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【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪

2024-11-25

【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪

詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、自社が契約する銀行のインターネットバンキングを利用して、虚偽の給与・賞与を会社の口座から自身の口座に入金していました。
何年かして、会社側がお金の動きがおかしいことに気付き、警察に相談していました。
そして、Aさんが不正に会社の口座からお金を送金していたことが発覚しました。
Aさんは石巻警察署電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪の一種ではありますが、刑法では詐欺罪と別の条文に定められています。
まず刑法第246条は、第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、それぞれ財物を対象にした詐欺罪と財産上の利益(サービスや債権)を対象にした詐欺罪が定められています。
詐欺罪は一定の要件が連鎖することが罪の成立に必要で、最初に、欺く行為によって被害者の判断基準に間違いが生まれ、被害者が錯誤(勘違い・思い違い)に陥る必要があります。
そしてその錯誤した情報に基づいて被害者が行動し、結果として欺いた本人・第三者が財物か財産上の利益を得ることで詐欺罪は成立します。
しかし、この条文には「人を欺いて」とあることから、人に嘘を吐いていることが必要であり、機械類を騙しても詐欺罪は適用することができませんでした。
そのため、サイバー犯罪などの詐欺罪が対応できない詐欺事件への対策として、1987年に新設されたのが、電子計算機使用詐欺罪です。

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2には「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが電子計算機使用詐欺罪の条文です。
虚偽の情報」とは、電子計算機で行う予定の事務処理の目的に照らし、真実に反する情報であり、「不正な指令」は事務処理の場面で、本来与えられるべきではない指令を意味します。
参考事件の場合、会社が契約している事務処理に使用するインターネットバンキングを利用して、本来は無い給与・賞与という虚偽の情報を与えて、Aさんは財産上の利益を不法に得ています。
人を欺いて」いるわけではないため、Aさんは詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
このように詐欺事件でも一般的には馴染みのない罪が適用されることがあり、自身の置かれた状況を把握するためには法的な知識が必要です。
これらの知識は減刑や執行猶予を目指す際にも必須であるため、まずは弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も24時間、ご予約を受け付けております。
詐欺事件の当事者となってしまった、もしくは、ご家族が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲

2024-11-21

【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲

不同意わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県牡鹿郡に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤める部下の女性Vさんからミスをしたと報告を受けました。
Aさんは「お願いを聞いてくれれば、上に報告しない。」と言って、Vさんにキスをしたり胸を触ったりしました。
その後Vさんは警察に性被害を受けたと相談し、被害届を提出しました。
そしてAさんは石巻警察署不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

以前刑法に定められていた強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪に変更され適用の範囲がより広くなりました。
刑法第176条第1項不同意わいせつ罪の条文で、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
次に掲げる」項目は、従来の強制わいせつ罪の要素である暴行若しくは脅迫を用いることに加え、虐待に起因する心理的反応を生じさせる、予想と異なる事態に直面させ恐怖・驚愕させるなど全部で8つあります。
参考事件の場合、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」と定められた同項第8号が適用される可能性があります。
上司の立場であるAさんは、部下であるVさんに対して地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させ、同意しない意思の表明を困難にさせた上でわいせつな行為をしています。
このことから、Aさんには不同意わいせつ罪が成立すると考えられます。

示談交渉

不同意わいせつ罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動には示談交渉が考えられます。
示談を締結できれば減刑はもちろん、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、性犯罪の被害者の場合、恐怖や怒りの感情から示談交渉を拒否されるケースも多くなります。
また、被害者が知人の関係にある場合、被害者に接触して口止めするなどの可能性を考え、逮捕後の勾留が長引き、連絡をとることが出来なくなってしまう懸念もあります。
そのためこのような事件の際は、代理人である弁護士を立て、弁護士限りで被害者と連絡を取ることが、示談を締結するために重要になります。
不同意わいせつ事件示談交渉をお考えの方は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

不同意わいせつ罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらも24時間・365日、ご予約を受け付けております。
不同意わいせつ罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合

2024-11-18

【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合

覚醒剤取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる会社員のAさんは、複数回にわたり覚醒剤を使用していました。
Aさんが外を歩いていると、警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
警察官はAさんの様子が変だと思っており、簡易検査キットを用いて尿検査をするようAさんに言いました。
そしてAさんが検査をした結果、覚醒剤の反応が出ました。
Aさんはその場で覚醒剤取締法違反となり、大和警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法が定める「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています(覚醒剤取締法第2条1項1号)。
覚醒剤取締法第19条において、覚醒剤の製造業者や研究者などを除いては「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
この使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言います。
自分で自分の身体へ使用することはもちろん、他人に頼んで自己に使用させる場合、鶏や豚などの家畜への使用や研究、薬品の製造のため使用する場合も含まれます。
Aさんの場合、複数回にわたって使用しているため、覚醒剤取締法違反になります。
また、複数回使用しているということは、Aさんは覚醒剤を所持していたことなります。
覚醒剤取締法第14条第1項には「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのためAさんはこの条文にも違反し、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を使用した場合の刑罰は「10年以下の懲役覚醒剤取締法41条の3第1項第1号)」であり、覚醒剤を所持した場合の刑罰も「10年以下の懲役覚醒剤取締法41条の2第1項)」です。

