【事例解説】車で人に接触したにも関わらず、被害者の救護も警察への報告もせず逃げたひき逃げ事件
ひき逃げの道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる会社員のAさんは、車で旅行していました。
Aさんはその旅行の帰り道に、通行人にぶつかってしまいました。
事件を起こしたことで怖くなったAさんは、そのまま現場から逃走しました。
その後、事件は警察に通報され、石巻警察署の捜査で防犯カメラの映像などから、Aさんの身元が判明しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官が訪れ、Aさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
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ひき逃げ事件
道路交通法には「ひき逃げ」という表現はなく、これはメディアなどで使われる俗称になります。
道路交通法第72条に違反した場合がひき逃げと呼ばれ、罪名としては道路交通法違反が正しい表現です。
この条文には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」とあります。
負傷者の救護などを怠った場合を救護義務違反と言い、警察官への報告を怠った場合を報告義務違反と言います。
交通事故があった時にこれらを行わないと、いわゆるひき逃げとなり、道路交通法違反が成立します。
罰則に関しては、道路交通法第117条第2項の規定により救護義務違反が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、道路交通法第119条第1項第17号の規定により報告義務違反は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となります。
示談
ひき逃げ事件は必ず被害者がいる事件であるため、重要なのは示談交渉をすることです。
示談の締結は減刑に効果的で、公判請求を避けることにもつながります。
被害者との示談交渉を考えの際は弁護士に相談しましょう。
示談交渉は保険会社に任せることもできますが、保険会社は弁護士と違い、刑事処罰を軽くする目的で示談交渉は行いません。
そのため裁判の回避、減刑を目指す際は弁護士への依頼をお勧めします。
ひき逃げ事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕、勾留中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所では実施しています。
ご予約は土、日、祝日も含めた年中無休で承っておりますので、ひき逃げ事件を起こしてしまった方、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕、勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、ご連絡をお待ちしております。