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【事例解説】特殊詐欺に加担した闇バイトの少年が逮捕、逮捕後に成人を迎えた際の手続きは
【事例解説】特殊詐欺に加担した闇バイトの少年が逮捕、逮捕後に成人を迎えた際の手続きは
特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、お金に困っていてインターネットから闇バイトに応募してしまいました。
Aさんが関わったのは特殊詐欺で、当日Aさんは受け子として被害者の自宅を訪れていました。
しかし被害者は詐欺だと気付いており、事前に警察に連絡していました。
そして現金を受け取って帰ろうとすると、被害者に取り押さえられ、警察に引き渡されました。
その後、Aさんは塩釜警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは19歳でしたが、逮捕からしばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
特殊詐欺事件は、対面せずに電話、ハガキなどを用いて被害者に接触し、信頼の置ける人を装って、現金などを騙し取る手口の詐欺事件です。
特殊詐欺は複数人がそれぞれ違った役割を担い、計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を「架け子」と言います。
そしてAさんの役割である「受け子」は、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取ります。
架け子は顔を知られるリスクがありませんが、受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のように逮捕リスクが高くなっています。
こういった性質から架け子を指示役が担い、受け子は末端の闇バイトなどが切り捨て前提で任されるケースが多くなっています。
Aさんのようにインターネットから簡単に応募できることから、若者が騙され、または犯罪に利用されていると思いながらも簡単に大金が手に入ると闇バイトに手を出してしまうことが、近年問題視されています。

少年事件と逆送
20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
原則として少年事件は、検察が捜査後に事件を家庭裁判所に送致します(全件送致主義)。
そして家庭裁判所の調査から少年審判を経て、保護観察や少年院送致などの処分が下されます。
しかし、Aさんのように20歳目前で逮捕され、少年審判の前に誕生日を迎えてしまうと事件は再び検察官に送致されます(逆送)。
そして刑罰なども少年事件のものから成人の事件と同じになるため、Aさんの場合は詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
少年事件で成人が迫っている状況は年齢切迫と呼ばれ、年齢切迫の際は速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが肝要です。
弁護士がいれば少年審判が誕生日までに開けるかを判断し、少年に捜査協力を呼びかけたり、捜査機関に掛け合ったりして、少年事件で終われるように動くことができます。
少年審判が間に合わない場合でも、取調べのアドバイスをするなど刑事事件としての準備を整えることができます。
詐欺事件、または年齢切迫の少年事件の際は、すぐに刑事事件、少年事件に強い弁護士に相談することが重要です。
少年事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日、ご予約を受け付けております。
少年事件の当事者となってしまった、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について
【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について
ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、夕方頃にフルフェイスのヘルメットをしてバイクに乗っていました。
そしてカバンを手に持ったVさんを見つけると、そのままカバンを奪って逃走しました。
Vさんは「ひったくりです。」と大声を出し、周りの通行人に犯行を伝えました。
通行人の中に、スマホでAさんを撮影した人がいて、Vさんは一緒にすぐ警察に向かいました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗
ひったくりは、密かに歩いてる人に近づいて、手に持った荷物を奪って逃走する手口の窃盗事件です。
多くの場合は刑法の窃盗罪が適用されますが、ひったくりには状況次第でより重い別の罪が成立する可能性もあります。
まず窃盗罪ですが、これは刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「財物」が定める範囲は広く、所有権の対象となる多くの物は財物に含まれます。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合は、財物性を否定されます。
判例ではメモ用紙1枚、ちり紙13枚は財物と扱われなかったことがあります。
「窃取」は、財物の占有をその所有者の意思に反して占有を転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配または管理を意味します。
参考事件の場合、Vさんのバッグ(および内容物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたため、Aさんには窃盗罪が成立します。
ただ、犯行時にAさんがVさんに対して後述の行為をしていれば、窃盗罪では済みません。
強盗
Aさんがバイクで荷物を奪う際に、Vさんに接触して転倒させたりしていれば、強盗罪の要件を満たします。
刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」とあり、ひったくりにも適用される可能性があります。
さらに、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあるため、ひったくりで被害者が怪我をすれば強盗致傷罪になってしまいます。
強盗罪と強盗致傷罪のいずれにしても、窃盗罪に比べ非常に厳しい刑罰になっています。
強盗事件の場合は逮捕されやすく、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向にあります。
そのためひったくりで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に早期の釈放を目指した弁護活動を依頼しましょう。
