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警察官が腕時計を盗む
警察官が腕時計を盗む
警察官が検視現場で高級腕時計を盗み、占有離脱物横領罪で執行猶予判決を受けた事件がありました。
検視現場から腕時計持ち去り 元巡査部長に猶予判決 宇都宮地裁
(下野新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~警察官が盗みを働く~
この事件は、元巡査部長の男性が、遺体の検視で訪れた宇都宮市内のマンションから、約350万円相当の高級腕時計を持ち去ったというものです。
元巡査部長は占有離脱物横領罪に問われ、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けました。
なお「検視」とは、主に病院以外で人が死亡した場合に、事件性がないかどうか、ご遺体を確認することをいいます。
物を盗み去ったわけですから、窃盗罪が成立するのではないかと思われるかもしれませんが、今回は占有離脱物横領罪という犯罪に問われました。
なぜでしょうか。
まずは両罪の条文を見てみましょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
占有離脱物横領罪が定められた254条を見ると、遺失物など、他人の占有を離れた物を盗った場合の規定であることがわかるかもしれません。
落とし物などを持ち去るネコババなどを処罰する条文ということになります。
一方、235条の窃盗罪の方は、他人が占有している物を盗った場合の規定ということになります。
万引きや住居に忍び込んで物を盗んだ場合に成立する犯罪です。
どちらも犯罪であることに変りはありませんが、落とし物を持ち去るよりも、万引きや住居侵入窃盗などの方が悪質なので、窃盗罪の方が刑罰も重くなっているわけです。
~腕時計は誰の占有にもなかった~
今回の事件で、腕時計が誰かの占有に属していたのであれば、窃盗罪に問われていたはずです。
しかし占有離脱物横領罪に問われたということは、腕時計は誰の占有にもなかったと判断されたことになります。
報道からは詳しい事情まではわかりませんが、元警部補は現場となったマンションを検視で訪れています。
ということは、腕時計の持ち主がすでに死亡しており、持ち主の占有から離れてしまったのでしょう。
それでも同居人や、その部屋を管理している親族などがいれば、その人に占有が移ったことになり、窃盗罪に問われていたでしょう。
しかし今回はそういった事情もなく、腕時計を含めその部屋の中にある物が誰の占有にも属していなかった状態だったのだろうと思われます。
このような理由により窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪に問われたのでしょう。
物を落とした場合だけでなく、持ち主が死亡した場合にも、物の占有が人から離れたと解釈される可能性があるわけです。
~犯罪に問われたら弁護士に相談を~
あなたやご家族が隣人トラブルなどで何らかの犯罪を起こしたとして警察に逮捕されたり、取調べを受けているといった場合には、いつ釈放されるのか、どんな犯罪でどれくらいの刑罰を受けるのか、被害者との示談はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
飲酒運転で弁護士が書類送検
飲酒運転で弁護士が書類送検
飲酒運転をして物損事故を起こし、弁護士が書類送検された事件がありました。
60歳弁護士 “酒酔い運転”で書類送検 物損事故の後 現場から立ち去る 福岡市
テレビ西日本
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~成立する犯罪は?~
弁護士がこのような事件を起こすのは恥ずかしい限りですが、まずは成立する犯罪を確認しておきましょう。
どれくらい酔っていたかによって、成立する犯罪は変わってきます。
呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転の罪となります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。
アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転をすると、酒酔い運転の罪となります。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1号)。
酒酔い運転の方が罰則が重いことからもわかるように、通常は、より強く酔っている場合に酒酔い運転が成立することになります。
しかし、酒酔い運転の方は基準値が明確に決まっているわけではないので、酒に弱い人であれば、アルコール濃度が低くても、酒酔い運転に該当してしまうおそれもあります。
これらの刑罰とは他に違反点数も引かれます。
酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
交通違反点数制度と一覧表
~なぜ逮捕されなかった?~
この事件で飲酒運転をした弁護士は逮捕されず、在宅事件として捜査を受けています。
なぜでしょうか。
成立する犯罪にもよりますが、逮捕するためには、その人が犯罪をした可能性が高いということの他に、逃亡や証拠隠滅をするおそれがあるという条件が必要とされています。
裁判で有罪が確定するまでは無罪が推定され、出来るだけ一般人と同様に扱うべきという原則があることから、逮捕の条件が絞られているのです。
報道によると今回の事件でも警察は、弁護士を逮捕しなかった理由について、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断したからという旨を述べています。
では、逃亡や証拠隠滅のおそれはどうやって判断するのでしょうか。
まず、犯罪の重さが重要となります。