併合罪

覚醒剤の所持と使用は同じ覚醒剤取締法違反ですが、条文も違うためそれぞれの覚醒剤取締法違反が別々に成立します。
このように、確定裁判を経ていない2個以上の犯罪が成立する場合を併合罪と言います。
この場合、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」と定められた刑法第47条に則って、刑罰は決められます。
参考事件の場合、使用と所持の覚醒剤取締法違反はどちらも「10年以下の懲役」であるため、10年に2分の1を加えた15年以下の懲役がAさんの刑罰となります。
覚醒剤取締法違反はこのように非常に厳しい刑罰が下されるだけでなく、併合罪のように馴染みのない手続きがとられることもあります。
覚醒剤取締法違反となってしまった、または心当たりがある場合、まずは弁護士に相談し、自身の置かれた状況は正しく把握することが重要です。

覚醒剤取締法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間対応可能ですので、覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、または覚醒剤取締法違反となりご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】最高速度を超えたスピードで運転し交通事故、危険運転致傷罪となる運転について

2024-11-15

【事例解説】最高速度を超えたスピードで運転し交通事故、危険運転致傷罪となる運転について

危険運転致傷罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、最高速度が60キロの道路をその速度を大きく超えたスピードを出して運転していました。
その状態で湾曲した道路に差し掛かり、ハンドルを上手く切ることができずに、対向車線を走っていたVさんの車両に接触していました。
そしてVさんは怪我を負ってしまい、近くにいた通行人が事故のことを警察に通報しました。
ほどなくして大和警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪

悪質かつ危険な一定の運転行為を取り締まる法律が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法と呼びます。)です。
自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、これが参考事件に適用された危険運転致傷罪(および危険運転致死罪)の条文です。
次に掲げる行為」は8つあり、その内容は飲酒運転に関するものや信号無視に関する物など様々です。
Aさんに適用されたのは第2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」です。
この条文には具体的に何キロ以上と言った規定はされていませんが、判例によれば、「速度が速すぎるため自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解される。」としています(東京高等裁判所判決平成22年12月10日)。
Aさんの場合、最高速度を超えたスピードを出し、結果ハンドルを切ることができずに事故を起こしているため、「進行を制御することが困難な高速度」で車を運転したと判断できます。
そしてこの行為によってVさんは怪我を負っているため、Aさんには危険運転致傷罪が成立します。

示談交渉

危険運転致傷罪は交通事件の中でも罪が重く、罰金で済ませることはできません。
実刑を防ぐためには執行猶予を獲得する必要がありますが、その際に重要なのは示談交渉です。
しかし、参考事件のように悪質な運転によって負傷した被害者は、怒りから処罰感情が強くなり、示談交渉が上手くいかない可能性も考えられます。
スムーズに示談を締結するためには、法の専門家である弁護士を間に入れて示談交渉を進めることがお勧めです。
交通事件を起こしてしまったため、速やかに被害者と示談を締結したいとお考えの方は、刑事事件に詳しい弁護士に示談交渉の依頼をしましょう。

交通事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留されている方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスのご予約を受け付けています。
フリーダイヤルは24時間体制で、土、日、祝日も対応可能です。
交通事件での示談交渉をお考えの方、または危険運転致傷罪の容疑でご家族が逮捕、勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【お客様の声】傷害事件で勾留を阻止し、被害者との示談で不起訴処分

2024-11-12

【お客様の声】傷害事件で勾留を阻止し、被害者との示談で不起訴処分

酔っ払って妻を殴ってしまった傷害事件で、勾留を阻止し、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者のお兄さん(40代男性、前科・前歴なし)は、酔っ払って妻と喧嘩になり、殴って怪我をさせてしまったことで、警察から逮捕されていました。
依頼を受けた弁護士はすぐに意見書を検察に提出し、被疑者(捜査対象の加害者)は釈放されました。
次に示談交渉のため被害者に連絡したところ、被害者は弁護士を立てており、示談交渉は弁護士同士で行うことになりました。
最終的に双方納得のいく形で示談は締結され、事件は不起訴処分となって終了しました。