ひったくりに詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、および弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、ひったくりの窃盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗罪や強盗致傷罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】護身用で包丁を持ち運んでいたため銃刀法違反、包丁を持ち歩く「正当な理由」とは
【事例解説】護身用で包丁を持ち運んでいたため銃刀法違反、包丁を持ち歩く「正当な理由」とは
銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんと喧嘩をしました。
その際にVさんから「夜道には気を付けろよ」と言われ、Vさんに襲われるかもしれないと不安になりました。
それからAさんは夜道を歩く際は包丁を持ち歩いていました。
ある日Aさんが警察官から職務質問を受け、持ち物をチェックされました。
そして警察官から刃渡り7センチメートルほどの包丁を持っていた理由を聞かれ、事情を話しました。
警察官にそれは違法だと伝えられ、Aさんは銃刀法違反の疑いで仙台中央警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
銃刀法
一般的に銃刀法と呼ばれるこの法律は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言います。
包丁を持っていたAさんに適用されたのは銃刀法第22条の「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められた条文です。
「携帯」とは、自宅以外の場所で刃物を持ち歩くことで、刃物を車の荷台に入れて運転しても携帯したことになります。
「業務その他正当な理由による場合を除いて」とあるため、料理人など仕事で刃物を扱う人は取り締まりの対象ではありません。
「正当な理由」については、購入した包丁を持ち帰る、キャンプなどで料理をするために持って行くなどが認められます。
ただし、キャンプまたは購入した帰りに包丁を車などに忘れて、その後車で移動した場合は正当な理由がない状態で携帯したことになり、銃刀法違反になります。
そして意外に思う人もいるかもしれませんが、護身用で持ち歩くことは「正当な理由」になりません。
したがって包丁を護身用として持ち歩いていたAさんには、銃刀法違反が成立します。

不起訴処分
銃刀法第31条の18第2項第2号の規定により、Aさんの罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
実刑もありえますが、参考事件のようなケースだと罰金になる可能性が高いです。
しかし、裁判を避けられたとしても罰金は前科になるため楽観視はできません。
前科を回避し不起訴処分を獲得するためには、弁護士の存在が重要です。
十分に反省していること、再発防止に努めていることを弁護士を通して主張することで、不起訴処分を目指せます。
警察から取調べを受ける際にも、弁護士から事前にアドバイスを受ければ適切な対応ができます。
銃刀法違反で不起訴処分の獲得を目指す際は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
銃刀法に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で実施しています。
身柄拘束されている場合は、弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
銃刀法違反で事件化してしまった、またはご家族が銃刀法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】バスルームの窓からスマホで撮影し性的姿態等撮影罪、警察に連行されて事情聴取
【事例解説】バスルームの窓からスマホで撮影し性的姿態等撮影罪、警察に連行されて事情聴取
性的姿態等撮影罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、大学に残っていたことで帰りが遅くなっていました。
自宅に帰る途中、通った家の窓から水の音が聞こえ、そこがバスルームであると分かりました。
女性の声も聞こえたため、Aさんはスマホのカメラ機能をオンにして窓の中を撮影しました。
しかし、女性の悲鳴が聞こえたことでAさんはその場から走って逃走しました。
その後、逃げるAさんの姿を見た女性が警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査で身元が割れたAさんは、性的姿態等撮影罪の容疑で岩沼警察署に連行されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮事件

盗撮事件に適用される法律は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」です。
Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、2章「性的な姿態を撮影する行為等の処罰」の第2条に定められています。
この条文では「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」とあり、第1項第1号には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」があげられています。
「性的姿態等」とは「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」です。
Aさんはバスルームの窓にスマホのカメラを入れて、性的姿態を撮影しようとしました。
同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるため、仮にAさんの撮影が上手くいっていなくとも未遂罪は成立します。
そのため性的姿態が写っていれば性的姿態等撮影罪、写っていなければ性的姿態等撮影未遂罪が成立します。
事情聴取
警察署に連行されるとそこで取調べ、つまり事情聴取を受けることになります。
事情聴取で聞かれたことは調書をとられ、これは裁判を行う際に証拠になる重要なものです。
事情聴取は最終的な処分にも影響するため、慎重にならなければいけません。
逮捕されずにその場は釈放されても、再度警察署に呼ばれ事情聴取を受けることがあります。
そのため事情聴取に臨む際は、事前に適切な対応を知るため弁護士に相談しましょう。
弁護士がいれば事件の詳細も把握することができ、示談交渉などの弁護活動でもアドバイスを受けることができます。