重い犯罪ほど、重い刑罰を受ける可能性が上がるため、逃げたくなったり証拠隠滅したくなるのではないかということで、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすくなります。
今回の事件の弁護士は物損事故を起こしていますが、人身事故を起こさなかったため、過失運転致死傷罪などのより重い犯罪には問われないことから、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断される事情の1つになったと思われます。
似たような事情として、前科の有無も影響してきます。
前科の内容にもよりますが、前科があると、今回はより重い処罰が予想されるので、逃亡や証拠隠滅のおそれが高まると判断されやすくなります。
また、共犯者がいるような事件では、相談して証拠隠滅をするおそれがあるのではないかと判断されることもあります。
たとえば、オレオレ詐欺や還付金詐欺などに代表される特殊詐欺などでは、グループで犯行に及ぶことから、逮捕されやすいといえるでしょう。
今回の事故はそういった共犯者がいるような事件ではないでしょうから、証拠隠滅のおそれがないと判断される事情の1つになった可能性があります。
また、被疑者の職業や家族の有無なども影響する可能性があります。
たとえば、ほとんど仕事をしていない方に比べると、安定した職業の人の方が、逃亡や証拠隠滅をしないだろうと考えられる可能性があります(どこまで正しいかはわかりませんが)。
また、家族がいる場合には、家族を捨ててまで逃亡しないだろう、あるいは家族がしっかり監督されるだろうから逃亡や証拠隠滅をしないだろうなどと判断される可能性もあります。
よくネットなどで、上級国民だから逮捕されないなどという書き込みがあります。
弁護士が上級国民かはわかりませんし、今回の事件ではそもそも人身事故に至っていないという点が、逮捕に至らなかった理由として大きいかもしれません。
しかし一般論として、身元がしっかりしている方が、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断される可能性が上がるという意味では、必ずしも間違いとは言い切れない書き込みであるともいえます。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕された、取調べを受けたといった場合には、釈放させられるのか、逮捕を防げるのか、どんな刑事手続きが待っているのか、どれくらいの処罰を受けるのかなど、不安点が尽きないと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
警察官が犯人隠避罪で書類送検
警察官が犯人隠避罪で書類送検
秋田県警の警察官らが、警察署職員の犯罪を隠ぺいし、犯人隠避罪(ハンニンインピザイ)で書類送検された事件がありました。
車検切れの車運転隠蔽 秋田県警警部ら4人、犯人隠避容疑で書類送検
毎日新聞
この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~犯人隠避罪とは~
この事件の発端は、秋田県警の職員が、自家用車の車検が切れていることを出先で気が付きましたが、そのまま運転して帰宅したことでした。
車検が切れていることを知りながら乗り続けることは道路運送車両法に違反する犯罪であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(同法108条1号・58条1項参照)。
しかし、車検切れと知らなければ処罰の対象外となっています。
そこで、運転した職員からの自主的な報告を受けた警察官らは、業務が増えることを避けるといった理由で、車検切れを知った後は乗っていないというウソの供述調書を作成するなどして、犯罪をもみ消してしまったのです。
しかし、この犯罪をもみ消した行為が別の警察官に発覚し、犯人隠避罪が成立するとして捜査を受けることとなったのです。
犯人隠避罪の条文を見てみましょう。
刑法103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
「蔵匿」とは、場所を提供してかくまうことを言います。
「隠避」とは、蔵匿以外の方法により、捜査機関による逮捕や発見を妨げる行為を言います。
今回は、ウソの調書の作成という方法を用いているので、「隠避」に当たるということになります。
罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金ですから、車検切れに気付きながら運転してしまった職員よりも重い罪に問われていることになります。
~虚偽公文書作成罪の可能性も~
また、虚偽の内容の供述調書を作成したことには、虚偽公文書作成罪も成立する可能性があります。
刑法156条
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
今回の事件の場合、「公務員」である警察官が、取調べをしてその内容を書面に残すという「職務に関し」、内容が正しい書面として他の警察官らに見せるといった「行使の目的で」、車検切れを認識した時点以降は運転していないという内容の「虚偽の文書…を作成」したものとして、虚偽公文書作成罪が成立する可能性もあるわけです。
罰則については、「印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による」とあります。
供述調書には、作成した警察官の署名・押印がなされるので、署名・押印がなされた公文書の偽造に関する155条1項と同じく、1年以上10年以下の懲役ということになります。
押印や署名がある文書の方が正式な内容・手続きで作られた文書であると認識されやすく、それが虚偽だった場合の影響がより大きいということで、押印や署名がない文書の場合より重く処罰されることになっています。
~今後の刑事手続は?~
今回のニュース記事は、警察官らが書類送検されたというものです。
犯罪が起こると、①最初に警察官が捜査し、②次に検察官が捜査し、③その後に裁判が始まるというのが基本的な流れです。
