Archive for the ‘刑事事件’ Category
会社のHP掲示板に書き込みが…名誉棄損事件に
会社位のHP掲示板への書き込みが名誉棄損事件となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市内の会社に勤務するAは、インターネットの掲示板に「●●(同僚の名前)が会社のお金を使い込んでいる。」等といった、同僚の社会的信用を失墜させる内容の書き込みを繰り返しました。
同僚が名誉毀損罪で、宮城県泉警察署に告訴した事を知ったAは、仙台市内の刑事事件に強い弁護士に名誉毀損罪について法律相談しました。(フィクション)
名誉毀損罪
刑法第230条に名誉棄損罪が定められています。
この条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aが書き込んだインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉棄損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
ちなみに侮辱罪の罰則規定は、かつて「拘留又は科料」でしたが、刑法改定によって「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と厳罰化されています。
また名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。
インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があります。
何気なしにした書き込み、軽い気持ちでした書き込みが、名誉毀損罪に当たるとして警察の取調べを受けた方もいるので、インターネットを利用される方は十分に気を付けてください。
仙台市の刑事事件、名誉毀損罪で告訴されている方は、宮城県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
年末年始に家族が逮捕された 即日対応可能な刑事弁護人
令和4年も残り少なくなってまいりましたが、そんな年の瀬が押し迫っている中で
・ご家族、ご友人が警察に逮捕された。
・早急に弁護士に法律相談したい。
等とお困りの方は、フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しています。
さて本日のコラムでは、年末年始に傷害事件を起こして逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、会社の忘年会に参加した帰り道で、タクシーの乗車を巡って若い男と口論になりました。
その男に胸倉を掴まれたことに激高したAさんは、男の顔面をげんこつで殴り、その場から逃走したのですが、自宅に着く直前で、警戒中の宮城県仙台南警察署の警察官に職務質問されて、先ほどの犯行が発覚してしまいました。
そしてその後Aさんは、傷害罪で緊急逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
年末が近付き、お酒を飲む機会が増えてきますが、お酒を呼んで酔払うとどうしても気が大きくなり、些細なことが原因でトラブルが起こりやすくなります。
単なる口論で済んでいれば、警察が介入しても厳重注意を受けるだけで終わりますが、相手に手を出してしまうと、そうはいかず、場合によってはAさんのように逮捕されてしまうこともあります。
傷害罪で逮捕された後の流れ
Aさんのように傷害事件を起こして警察に逮捕されるとまず、警察署に連行(引致)されて取調べを受けます。
この取調べで事実を認め、留置する必要がない場合は、この取調べ後に釈放されることもありますが、そうでない場合は、取調べが終わると、留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されることとなり、検察庁では検察官の取り調べを受けます。
取調べ後に検察官が釈放を許可する場合もありますが、そうでない場合、検察官は送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求します。
そして裁判官が勾留を決定すれば、その決定の日から10日~20日間は警察署の留置場に収容された状態で取調べを受けなければなりません。
逆に裁判官が勾留を決定しなければ、釈放されることとなるのです。
この流れは、年末年始の休暇中でも変わりません。
逮捕された場合の刑事手続きや、時間的な制限は、お正月等の特別な日でも平日と何ら変わりなく進みます。
傷害罪の弁護活動
早期釈放のために(身柄解放のための弁護活動)
上記したように、刑事事件を起こして警察に逮捕されると、手続きが進みますが、そのまま身体拘束をしたまま手続きを進めるのか、釈放して在宅捜査に切り替えて手続きを進めるのかは、警察、検察官、裁判官の順番で判断をくだしていきます。
そこで弁護士は、送致前であれば警察に、送致から勾留請求までの間であれば検察官に、そして勾留請求後は、裁判官に釈放を求める活動を行うことができます。
勾留決定に対する準抗告
また一度裁判官が勾留を決定した場合でも、その勾留決定に対して異議を申し立てることができます。
この申し立てを準抗告と言います。
弁護人が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した以外の複数の裁判官で、再度、勾留する必要があるか否かを判断します。
弁護人の準抗告が認められると、最初の勾留決定は取消されます。
示談活動等(処分軽減のための弁護活動)
傷害事件でどういった刑事罰が科せられるかは、被害者と示談を締結しているかどうかで大きく変わります。
被害者との示談があるからといって必ず刑事罰を免れれるわけではありあせんが、示談を締結することによって、最終的な刑事罰が軽減されることは間違いありませんので、傷害事件において、被害者と示談を締結することは、最も有効な弁護活動の一つです。
年末年始に家族が逮捕された方は
年末年始に急にご家族が逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

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同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意②
~昨日の続き~
本日は、「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。
被害者の同意
強制性交等罪が成立するには、被害者が13歳以上の場合、「暴行又は脅迫」と「性交等」が必要です。
