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【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通う女性のVさんを自宅に招いていしました。
VさんはそのままAさんの自宅に泊まることになり、Aさんのベッドを貸してもらいそのまま眠りました。
翌日、AさんはVさんがまだ眠っていることを確認すると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Vさんはその後目を覚まし、状況からAさんが行為に及んだことが分かりました。
そしてAさんの家を出る際に警察へ相談しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の容疑で築館警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法の第22章に不同意性交等罪は定められています。
「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた刑法第177条第1項が不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは刑法第176条の不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、「第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」が不同意性交等罪でも同じく適用されることを意味します。
この各号には、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」など8つの項目があります。
これらの内どれかを満たし、かつ相手の同意を得ずに性交等を行うと不同意性交等罪になります。
AさんはVさんが眠っている間に性交に及びましたが、刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」と定められています。
そしてAさんは、Vさんから性交の同意を得ていないため、不同意性交等罪が成立します。
示談交渉
被害者がいる事件において、最も重要になるのは示談交渉でしょう。
示談を締結することができれば、執行猶予獲得の可能性も高くなります。
しかし、性犯罪における示談交渉は拗れやすく、簡単にはまとまりません。
スムーズに示談を締結するためにも、弁護士のサポートを受けましょう。
減刑と執行猶予のためには、宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)を約定に加えた示談を締結することが大事になってくるので、示談交渉には知識と経験が豊富な弁護士の存在は欠かせません。
不同意性交等罪のような性犯罪の際は、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがお勧めです。
まずは法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土、日、祝日も、24時間体制で承ります。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは
【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて当時16歳の高校生Vさんと知り合いました。
実際に会って意気投合したAさんとVさんは交際をはじめ、付き合って1年ほど経った際に性行為を行いました。
その際にAさんは同意の上でその様子を撮影し、映像をとっておきました。
同意があるため特に意識していませんでしたが、Aさんはインターネットの記事でたまたま、同意を得ても18歳未満は児童ポルノ禁止法違反となることを知りました。
不安を覚えたAさんは、弁護士事務所で弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
具体的には「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」の3ついずれかを収めたものです。
AさんはVさんの性行為中の写真を撮影しました。
この行為は児童ポルノの製造に当たる行為であるため、児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた条文が適用されます。
「第2項と同様とする。」とは、刑罰がその条文と同様になるということで、この場合の児童ポルノ禁止法違反では、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が刑罰となります。
また、AさんはVさんの性行為中の写真を所持していることから、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項の条文も成立します。
この場合、同じ児童ポルノ禁止法違反ですが条文が違うため、児童ポルノの製造と所持がそれぞれ成立し、罪がより重くなってしまいます。
児童ポルノ禁止法違反に対しては、Aさんのように勘違いや思い違いをしている人も多いため、正しい認識をするためにも参考事件のような場合は弁護士に相談しましょう。
児童ポルノ禁止法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただけます。
また、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスも実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反に心当たりがある、またはご家族が児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、夜に下着を履かないで外に出ました。
そして夜道を歩く際に前から女性が歩いてくると、ズボンのチャックを開けて横を通ろうとしました。
Aさんがしていたことに気付いた女性は、すぐに警察へ通報しました。
その後現場に塩釜警察署の警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
そしてAさんは警察に対して下半身を露出させていたことを認めました。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪です。
刑法第175条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めており、これが公然わいせつ罪の条文です。
公然わいせつ罪が成立するためには公然性が必要です。
条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
注意点として、認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はありません。
例えば目撃者が1人もいない場面であっても、公園など多くの人が利用する場所でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪となります。
この場合の「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
陰部を露出させる行為はわいせつな行為にあたるため、これを不特定かつ多数人が利用する路上で行ったAさんには公然わいせつ罪が成立しました。
逮捕後の流れ
警察から逮捕されると、釈放されない限りは48時間以内に事件は検察に送致されます。
送致を受けた検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを決めます。
