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宮城県でのリベンジポルノで逮捕
宮城県でのリベンジポルノで逮捕
リベンジポルノについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県角田市に住む男性Aさん。
女性Bさんと交際していましたが、(Aさんからすると)突如、電話で別れを切り出されました。
電話の後、訳が分からず呆然としたり、悲しみが襲ってきたりしていました。
その後も復縁を迫りましたが了承されなかったので、だんだんと怒りの感情へと変化していきました。
Aさんは仕返しのため、Bさんとの交際中に撮影したBさんの裸の画像をインターネットに公開しました。
被害を知ることとなったBさんは警察に告訴状を提出。
Aさんは角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~リベンジポルノ防止法~
交際中に撮影した裸などの写真や動画を、別れた後に逆恨みなどから公開してしまう、いわゆるリベンジポルノが問題となっています。
一度インターネットに流出すると、完全に回収するのは不可能なことから、被害者にとって大変深刻な問題となります。
このようなリベンジポルノを防ぐために、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称・リベンジポルノ防止法)が制定されています。
まずは、どのような画像や動画がリベンジポルノの画像に該当するのかについて書かれた条文を見てみましょう。
第2条1項(柱書省略)
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
上記1号から3号に該当する卑わいな画像や動画をインターネットなどで公開すれば、処罰の対象になるということです。
なお、撮影された人が、第三者も閲覧することを分かった上で撮影に応じた場合(例えば芸術としてのヌード撮影等)は除きます。
では、このような画像をインターネットに公開した場合、どのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。
第3条1項
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文には、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」とあります。
顔が写っていればもちろん該当しますが、顔以外の身体的特徴や、動画の場合は声などから、被害者を知っている人が見れば誰だかわかる場合には該当することになるでしょう。
そして、リベンジポルノの画像をインターネットへの公開は、「電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した」に該当します。
よって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があるということになります。
~示談が重要~
被害者のいる犯罪では、被害者に賠償して示談が締結できるかどうかが極めて重要となってきます。
特にリベンジポルノの場合、加害者を刑事裁判にかけて処罰するには、被害者の告訴が必要となります。
第3条4項
前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
性犯罪の被害者にとっては、警察官などから事情を聞かれたり、裁判に証人として出廷することは心理的負担が大きいです。
そこで、一部の性犯罪などでは、被害者が加害者の処罰を求める旨の告訴状を提出した場合にのみ、加害者を刑事裁判にかけることができるものとされています。
そこで、反省の態度をしっかり示し、賠償金を支払って示談を締結し、告訴を取下げてもらうということが1つの方法となります。
また、告訴取下げまではしてもらえなくても、賠償して示談締結だけでもしておけば、裁判などで有利な事情となります。
もちろん、被害者のお気持ち次第であり、処罰感情が強いケースもありますので、示談が結べるとは限りませんが、弁護士としては示談交渉にも力を入れていくことになります。
~ご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、示談交渉はどうしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
リベンジポルノ防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での業務上失火で逮捕
宮城県での業務上失火で逮捕
業務上失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県白石市で飲食店を営むAさん。
厨房の火の始末が甘かったこともあり、火事を起こしてしまいました。
Aさんの店舗が全焼したほか、隣の住居にも延焼させ、住人を死亡させてしまいました。
Aさんは業務上失火などの容疑で白石警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~業務上失火罪とは~
Aさんは経営する飲食店の厨房で火事を起こしてしまいました。
業務上失火罪が成立することになるでしょう。
刑法第116条1項
失火により、第百八条に規定する物(※筆者注・住居または現に人がいる建造物等)又は他人の所有に係る第百九条に規定する物(※筆者注・住居以外かつ現に人がいない建造物等)を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第117条の2
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
上記筆者注の「住居または現に人がいる建造物等」を「現住建造物等」、「住居以外かつ現に人がいない建造物等」を「非現住建造物等」と言います。
これらの条文をまとめると、
①業務とは関係なく、重第な過失もなく火事を起こし、現住建造物等または他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
→116条1項の失火罪
②業務とは関係ないが、重大な過失で火事を起こし、現住建造物等または他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
→117条の2の重過失失火罪
③業務と関係して火事を起こし、現住建造物等または他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
→117条の2の業務上失火罪
が成立することになります。
②の、重大な過失で火事を起こしたというのは、色々な学説がありますが、例えばわずかに注意すれば火事の発生を予想・防止できたのに、火事を起こしてしまったような場合をいいます。
③の「業務」とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位のことをいいます。
業務として火を扱っている場合には、しっかりとした火の管理を求められることになります。
したがって②と③は、①の失火罪よりも重い刑罰が定められているというわけです。
Aさんの場合、経営する飲食店の厨房の火の不始末で火事を起こし、現住建造物等であるジ隣の住居を焼損させていますので、③117条の2の業務上失火罪が成立する可能性が高いということになります。
~業務上過失致死罪も~
