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【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通う女性のVさんを自宅に招いていしました。
VさんはそのままAさんの自宅に泊まることになり、Aさんのベッドを貸してもらいそのまま眠りました。
翌日、AさんはVさんがまだ眠っていることを確認すると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Vさんはその後目を覚まし、状況からAさんが行為に及んだことが分かりました。
そしてAさんの家を出る際に警察へ相談しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の容疑で築館警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法の第22章に不同意性交等罪は定められています。
「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた刑法第177条第1項が不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは刑法第176条の不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、「第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」が不同意性交等罪でも同じく適用されることを意味します。
この各号には、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」など8つの項目があります。
これらの内どれかを満たし、かつ相手の同意を得ずに性交等を行うと不同意性交等罪になります。
AさんはVさんが眠っている間に性交に及びましたが、刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」と定められています。
そしてAさんは、Vさんから性交の同意を得ていないため、不同意性交等罪が成立します。
示談交渉

被害者がいる事件において、最も重要になるのは示談交渉でしょう。
示談を締結することができれば、執行猶予獲得の可能性も高くなります。
しかし、性犯罪における示談交渉は拗れやすく、簡単にはまとまりません。
スムーズに示談を締結するためにも、弁護士のサポートを受けましょう。
減刑と執行猶予のためには、宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)を約定に加えた示談を締結することが大事になってくるので、示談交渉には知識と経験が豊富な弁護士の存在は欠かせません。
不同意性交等罪のような性犯罪の際は、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがお勧めです。
まずは法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土、日、祝日も、24時間体制で承ります。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
予備試験受験生アルバイト求人募集2024
予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【仙台支部紹介】
仙台支部は、仙台市地下鉄南北線・広瀬通駅から徒歩2分、JR仙台駅からも徒歩7分という好立地に事務所を構えております。
宮城県や隣県を中心として東北全域の刑事事件・少年事件に対応しており、仙台高等裁判所管内の多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。
刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。
特に仙台支部は、弁護士と事務員が1名ずつという小規模な事務所ではありますが、それだけに事件にしっかりと関わっていただけます。
アルバイトをしながら法律事務所の仕事の経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができると思いますので、是非ご応募ください。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

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【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説
【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説
強盗罪、および強盗利得罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、目的地に向かうためタクシーに乗っていました。
目的地に着いたAさんは料金を支払わずに、タクシーを降りました。
慌てて運転手がAさんに駆け寄ると、Aさんは運転手の脚を蹴って転ばせると、そのまま走って逃走しました。
Aさんを見失った運転手は会社に連絡し、後に事件は警察に通報されました。
その後、若林警察署が捜査によってAさんの身元が判明し、しばらくしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪
刑法第236条に強盗罪の条文があり、その第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
暴行は人の身体に対する有形力の行使を言い、脅迫は一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を意味します。
この場合の暴行・脅迫は刑法の中でも狭い(厳しい)範囲の暴行であり、強盗罪が成立するための暴行・脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度の強度をもつものでなければいけません。
反抗できないほどではない場合、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