性的姿態等撮影罪で事情聴取を受ける際は、弁護士に相談することが重要です。
盗撮事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談と逮捕されている方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスを、当事務所では実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日であっても24時間対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった、性的姿態等撮影罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉
【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉
窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、交際相手であるVさんの自宅に招かれていました。
AさんはVさんの自宅で有名ブランドの食器を見つけ、食器をバッグに入れて持ち帰りました。
しばらくしてVさんからAさんに連絡があり、食器を盗んだのではないかと聞かれました。
最初は話をはぐらかしていましたが、問い詰められるうちにAさんは自身が盗んだことを認めました。
そして食器は既に換金してしまっていることも伝えると、Vさんは警察に行くと言って電話を切りました。
その後Aさんの自宅に警察官が現れ、窃盗罪の疑いで鳴子警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件
窃盗罪は刑法に定められた犯罪の中でも、最も件数が多い犯罪です。
刑法第235条がその条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物の実質的な支配・管理)を、その占有者(財物を占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを意味します。
「財物」がカバーする範囲は広く、基本的に有体物が対象ですが、「電気」も財物に該当します。
そのため無断でコンセントにスマホをつないで充電することも、窃盗罪に該当します。
ただし、過去の事件ではメモ用紙1枚を盗んだがその財物性が否定されたことがあり、経済的・主観的にも価値が認められないような物を盗んだ場合、窃盗罪にはなりません。
また、自身の物と勘違いして持って行ったというような、不法領得の意思(財物の所有者を排除して、自己の所有物といて利用・処分する意思)が欠如しているケースも窃盗罪にはなりません
Aさんの場合、Vさんが所有している食器を、Vさんの意思に反して占有を転移させ、Aさんの物のように扱い売っていることから、窃盗罪が成立します。
示談交渉
窃盗罪は罰金刑になることもあり、そうなれば裁判を受けることはありません。
しかし、罰金の支払いは前科になるため、決して軽い刑罰とは言えません。
仕事を解雇される可能性もあるため、前科がつかないよう不起訴処分を目指しましょう。
窃盗事件の場合、不起訴処分を獲得するのに効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
参考事件のように被害者と知り合いである場合、個人で示談交渉を持ちかけることも可能ですが、対面で行う示談交渉は拗れてしまう可能性もあります。
そのため示談交渉を行う場合は弁護士を間に入れることが重要です。
また、不起訴処分にするためには宥恕(相手を許し、刑事処罰を望まない条項)付の示談を締結することも大事であるため、法的な専門知識がある弁護士の存在は重要です。
窃盗罪で示談交渉をお考えの際は、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
窃盗罪の際は弁護士に連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
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どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
窃盗罪で事件化してしまった方、窃盗罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】飲酒運転が発覚することをおそれて逃走、警察による呼気検査を拒否した場合の罪
【事例解説】飲酒運転が発覚することをおそれて逃走、警察による呼気検査を拒否した場合の罪
呼気検査拒否などの道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る際に誘われて同僚と食事をしていました。
Aさんは車で会社に来ていたため、なるべく飲まないようにしていましたが、友人から勧められたこともあり1杯だけお酒を飲みました。
その帰り道、車を運転していたAさんは検問していた若柳警察署の警察官に止められました。
呼気検査を受ければ捕まると思ったAさんは、そのまま車で逃走を図りました。
しかし、結局警察に止められてしまい、Aさんは道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

呼気検査拒否
Aさんは飲酒運転の発覚をおそれて逃走したため、現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんが逮捕されたのは飲酒運転が発覚したからではなく、呼気検査を拒否したことが原因です。
そのため仮にAさんが酒を一切飲んでいなかったとしても、呼気検査を拒み逃走しようとすれば逮捕されます。
道路交通法には飲酒運転に関する条文もありますが、アルコール検査を拒否した場合にも成立する条文が載ってます。
それが、道路交通法第118条の2です。
この条文には「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
道路交通法第67条第3項には、飲酒運転のおそれがある場合、警察官はアルコール保有量の調査のため呼気検査を実施できることが規定されています。
そのため、飲酒運転の可能性があると思い、アルコールを身体に保有してないか調査しようとした警察官の呼気検査を拒み、その場から逃走しようとしたAさんは、呼気検査拒否の道路交通法違反になりました。
道路交通法違反
飲酒運転も道路交通法違反ですが、状況次第で適用される条文が変わります。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車を運転すると、酒気帯び運転として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法117条の2の2第3号)。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車を運転すると、酒酔い運転となり「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。