結果

勾留阻止
不起訴処分

事件経過と弁護活動

初回接見の報告を受けて被疑者の事情を知った依頼者は、当事務所とすぐに契約をしました。
依頼を受けた弁護士はすぐさま依頼者から被疑者の事情を聞き、意見書を作成しました。
そして依頼を受けた翌日の早朝に意見書を検察に提出し、その日の午前中に被疑者は釈放されることになりました。
そして弁護士は被害者に連絡を取り示談交渉を行うことになりましたが、被害者も弁護士を立てていました。
そのため示談交渉は難航することが予想されましたが、示談は双方合意の上で締結されました。
弁護士は示談が締結したことを検察に伝え、ほどなくして検察は不起訴処分を決定しました。
勾留が付いてもおかしくない事件でしたが、早期の弁護活動によって勾留阻止となり、難航が予想された示談交渉も無事にまとまりました。
最終的に不起訴処分を獲得することができ、大変喜ばしい結果を得られた事件でした。

【お客様の声】児童ポルノ法に違反したが、贖罪寄付で正式裁判を回避

2024-11-09

【お客様の声】児童ポルノ法に違反したが、贖罪寄付で正式裁判を回避

インターネット上で児童ポルノにあたる画像と動画を送らせたことで児童ポルノ法に違反した事件で、贖罪寄付で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、インターネット上で知り合った未成年者の子に、児童ポルノにあたる画像と動画を送らせたことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は示談交渉を考えていましたが、被害者には示談を断られてしまいました
そこで依頼者は示談ではなく贖罪寄付を行う方針に切り替え、弁護士を通して贖罪寄付を行いました。
処分は略式罰金となり、公判請求(正式裁判)はされないことが決まりました。

結果

略式罰金

事件経過と弁護活動

裁判になるのは避けたいと思っていた依頼者は、弁護士に示談交渉を依頼しました。
そして弁護士は警察を通じて被害者の連絡先を聞こうとしましたが、被害者は謝罪も弁償もいらない示談交渉を拒否しました。
示談交渉が行えなくなったため、弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案しました。
贖罪寄付とは、事件に対する反省の態度を示すために公的な団体、組織に寄付を行うことで、多くの場合は弁護士を通して行います。
そして依頼者は弁護士を通じて法テラスに贖罪寄付を行い、その後弁護士は意見書と共に贖罪寄付の証明書を検察に送りました。
その後検察は、依頼者の処分を略式罰金に決めました。
今回は被害者がいる事件であったため、示談の締結ができないと公判請求されて正式裁判になる可能性もありました。
しかし贖罪寄付をして略式罰金に抑えたことで、依頼者の希望通り正式裁判を回避することができました。

【お客様の声】窃盗事件を起こし、被害者に謝罪・弁償の助言をし不起訴処分

2024-11-06

【お客様の声】窃盗事件を起こし、被害者に謝罪・弁償の助言をし不起訴処分

コンビニで万引きしたという窃盗事件で、被害店舗に対する謝罪と弁償のアドバイスを行い不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、コンビニで日用品を万引きしたことで、警察から在宅捜査されていました。
依頼者は被害店舗と示談を考えていましたが、示談を断られていました。
しかし弁償は受け付けてもらえたため、謝罪・弁償対応を弁護士からアドバイスし、依頼者は弁護士が添削を行った謝罪文を提出しました。
弁償を行った後、弁護士は検察に不起訴処分を求め意見書を提出しました。
最終的に、事件は不起訴処分で終了しました。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

依頼者は当初、被害店舗に示談交渉をしたいと考えていましたが、示談は断られてしまいました。
しかし、商品の買い取りによる弁償は行えることになりました。
依頼者は弁償の際に渡す謝罪文を作成し、弁護士による添削を受け、被害店舗に提出しました。
弁償が終わると弁護士は依頼者の家族から聞取りを行い、家族が今後監督すること、再発防止のために病院にも行って、医療アプローチをすることなどを意見書にまとめました。
そして買い取りのレシート、謝罪文とともに意見書を検察に提出しました。
その後、依頼者は不起訴処分になりました。
被害弁償しか受け入れてもらえないケースでは、示談を締結した場合ほどの効力は望めません。
しかし、弁護士による意見書の提出や謝罪文の提出などできるだけ不起訴処分獲得が望める弁護活動を行いました。
厳しい内容でしたが、最終的に不起訴処分という最良の結果を得ることができました。