コンビニ強盗などに適用されるのはこの第1項であり、一般的に考えられる強盗罪はこちらになるでしょう。
しかし、強盗罪には物を盗む以外でも成立する条文があります。
それが同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた強盗罪です。
こちらは「財物」ではなく「財産上の利益」を対象にした条文で、サービスや債権などを不法に得ることで成立します。
第1項の強盗罪を1項強盗として、こちらは2項強盗、もしくは強盗利得罪と呼び分けられています。
Aさんの場合、タクシーで目的地に向かうサービスを受けていながら、運転手に暴行を加えて料金の支払いを免れたため、強盗利得罪が成立します。
執行猶予
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
強盗利得罪は「同項と同様とする」とあり、刑法第236条第1項と同じ刑罰が適用されます。
つまり強盗利得罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」であり、このままでは執行猶予の条件を満たせません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士による弁護活動が肝要です
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の懲役にすることができれば、先述の条件を満たし、執行猶予が取り付けられます。
減刑を求める際には被害者と示談の締結ができていることも大切であり、弁護士がいれば示談交渉もよりスムーズに進められます。
強盗事件の際は速やかに弁護士に相談し、減刑及び執行猶予獲得のために弁護活動を依頼することが重要です。
強盗罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、どちらのご予約も受け付けております。
強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗利得罪の容疑で逮捕・勾留されているといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】職場の同僚と口論になり暴行事件に発展してしまったケース、事情聴取での対応の重要性
【事例解説】職場の同僚と口論になり暴行事件に発展してしまったケース、事情聴取での対応の重要性
暴行罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんと仕事について話していました。
AさんとVさんで方針が噛み合わず、口論に発展しました。
徐々に内容は相手への悪口に変わっていき、AさんはVさんのことを殴ってしまいました。
殴られたことを怒ったVさんはそのまま帰り、その帰り道で警察に相談しました。
後日、Aさんの自宅に来た警察官が「暴行罪について話を聞きたい」と言って亘理警察署にAさんを連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と暴行罪は定められています。
刑法における暴行は条文によって様々な意味がありますが、暴行罪における暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することを言います。
殴ったり蹴ったりは典型的な暴行ですが、光や音などの物理力を行使することも暴行となります。
この場合の暴行は相手側に対して接触がないものでも暴行罪の要件を満たす可能性があります。
過去の例では、脅し目的で日本刀を抜き身で振り回し、室内の誰にも当たらなかったが暴行とされたケースもあります。
故意に行われたかどうかも重要であり、たまたま歩いていて角から出てきた人とぶつかっただけでは、暴行罪にはなりません。
条文には「傷害するに至らなかったとき」とあるため、傷害に至ってしまった、つまり怪我を負ってしまった場合は暴行罪ではなく、傷害罪になります。
また、こちらは傷害させる故意がなくとも、暴行の故意があればよく、怪我を負わせるつもりまではなかったとしても暴行罪にはならず、傷害罪となります。
AさんはVさんを故意に殴っており、しかしその結果Vさんが傷害にいたらなかったため、暴行罪が成立しました。

事情聴取
参考事件では警察署にAさんが連行されています。
事件が起きた場合は必ず逮捕されるわけではなく、Aさんのように逮捕されずに警察に呼ばれて事情聴取を受けるケースもあります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われたり、長時間かかったりすることもあります。
この事情聴取の内容は供述調書として記録されます。
これは裁判でも使われる重要なものであるため、事情聴取では適切な対応をしなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、何を話せばいいかも分からないでしょう。
そのため警察に事情聴取のため呼ばれている時は、弁護士に相談しましょう。
弁護士がいれば事件の内容からどのような発言が適切かわかり、その後の対応でも法的なサポートを受けることができます。
Aさんのように暴行罪で警察に呼ばれている際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
暴行罪に詳しい弁護士
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初回であれば無料の法律相談の他、逮捕または勾留されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間年中無休でご利用可能です。
暴行事件を起こしてしまった方、またはご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い
【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い
速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度を超えるスピードで自動車を運転していました。
その場面を巡回中のパトカーに見つかったため、Aさんは警察に止められました。