書類送検というのは、比較的軽い事件で被疑者が逮捕されていない事件について、①で作られた捜査書類が、②のために検察官に送付されることを言います。
※ 逮捕されている事件について、身柄と捜査書類が両方送られることは単に「送検」と呼ばれます。
したがって今回関与した警察官らは今後、②検察官の取調べを受け、不起訴処分とならない限り、③裁判を受けるという形になるでしょう。
ただ、罰金刑で済ますのであれば、簡易な手続で罰金刑にする略式裁判の手続が採られ、公開の法廷での刑事裁判は開かれない可能性もあります。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が、犯人隠避罪や虚偽公文書作成罪など何らかの犯罪で捜査を受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
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福島県でのDV・虐待で逮捕
福島県でのDV・虐待で逮捕
DV(家庭内暴力)や虐待が原因で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
福島県福島市に住む男性Aさん。
妻や子供に対し度々暴力を振るっていました。
ある日、Aさんが再び妻に暴力を振るったところ、妻が骨折。
Aさん自らこれはやりすぎたと思い、病院に搬送しました。
Aさんの暴力が原因であることが病院にも伝わり、妻も助けてほしい旨を病院側に伝えたことから、病院は警察等の関係機関に連絡。
Aさんは福島県福島北警察署の警察官により、傷害の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~DVで成立しうる犯罪~
最近、新型コロナウイルスにより外出が自粛される傾向にありますが、これによるストレスを原因として、DV(家庭内暴力)や虐待などが増加するのではないかという懸念がされています。
今回はDVで成立しうる犯罪について解説していきたいと思います。
まずは当然ながら、傷害罪が成立することは多いでしょう。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
今回の事例のような骨折はもちろん、アザが出来たりするくらいでも、ケガをしている以上は傷害罪が成立することになります。
また、暴力の結果、被害者が死亡してしまった場合、傷害致死罪や殺人罪が成立することになります。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
被害者を殺すつもりまではなかった場合には傷害致死罪が、殺すつもりであったり死んでもかまわないと思っていた場合には殺人罪が成立します。
一方、被害者が子供の場合、これらの罪が成立する可能性があるほか、保護責任者遺棄等罪や保護責任者遺棄等致死傷罪が成立する可能性もあります。
第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
たとえば、子供に満足な食事を与えなければ保護責任者遺棄等罪になり、その結果子供が健康を害すれば保護責任者遺棄等致傷罪に、死亡するにまで至れば保護責任者遺棄等致死罪が成立する可能性があります。
なお、保護責任者遺棄等致傷罪は3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄等致死罪は3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。
そして保護責任者遺棄等致死罪は、死亡するとまでは思っていないような場合に成立するものです。
死亡してもよいと思って、あるいはまさに殺すつもりで食事を与えなかったような場合には、より重い殺人罪に問われる可能性もあります。
このように、DVや虐待で様々な犯罪が成立する可能性があるのです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、家族関係の調整はどうすればよいのかなど、不安だらけだと思います。
出来得る限りのアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
福島県の事件にも対応しておりますので、ご連絡をお待ちしております。

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「スマホを見ていただけなのに」では済まされない
「スマホを見ていただけなのに」では済まされない
スマホゲームをしながら自動車を運転し、歩行者をはねて死亡させた事件で、懲役2年4か月の実刑判決が出されました。
ながらスマホ運転の男に実刑 新潟、ゲーム中に死亡事故
Yahoo!ニュース(共同通信提供)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~過失運転致死罪~
この運転手は、過失運転致死罪に問われていました。
条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この犯罪が成立するのは、わざと人を死傷させたわけではない場合ですが、それでも最長で7年の懲役となる可能性もあるわけです。
今回の判決でも、スマホを3~5秒程度見ていたと指摘し、過失の程度は重く、危険で悪質な運転だと評価して、実刑判決を下しました。
普段、犯罪とは縁のない人であっても、実刑判決を受けて刑務所に入れられる可能性があるのが交通事故です。
被害者を出さないためにも、運転には十分注意しましょう。
~ひき逃げまですると~
仮に、被害者を救助せず逃げてしまった場合、道路交通法に定められた①被害者を救護する義務と、②警察官への報告義務に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。
①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
①救護義務違反は、10年以下の懲役になる可能性もあるので、過失運転致死罪よりも重い罪です。
