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ロッカーから現金盗み逮捕
ロッカーから現金盗み逮捕
会社のロッカーから、同僚のお金を盗んだ場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
勤務先の更衣室のロッカーに入っていた同僚の財布から、現金を抜き取るという行為を何度か行いました。
お金が減っているという被害の申し出が相次いだことから、会社は警察に相談。
防犯カメラの映像を調べるなどの捜査が行われる予定です。
警察が介入したことから、
「逮捕されるのではないか」
「自首したほうが良いのではないか」
と思い悩んだAさん。
弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
勤務先のロッカーから現金を盗んだAさん。
窃盗罪が成立することになります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
住居や店舗に侵入して大金を盗んだといった悪質な犯行を繰り返している場合などにも対応できるよう、最高で10年の懲役と規定されています。
ロッカーで何度か現金を盗んだという場合、よほど前科がある場合を除き、懲役で刑務所行きになる可能性は低いでしょうが、決して軽い罪ではないということになります。
~詐欺罪などに問われることも~
冒頭の事例は現金を盗んだという事例でしたが、たとえばクレジットカードを盗んで利用した場合には、窃盗罪の他に、詐欺罪が成立することになります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
具体的には、買い物している本人のカードであると騙して、店員から商品を受取ったことから、詐欺罪に問われるということになります。
詐欺罪も10年以下の懲役という重いものです。
窃盗罪と合わせた場合、単純に2つ合わせて20年以下の懲役とはならず、最高で15年以下の懲役という形になるのですが、窃盗だけの場合よりも重い判決がされることが予想されます。
なお、ネットショップなど対面ではない形で他人のカードを利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪という犯罪が成立することになりますが、刑罰は通常の詐欺罪と同じく、10年以下の懲役です。
~正直に話すべきか~
冒頭の事例では、犯人が判明していない段階です。
それでも、防犯カメラ映像の検証や、会社関係者への聞き込み、指紋の採取などの捜査により、Aさんの犯行が発覚するのは時間の問題でしょう。
であれば、こちらから警察に申し出るのが得策です。
最終的な判決など軽くなる可能性が上がることになります。
また、警察に申し出たら逮捕されるのでは、と心配だと思います。
もちろん、逮捕されるかどうかは被害金額や前科の有無などにもよりますが、こちらから申し出ないままAさんの犯行が発覚した場合と比べて、逮捕される可能性は下がります。
自ら申し出たのであれば、再犯や逃亡、証拠隠滅のおそれが低く、謝罪や弁償がなされる可能性も高く、悪質性が低いと判断されて、逮捕されない可能性も出てくるのです。
逮捕されない場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」として扱われます。
~事前に弁護士にご相談を~
とはいえ、逮捕されてしまうのではないかという心配は消えないと思います。
たしかに、申し出の方法によっては、真実をちゃんと話していないという不信感を警察官に与えてしまい、結局逮捕されるという可能性も否定できません。
そこで、事前に一度、弁護士にご相談いただければと思います。
たとえば、警察官に自分のしたことを漏れなく正確に伝え、さっそく被害者に弁償する用意があることを示すなど、出来る限り不信感を与えずに申し出る方法をアドバイス致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
「起き上がったので大丈夫だと思った」ひき逃げで逮捕
「起き上がったので大丈夫だと思った」ひき逃げで逮捕
自動車で小学生と接触し、ひき逃げで逮捕された事件がありました。
大河原町 77歳の男 小学生をひき逃げ容疑 逮捕
KHB東日本放送
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~軽傷でも逮捕~
この事件は、宮城県大河原町の県道で、77歳男性が運転する自動車と、9歳の男子児童がぶつかったという交通事故から始まりました。
男子児童は転倒しましたが、右ひざを打撲するという軽傷で済んだようです。
しかし運転手によれば、「ぶつかったあとに(男子児童が)起き上がったので大丈夫だと思った」ことから、病院に行く手配をしたり、警察に報告したりせず、そのまま走り去ってしまいました。
警察は目撃情報などから運転手を割り出して、逮捕したということです。
もし、運転手が病院の手配や警察への報告を速やかにしていれば、軽傷で済んだということもあるので、逮捕されるといった大ごとにはならなかったでしょう。
しかし、たとえ被害者が軽傷であったとしても、そのまま走り去ってしまうと、道路交通法に定められたひき逃げに該当してしまい、逮捕の可能性が出てきてしまいます。
ひき逃げは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰が定められた重い犯罪なので、逮捕を含めた厳しい対応がなされる可能性があるのです。
~軽い事故でもしっかりした対応が必要~
たとえ事故現場では軽傷に見えても、実は骨折していたという場合もあります。
また、被害者が子供の場合、たいしたケガをしていなそうでも、また、子供自身が大丈夫だと言ったとしても、事故に遭ったことを告げられた親が警察に相談して、ひき逃げ事件として捜査が始まるというケースもあります。
さらには、子供の側にも飛び出してしまったという落ち度があるケースもあり、子供が謝りながらすぐに走り去ってしまうといったケースもありますが、この場合でも、後になってひき逃げとして捜査対象となる可能性は十分あります。