今回の事例では、隣の住居の住人を死亡させてしまったので、業務上過失致死罪も成立するでしょう。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
今回の業務上失火罪と業務上過失致死罪は1つの火の不始末という行為によって生じています。
このように、1つの行為により複数の犯罪が成立する場合、最も重い罰則が定められた罪を基準に刑罰が決まります(観念的競合といいます)。
第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
本事例では、業務上失火罪よりも重い刑罰が定められた業務上過失致死罪の法定刑(五年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金)の範囲内で、刑罰が決まることになります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されたAさんの今後の刑事手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、あるいは懲役や禁錮の実刑判決を避け、罰金や執行猶予などの結果に終わるよう弁護活動をしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
業務上失火罪や業務上過失致死罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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宮城県での口座譲渡で逮捕
宮城県での口座譲渡で逮捕
銀行口座の譲渡について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
元暴力団員の知人から、銀行口座を売ってほしいと頼まれました。
お金に困っていたAさんは、悪用されるのではないかと思いつつも、新たに作った口座1つと、元から持っていた口座1つのキャッシュカードと通帳を渡し、暗証番号も伝え、対価となる金銭を受け取りました。
その後、その口座が振り込め詐欺の振込先口座として使われました。
被害者の1人が住む多賀城市を管轄する石巻警察署が捜査を進め、Aさんは同署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
Aさんが知人に譲渡する目的で新たに口座を作った行為は、銀行に対する詐欺罪が成立します。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
銀行口座は他人に譲渡されれば犯罪に利用される可能性もあるため、銀行側は譲渡目的であることを知っていれば口座開設に応じないでしょう。
そこで、他人に譲渡する目的を隠して口座開設を申込み、通帳やキャッシュカードを受け取ることは詐欺罪に当たります。
~犯罪収益移転防止法違反~
Aさんが既に持っていた口座のキャッシュカードと通帳を知人に渡したことは、この口座が自分で利用する目的で開設したものと思われるため、事後的に詐欺罪が成立することはありません。
しかし、犯罪による収益をマネーロンダリングし、犯罪の発覚や利益の没収を避ける行為等を防止するために制定された、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略称・犯罪収益移転防止法または犯収法)に違反します。
第28条2項前段
相手方に前項前段の目的(※筆者注・口座名義人になりすまして口座を利用する目的)があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする(※筆者注・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)。
Aさんは、知人が口座を悪用するだろうと勘付いていました。
そうするとAさんは、知人が口座名義人であるAさんになりすまして、振り込め詐欺等で被害者にお金を振込ませたり、振り込ませたお金を引き下ろすなどの口座利用をする目的があることを知っていたという扱いになってしまいます。
その上で、通帳等を渡したわけですから、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があるわけです。
~刑事事件の手続の流れ~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、罰金や執行猶予など、少しでも軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。
~接見や無料の法律相談をご利用ください~
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での住居侵入で逮捕
宮城県での住居侵入で逮捕
住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県栗原市に住むAさん。
同じアパートに住み、たまに見かけることがある女性Vさんのことが気になっていました。
ある日、Vさんが出かけるのを見かけたAさん。
Vさんの姿が見えなくなった後、興味本位でVさんの部屋のドアノブを回したところ、Vさんが鍵をかけ忘れていたため、ドアが開きました。
Vさんの部屋の中を見たくなったAさんは、そのままVさんの部屋に侵入してしまいました。
すると、忘れ物に気付いて部屋に戻ってきたVさんと鉢合わせに。
Aさんは通報を受けて駆け付けた築館警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~住居侵入罪~
Vさんの部屋の中を見たくなり、部屋に入ってしまったAさん。
住居侵入罪が成立してしまいます。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんは、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し」たとして、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる可能性があるわけです。
~窃盗未遂なども~
純粋にVさんの部屋に入ってみたかっただけであれば、住居侵入罪のみが成立することになりますが、下着や金目の物などを盗もうという気持ちもあった場合には、窃盗未遂罪も成立する可能性があります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
住居に侵入した場合、何かを盗む目的があるケースも多いです。
そこで、たとえ本当に盗み目的がなかったとしても、取調べではどういう目的で部屋に入ったのか、何度も確認されることも考えられます。
盗み目的が本当になかったのであれば、取調官に流されずに、盗み目的はなかったと答え続けることが重要となります。
~刑事事件の流れ~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
前科や前歴がどの程度あるのかにもよりますが、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
さらに略式起訴ではなく通常起訴となった場合には懲役刑が言い渡されますが、同時に執行猶予が付く可能性も考えられるでしょう。
前科や前歴の有無は変えられませんが、弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。