また強制性交等罪は相手方の性的自由を保護する犯罪で故意犯ですから、加害者は、被害者の同意がないことを認識している必要があります。
ここでいう被害者の同意とは、法益の帰属者たる被害者が、自己の法益(身体・生命の安全)を放棄し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいいます。
かつては、この被害者の承諾によって、守るべき法益(保護法益)がなくなったことを根拠に、被疑者の行為の違法性がなくなり(違法性が阻却され)不可罰となる、と考えられていました。
しかし近年は、その「守るべき法益がなくなったこと」に加え、被疑者の行為の社会的相当性も必要とする、という考え方が主流です。
以上の考え方から、被害者の同意があったというためには
- 同意自体が有効なものであること
- 同意が内心にとどまらず、外部に表明されていること
- 同意が行為時に存在すること
- 同意に基づいてなす行為が、その目的、動機、方法、態度、程度等において国家・社会の倫理規範に違反せず、社会的相当性を有すること
という要件が必要です。
仮にこれらの要件を満たさない場合は、「被害者の同意はない」と判断されてしまう可能性が非常に高くなります。
同意がないことを認識しているかどうかが問題
では、仮に被害者の同意はない、とされた場合、直ちに強制性交等罪が成立するかといえばそうではありません。
さらに加害者が、被害者の同意がないことについて認識していること、が必要です。
つまり、加害者が被害者の同意がないことについて誤信していた場合(同意があると思っていた場合)は強制性交等罪が成立しない可能性があります。
強制性交等罪をはじめとする性犯罪ではこの点が争われることが多いです。
ただ、加害者が誤信していたかどうかは
- 性交等に至るまでの経緯
- 性交等の際の言動
- 性交等後の経緯
などを総合的に勘案して決せられます。
強制性交等罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強制性交等罪は、警察に逮捕される可能性のある非常に厳しい犯罪です。
警察において、強制性交等罪で取調べを受けている方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

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公務執行妨害罪と傷害罪の関係 観念的競合とは
警察官を殴って怪我をさせた事件を参考に、公務執行妨害罪と傷害罪の関係(観念的競合)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、お酒を飲んだ帰り道に公園のベンチで寝ていました。
そこに通りかかった巡回中の警察官が寝ているAさんを発見したため、Aさんを起こして職務質問をしようとしました。
まだ酔いが醒めておらず寝起きで機嫌の悪かったAさんは、警察官を殴ってしまい怪我をさせてしまいました。
Aさんは公務執行妨害罪と傷害罪の疑いで、宮城県亘理警察署に現行犯逮捕されることになりました。
公務執行妨害罪と傷害罪
上記の事件でAさんは公務執行妨害罪と傷害罪で現行犯逮捕されています。
刑法95条に公務執行妨害罪が定められており、その内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
「公務を執行するに当たり」に該当するのは、特定の職務の執行を開始してからこれを終了するまで、及び職務執行と時間的に接着し、切り離せない関係にあると見ることができる範囲内の行為を指します。
公務執行妨害罪における暴行は公務員に対して向けられた有形力(物理的な力)の行使であれば足り、公務員の身体に対して直接加えられていることまでは必要とされていません。
また、参考事件のAさんは警察官に暴力を行使した際に怪我をさせているため、傷害罪も同時に成立します。
刑法204条に傷害罪が定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。
傷害罪における傷害とは、人の生理的機能(生活機能)に傷害を与えることと、広く健康状態を不良に変更することを言います。
また、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたり人の意識作用に障害を生じさせる行為も傷害に含みます。
参考事件のAさんは職務執行中の警察官に殴るという暴行を加え、さらに警察官に怪我をさせているので、公務執行妨害罪と傷害罪の両方が適用されるでしょう。
観念的競合
参考事件のような1つの行為が複数の罪にまたがる場合を観念的競合といいます。
Aさんは警察官を殴ることによって、警察官の公務を妨害(公務執行妨害罪)と、警察官の身体に傷害を負わせる(傷害罪)の、二つの犯罪に抵触しているので、典型的な観念的競合となります。
刑法54条1項には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と記載されています。
そのため観念的競合は2つの罪を比較し、より重い法定刑が適用されることになります。
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となっていますが、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、より重いと判断される傷害罪の法定刑が適用されることになります。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は公務執行妨害事件などをはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では被疑者が逮捕されている場合、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く 初回接見サービス をご利用いただけます。
宮城県亘理郡の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。

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ホテルの朝食ビュッフェを無銭飲食 建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕
ホテルの朝食ビュッフェを無銭飲食したとして、建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、宮城県大崎市にあるホテルで実施している朝食ビュッフェの会場に紛れ込み、朝食ビュッフェを無銭飲食しました。