自動車の運転手としては、相手が重症の場合は救急車を呼ぶのは当然として、たとえ相手が大丈夫そうであっても、少なくとも事故後すぐに警察に報告するのが得策と言えます。
それでも最終的に罰金刑などになる可能性はありますが、少なくとも逮捕されるといった大ごとになる可能性は低くなりますし、場合によってはお咎めなしで終わる可能性すらあるのです。
~逮捕や呼出しをされたら~
ひき逃げ犯として逮捕されたり、取調べ(事情聴取)のため警察に呼び出された場合、警察官に不信感を与えないよう、事実を適切に話す必要があります。
しかし、逮捕や取調べ(事情聴取)といった慣れていない状況で、適切に受け答えするのは難しい場合が多いでしょう。
また、被害者やその親御さんと話し合いをして、示談を結ぶことも重要となります。
しかし、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたら良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
宮城県はもちろん、近隣からのご相談にも対応しております。

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大学准教授が盗撮で逮捕
大学准教授が盗撮で逮捕
岩手大学の准教授が、盗撮で逮捕された事件がありました。
東京で盗撮行為 岩手大学元准教授「停職3か月懲戒処分相当」/岩手・盛岡市
Yahoo!ニュース(IBC岩手放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~盗撮しようとして逮捕された~
この事件は今年3月、岩手大学の准教授の男性が、出張で滞在していた東京都内のコンビニで、女性のスカートの中を盗撮しようとしたというもの。
7月になって逮捕され、その後不起訴処分になりましたが、10月に入って大学を辞職しました。
准教授の辞職後に、大学は、「停職3か月の懲戒処分が相当」という発表をしました。
すでに辞職した後なので、懲戒処分にすることは出来ませんが、単にうやむやにするのではなく、大学としての検討結果を公表したほうが良いと判断したと思われます。
今回、犯行から逮捕まで期間が空いた理由はわかりませんが、一般的には、犯人を特定するのに時間がかかった可能性が高いです。
まれに、犯人を特定し、警察署に出頭して取調べを受けるよう要求したにもかかわらず、一向に出頭に応じないことから、逮捕に至ると言うケースもあります。
また、今回の逮捕容疑は、盗撮「した」ことではなく、盗撮「しようとした」こととなっていますが、どういうことでしょうか。
今回の事件の場所である東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
5条(2)には、「写真機その他の機器を用いて撮影し」という文言の他に、「又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」という文言が規定されています。
つまり、盗撮に成功していなくても、盗撮しようとしてカメラを向けたり、設置した時点で、迷惑防止条例に違反する可能性があるのです。
今回の事件でも、①盗撮しようとしてスカートの下にカメラを差入れるような動きをして、女性もしくは周りにいた店員や客に気付かれて逃げたが、撮影に成功していなかった可能性があります。
あるいは、②すでにカメラを処分していて、盗撮に成功したことは立証できそうになかったが、少なくとも盗撮しようとしたこと自体は、目撃情報や防犯カメラ映像などから確実なので、盗撮しようとした容疑で逮捕した、といった可能性もあります。
なお、多くの都道府県の条例が、盗撮目的でカメラを向けたり設置しただけで犯罪となる規定となっており、宮城県も同様です。
~不起訴処分になった~
元准教授の男性は、最終的に不起訴処分になっています。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに捜査を終了することを言います。
この不起訴処分は検察官が行います。
犯罪をしたことが明らかにもかかわらず、不起訴処分になることは多くあります。
たとえば、比較的軽い犯罪で、犯行を認めて反省し、前科もなく(あるいは少なく)、被害者に謝罪・賠償して示談を結んでいるケースでは、不起訴処分になる可能性が十分考えられます。
一般的に今回のような盗撮は、被害者にとっては迷惑なことではありますが、犯罪の中では比較的軽いものです。
細かい事情は報道では分かりませんが、元准教授と被害者との間で示談が結ばれたといった事情から、不起訴処分となった可能性も十分考えられます。
~弁護士にご相談下さい~
あなた自身や、ご家族が、盗撮に限らず何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べではどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやってしたらいいのかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。
それぞれの事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
宮城県はもちろん、近隣からのご相談にも対応しております。

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事件関係者を脅して再逮捕
事件関係者を脅して再逮捕
逮捕後に釈放された後、事件関係者を脅すような言動をして再逮捕された事件がありました。
神戸のカフェ従業員、釈放後目撃者に接触、再び逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~業務上過失傷害罪と動物愛護法違反で逮捕~
この事件は最初、カフェを経営する夫婦が、飼い犬をカフェ内で放し飼いにしていたところ、犬が客に噛み付きケガをさせたことから始まりました。
店内で編み物をしていた常連客が毛糸球を床に落としたところ、それを加えた犬を止めた別の女性が噛まれてけがをしたとのことです。