~接見や無料の法律相談をどうぞ~
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入罪や窃盗未遂罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での脅迫で逮捕
宮城県での脅迫で逮捕
脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
ご当地アイドルとして活動する女性に対し、SNSのダイレクトメッセージで好意を伝え、プライベートで会いたい旨のメッセージを送るという行為を繰り返していました。
女性は無視していましたが、Aさんは、
「なんで返信くれないんだ」
「俺のこと嫌いなのか」
などと送るようになり、しまいには、
「俺を無視するならアイドルとして活動できなくしてやるぞ」
「家はわかってるんだ」
「ナイフ持っていくぞ」
などとメッセージを送りました。
女性が仙台北警察署に被害届を提出したことから、Aさんは脅迫の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~アイドルへの脅迫~
近年、アイドルとファンの距離が近くなったことからなのか、アイドルと適切な距離感を維持することができなくなるファンもいるようです。
アイドルとファンとのトラブルといえば、元NGT48の山口真帆さんの事件が記憶に新しいですが、最近も同じくNGT48の加藤美南さんへの脅迫で逮捕者が出ましたし、秋葉原でアイドル活動をしていた女性が刃物で刺された事件もありあした。
本事例のAさんの場合も、まずは脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
「ナイフ持っていくぞ」などの発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当する可能性が高いわけです。
また、プライベートで会いたい旨を繰り返し迫っていたことから、強要未遂罪が成立する可能性もあります。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項 省略
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
Aさんの一連の発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して脅迫し」、プライベートで会うという「義務のないことを行わせ」ようとしたとして、223条3項の強要未遂罪が成立する可能性があるわけです。
また、Aさんの行為によりアイドル活動に制限が出る可能性もあることから、234条の威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
さらには、ストーカー規制法にも違反する可能性があります。
すなわちAさんの行為は、同法2条1項2号の「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」、同3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」、同4号の「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」に該当する可能性があります。
そうすると、警察から警告を受けたり(4条)、公安委員会から禁止命令を受ける可能性がありますし(5条)、場合によっては即、刑罰の対象となる可能性もあります(18条・19条)。
ストーカー規制法について詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/sutokakoui_houritu/
~今後の刑事手続~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
事件によっては、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。
~一度ご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
脅迫罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での窃盗共犯事件で逮捕
宮城県での窃盗共犯事件で逮捕
窃盗共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県内に住むAさん。
名取市の民家に忍び込み、金品を盗む計画を立てました。
忍び込んでいる最中に民家の周辺で見張りや送迎をする人が必要だと考えたAさんは、高校時代の後輩のBさんに見張り役を頼みました。
Bさんは乗り気ではなかったものの、先輩のいう事に逆らえず、引き受けることになりました。
犯行当日、Bさんが車で被害者宅の近くまでAさんを送り届け、Aさんが忍び込んでいる最中は外で家主が帰ってこないか見張っていました。
やがて盗んだ物を持ってAさんが戻ってきたことから、2人で現場を後にしました。
後日、AさんとBさんは、窃盗の容疑で岩沼警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~Aさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立~
この事例は住居侵入窃盗の共犯事件ですが、AさんとBさんはそれぞれどのような罪に問われるのでしょうか。
まず、自ら民家に忍び込んで物を盗んできたAさんには、当然ながら住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
刑法
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、住居侵入罪と窃盗罪は、窃盗をするために住居侵入したという「手段と結果」の関係にあることから、「牽連犯」(ケンレンパン)という扱いになり、最も重い罪の法定刑によって処罰されます。
住居侵入罪より窃盗罪の方が重いので、窃盗罪の10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で処罰されるということになります。
第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
~Bさんは共同正犯か幇助犯か~
Bさん自身は民家に忍び込んでいませんし、金品も盗み出していません。
しかし、共同正犯としてBさんにも住居侵入罪と窃盗罪が成立する可能性があります。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
たしかに住居侵入と窃盗そのものは行っていませんが、見張りや送迎という、Aさんが犯行をする上で重要な役割を果たしていたことから、「二人以上共同して犯罪を実行した」として、Bさんも共同正犯として住居侵入罪と窃盗罪の責任を負う可能性があることになります。
もちろん、果たした役割などの違いによって、懲役の期間や罰金の額などに違いが生じることはあります。
一方で、BさんはAさんと一緒になって犯行をしたというよりは、Aさんの犯行を助けたにすぎず、幇助犯(ホウジョハン)が成立するにとどまる可能性もあります。
第62条1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
幇助犯(条文上は従犯(ジュウハン)とも言います)であれば、正犯の刑を半分に減軽した範囲内で処罰されることになります。