そのホテルでは宿泊客に、朝食ビュッフェを無料提供しており、宿泊客以外はお金を支払っても朝食ビュッフェを利用することはできません。
またビュッフェ会場には、接客担当の従業員は常駐しておらず、客はカウンターに陳列された食事を自由に取って、自分のテーブルで食事をするセルフサービスのシステムです。
そういったシステムを悪用して、Aさんはこれまでも何度か、ホテルの朝食会場に紛れ込んで、朝食ビュッフェを食べていたのですが、ある日、朝食ビュッフェ会場で食事していたところ、ホテルの従業員に声をかけられて、無銭飲食が発覚してしまったのです。
そしてホテルの従業員の通報で駆け付けた、宮城県古川警察署の警察官によって、建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
建造物侵入罪
刑法130条には、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し~(中略)~3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と、建造物侵入罪等が規定されています。
そして同じ刑法第130条の後段には、不退去罪が規定されています。
刑法第130条(前段)に規定されている住居侵入罪、邸宅侵入罪、建造物侵入罪、艦船侵入罪は、人の住居、邸宅、建造物、艦船に、それらの住民や看守者の許可なく不法に侵入することによって成立する犯罪です。
ここでいう「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物を指し、建造物のある塀や堀で囲まれた敷地(これを「囲繞地」と呼ぶ)も含まれます。
また「看守」とは建造物などを事実上管理、支配するための人的な、もしくは物的な設備を施すことを意味します。
窃盗罪
そして刑法235条に規定されているのが窃盗罪です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ここでいう「窃取」とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有下に移すことを意味します。
「占有」とは財物に対する事実上の支配、管理のことを指しています。
朝食ビュッフェを無銭飲食すると(牽連犯について)
飲食店での無銭飲食は詐欺罪が適用されるのが通常ですが、今回の事件は建造物侵入罪と窃盗罪が適用されています。
おそらく詐欺罪の成立に必要不可欠とされる「欺罔行為(人を騙す行為)」が認められなかったのでしょう。
今回の事件ように、複数の犯罪が手段と目的の関係にある場合を、「牽連犯」と言います。
牽連犯は、その複数の罪のうち、最も重い法定刑によって処断が決定されます。
Aさんの場合、無銭飲食(窃盗罪)するのが目的で、ホテルのビュッフェ会場に不法侵入(建造物侵入罪)しています。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっていますが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、参考事件のAさんにはより重い窃盗罪の法定刑が適用されます。
まずは弁護士に相談を
警察に逮捕されたからといって、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
今後、Aさんがどういった刑事罰を受けるかは、これからどういった弁護活動をするかによって大きく変わってきます。
ですから、こういった刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士を派遣する 初回接見サービス のお申込みを、24時間体制で受け付けております。
まずは
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までお気軽にお電話ください。

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仙台市青葉区の児童福祉法違反事件 逮捕された方のもとに弁護士を派遣
仙台市青葉区の児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【宮城県の児童福祉法違反】
Aさんは、SNSで「乱交パーティーをやる」などと投稿し、その投稿を見てAさんに連絡してきた17歳のVさんを仙台市青葉区内のアパートで成人男性3人と引き合わせ、性交させました。
Aさんは、児童福祉法違反の容疑で宮城県仙台中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)
【児童福祉法違反】
児童に淫行をさせる行為をした者は10年以下の懲役もしくは300万円以内の罰金に処されるか、この両方を科されます(児童福祉法34条1項6号・60条1項)。
児童福祉法 第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫いん行をさせる行為
児童福祉法 第60条第1項
第34条第あ項第6号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ここでいう児童とは満18歳に満たない者をいいます。
よって、上記事件例Vさんは、17歳であるため、児童に当たります。
また、Aさんが行った、Vさんと男性3人を性交させる行為は、淫行させる行為に当たると考えられます。
児童福祉法違反事件の場合、示談の成立は、事件解決にとって非常に大きな意味を持ちます。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予判決を受けやすくなったり、逮捕・勾留されていても早期に釈放される可能性が高くなったりします。
そのため、早期の社会復帰・職場復帰を実現しやすくなるのです。
ただし、児童福祉法違反事件の場合、被害者は未成年なので基本的に示談交渉の相手となるのは、被害者の保護者ということになります。
一般的に被害者自身と示談交渉するのに比べて、その保護者と示談交渉する場合の方が交渉は難航します。
一般の方が自ら示談交渉に臨まれるのは得策ではありません。
児童福祉法違反事件における早期の事件解決、早期の身柄解放のためにも、示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せることが効果的です。
刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
宮城県内で、ご家族が逮捕され、どうしたら良いかわからずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