夫婦は業務上過失傷害罪の他、必要な登録をせずに店内で犬を展示したとして動物愛護法違反の容疑で逮捕されました。
その後、夫は罪を認めたことから、釈放されました。
自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」に切り替わったのです。
~事件関係者を脅迫~
しかし夫は釈放後、編み物をしていた女性を路上で発見し、
「無事逮捕されました」
「職場が分かってよかった」
などと言い、スマートフォンで女性の顔を撮影するなどしたようです。
そして女性から相談を受けた警察が、夫を同じ容疑で再逮捕したのです。
通常、一度釈放された場合に同じ容疑で再逮捕されることはありません。
しかし、証拠隠滅や逃亡のおそれが出てきた、あるいは実際に証拠隠滅や逃亡をした場合には、再逮捕される可能性が出てきます。
今回のケースでは、証拠隠滅のおそれがある、あるいはまさに証拠隠滅を図ったとして再逮捕に至ったと言えるでしょう。
つまり、男性が事件関係者に対し、脅しともとれるような言動をしたことにより、その事件関係者としては男性の報復をおそれ、警察の事情聴取などに対し、男性に不利な供述をしにくくなります。
目撃者の供述は、犯罪をしたことを証明する証拠の1つですから、その供述を捻じ曲げるような男性の行為は、証拠隠滅の一種だと判断されるわけです。
なお、逮捕されて身柄拘束中に、たとえば容疑を否認するなどしていると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断され、そもそも釈放されないことも多いです。
実際、今回一緒に逮捕された妻は、容疑を一部否認していたことから、釈放されていませんでした。
逆に言うと、釈放されたという場合には、罪を認めて反省していることが多く、釈放後に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行為をする人も少ないことから、同じ容疑で再逮捕されるのは珍しいと言えます。
~別の犯罪成立の可能性も~
また、自分に不利な供述をさせないなど不正な目的で、被害者や目撃者などの事件関係者に対し、会うように要求したり、脅し文句を言ったりすると、元々の逮捕容疑とは別に、証人等威迫罪や脅迫罪が成立する可能性もあります。
刑法105条の2(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
このように、せっかく釈放されたのに再逮捕されたり、元々の逮捕容疑のみで処罰されるはずだったのに新たな犯罪にも問われて重く処罰されることにつながってしまいます。
万が一、関係者を偶然見つけても、脅すような言動はしてはいけません。
~犯罪に問われたらご相談を~
あなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕、あるいは再逮捕されたり、取調べを受けるとなった場合には、わからないことだらけだと思います。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、まずは一度、弁護士にご相談下さい。
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逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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特殊詐欺で逮捕も執行猶予に
特殊詐欺で逮捕も執行猶予に
特殊詐欺にかかわって逮捕されるも、執行猶予となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
お金に困っていたことから、インターネットで募集されていた、封筒を受け取るだけの仕事をすることにしました。
もちろんその仕事は、オレオレ詐欺や還付金詐欺といった、いわゆる「特殊詐欺」において、被害者から現金を受け取る「受け子」の仕事でした。
Aさんも、マズい仕事であることはわかっていながらも、お金欲しさに受け子の仕事をすることにしたのです。
しかし、数件目の受け子の仕事をするため、被害者に会ったところで、待ち構えていた仙台南警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、一刻も早く、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特殊詐欺は重い判決となる傾向に~
特殊詐欺を行うと、まずは詐欺罪に問われることが予想されます。
刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
また、事案によっては、窃盗罪にも問われることがあります。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
たとえば、キャッシュカードをだまし取った行為に詐欺罪が成立する他、そのキャッシュカードを利用して、ATMから現金を引き出す行為に窃盗罪が成立するとされているのです。
いずれにしろ特殊詐欺は、被害金額が高額になり、しかも弁償することもできずに終わるケースが多いといったこともあり、裁判では厳しい判決が下されることが多い犯罪です。
詐欺グループの中心的な人物ではなく、受け子としてかかわっただけであっても、そしてたとえ初犯であっても、実刑判決が下されて刑務所行きとなるケースが多くあります。
~弁償できれば違う結果になることも~
もちろん、Aさんのように詐欺グループの末端の人物としてかかわっただけであれば、執行猶予の可能性もあります。
特に、だまし取ったお金を弁償できれば、執行猶予となる可能性も上がります。。
とはいえ、受け子をした本人は、多額の被害金を自分で用意して弁償することは不可能でしょう。
そこで、ご家族が代わりに弁償し、本人が少しずつ家族に返していく形を取るのが1つの有力な方法となります。