Aさんが10年以下の懲役または50万円以下の罰金でしたので、Bさんは5年以下の懲役(下限は半月以上)または25万円以下の罰金(下限は5000円以上)となります。
Bさんが共同正犯と幇助犯のどちらになるかは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
Bさんは乗り気ではなかったことの他、Bさんの協力がなければAさんが犯行出来なかったと言えるか、Bさんが報酬としてAさんからどれくらいもらったか、などの事情を考慮して判断されます。
~お早めにご相談ください~
逮捕された後の手続についてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは勾留されずに早期に釈放されるよう活動します。
また、被害者と示談を締結したり、Bさんについては幇助犯にとどまると主張するなどして、出来るだけ軽い刑罰で済むよう、弁護活動をしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
住居侵入罪や窃盗罪の共犯として逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での往来妨害で逮捕
宮城県での往来妨害で逮捕
往来妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県美里町に住むAさん。
友人の家に遊びに来ていましたが、大げんかになったことから友人宅を飛び出しました。
怒りが治まらないAさんは、玄関前に停めてあった友人の自転車を道路に投げ捨てて帰りました。
その直後、その道路を通ろうとしたバイクが自転車の存在に気が付き急ブレーキ。
しかし、路面が雨でぬれていたこともあり、スリップして転倒。
バイクの運転手は骨折の重傷を負いました。
遠田警察署の警察官が自転車の防犯登録番号を調べ、持ち主がAさんの友人であるとわかり事情を聞いたところ、Aさんの仕業ではないかと答えました。
Aさんに事情を聞いたところ、道路に投げ捨てたことを認めたことから、Aさんは往来妨害致傷の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~往来妨害とは~
道路に通行の妨げとなる物を置くなどし、道路をふさぐと、往来妨害罪に問われることになります。
さらにケガ人が出た場合には、往来妨害致傷罪が成立することになるでしょう。
条文を確認してみます。
刑法第124条1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第2項
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
Aさんの行為は、124条1項の「陸路…を…閉塞して往来の妨害を生じさせた」という文言に該当することになるでしょう。
また、バイクの運転手がケガをしたので、同条2項の「よって人を死傷させた」に当たることになります。
往来妨害致傷罪の罰則は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とあります。
バイクの運転手が傷害を負った今回の場合、傷害罪(204条)と124条1項の往来妨害罪を比較して、上限も下限も重い方を選ぶということになります。
傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、往来妨害罪が2年以下の懲役または20万円以下の罰金であり、下限は同じですが、上限は傷害罪の方が重いので、結局は傷害罪と同じ15年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになります。
~器物損壊罪も~
また、友人の自転車を道路に投げ捨てた際に自転車が壊れていれば、器物損壊罪も成立するでしょう。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
~どんな手続が待っているか~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留請求または勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
比較的軽い事件では、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。
~ご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
往来妨害致傷罪で逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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宮城県での野焼きで逮捕
宮城県での野焼きで逮捕
野焼きで成立しうる犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県村田町に住むAさん。
農道の道端に生えている草を刈り、刈った草を1か所に集めて、火を付けて燃やしていました。
しかし思いのほか強く燃え上がり、風が強かったこともあって、付近の家に燃え移ってしまいました。
消防に通報して火は消し止められ、ケガ人もいませんでしたが、隣の家の一部を燃やしてしまいました。
Aさんは、大河原警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~多くの犯罪が成立する可能性~
草刈りをした後、買った草をゴミに出せば良いのですが、田舎では道端で燃やして処分する野焼きが行われることがよくあります。
野焼きも場合によっては人や建物等に危険を及ぼしかねず、犯罪が成立してしまうこともあるので注意が必要です。
成立する犯罪としては、まずは廃棄物処理法違反が考えられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1号 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2号 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3号 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
16条の2によって、1号から3号の例外を除き、廃棄物の焼却が禁止されています。
刈った草も廃棄物に当たりますが、周りに迷惑をかけない程度の小規模な野焼きで焼却するのであれば、3号の例外に当たり適法となるでしょう。
ただし、本事例では付近の家に延焼してしまうほどの野焼きをしてしまったわけなので、「影響が軽微」な焼却といえず、廃棄物処理法違反となってしまう可能性があります。
罰則は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があります(25条1項15号参照)。
~建造物等以外放火罪~
次に、付近の家に燃え移る可能性が出てきた時点で、建造物等以外放火罪が成立する可能性があります。
刑法第110条第1項(建造物等以外放火)
放火して、前二条に規定する物(※建造物等)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
草という建造物等以外かつ自己所有物といえる物を焼やし、付近の家に燃え移るかもしれないという公共の危険まで生じさせているので、110条2項の建造物等以外放火罪が成立しうるわけです。