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店舗に放火して逮捕 放火事件の種別
店舗に放火して逮捕された事件を参考に、放火事件の種別について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県東松島市に住んでいる大学生であるAさんは、近所の飲食店でアルバイトをしていました。
Aさんは店長と仲が悪かったため、仕事を押し付けられるなどしていて不満が募っていました。
Aさんは全員が帰った後、誰もいない店舗に戻り、灯油を店内にまいてライターで火を付けました。
近隣住民が通報したことによって、消防隊が駆け付け火はすぐに消されました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの身元が割れ、Aさんは、非現住建造物等放火罪の容疑で宮城県石巻察署に逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
非現住建造物等放火罪とは
上記の刑事事件例で、Aさんは非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
非現住建造物等放火罪について、刑法109条は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
非現住建造物等放火罪における「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。
「住居」とは、犯人以外の人が「起居の場所として日常使用」する建造物等のことを言います。
「現に人がいない建造物」とは、犯人以外の人が放火の際に現在しない建造物等を言います。
「焼損」とは火が媒介物を離れ目的物、つまり建造物の一部が独立して燃焼を継続しうる状態になることを意味します。
建造物の1部とは、「容易には取り外すことのできない状態にあるもの」を指します。
上記の刑事事件例でAさんは、現に人がいない建造物である飲食店の店舗内に灯油をまいて火を付けているため、非現住建造物等放火罪が成立します。
他方、人がいる建物へ放火した場合は、現住建造物等放火罪になります。
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。
現住建造物等放火罪は死刑の可能性もあり、非現住建造物等放火罪でも2年以上の有期懲役など、放火が非常に危険な事件として扱われていることが分かります。
放火の弁護活動
放火事件は法定刑が非常に重い罪であるため、減刑を求めるためにも早期に弁護士へ依頼することが重要です。
放火事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
弁護士が逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを弊所では実施しております。
初回の法律相談は無料になっていますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご連絡ください。

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傷害罪で逮捕 被害者は意識不明の重体
被害者が意識不明の重体になるまでの傷害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、帰宅途中に、普段から仲が悪い知人に出会い口論になってしまいました。
そして口論の末に、Aさんは知人を突き飛ばし、倒れた知人の頭を地面に打ち付ける等の激しい暴行に及びました。
Aさんは、暴行の途中で、偶然通りかかった宮城県仙台北警察署の警察官に現行犯逮捕されたのですが、警察署に連行されて取調べを受けてる際に、警察官から「病院に救急搬送された知人が意識不明の重体である」ことを知らされました。
知人が重体となっていることを知ったAさんは、強いショックを受けています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
傷害罪
上記の事件でAさんは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪について、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
ここでいう傷害とは、人の生理的機能に傷害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。
暴行によって外傷を負わせるだけでなく、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたりする行為も傷害に含まれるのです。
また、人の生理的機能に影響を与えない範囲であっても、髪の毛を切るなどして外貌に重大な変化を生じさせることも傷害として扱われます。
今回の事件を検討すると、Aさんの行為が傷害罪に抵触することは間違いありません。
被害者が亡くなると…
Aさんが暴行して傷害を負わせた知人は、意識不明の重体におちいっています。
今後、被害者が亡くなった場合、Aさんは、傷害罪ではなく「傷害致死罪」に問われることになります。
傷害致死罪については、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
傷害致死罪は、人が亡くなるという結果については、殺人罪と同じですが、殺人罪とは、故意(殺意)の有無によって区別されており、故意(殺意)が認められると殺人罪が、逆に認められない場合は傷害致死罪が適用されます。
意図的に人を殺す殺人罪と、殺すつもりはなかったが結果的に殺してしまった傷害致死罪では、当然、その法定刑も大きく異なり、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
裁判員裁判
傷害致死罪は起訴されると裁判員裁判で争われることになります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始された制度で、一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終処分に大きく関わってくる可能性があります。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
傷害事件を扱う弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は傷害事件の暴力事件をはじめ、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
盗撮が厳罰化!?刑法に「盗撮罪」を新設か?