【お客様の声】暴行事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分

2024-11-03

【お客様の声】暴行事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分

酔っ払って通行人を押した暴行事件で、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の旦那さん(60代男性、前科・前歴なし)は、酔っ払って通行人と口論になり相手を強く押したことで、警察から逮捕されていました。
依頼を受けた弁護士はすぐに検察へ勾留阻止のための意見書を提出し、旦那さんは即日釈放されました。
依頼者は被害者と面識がなかったため、弁護士から警察に連絡先を聞き、示談交渉を行いました。
その後示談は締結され、依頼者の旦那さんは不起訴処分となりました。

結果

勾留阻止
不起訴処分

事件経過と弁護活動

依頼者は当事務所の初回接見で旦那さんの事情を知った後、すぐに契約を決めました。
弁護士はさっそく釈放のための意見書を作成し、検察に提出しました。
そして意見書を出したその日のうちに、旦那さんの釈放が決まり、勾留阻止となりました。
次に依頼者は被害者と示談交渉をすることにしましたが、相手とは面識もなく、連絡が取れませんでした。
そこで弁護士は、連絡は弁護士限りにすると検察を通して被害者に伝え、被害者は「弁護士となら話をしてもいい」と示談交渉を受け入れました。
その後無事に示談は締結され、旦那さんは不起訴処分となりました。
速やかな依頼が早期釈放に繋がり、弁護士を入れたことでスムーズに示談交渉は進みました。
弁護士を入れたことが最良の結果に繋がり、事務所にとっても大変喜ばしい結末を迎えられました。

【お客様の声】強盗致傷罪の容疑で逮捕され、否認主張し不起訴処分

2024-10-31

【お客様の声】強盗致傷罪の容疑で逮捕され、否認主張し不起訴処分

強盗致傷罪の容疑で逮捕されるも、容疑を否認し不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(20代男性、前科・前歴なし)は、強盗致傷罪の容疑で警察に逮捕されていました。
しかし、息子さんは事件に巻き込まれただけで、犯罪には加担していませんでした。
依頼を受けた弁護士は何度も接見に行き、取調べ対応のアドバイスをしました。
そして疑いが晴れた依頼者の息子さんは、不起訴処分になりました。

結果

接見禁止一部解除
不起訴処分

事件経過と弁護活動

依頼者は息子さんが逮捕されたことを知った後、すぐに当事務所の初回接見を依頼しました。
そして接見後の報告で、息子さんは現場に居合わせただけで、強盗をしていないことが分かりました。
しかし強盗致傷罪の容疑で逮捕されているため、息子さんは弁護士以外とは面会できない状況でした。
そこで弁護士は家族である依頼者とは面会ができるように、接見等禁止一部解除の申立書を提出し、無事依頼者は面会が可能になりました。
その後も弁護士は何度も接見に向かい、取調べの対応否認主張する際のアドバイスをしました。
最終的に息子さんは釈放され、不起訴処分になりました。
否認主張の場合、警察の取調べは長引きやすく、精神的な苦痛からやっていない罪を認めてしまうケースもあります。
弁護士が何度も接見に赴き、捜査の状況に応じた取調べのアドバイスをしたことが、功を奏した事例と言えます。

【お客様の声】過失運転致死事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

2024-10-28

【お客様の声】過失運転致死事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

安全確認を怠ったことで起きた過失運転致死事件で勾留を阻止し、執行猶予となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の娘さん(20代女性、前科・前歴なし)は、安全確認を怠ったことで過失運転致死罪となり、警察に逮捕されていました。
依頼者はすぐに弁護士と契約することに決めました。
さっそく弁護士は身柄解放の意見書を作成し、その後娘さんは勾留されずに釈放されました。
そして裁判が開かれる際には、弁護士は事前に娘さんへ公判対応のアドバイスをしました。
最終的に依頼者の娘さんは、執行猶予で事件が終了しました。

結果

勾留阻止
執行猶予

事件経過と弁護活動

依頼者は娘さんが逮捕された後すぐに、初回接見の依頼をし、報告を受けるとすぐに契約することを決めました。
依頼を受けた弁護士はさっそく身柄解放の意見書を作成し、提出しました。
そして娘さんは勾留されないことが決まり、ほどなくして釈放されました。
その後、裁判が開かれることになり、弁護士は依頼者と娘さんに対して、証人尋問や被告人質問へのアドバイスを行いました。
非常に重大な事件でしたが、最終的に娘さんは執行猶予を言い渡されました。
もしも逮捕後に勾留が決まってしまえば、長期の身体拘束を受けてしまいますが、今回は速やかに弁護士を入れたことで、早期に釈放されることになりました。
裁判も事前に弁護士と打ち合わせしたことで淀みなく進めることができ、最終的に執行猶予と言う刑務所への服役も防ぐ良い結果を得ることができた事件でした。

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