の可能性を否定したり、これらを弁護士が書面にして提出することで釈放するように働きかけることができます。
また、弁護士に伝言を頼むことで、家族に事情を説明したり、逆に家族からの伝言を聞いたりすることもできます。
逮捕の際に身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要になります。

不同意わいせつ罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も土、日、祝とも24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ罪による事件を起こしてしまった方、または不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

盗撮事件、被害者が示談を拒否したら

2024-03-05

盗撮事件、被害者が示談を拒否したら

性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、市内の電車に乗って同じ電車に乗っていたVさんの後ろに付けました。
そしてあらかじめ録画モードにしていた携帯を取り出すと、カメラ部分をVさんのスカートの中が撮影できるような位置に差し込みました。
しかし、Aさんは現場を目撃した他の乗客に、電車が駅に着いた際に取り押さえられました。
その後、Aさんは駅員に引き渡され、仙台北警察署から駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律によって取り締められています。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる」「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を意味しており、Aさんが撮影したのは前者になります。
一般的に盗撮事件と言われていたこれらの事件は、各自治体が定める迷惑行為防止条例により以前は罰せられていました。
しかし、性的姿態等撮影罪が定められたことで処分を以前より重くし、全国一律で処罰されるようになりました。
Aさんのような盗撮事件を起こした場合の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

贖罪寄付

こういった盗撮事件では、被害者が連絡を拒否したため示談が締結できなくなってしまうケースがあります。
弁護士を通すことで示談交渉を進めることが可能になる場合もありますが、それでも被害者が拒めば示談締結は望めません。
しかし、そんな時にとれる手段として贖罪寄付というものがあります。
被害者と連絡が取れないケースの他、被害者がそもそも存在しない事件などで行われる手続きです。
公的な組織や団体に寄付することで事件への反省を示す贖罪寄付は、示談交渉ほどではありませんが処分を軽くする効果が期待できます。
贖罪寄付は弁護士を通して行うことが基本で、寄付金額の相場も事件内容によって異なり、弁護士のサポートが不可欠です。
そのため贖罪寄付を考えているのであれば、弁護士から専門的なアドバイスを受けるため、法律事務所への相談が必要になります。

弁護士が必要になればご相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を受け付けておりますので、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方、または盗撮事件の当事者となって贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にお電話ください。

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

2024-03-02

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

未成年者との不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる30代の会社員Aさんは、中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんとVさんはお互いに合意のもと、性行為に及びました。
しばらくして、VさんがAさんと電話をしている際に性行為に及んだ日のことを話し、その会話をVさんの父親が聞いてしまいました。
そのことに怒ったVさんの父親は警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは岩沼警察署不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

参考事件ではVさんと合意があるにもかかわらず、Aさんが不同意性交等罪で逮捕されていますが、これは被害者となったVさんの年齢に理由があります。
まず、刑法に定められた不同意性交等罪の条文は全部で3つあります(※未遂罪などを含めない場合)。
Aさんに適用された刑法第177条第3項の条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」という規定であり、同意の有無が記載されていません。
そのためVさんの年齢が16歳未満かつAさんの年齢が5歳以上Vさんより歳上であった参考事件では、同意の上でもAさんに不同意性交等罪が成立しました。
また、刑法第177条第2項も「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて」性交等をした際に適用されるため、同上第3項と同じく同意の有無が記載されていません。
同意の有無が記載されているのは刑法第177条第1項です。
この条文は8つある項目のいずれかを用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等に及ぶと適用され、その法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」となっています。
そのため「第1項と同様とする。」と定められた刑法第177条第3項の法定刑も、「5年以上の有期拘禁刑」となります。

未成年者が被害者の事件

被害者のいる犯罪では、示談の締結が処分を軽くするのに効果的です。
不同意性交等罪の被害者が未成年者である場合、示談交渉を進めるのであれば両親等の保護者がその相手になります。
しかしVさんの父親のように、こういった事件は被害者側の保護者が怒りによって処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難しくなってしまいます。
こういった際には弁護士の存在が重要です。
直接の連絡を拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取ることで、示談交渉を進めることができるようになることは珍しくありません。
また、専門的な知識を持つ弁護士のサポートがあれば、個人で行うよりも良い方向で示談交渉を進めることができます。
参考事件のような事件の際は、不同意性交等罪に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

知識と経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕された方の下に弁護士が伺う初回接見サービス、これらのご予約を当事務所は24時間体制で承っております。
お電話はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、被害者が未成年者の性犯罪を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

少年が児童ポルノ禁止法違反

2024-02-22

少年が児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を購入したことがありました。
それからしばらくして、Aさんのもとに警察から連絡があり、児童ポルノ禁止法違反の件で話を聞きたいので泉警察署に来てほしいと言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、警察に行く前に法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

一般的に児童ポルノ禁止法と呼ばれるこの法律は、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項児童ポルノの定義があり、18歳に満たない者である児童の「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画を児童ポルノと言います。
そしてAさんはこの児童ポルノを所持しているため、児童ポルノ禁止法違反となりました。
Aさんに適用された条文は、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項です。

少年事件

成人した者が参考事件のような児童ポルノ禁止法違反となれば、上記のとおりの刑罰を受けることになりますが、Aさんは未成年です。
20歳に満たない者が事件を起こすと、事件は少年事件として扱われることになります。

少年事件では通常の事件とは違った処分が少年に下されます。
その内容も様々で、生活訓練を受けさせながら社会復帰を目指す少年院へ送る処分、社会から離さずに指導することで少年の更生を目指す保護観察、処分を与えずに事件を終了させる不処分および審判不開始などがあります。
また、通常の事件で逮捕された場合は勾留されることがありますが、少年事件の場合は勾留に代わる観護措置がとられることが多いです。
少年事件の弁護活動は通常の事件と勝手が違うことが多々あります。
そのため参考事件のように児童ポルノ禁止法違反による少年事件が起きた場合、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

児童ポルノ禁止法違反、少年事件の際は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて承りますので、児童ポルノ禁止法違反で事件の当事者となってしまった方、少年事件を起こしてご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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