どちらも一般的には飲酒運転とまとめて呼ばれていますが、より危険度の高い酒酔い運転の道路交通法違反の方が、刑罰が厳しくなっています。
また、参考事件では友人がAさんに飲酒をすすめています。
道路交通法第65条第3項では、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」としています。
そのためAさんの友人も道路交通法違反になる可能性がありますが、Aさんが車で帰宅することを知らずに飲酒をすすめたのであればこの条文には違反しません。
もちろん、Aさんが車で帰ることを知った上で「少量なら大丈夫」とすすめたのであれば道路交通法違反となります。
このように道路交通法違反では、一般的に知られていない条文が適用されることもあるため、交通事件を起こしてしまった場合は、すぐに法律事務所に相談しましょう。
道路交通法違反に詳しい法律事務所
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】知人の悪口をSNSでコメントし侮辱罪が適用、逮捕されない事件での注意点
【事例解説】知人の悪口をSNSでコメントし侮辱罪が適用、逮捕されない事件での注意点
侮辱罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんのことを嫌っていました。
Aさんは自身のSNSで、Vさんに対して「カス」や「バカ」と事あるごとにコメントしていました。
ある日、Aさんの自宅に警察官がやって来て、スマホでAさんのアカウントを見せながら「これはあなたのアカウントで合ってますか」と言われました。
そしてVさんに対する悪口のコメントをしたか聞かれ、Aさんは素直に認めました。
その後Aさんは侮辱罪の疑いで、岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
侮辱罪
刑法の「名誉に対する罪」の章に、侮辱罪は定められています。
刑法第231条がその条文であり、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
侮辱罪における「公然」とは、不特定多数の人が知り得る状況にあることを意味します。
Aさんはインターネット上で発言していますが、不特定多数の人が閲覧できるインターネットでのコメントは、公然と行っていると考えられるため、侮辱罪の要件を満たします。
「事実を摘示しなくても」とありますが、事実を摘示した場合には名誉棄損罪が適用される可能性が高いです。
具体的な事実ではない侮辱を公然と行うと、侮辱罪が成立します。
Aさんは公然性の高いSNS上で、Vさんのことを「カス」や「バカ」と具体的な事実ではないコメントをして侮辱したため、侮辱罪が適用されました。

在宅事件
刑事事件を起こしても必ず逮捕されるわけではなく、身柄拘束の必要性がなければ逮捕されません。
そのことは「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と刑事訴訟法199条2項に定められています。
罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあるなら逮捕されますが、ない場合は在宅事件として捜査が進みます 。
また、犯罪の証拠があったとしても、比較的罪が軽く、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば在宅事件となることが多いです。
在宅事件は捜査機関が被疑者を取調べに呼び出すなどして、事件の捜査を行います。
身体拘束を受けない在宅事件ですが、これには国選弁護人を選任できないというデメリットがあります。
逮捕されてしまった場合は、取調べ後に警察は事件を検察に送致し、検察は裁判所に勾留請求をするかどうかを決めます。
そして勾留が決まってしまうと身柄を拘束されることになりますが、国選弁護人を選任することができるようになります。
しかし、在宅事件では当然勾留が付かないため、国選弁護人の制度を利用できません。
逮捕されない在宅事件とは言え、有罪となれば前科が付いてしまうので、在宅事件であっても弁護士の存在は重要です。
在宅事件の際は、前科が付くことを防ぐためにも私選の弁護人を選任し、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動を依頼しましょう。
侮辱罪に強い法律事務所
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在宅事件として捜査を受けている、または侮辱罪の疑いでご家族が逮捕、勾留されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動
【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、外国に行った際に大麻を吸ったことがありました。
日本に帰ってきた後もそのことが忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました。
そしてAさんは、気仙沼警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます。
しかし日本は大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)を、大麻取締法で取り締まっています。
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。

贖罪寄付
被害者がいる刑事事件の際には、示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません。
薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があります。
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります。
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう。
大麻取締法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを、当事務所は実施しています。
365日24時間体制で、どちらのご予約もフリーダイヤルにて受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、大麻取締法違反でご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお持ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件