当然、実刑判決になる可能性も上がってしまいます。
人をひいてしまった場合は、気が動転するとは思いますが、被害者のためにも冷静に対処する必要があるわけです。
~お早めに弁護士にご相談を~
ひき逃げなどで逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、ご本人やご家族は不安な点が多いと思います。
また、被害者のご遺族に謝罪・賠償して示談できれば、判決が軽くなる可能性があります。
弁護士はこのような不安点に対するアドバイスや、示談に向けたサポートをすることができますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料を行っております。
逮捕されると一気に手続が進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。

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福島県での万引きで逮捕【窃盗罪】
福島県での万引きで逮捕【窃盗罪】
万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
福島県福島市に住むAさん。
コンビニやスーパーなどで万引きを繰り返していました。
ある日、いつものように商品をカバンに入れ、会計をせずに店を出ようとしたAさん。
しかし店員に呼び止められ、
「お客さん、会計してないでしょ!?」
と言われてしまいました。
事務所に連れて行かれ、駆け付けた福島県福島警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
いつものように万引きをしようとしたAさん。
今回は店員に見つかり失敗に終わった上、逮捕されてしまいました。
失敗に終わってはいますが、窃盗未遂罪ではなく窃盗罪が成立することになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」(セッシュ)というなじみのない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人が占有している物を自分の占有下に移すことをいいます。
どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは状況によることになります。
たとえば、あまり大きくない商品であれば、カバンに入れてしまえば未会計の商品が入っていることはわかりませんから、そのまま持ち帰ることも容易です。
したがってカバンに入れた時点で自分の占有下に移ったとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。
その後に店員に声をかけられて失敗に終わったとしても、窃盗罪がすでに成立した後の事情にすぎません。
なお、理論的には、万引きしようとして商品を手に取った時点ですでに、商品の占有が店から犯人に移る危険が生じているため、窃盗未遂罪が成立するでしょう。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
未遂にとどまれば、後述の検察官による起訴不起訴の判断や裁判所の判決が軽くなる可能性があります。
しかし万引きの場合、あとで会計するつもりだったという言い逃れを許さないため、店を出たあたりで店員や万引きGメンが声をかけることが多いので、捕まった時点では窃盗罪が成立していることが多いです。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
万引きの場合、たとえば初犯だと不起訴処分や罰金処分、2回目が執行猶予付きの懲役刑、3回目が実刑判決といったように、だんだんと重い結果となっていくことが多いです。
弁護士としては示談締結に向けて被害店舗と示談交渉する他、窃盗がやめられない依存症的な状態(クレプトマニア)になっているのであれば、専門的な治療を行っている病院を紹介し、更生に向けて動き出していることを主張するなどして、不起訴処分などの軽い結果を目指して弁護活動をしてまいります。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
福島県の事件にも対応しておりますので、ご連絡をお待ちしております。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
自宅内を盗撮して逮捕
自宅内を盗撮して逮捕
交際相手との自宅での性行為を盗撮して逮捕された事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
交際相手と自宅で性行為をする際、小型カメラを設置して盗撮していました。
ある日、交際相手にそのことが発覚し、交際相手が警察に被害届を提出。
Aさんは宮城県仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
公共交通機関やお店などでの盗撮が処罰されるのはご存知の方が多いと思いますが、自分の家の中の盗撮でも条例違反として処罰される可能性があります。
宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
この条文によると、
①住居など、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所で
②実際に衣服の全部または一部を着けない状態にある人を
③撮影したり、撮影目的でカメラを向けたり設置した時点で
犯罪が成立することになります。
自宅であっても「住居」には変わりませんので、トイレ内や性行為の様子など、衣服の全部または一部を着けていない状況の来客者や家族を撮影したり、撮影しようとカメラを向けたり設置したりすれば、犯罪となってしまうのです。
罰則は、
・撮影に成功した場合
→盗撮非常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