そしてAさんは速度超過によって、反則金を支払うことになりました。
しかし、Aさんは反則金を支払わず、忙しかったために出頭要請にも応じませんでした。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやって来て、道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
スピード違反
速度超過は一般的にスピード違反と呼ばれますが、道路交通法にはこのような表現はなく、ただ道路交通法違反とされます。
速度超過について、道路交通法22条1項は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めています。
この道路交通法違反に科せられる刑罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です(道路交通法118条1項1号)。
また、「過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と道路交通法118条3項は定めています。

反則金
参考事件でAさんは反則金を支払うことになりましたが、これは先述の道路交通法違反における罰金とは違うものです。
交通違反の場合、軽い違反であれば反則金を支払うことで刑罰を免れることができます。
この反則金は罰金とは違い前科にはなりませんが、違反点数は引かれることになります。
反則金は刑罰の代わりに支払うものです。
Aさんのように出頭要請に応じずに支払いをしないでいると、警察が動いて前科になる刑罰を科されてしまう可能性が高いです。
軽めの道路交通法違反でも逮捕されてしまうと身体拘束されることになり、警察から取調べを受けることになります。
逮捕、そして勾留されてしまうと会社も休まなければならず、失職のリスクも背負うことになります。
そのため逮捕されてしまった時は、釈放を求めるために弁護士と契約することが重要です。
弁護士がいれば、裁判所にはたらきかけることで早期に釈放を目指したり、取り調べを受ける時のアドバイスを受けたりすることができます。
Aさんのように反則金の納付をしなかったことで逮捕されたりした場合は、速やかに弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行いましょう。
道路交通法違反の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も土、日、祝日も含めて24時間受け付けております。
交通事件の当事者となってしまった、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
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【事例解説】動画配信サイトでの発言が原因で名誉棄損罪、容疑を否認する際の注意点について
【事例解説】動画配信サイトでの発言が原因で名誉棄損罪、容疑を否認する際の注意点について
名誉棄損罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる大学生のAさんは、動画配信サイトで配信活動をしていました。
Aさんは自身が配信をしている際に、同じ大学に通っているVさんを指して「奴は俺を殺すための計画を立てている」と話しました。
その配信をVさんの関係者が見ていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後Aさんは、名誉毀損罪の容疑で石巻警察署に逮捕されました。
Aさんは、「名誉毀損をする目的で配信していたのではない」と否認の主張をしています。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪
刑法の「名誉に対する罪」の章に名誉棄損罪は規定されています。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
インターネットは特に不特定多数が利用するものであるため、公然性が高いと言えます。
伝播する可能性が高いと公然性も高いとされるため、「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば公然性が認められます。
この適示する事実は、秘密にされていない調べればわかる内容であってもよく、この適示によって人の社会的評価が害される(害される可能性がある)、つまり「毀損」されることが重要です。
内容は個人による評価や価値判断ではなく、ある程度の具体性がある内容でなければいけません。
この場合の「人」には法人も含まれ、会社やその他団体の名誉を毀損しても名誉毀損罪が成立します。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
例えば、とある男女が不倫関係にあると暴露した場合、不倫が本当であれ嘘であれ、その情報が出回った時点で社会的評価を害する危険があります。
そのため、虚偽の事実を摘示していたとしても名誉棄損罪は適用されます。
そしてAさんは不特定多数が視聴可能な動画配信サイトで、Vさんが殺害計画を立てていると言ってVさんの社会的な評価を下げる危険性のある発言をしたため、名誉棄損罪になりました。
否認
参考事件でAさんは、名誉を棄損する意図はなかったと容疑を否認しています。
否認すること自体は問題のある行為ではありません。
しかし、容疑を否認すると勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは逮捕後に10日間、延長が認められれば20日間身体拘束を継続することです。
これは否認している被疑者を釈放すると、罪証隠滅や逃亡を図る可能性があると考えられているからです。
そのため否認事件で勾留および勾留延長の阻止をするためには、弁護士の弁護活動が重要です。
弁護士を通して罪証隠滅および逃亡の可能性がないことを主張し、身元引受人を立てるととった活動をすれば、早期に釈放される可能性が高まります。
また、被害者のいる事件では示談交渉の際も弁護士のサポートを受けることができるので、否認事件の際は速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
否認事件の際はご相談ください