そして勾留が決定すると10日間身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加で身体拘束される可能性があります。
つまり警察に逮捕されてしまうと、最大23日間も外部との連絡を制限され、取調べを連日うけることになります。
勾留が決定する前は家族との面会も行えないため、家族や会社に事情を伝えることもできません。
しかし弁護士であれば、勾留される前の捜査段階であっても面会に行くことができ、ある程度の連絡を取ることができます。
早くに弁護士が動くことができれば、勾留を防ぐための弁護活動も行うことができ、釈放の可能性も高まります。
逮捕されて勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
公然わいせつ罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件および刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、平日はもちろん土、日、祝日も24時間対応しております。
公然わいせつ罪で刑事事件化してしまった、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、こういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる医者のAさんは、自身が勤めている病院でVさんの健康診断をしていました。
AさんはVさんに胸まで服をあげさせ、目を閉じているように指示を出しました。
そしてスマートフォンを出すとAさんは、Vさんの胸を撮影しました。
しかし、不審に思ったVさんは目を少し開けていたため、盗撮を目撃していました。
診断が終わったタイミングで、すぐにVさんは警察に通報しました。
そしてAさんは仙台南警察署から駆け付けた警察官に、性的姿態等撮影罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められており、この法律は性的姿態撮影等処罰法とも呼ばれています。
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を刑罰にしています。
次に掲げる姿態等は「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」です。
AさんはVさんの意思に反して、密かにVさんの性的な部位を撮影しています。
これが健康診断をする上で必要なルールに従っての撮影であれば「正当な理由」があるといえますが、個人のスマホで撮影する行為に正当性はないため、Aさんには性的姿態等撮影罪が適用されました。
示談交渉
参考事件の場合、Vさんという被害者がいるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖心を抱いたり、怒りを覚えたりと示談交渉を進めることが難しいケースがほとんどです。
こういった場合は弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
示談交渉を最初は拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取り合うような形にすることで、示談交渉を進めることが可能になることがあります。
また、参考事件と違って盗撮を不特定多数に行ったため被害者の連絡先がわからないといったケースでも、弁護士がいれば警察に連絡し協力を求めることができます。
盗撮事件のような性犯罪の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
盗撮事件の知識、経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回は無料の法律相談、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受けております。
フリーダイヤルは24時間、365日電話対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】共用トイレに無理矢理連れ込んだ不同意性交等罪、身体拘束からの解放を目指す弁護活動
不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内で見かけたVさんをナンパし、2人で食事をしていました。
その食事終わりにVさんがトイレに寄ろうとすると、Aさんもトイレに行くと言ってついていきました。
そしてトイレに入る寸前に、Aさんは男女共用トイレにVさんを連れ込みました。
Vさんは嫌がりましたが、Aさんは構わずVさんを押さえつけて服を脱がせ、性行為に及びました。
そしてAさんと別れた後、Vさんは警察に被害を相談しました。
後日、Aさんは古川警察署の不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
強制性交等罪は刑法の改正によって、不同意性交等罪になりました。
特定の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項に定められています。
「同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことが難しい状態を言います。
社会的・経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などがこれにあたります。
「同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことができても、その意思の通りに振る舞うことが難しい状態と指します。
身体を拘束されて抵抗ができない状態あるなどがこれにあたります。
参考事件ではAさんがVさんを押さえつけています。
刑法第176条第1項第1号には「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」とあり、押さえつける行為はこの第1号に含まれます。
そして同意しない意思を全うすることが困難なVさんの服を脱がせ、性交に及んだことからAさんには不同意性交等罪が適用されました。
弁護活動
参考事件のような性犯罪の場合、逮捕後の勾留が長引く可能性があります。
これは犯人の逃亡や証拠隠滅、被害者に接触しての口止めをされないようにする目的があります。
しかし、ナンパして知り合ったなどお互いのことをよく知らないのであれば、その可能性は低いと言えるため、弁護士を雇ってそのことを正式な書面で捜査機関に伝えることができれば、釈放の可能性をあげることができます。
また、弁護士がいれば被害者に直接対面する形を避け、弁護士が代理人となってスムーズに示談交渉を行うことができます。
特に参考事件のような被害者と知り合いでないケースの示談交渉の場合、弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を聞き、示談交渉を持ちかけることができます。
このように弁護士がいるとできる活動が増えるため、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
不同意性交等罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
性犯罪を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。
【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。
未成年者が相手の不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで知り合った中学生のVさんと会うことになりました。
