暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動
暴行罪と逮捕された方に対する弁護活動(身柄解放活動)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会からの帰り道で休憩していると通行人のVさんから見られていることに気付きました。
眼を付けられていたと感じたAさんはVさんに詰め寄り、Vさんが逃げようとすると腕を掴んで腹を蹴る等しました。
そして現場に居合わせた通行人がAさんを取り押さえ、その後警察に通報しました。
しばらくして若林警察署の警察官が現場に現れ、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴力事件
参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
この場合の暴行は、「人の身体に対して有形力を行使すること」を意味しており、実は人の身体に対して直接の接触がなくても暴行罪になり得ます。
そのため、人がいる方にわざと物を投げる行為をした場合、人に投げた物が当たらなくとも暴行罪として成立することもあります。
また、楽器などを使って人のそばで大音量を出す行為や、砂や粉などを相手に振りかける行為も暴行となる可能性があります。
条文の通り、暴行罪は「傷害するに至らなかった」場合に成立します。
仮に参考事件のVさんの暴行により怪我をしていたのであれば、Aさんには刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた傷害罪が適用されていたことになります。
釈放のための弁護活動
警察官に逮捕された場合、釈放されない限り事件は48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判官に勾留請求するか釈放するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留請求を受けて勾留を決定すれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長される可能があり、延長された場合は、さらに最長で10日間まで延長されることがあります。
つまり逮捕された際の身体拘束は、最長で23日間続くことになります。
この間は外部との連絡が制限されるため、会社や学校に連絡をとることができず、無断で欠席、欠勤することになってしまいます。
逮捕が原因で退学処分や会社を解雇となる可能性も十分あるため、逮捕された際は弁護士に身柄解放の弁護活動を行ってもらうことが重要です。
罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合などに警察は逮捕に踏み切るため、弁護士からそれらの可能性がないことを捜査機関や裁判所に主張すれば、速やかな釈放を目指すことができます。
逮捕・勾留中でも家族などに伝言を頼み会社や学校へ連絡してもらうことで、無断での休みを避けることも弁護士がいればすることができます。
また、被害者がいる事件で示談交渉を行う場合、弁護士を通せばよりスムーズに示談を進めることができます。
そのため早期の釈放、事件の早期解決を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
暴力事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕・勾留されている、またはご自身が暴行事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご連絡ください。