被害者の損害が回復されたこと、及びその弁償費用を将来的には本人が負担するつもりであることを示し、ひいてはしっかり反省していることを示すことによって、出来る限り軽い判決となることを目指すわけです。
~弁護士にご相談下さい~
被害者に弁償するためには、被害者と示談交渉をして、示談書を取り交わし、お金を返還する流れになります。
しかし、しっかり処罰を受けて欲しいと考え、なかなか示談に応じて頂けない被害者の方もいらっしゃいます。
また、どうやって交渉して示談をお願いしたらいいのか、示談書の文章はどうしたらいいのかもわからず不安だと思います。
さらにご本人も、取調べに対してどのように受け答えしたらよいのか、アドバイスが欲しいと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談ください。
事件の具体的な内容に応じてアドバイス致します。
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体液をかけて逮捕
体液をかけて逮捕
公共の場で女性に体液をかけて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
電車内で居眠りをしていた女性に対し、精液をかけるという行為に出ました。
その後、Aさんが下車した後、目を覚ました女性が、精液をかけられたことに気が付き、駅員に相談。
宮城県仙台北警察署が捜査に入りました。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~成立する犯罪は?~
公共の場で、相手に気が付かれないように精液をかけるという行為は、時折見られる犯罪です。
このような行為は、暴行罪や器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。
刑法
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
1つ目の暴行罪は、一般的には相手を殴るなどの暴力を振るった時に成立しうる犯罪です。
相手がケガをすれば傷害罪となりますが、ケガまではしなかった場合に暴行罪となります。
ただ暴行罪は、あからさまな暴力だけでなく、「人の身体に対する不法な有形力の行使」をした場合に成立しうる犯罪です。
勝手に精液をかけることも、「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たるとして、暴行罪に問われる可能性があるのです。
一方、2つ目の器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ただし、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立する可能性があります。
たとえば精液を服やカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使えなくはないでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
証拠品として押収された後は廃棄されるのが一般的です。
したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。
人に精液をかけて、暴行罪ではなく、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を感じるかもしれません。
ただし、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いです。
~逮捕後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなることもあります。
しかし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで裁判にかけない不起訴処分をしてもらい、前科も付かずに終わることもあります。
あるいは、簡単な手続きで罰金だけ納めて終わるという場合もあります(略式罰金)。
できるだけ軽い結果を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心理的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多くあります。
~弁護士にご相談を~
示談の他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、性犯罪の再犯防止のための治療やカウンセリングを受けるべきかどうかなど、わからないことが多いと思います。
そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。
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逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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プロ野球選手のスピード違反
プロ野球選手のスピード違反
プロ野球選手がスピード違反で執行猶予判決を受けました。
首都高爆走 西武・佐藤龍世被告に有罪判決「懲役3月、執行猶予2年」
Yahoo!ニュース(東スポWeb)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~89キロオーバー~
この事件は、佐藤選手が首都高速中央環状線・山手トンネル内を、法定速度(時速60キロ)から89キロ超える149キロで走行し、道路交通法違反の罪に問われたというものです。
東京地裁は、懲役3ヵ月、執行猶予2年の判決を下しました。
今回のように89キロオーバーの場合、一般道・高速道路問わず、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
佐藤選手も、執行猶予は付きましたが、この条文の範囲内である懲役3ヵ月という判決を受けたわけです。
なお、交通違反には、反則金を支払えば刑事裁判や前科を避けることができる制度があります。