~延焼罪も~
そして今回は実際に付近の家を燃やしてしまったわけなので、より重い延焼罪が成立することになるでしょう。
第111条第1項(延焼)
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
上述のように、Aさんは110条2項の建造物等以外放火罪を犯しているので、111条1項記載の「前条第二項の罪を犯し」たといえます。
そして、現に人が住居に使用している付近の家という「第百八条…に規定する物に延焼させた」ということになるので、延焼罪が成立する可能性があるということになります。
野焼きをしただけでも、このように犯罪が成立する可能性がありますし、被害者に対して損害賠償金を支払う必要も出てくるので、十分に注意が必要です。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続についてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
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ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
野焼きをして逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での痴漢で逮捕
宮城県での痴漢で逮捕
痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市宮城野区に住むAさんは、通勤のために仙石線を利用しています。
いつものように満員電車に乗って会社に向かっていたところ、駅で乗り込んで来た女性がAさんの目の前に立ちました。
Aさんは、悪いことだと思いつつも我慢ができなくなり、女性のお尻を触ってしまいました。
その日は何も言われなかったことから、少しくらい触っても大ごとにはならないだろうと考えるようになってしまったAさん。
その日から度々、電車内で痴漢をするようになってしまいました。
後日、再び痴漢をした際に、女性が「やめてください」と声を上げ、駅の事務所に連れていかれました。
そのままAさんは、駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~痴漢で成立する犯罪は?~
Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の態様によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
宮城県の条例を確認しておきましょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
続いて、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、より悪質な態様なので刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上述の刑事手続から考えると、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されることになります。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどして、勾留を防ぎます。
勾留請求は刑事訴訟法上、逮捕から3日(72時間)以内にしなければならないとされていますが、実際には逮捕翌日にはされてしまうことも多いです。
したがって、逮捕後はスピード勝負となりますので、すみやかに弁護士にご相談された方が良いでしょう。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴にする場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にとどめるよう、検察官に要請していきます。
特に示談が成立しているか否かは、処分への影響が大きいですので、示談交渉をしていくことは極めて重要となります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
痴漢をして逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での公務執行妨害で逮捕
宮城県での公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県富谷市に住むAさん。
居酒屋で居合わせた客と口論になった末、店内で殴り合いのケンカとなってしまいました。
大和警察署の警察官が駆け付けて、いったんケンカは収まりました。
しかし警察官がAさんに対し、
「交番で事情を聞かせてもらうからちょっと来てくれるか」
と言ったところ、酔っぱらって怒りも治まらないAさんは、
「あっちが悪いんだ。何で行かなきゃいけないんだ」
と大騒ぎ。
しまいには、なだめて連れて行こうとする警察官を突き飛ばしてケガをさせてしまいました。
Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~多くの犯罪が成立する可能性~
居酒屋店内でケンカをし、警察官を突き飛ばしたAさんには、多くの犯罪が成立する可能性があります。
時系列に沿って見ていきましょう。
まずはケンカ相手を殴ったことにより傷害罪が、あるいは相手がケガをしていなければ暴行罪が成立するでしょう。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
また、店内でケンカをしてしまったことにより、店の食器等が壊れていれば器物損壊罪が成立したり、店の営業に影響するようなものだったとして威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
そして、警察官を突き飛ばしてケガをさせたことにつき、公務執行妨害罪と傷害罪が成立する可能性があります。
第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
店への影響もさほどなく、純粋にケンカをしただけであれば、逮捕までされなかった可能性も十分考えられますが、警察官にも暴行を働いてしまったことで、事態を悪化させてしまいました。
~刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上述の手続の流れから考えると、まずは検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで弁護士としては、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
また、検察官が不起訴処分とすれば、前科も付かずに手続は終了となります。
不起訴処分とまではいかなくても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴をする場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴を目指していきます。
~弁護士に相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
公務執行妨害罪や傷害罪などで逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。