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フリーダイヤルは24時間、365日利用可能です。
否認事件の際、またはご家族が名誉棄損罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは
【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて当時16歳の高校生Vさんと知り合いました。
実際に会って意気投合したAさんとVさんは交際をはじめ、付き合って1年ほど経った際に性行為を行いました。
その際にAさんは同意の上でその様子を撮影し、映像をとっておきました。
同意があるため特に意識していませんでしたが、Aさんはインターネットの記事でたまたま、同意を得ても18歳未満は児童ポルノ禁止法違反となることを知りました。
不安を覚えたAさんは、弁護士事務所で弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
具体的には「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」の3ついずれかを収めたものです。
AさんはVさんの性行為中の写真を撮影しました。
この行為は児童ポルノの製造に当たる行為であるため、児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた条文が適用されます。
「第2項と同様とする。」とは、刑罰がその条文と同様になるということで、この場合の児童ポルノ禁止法違反では、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が刑罰となります。
また、AさんはVさんの性行為中の写真を所持していることから、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項の条文も成立します。
この場合、同じ児童ポルノ禁止法違反ですが条文が違うため、児童ポルノの製造と所持がそれぞれ成立し、罪がより重くなってしまいます。
児童ポルノ禁止法違反に対しては、Aさんのように勘違いや思い違いをしている人も多いため、正しい認識をするためにも参考事件のような場合は弁護士に相談しましょう。
児童ポルノ禁止法違反に詳しい法律事務所
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か
【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か
大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる高校生のAさんは、インターネットを通じて大麻を買っていました。
しかし、Aさんの友人の親が、Aさんの様子がおかしいことに気付き、警察に通報しました。
そしてほどなくして現場に警察官が現れ、話を聞いて薬物の使用を疑った警察官はAさんを気仙沼警察署に連行しました。
そしてAさんは大麻を使っていたことを認め、その後の捜査で自宅から大麻も見つかりました。
警察はAさんを大麻取締法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反
大麻を許可なく所持することは、大麻取締法で禁じられています。
大麻を所持したり栽培したりすることができる者は、「大麻取扱者(大麻栽培者及び大麻研究者)」と呼ばれます(大麻取締法第3条)。
大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
このことから、大麻を使用するために大麻を所持していた大麻取扱者ではないAさんは、大麻取締法違反となりました。
通常の事件だと先述の条文のような刑罰が下されることになりますが、Aさんは高校生であるため事件は少年事件として扱われます。
少年事件は逮捕されて捜査されるまでは同じですが、捜査機関による捜査が終わると、嫌疑がある事件は全て家庭裁判所に送られます。
その後少年審判を経て、少年に処分が下されます。
そして大麻取締法違反は少年院送致という処分が下される可能性がある犯罪です。
少年院
少年事件の処分には保護処分、児童福祉機関送致、少年院送致などがありますが、少年院送致はその中で最も重い施設収容になります。
少年院は刑務所の亜種のようなイメージがある方もいるかもしれませんが、少年院は刑罰を目的とした施設ではありません。
少年の社会復帰を促す矯正教育が行われる場所で、少年の年齢やその特性に応じた職業指導や就労支援が行われる、少年の更生を促すのが主な目的の施設です。
とはいえ少年院に送致されてしまえば、現在の社会からは離れて生活することになり、簡単には外部と連絡できません。
また、前科にはなりませんが前歴として警察や検察に記録が残ってしまうため、少年院送致を避ける活動はするべきです。
そのため少年事件の際は、弁護士に相談し、少年がしっかり反省していること、少年を施設に送致しなくとも更生を促す環境があることを家庭裁判所に主張することが大切です。
少年事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、付添人活動を依頼しましょう。
少年事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕されている少年のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も24時間、土、日、祝日も対応しておりますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース
【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース
詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる無職のAさんは、所持金が無くなってほとんど食事をしていませんでした。
空腹に耐えかねたAさんは市内にある飲食店に入り、そこで合計でおよそ1万円分の料理を注文しました。
食べ終わった後にAさんは店員を呼ばず、入り口付近のレジカウンターから店員がいなくなるのを見計らって、そのまま支払いをせずに逃走しました。