しかし、一般道で30キロ以上オーバー、高速道路で40キロ以上オーバーの場合は対象外となっているので、刑事裁判を受けたり前科が付く可能性が高まります。
これとは別途、違反点数12点が引かれます。
これまで交通違反での処分歴がない人でも90日間の免停に、1回以上ある人なら免許取消しになってしまいます。
反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
【交通違反点数制度と一覧表】
~人身事故につながると~
今回の佐藤選手は幸い、事故につながりませんでした。
したがって、一番重い判決が下ったとしても、6ヵ月の懲役ということになります。
しかし仮に、スピード違反で人身事故を起こし、ケガをさせたり死亡させた場合には、一気に重い判決になることが予想されます。
成立しうる犯罪の条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
2条には危険運転致死傷罪が定められています。
相手がケガの場合は15年以下の懲役、死亡の場合は、1年以上の有期懲役(他に犯罪をしていない場合、最長で20年の懲役)となります。
5条は過失運転致死傷罪が定められています。
相手がケガ・死亡の場合を含めて、最長で7年の懲役となります。
両者の違いのイメージは、2条の危険運転致傷罪が、「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と書かれている通り、速度違反をした上に、それが少しの速度違反ではなく、事故を起こさないように運転することが難しいと言えるくらい悪質なケースをいいます。
一方、5条の過失運転致死傷罪は、2条の場合よりも悪質な運転ではないものの、スピード違反によって相手を負傷・死亡させたようなケースを言います。
いずれにしろ、事故が起こると、一気に罪が重くなることになります。
~弁護士にご相談を~
普段、犯罪に縁がない方であっても、いきなり犯罪者となってしまう可能性があるのが交通事件です。
あなたや、ご家族が交通違反をしたり、事故を起こしてしまい、逮捕された、警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度ご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンに低評価のレビューを書かせて罰金刑となった事件がありました。
アマゾンで「星一つ」やらせ投稿 依頼者に異例の刑事罰
朝日新聞DIGITAL
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~信用毀損罪が成立~
この事件は、福岡市内の健康食品・器具の通販会社を経営する男性が、仕事仲介サイトを通じて応募してきた女性に対し、報酬500円を支払い、福岡市の別の健康食品販売会社がアマゾンで扱うサプリメントに低評価のレビューをつけさせたというものです。
この行為には信用毀損罪(シンヨウキソンザイ)という犯罪が成立するとして、男性は罰金20万円が言い渡されました。
信用毀損罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは刑法の条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文には、みなさんもよく耳にする業務妨害罪と、信用毀損罪が規定されています。
「虚偽の風説を流布し」とは、ウソのうわさを流すということです。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の勘違いを利用するといった不正な手段を使うことです。
「信用を毀損し」とは、商品に対する信頼や、人の金銭面での支払い能力に対する信頼を下げることをいいます。
今回の事例で言うと、真実と異なる理由による低評価のレビューの投稿は、「虚偽の風説を流布し」あるいは「偽計を用いて」にあたるでしょう。
また、このような投稿は、商品に対する信頼が下がりうるものなので、「信用を毀損し」にもあたるでしょう。
したがって信用毀損罪が成立するわけです。
~投稿者の女性は不起訴処分に~
この事件では、投稿を依頼した男性が罰金刑となり、実際に投稿をした女性は不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、比較的軽い事件で、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに手続きを終わらせることをいいます。
今回の事件では、黒幕は投稿を依頼した男性であることや、女性の反省態度などが考慮されて不起訴処分となったのでしょう。
今回の女性は以前から、1回500円前後でレビューを投稿するという仕事を、インターネットを通じて受けていたとのこと。
普段は高評価を付ける仕事ばかりで、今回のように低評価を付ける仕事は今回が初めてだったと供述しているようです。
ただし、同じような事件で今後も不起訴処分になるとは限りません。
気軽にお小遣い稼ぎができると思って手を出すと、危ない目に遭う可能性があるので注意が必要です。
もちろん、本当に商品を利用した人が、本心で低評価を付ける分には問題ありませんのでご安心ください。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、不起訴処分になる可能性はあるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
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柴田町での殺人事件
柴田町での殺人事件
宮城県柴田町で殺人事件がありました。
宮城・柴田町の殺人事件 被害者の妻が椅子を振り回して抵抗「夫は玄関を開けたらすぐに刺された」
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~殺人罪と殺人未遂罪に~
この事件は、宮城県柴田町で、74歳の男性が自宅を訪れた何者かに刺され死亡したというものです。