刑法に新たに「盗撮罪」が新設されるかもしれません。
本日は、新たに新設されるかもしれない「盗撮罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
現在は迷惑防止条例で規制
盗撮行為は、現在、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
ここ宮城県では、公共の場所や乗物、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所、そして集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所や、タクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物においての、盗撮や、盗撮目的でカメラを差し向けたり、カメラを設置することが規制されています。
そして盗撮行為に対しては「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
刑法で盗撮行為を規制
先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。
盗撮行為以外も規制
盗撮事件に関しては、盗撮後に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害が大きな問題となっていますが、各都道府県の迷惑防止条例では、こういった二次被害を防ぐことができません。
そこで、新たに新設される予定の盗撮罪では
①わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」
②わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
③わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪
「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料」
を新設することが検討されています。
盗撮事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件を起こして警察に逮捕された方の 初回接見サービス を承っております。
まずは
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警察官だけじゃない!!捜査権を持つ自衛隊の警務隊
みなさん、ここ日本において刑事事件の捜査権を持つのは警察官や検察官だけだと思っていませんか?
実は、犯罪捜査をできるのは、警察官以外にも、海上保安官、自衛隊の警務隊員、麻薬取締官(通称:麻薬Gメン)、国税査察官(通称:マルサ)、税関職員等があります。
当然、取り扱う法律に制限があったり、刑事手続き上の権限に差異があったりしますが、警察官や検察官以外にも様々な職業に捜査特権が与えられているのです。
そこで今回の事件は、警察以外の捜査機関(自衛隊の警務隊)に呼び出されて取調べを受けるAさんの事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市宮城野区にある陸上自衛隊の駐屯地内で起こった暴行事件で、Aさんは自衛隊の警務隊に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは建築業を営んでいますが、事件の日は、駐屯地内の建物補修工事で同僚数名と駐屯地内の工事をしていました。
そこで、自衛隊員から工事内容に文句を言われたことに激高したAさんは、この自衛隊員に工具を投げつけてしまったのです。
さいわい自衛隊員にケガはありませんでしたが、自衛隊員に対する暴行事件として、警務隊が捜査に乗り出しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです)
警務隊が扱う刑事事件
自衛隊法第96条で、自衛隊の警務隊が扱う刑事事件について定められていますが、これを要約すると
①職務中の自衛隊員に対する事件、若しくは職務中の自衛隊員が起こした事件。
②自衛隊の敷地内における事件。
③自衛隊が所有、使用する施設に対する事件。
です。
警務隊における刑事手続き
上記警務隊が扱うことのできる刑事事件については、自衛隊の警務隊員に対して司法警察職員としての権限があるので、警務隊は、刑事訴訟法に則って捜査することができます。その手続きは、警察官が行う刑事手続きとほぼ同じで、警務隊で取調べ等の捜査が終わると、管轄検察庁に送致されます。
そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、Aさんのように、自衛隊で取調べを受けている方から刑事弁護活動のご依頼を受ければ、すぐに弁護人選任届を警務隊に提出し、所定の刑事弁護活動を開始します。
駐屯地内で起こった事件の弁護活動
仙台市宮城野区の暴行事件でお困りの方、警務隊が扱うことのできる刑事事件を起こし、自衛隊で取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
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