→盗撮常習者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
・カメラを向けたり設置した場合(未遂で終わった場合)
→盗撮非常習者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
→盗撮常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
各都道府県は、公共の場所での盗撮を条例で処罰していますが、住居内など私的空間の盗撮は処罰の対象となっていないところもあります。
最近は処罰の対象にできるよう改正する例も増えており、宮城県ではすでに改正済みなので処罰の対象となっているのです。
~逮捕後の手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が突然逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安だらけだと思います。
事件解決に向けて全力でサポート致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
売春相手を探して逮捕
売春相手を探して逮捕
路上で通行人に対し、売春の相手にならないか声をかけた女性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
女性Aさんは宮城県仙台市内において、売春相手を探すため、通行人の男性に声をかける行為を繰り返していました。
ある日Aさんは、違法な風俗店の取り締まりなどの目的で私服で警戒に当たっていた仙台中央警察署の警察官に対し、売春の相手になるよう声をかけてしまいました。
Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~売春防止法違反~
路上で売春の相手を探している、いわゆる「立ちんぼ」に声をかけられたことのある男性は多くいらっしゃると思います。
売春や買春は売春防止法で禁止された行為ですが、罰則はありません。
しかし、路上で売春の相手となるよう声をかけるなどの行為には罰則が定められています。
売春防止法第5条
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
1号は勧誘行為を、2号は立ちふさがったり付きまとったりする行為を、3号は客待ちをすることなどを禁止しています。
3号によれば、通行人に声をかける前であっても、売春相手を探す目的で路上などに立っているだけで、罰則の対象となってしまうことになります。
売買春自体に処罰規定を置かず、勧誘行為などに処罰規定を置いているのは不思議な感じもしますが、繁華街の雰囲気を健全に保つといった意味合いもあるのかもしれません。
※ 売春しているのが20歳未満の場合には、その子は補導されて家庭裁判所の審判に付される可能性があります。
また、売春しているのが18歳未満の場合には、売春の相手方は青少年健全育成条例違反で処罰される可能性があります。宮城県では2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~刑事事件の手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が突然逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後どうなってしまうのかわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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自販機に放火して窃盗未遂
自販機に放火して窃盗未遂
仙台市内で少年2人が、自動販売機に火を付けて現金を盗もうとしたとして、窃盗未遂の容疑で書類送検される事件がありました。
自販機を燃やし 現金盗もうとした疑い…17歳の少年2人 書類送検〈仙台市・泉区〉
Yahoo!ニュース(仙台放送提供)
成立する犯罪などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~窃盗未遂罪~
少年2人は、自動販売機の中の現金を盗もうとして火を付けましたが、盗めずに終わったということで、窃盗未遂罪に問われています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
少年事件の場合はそもそも刑事手続きや処遇が成人事件と異なりますが、成人の場合は窃盗未遂罪も条文上は懲役10年にすることもできる重い犯罪です。
~放火にはならない?~
少年らは自動販売機に火を付けています。
状況によっては、建造物等以外放火罪という犯罪が成立する可能性もありました。
条文を見てみましょう。
第110条1項
①放火して、②前二条に規定する物以外の物を③焼損し、④よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
実際の条文には①~④の数字は振られていませんが、建造物等以外放火罪が成立するためには、①から④の条件を満たす必要があります。
今回の事件では満たすのか検討してみます。
少年らは火を付ける行為をしたでしょうから、①放火してに該当するでしょう。
また、②前二条に規定する物以外の物とは、住居や建造物等以外の物のことを指すので、自動販売機も該当します。
しかし、③焼損とは、ある程度継続して火が燃え上がり続ける状態になることを言います。
たとえば今回、自動販売機に火を付けようとしたがそれほど燃上がらず、少し焦げたくらいで終わったのであれば、③焼損に該当しないでしょう。
また、④よって公共の危険を生じさせたとは、不特定または多数人の生命・身体・財産に対し脅威が及ぶ状態にしたことを言うとされています。
仮に今回、周りに燃え移るような建物や物がなく人もいなかったような場合や、ほとんど自動販売機が燃え上がらなかった場合には、このような脅威が生じたとはいえず、④よって公共の危険を生じさせたとは言えないことになるでしょう。