しかし店員が片付けの際にAさんの注文が済んでいないことに気付き、警察に事件が通報されました。
そして大和警察署の捜査でAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪
食い逃げ・無銭飲食といった犯罪には、刑法の詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪の条文は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「人を欺いて」とは、欺罔行為を行うこと、相手が財産・財産上の利益を交付する際の判断基準を偽ることです。
「人を」とあるため機械を騙す行為は詐欺罪になりません(他人のキャッシュカードを使って口座から現金を盗る行為は窃盗罪が成立すると考えられます)。
財物は所有権の対象となる物(現金など)であり、財産上の利益はそれ以外の財産的利益(債権やサービスなど)です。
詐欺罪で重要なのは法的要件に一定の流れがあることです。
まず欺罔行為によって被害者が誤った判断基準を抱き、錯誤に陥ります。
その錯誤した状態で被害者がその判断基準に則って、財産・財産上の利益の処分行為(交付)を行います。
その結果として騙した本人、または第三者が財物・財産上の利益を得ることで、詐欺罪の要件は成立します。
Aさんの場合、飲食店に入る際は所持金がない状態です。
その状態で注文を行えば、店側は支払う能力と意思があると勘違いするため、この注文が欺罔行為となります。
そしてAさんは店側に食事を提供させ、支払いをせずに逃げているため第1項の詐欺罪が成立しました。
詐欺罪以外の無銭飲食
無銭飲食はすべてが詐欺罪の要件を満たすわけではありません。
例えばホテルの宿泊客のために用意された朝食バイキングなどを、宿泊していないのにホテルに入って食べた場合、欺罔行為による錯誤から財物の処分行為が行われているわけではありません。
そのためこのケースでは、ホテルが所有・管理していた料理を窃取したと考えられるため、窃盗罪が成立することになります(宿泊客でなく、宿泊する意思もないのにホテルに入ったことから、建造物侵入罪も成立する可能性があります)。
また、支払えるだけの所持金があり、注文時点では支払う気があったが、精算時にその意思をなくして「サイフを忘れたので取りに行きたい」と騙して退店した場合、第2項の詐欺罪が成立します。
これは注文時に欺罔行為はなかったが、精算時の欺罔行為によって支払いを免れて(財産上不法の利益を得て)いることが理由です。
このように一般的なイメージとは異なる運用がされる刑事事件は多々あります。
そのため刑事事件になってしまった際は、まずは法律の専門家である弁護士に相談を求めることが肝要です。
詐欺罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間対応可能です。
無銭飲食をしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、夜に下着を履かないで外に出ました。
そして夜道を歩く際に前から女性が歩いてくると、ズボンのチャックを開けて横を通ろうとしました。
Aさんがしていたことに気付いた女性は、すぐに警察へ通報しました。
その後現場に塩釜警察署の警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
そしてAさんは警察に対して下半身を露出させていたことを認めました。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪です。
刑法第175条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めており、これが公然わいせつ罪の条文です。
公然わいせつ罪が成立するためには公然性が必要です。
条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
注意点として、認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はありません。
例えば目撃者が1人もいない場面であっても、公園など多くの人が利用する場所でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪となります。
この場合の「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
陰部を露出させる行為はわいせつな行為にあたるため、これを不特定かつ多数人が利用する路上で行ったAさんには公然わいせつ罪が成立しました。
逮捕後の流れ

警察から逮捕されると、釈放されない限りは48時間以内に事件は検察に送致されます。
送致を受けた検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを決めます。
そして勾留が決定すると10日間身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加で身体拘束される可能性があります。
つまり警察に逮捕されてしまうと、最大23日間も外部との連絡を制限され、取調べを連日うけることになります。
勾留が決定する前は家族との面会も行えないため、家族や会社に事情を伝えることもできません。
しかし弁護士であれば、勾留される前の捜査段階であっても面会に行くことができ、ある程度の連絡を取ることができます。
早くに弁護士が動くことができれば、勾留を防ぐための弁護活動も行うことができ、釈放の可能性も高まります。
逮捕されて勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
公然わいせつ罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件および刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、平日はもちろん土、日、祝日も24時間対応しております。
公然わいせつ罪で刑事事件化してしまった、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、こういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。