AさんはVさんと自宅で会っている際に、Aさんの同意を得てハグをしたりキスをしたりしました。
後日、Vさんの両親がAさんとVさんが会っていたことを知り、説明を求められVさんはAさんとハグやキスをしたと話しました。
Vさんの両親は警察に連絡し、そしてAさんは不同意わいせつ罪の容疑で仙台南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ事件
令和5年7月13日に刑法が改正、施行され、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪へと変更されました。
刑法第176条第1項では「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
「次に掲げる行為又は事由」は「暴行や脅迫を用いる」や「アルコール・薬物を摂取させる」、「地位に基づく影響力で不利益を憂慮させる」など全部で8つの項目があり、それらのどれかに該当すれば不同意わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」は一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことで、性器はもちろん、胸や尻を触る行為も「わいせつな行為」です。
キスやハグを求めることも「わいせつな行為」に該当しますが、参考事件の場合、VさんはAさんに許可を出しています。
それなのにAさんが逮捕されたのは、Vさんの年齢に理由があります。
同条第3項には「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文には同意に関する言及がないため、16歳未満では同意があっても不同意わいせつ罪になることが分かります。
そのため中学生であるVさんに対してわいせつな行為をしたAさんには不同意わいせつ罪が適用されました。
保護者との示談交渉
不同意わいせつ罪は罰金刑が定められていないため、有罪となれば刑務所に服役することになってしまう可能性が高いです。
実刑を避けるためは被害者と示談を締結することが、減刑や不起訴処分を獲得するための鍵です。
しかし、Aさんのように中学生が相手の場合、その保護者(参考事件の場合は両親)と示談交渉を進めることになります。
こういったケースでは子供が被害にあったということから、仮に同意があったとしても処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難航してしまう可能性があります。
そのためよりスムーズに示談を締結するためには、代理人として被害者と連絡を取りあう弁護士が重要です。
未成年者が被害者である不同意わいせつ事件の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」は、初回であれば無料の法律相談、および逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っています。
24時間、土、日、祝日も対応いたしますので、不同意わいせつ事件の当事者となってしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き
【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き
性的姿態等撮影罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる高校生のAさんは、学校の女子トイレに小型カメラを仕掛けていました。
Aさんはそのカメラで日常的に盗撮をしていました。
しかし、トイレを利用していた女性が隠してあった小型カメラに気付き、学校に報告しました。
そのまま警察に通報され、捜査によって小型カメラを仕掛けたのはAさんであることが判明しました。
その後、Aさんは塩釜警察署に性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、第2条第1項で「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この条文にある「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
参考事件の場合、盗撮を目的としてトイレという人が服を脱ぐ場所に、小型カメラを設置して、実際に性的姿態等を繰り返し撮影していたことから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり性的姿態等撮影罪には未遂罪があるため、仮に盗撮した画像に性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影しようとした(参考事件であれば小型カメラを設置した)時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
通常、このような盗撮事件には「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。
しかし、Aさんは高校生であるため事件は通常と違う扱いになります。
少年事件
成人していない20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、その事件は少年事件となります。
少年事件では事件の当事者である少年を家庭裁判所に送致します。
そして通常の裁判ではなく少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など、少年事件独自の処分が下されます。
少年事件では弁護士が弁護人ではなく、付添人になります。
付添人は少年と面会を行って精神面でのケアも行い、少年が反省していることなどを家庭裁判所に報告する等の活動を行います。
通常の刑事事件と少年事件はその運用が大きく異なっているため、少年が事件を起こしてしまった場合は少年事件に詳しい弁護士に依頼し、付添人に選任することをお勧めいたします。
性的姿態等撮影罪と少年事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日承っております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が少年事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
今の盗撮事件に適用される条文
今の盗撮事件に適用される条文
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる無職のAさんは、市内にあるスーパーマーケットに来ていました。
そしてスカートの女性Vさんを発見するとAさんはその後ろに立ち、ポケットから出したスマホのカメラで下着を撮影しようとしました。
しかし、近くにいたVさんの家族がAさんを取り押さえて、スマホを没収し警察に通報しました。
そして河北警察署から駆け付けた警察官に、Vさんの家族が「この人が盗撮しました」とカメラモードが起動していたスマホを渡しました。
画像データに下着等は移っていませんでしたが、Aさんは性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮事件
参考事件のような盗撮に適用されるのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。
「性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。
「正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する等の場合が考えられます。