このような理由から、建造物等以外放火罪には問われていないものと思われます。
ただし、自動販売機が正常に使えない状態になっていれば、器物損壊罪は成立することになるでしょう。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
~弁護士にご相談ください~
少年事件の手続などについて、詳しくはこちらをご覧ください。
今回の事件の少年らは逮捕まではされていないようです。
警察が一通りの捜査を終えて、捜査資料を検察に送る書類送検の段階にあります。
この後は、検察官も必要な取調べをした後、事件は家庭裁判所に送られ、少年の処遇が決められるということになります。
もしあなたのお子さんが犯罪をしたとして逮捕されたり、警察の取調べを受けたといった場合には、今後のお子さんの人生に関わるところですので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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タイヤ落下死亡事故で不起訴処分
タイヤ落下死亡事故で不起訴処分
トラックのスペアタイヤが走行中に落下したことを原因として母娘2人が死亡した事故で、トラックの運転手らが不起訴処分になりました。
営業所長と運転手を不起訴 中国道タイヤ落下事故で岡山地検
山陽新聞
不起訴処分となった理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~過失運転致死罪などに問われた~
この事故は、走行中のトラックのスペアタイヤがキャリアの腐食により落下し、母娘2人が乗る自動車に衝突しました。
しかし母娘2人は衝突自体で死亡したのではありませんでした。
衝突後に2人が路肩に避難していたところ、後続のトレーラーが脱落したタイヤに乗り上げ横転。
これに巻き込まれた2人が死亡するという痛ましい事故でした。
この事故では、タイヤが脱落したトラックの運転手と、横転したトレーラーの運転手が過失運転致死罪に問われていました。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
また、タイヤが脱落したトラックの運送会社の所長も、トラックの整備を怠ったなどとして業務上過失致死罪に問われていました。
刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
しかし、3人ともが不起訴処分となりました。
~不起訴処分とは~
そもそも不起訴処分とは何でしょうか。
犯罪が起こると、まずは警察が一通りの捜査をします。
その後、検察に事件が送られ、検察官が取調べ等の捜査をします。
そして検察官はこれらの結果を踏まえ、犯罪をしたと疑われている被疑者を、裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を判断します。
不起訴処分になれば、前科も付かずに刑事手続きが終わります。
不起訴処分は、①軽い犯罪などで今回は大目に見るという意味などでなされるパターン(起訴猶予)と、②そもそも犯罪をしていないと判断されたパターン(嫌疑なし)、③犯罪をしたと言い切れないと判断されたパターン(嫌疑不十分)があります。
今回、運転手2人と所長は、③嫌疑不十分を理由として不起訴処分となりました。
~不起訴処分の理由は?~
【タイヤが脱落したトラックの運転手について】
今回問題となっている過失運転致死罪は、わざとやった犯罪(故意犯)ではなく、間違ってやった犯罪(過失犯)です。
過失犯は、(A)悪い結果が生じることを予見でき、(B)その悪い結果を防ぐことも出来たのに、(C)防ぐ行動を取らなかった場合に成立します。
しかし今回は、(A)悪い結果が生じることを予見できたとは言い切れないと判断されました。
今回の事故での「悪い結果」というのはタイヤが脱落することです。
しかしスペアタイヤを取り付けているキャリアごと腐食により脱落することは、運転手が予見するのは難しいと判断されました。
絶対に予見が不可能とまでは言い切れないと判断したのか、過失運転致死罪が絶対に成立しないという②嫌疑なしとまではしなかったようですが、犯罪が成立すると言うのは困難だとして③嫌疑不十分のパターンの不起訴処分になったようです。
【後続のトレーラー運転手について】
トレーラーの運転手についてどういった理由で不起訴処分となったのか、報道からは詳しくはわかりません。
たとえば今回は、 (A)タイヤを発見後に、このまま衝突すれば事故になることを予見し、(B)減速・停止するなどにより衝突を回避できたのに、(C)回避行動を適切に取らなかった場合などに過失が認められることになります。
しかし今回の事故では、たとえば、(B)タイヤを発見してからでは衝突を避けることはどうやっても不可能な状況だった可能性があるといった理由により、③嫌疑不十分のパターンによる不起訴処分になったものと思われます。
【運送会社の所長について】
所長については、(A)スペアタイヤが脱落して事故が起こることを予見できたかが問題となります。
しかし事故当時、運送業者に義務付けられていた3カ月ごとの法定点検の項目に、スペアタイヤの固定状況は含まれていなかったことなどから、予見はできたとは言い切れないとして、③嫌疑不十分の不起訴処分となりました。
~弁護士に相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
不起訴処分や無罪が見込まれる事件かどうかに関わらず、もしあなたやご家族が、交通事故などで逮捕されたり、取調べを受けるという場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
示談対応、釈放活動、取調べ対応などの必要な弁護活動をさせていただきます。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。