男性は玄関を開けてすぐに切り付けられた模様です。
男性の妻も、犯人に左ひじを切りつけられてケガをしましたが、命の別状はないとのことです。
犯人は不明で、9月18日現在も逃走中。
警察が行方を捜しています。
犯人は逮捕されれば、男性に対する殺人罪で裁判にかけられることになるでしょう。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人はご存知の通り死刑もありうる重い犯罪です。
正当防衛が成立したり、精神鑑定で責任能力がなく罪に問えないという判断が出ない限り、少なくとも長い年月にわたる刑務所暮らしとなるでしょう。
また、男性の妻に対する殺人未遂罪でも同時に裁判にかけられるでしょう。
刑法203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
殺人罪と殺人未遂罪の両方で裁判にかけられると、死刑・無期懲役・5年以上30年以下の有期懲役のいずれかに処されることになります。
殺人罪1件のみだと有期懲役の上限は20年ですので、死刑・無期懲役にはせず、より長い期間の有期懲役にするという判断もありえます。
また、今回の事件は裁判員裁判の対象となります。
一般的に、2人以上を殺害した場合でないと死刑にはなりませんが、裁判員の方々は難しい判断を迫られることになるでしょう。
~犯行動機の報道~
今回引用したニュース記事では、犯行動機については書かれていませんが、他の記事では動機を憶測する文章が書かれているものもあります。
犯人が逃走中ということもあり、通り魔的な犯行なのかどうかは読者にとっても重要な部分ですので、最低限の記載は必要かもしれません。
しかし、殺害された男性とその妻のプライバシーに深くかかわる事情が書かれているものもあります。
こういった報道がどこまでなされるべきかは、検証が必要かもしれません。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今回は殺人事件のニュースを紹介しましたが、もっと軽い犯罪も含め、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、被害者にはどのように謝罪・賠償をしたらよいのか、どんな罪に問われるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
エアドロップ痴漢で逮捕
エアドロップ痴漢で逮捕
いわゆるエアドロップ痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
同市内を走行中の電車内で、iPhoneのエアドロップを使って、わいせつな画像を送信しました。
同じ車両に乗っていた女性が、その画像を受信してしまったことから、駅員に相談。
そのまま交番にも行って被害届を提出しました。
宮城県仙台中央警察署の捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~エアドロップ痴漢とは~
iPhoneのエアドロップは、Bluetooth(無線)を使って、近くにいる人と画像や連絡先などを即座に共有できるとても便利な機能です。
しかし、設定によっては他人が送りつけた画像を不意に受信してしまうこともあります。
この欠点をついて、わいせつ画像を勝手に送り付けて楽しむという人がいます。
俗にエアドロップ痴漢などと呼ばれ、最近問題となっています、
~迷惑防止条例違反~
エアドロップ痴漢をすると、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反したり、刑法のわいせつ電磁的記録頒布罪などが成立する可能性があります。
まずは宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
第3条の2第1項4号
前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
「前三号に掲げるもの」とは、痴漢や盗撮・のぞきを指します。
痴漢や盗撮・ぞのきの他、ひわいな言動をすると、この条文に違反する可能性があるのです。
わいせつな画像を送りつける行為も、ひわいな言動としてこの条文に違反すると判断される可能性があります。
罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ただし、同種類の前科があるなど、常習者として扱われると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~わいせつ物頒布罪~
続いて、刑法のわいせつ電磁的記録頒布罪を見てみましょう。
刑法175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
この条文の1文目は、わいせつな書籍や印刷された写真、わいせつ画像が記録された記録媒体を不特定または多数の者に配った場合に該当します。
一方、2文目は、インターネットなどの「電気通信」を使って、わいせつ画像などを不特定または多数の者に配った場合に該当します。
エアドロップ痴漢は、2文目に該当する可能性があるわけです。
罰則は、①2年以下の懲役、②250万円以下の罰金もしくは科料、③これら①と②の両方のいずれかとなります。
ちなみに科料と罰金は同じ種類の刑罰ですが、徴収される金額が1000円以上1万円未満の場合を科料、1万円以上の場合を罰金と呼んでいます。
基本的に迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い刑罰となっています。
~弁護士にご相談を~
エアドロップ痴漢をして逮捕されたり、取調べを受けた場合、ご本人やご家族は、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、刑罰を軽くする方法はないのかなど、不安が大きいと思います。
事件の内容や前科の有無などを踏まえてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。