AさんはVさんが履くスカートの中の下着をひそかに盗撮しようとしましたが、Vさんの家族に取り押さえられたため撮影はできませんでした。
これでは罪に問えないと思われるかもしれませんが、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあります。
そのため、性的姿態等を撮影しようとして止められたAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立します。
条例違反からの変更
盗撮事件はこれまで各都道府県が定めている迷惑行為防止条例や、児童ポルノ禁止法等で処罰していました。
しかし、迷惑行為防止条例違反では都道府県で処罰に差異がある、児童ポルノ禁止法違反では18歳未満の児童しか保護の対象にできない等、カバーしきれない点もありました。
そのことから2023年7月13日に性的姿態等撮影罪が新設され、より処罰範囲が広がり厳罰化されました。
施行されてからまだ1年もないため、盗撮事件に詳しくない人も多いと思われます。
盗撮事件を起こしてしまった際は現状を正しく把握するためにも、性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士に法律相談をすることがお勧めです。
盗撮事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談を実施しています。
また、逮捕・勾留中の方には、留置施設に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日ご予約を承っておりますので、盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
酒の勢いで不同意性交等罪
酒の勢いで不同意性交等罪
不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人のVさんと2人で居酒屋に来ていました。
飲み終わった帰り道、Aさんは自宅が近いことを理由にVさんを自宅に誘いました。
2人で自宅に入ると、AさんはVさんに性交を迫りました。
そしてVさんはAさんを拒み切れず、酔った勢いでそのまま性交に及びました。
後日、Vさんは警察にAさんのことを警察に相談し、その後Aさんは若林警察署に不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法に定められた犯罪です。
刑法第177条第1項がその条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
ここにある「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条のことです。
「第1項各号」は暴行もしくは脅迫を用いる、心身の障害を生じさせるなど全部で8つ項目があり、これらのいずれかがあれば不同意性交等罪になります。
参考事件の場合、Vさんは酒に酔った状態で性行為を迫られ、性交に及んでいます。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあるため、Aさんにはこの条文が適用され逮捕されたと考えられます。
執行猶予
刑法第25条には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と、執行猶予を獲得するための条件の1つが定められています。
つまり、「5年以上の有期拘禁刑」と罰金刑が定められていない不同意性交等罪は、このままだと執行猶予を獲得することができず、有罪となれば実刑判決となってしまいます。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼し、刑罰を3年以下まで減刑することができれば、執行猶予を取り付けることができるようになります。
そのためには意見書を捜査機関に送る、被害者と示談交渉を締結させる必要があり、処分が決まるより早くこれらの弁護活動を開始しなければなりません。
執行猶予を目指す場合は弁護士に相談し、早くに弁護活動を依頼することが、速やかに事件を解決するための鍵になります。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談、弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土、日、祝日も対応しておりますので、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった、こういったことでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について
不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について
参考事件
宮城県東松島市に住んでいる大学生のAさんは、自宅へ帰る途中に帰える方向が一緒だった高校生のVさんの後を付けました。
そして人気のない道に入ったところで後ろから抱きつき、胸や足などを触りました。
しかし、たまたまその道に入った通行人が現場を目撃し、Aさんをその場で取り押さえ、Vさんが警察に通報しました。
その後石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
同意を得ることなくわいせつな行為をする不同意わいせつ罪は、刑法により禁止されています。
刑法第176条第1項にその条文があり、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と記載があります。
「次に掲げる」ものは、恐怖または驚愕する予想外の事態に直面させる、睡眠またはその他の意識不明瞭状態に乗じる、地位などの影響力から揺さぶりをかける、などの項目が第8号まで定められています。
Aさんはまず後ろから抱きついていますが、この行為は同条第1項第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いと考えられます。
その上でVさんの同意を得ることなくわいせつな行為をしていることから、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されることになりました。
逮捕後の活動
Aさんのように逮捕されてしまった場合、留置所などで身体拘束がされることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察官に送致するかを決め、送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
裁判官が勾留を決めれば10日間身体拘束を受けることになりますが、勾留は延長することで最大20日まで期間を増やすことができます。
つまり、逮捕されると釈放されない限り、最大で23日間身体拘束が続くことになります。
長期の身体拘束を避けたいのであれば、逮捕後すぐに釈放を求める必要があります。
そのためには弁護士のサポートが必要です。
弁護士がいれば、欠勤による会社への影響を主張したり、逮捕まではする必要がないと逃亡や罪証隠滅の可能性を否定したり、これらを弁護士が書面にして提出することで釈放するように働きかけることができます。
また、弁護士に伝言を頼むことで、家族に事情を説明したり、逆に家族からの伝言を聞いたりすることもできます。
逮捕の際に身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要になります。
不同意わいせつ罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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