【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件
建造物等損壊罪と放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、普段の仕事が忙しくストレスを溜めていました。
イライラしていたAさんはたまたま通りかかった飲食店の前でライター取り出すと、看板に火を付けてその場を離れました。
通りかかった通行人が火に気付いて店の人に呼びかけ、しばらくして火は消し止められました。
その後に白石警察署が捜査したことで、Aさんが火を付けたことが分かりました。
そしてAさんは、建造物等損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等損壊罪
参考事件を見て、Aさんが放火の罪で逮捕されていないことを疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし、放火の罪が成立するためには条件があり、Aさんの場合はその条件を満たさなかったため、同じく刑法に定められた建造物等損壊罪が成立するにとどまりました。
建造物等損壊罪とは、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と刑法第260条に定められている犯罪です。
条文の後段は、建造物等損壊致傷罪と建造物損壊致死罪を定めたものです。
「建造物」とは屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、その内部へ人が出入りし得る家屋、その他これに類似する建造物を意味します。
「損壊」は「物の効用を害する行為」を指しています。
破壊することはもちろん損壊ですが、外観を著しく損なわせる、容易に回復できないような状態にするといった場合も、物の効用を害したとして損壊に当たります。
飲食店は建造物に該当し、看板はその一部です。
そして看板に火を付けて建造物の効用を害したため、Aさんには建造物等損壊罪が成立しました。
放火の罪
放火の罪には、現住建造物等放火罪や建造物等以外放火罪といった罪が定められていますが、Aさんには適用されませんでした。
これは放火の罪が成立するために、公共の危険が条件の1つにあることが理由です。
これは不特定多数の生命や財産等に対しての危険を指す言葉です。
つまり、延焼によって炎が燃え広がり物や人を危険にさらす可能性が高ければ、放火の罪が適用される可能性が高まります。
参考事件の場合、看板に対して放火こそしましたが、そこから燃え広がる危険性がほぼなかったため、建造物等損壊罪が成立したと考えられます。
このように一般的なイメージと実際に適用される条文では違いがあり、どのような罪になるかは法的な専門知識がなければわかりません。
刑事事件を起こしてしまった際は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、法律事務所に相談することが肝要です。
建造物等損壊罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留されている方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間ご予約可能ですので、放火事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物等損壊罪の疑いで逮捕、勾留されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通う女性のVさんを自宅に招いていしました。
VさんはそのままAさんの自宅に泊まることになり、Aさんのベッドを貸してもらいそのまま眠りました。
翌日、AさんはVさんがまだ眠っていることを確認すると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Vさんはその後目を覚まし、状況からAさんが行為に及んだことが分かりました。
そしてAさんの家を出る際に警察へ相談しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の容疑で築館警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法の第22章に不同意性交等罪は定められています。
「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた刑法第177条第1項が不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは刑法第176条の不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、「第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」が不同意性交等罪でも同じく適用されることを意味します。
この各号には、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」など8つの項目があります。
これらの内どれかを満たし、かつ相手の同意を得ずに性交等を行うと不同意性交等罪になります。
AさんはVさんが眠っている間に性交に及びましたが、刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」と定められています。
そしてAさんは、Vさんから性交の同意を得ていないため、不同意性交等罪が成立します。
示談交渉

被害者がいる事件において、最も重要になるのは示談交渉でしょう。
示談を締結することができれば、執行猶予獲得の可能性も高くなります。
しかし、性犯罪における示談交渉は拗れやすく、簡単にはまとまりません。
スムーズに示談を締結するためにも、弁護士のサポートを受けましょう。
減刑と執行猶予のためには、宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)を約定に加えた示談を締結することが大事になってくるので、示談交渉には知識と経験が豊富な弁護士の存在は欠かせません。
不同意性交等罪のような性犯罪の際は、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがお勧めです。
まずは法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土、日、祝日も、24時間体制で承ります。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。