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警察にスマートホンを押収されました…いつ返してもらえるの?
警察にスマートホンを押収された際、おつ返してもらえるのか…証拠品について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
警察は犯罪捜査を行う上で、その事件を立証する上で必要な物品を証拠品として押収します。
本日のコラムでは、スマートホンを押収されたAさんの事例を参考に、押収された証拠品がいつ返ってくるか等について解説ます。
参考事例
宮城県大崎市に住むAさんは、児童買春の容疑をかけられ、宮城県古川警察署の在宅捜査を受けています。
2週間ほど前に、自宅を訪ねてきた捜査員に、捜索差押許可状を見せられて、住んでいる自宅の捜索を受けたAさんは、普段使用している私用のスマートホンと、会社から貸与されている業務用のスマートホンを警察に押収され、いまだに返却を受けていません。
児童買春の事実を認めているAさんは、スマートホンを早く返してもらいたいようです。
(フィクションです。)
証拠品の押収
警察が犯罪捜査において、証拠品を押収する際は
①所有者等の任意提出による場合
②裁判官の発した許可状(捜索差押許可状、差押許可状)によって強制的に押収する場合 ③現場等に残された物を警察官が直接押収する場合
が考えられます。
今回のAさんは、上記②に該当します。
Aさんのように裁判官が発した許可状によって押収される場合は、刑事訴訟法105条に規定されている場合を除いては、押収を拒否することはできず、警察によって強制的に押収されてしまいます。
押収された証拠品はどうなるの?
上記①~③何れであっても、警察に押収された証拠品は、警察で保管され、そこで中身を精査、解析されます。
Aさんのようにスマートホンを押収された場合は、スマートホンのデータが解析され、場合によって既に消去したデータを復元されたりもします。
最近の傾向としては、警察はどんな事件であってもスマートホン(携帯電話)やタブレット等の通信機器を押収し、保存されたデータを解析しているようです。
それは現在捜査している事件だけでなく、新たな事件を発見するためでもあるようで、最近では、とある窃盗事件の証拠品として押収したスマートホンを警察が解析したところ、全く別の強盗事件に関するメールのやり取りが保存されており、それが捜査の端緒となったという事件がありました。
いつ返されるの?
警察が押収した証拠品を精査、解析して、押収を続ける必要がないと判断した場合は、警察の捜査を終えると警察から返却(還付)されることがほとんどですが、事件を立証する上で必要と判断された場合は、検察庁に送致されて、その後の裁判で使用されることもあります。
ただ警察は一度返却すると再押収することが困難になるため、一連の捜査を終えるまで押収品を返却(還付)しない傾向にあります。
つまり押収された証拠品が返ってこないということは、まだ警察の捜査が続いていると考えられます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
宮城県大崎市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 無料法律相談 をご利用ください。
あおり運転による交通事故 危険運転致死傷罪の適用も…
あおり運転による交通事故で危険運転致死傷罪が適用される可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
長距離ドライバーをしているAさんは、東北自動車道を大型トラックで走行中、並走する普通乗用車に急な割り込みをされたことに腹を立て、その普通乗用車を走行車線から追い抜き返し、無理矢理進路変更して乗用車の前方を走行すると、しばらく走行して、急ブレーキをかけ、トラックの後方に追突させたのです。
この事故で普通乗用車の運転手は、意識不明になる大けがを負ったようです。
事故を届け出た当初は、普通乗用車にドライブレコーダーが搭載されていなかったことから事故原因が明らかとならず、Aさんも「車間距離を十分にとっていなかったことが原因である」と事故原因を警察に供述していましたが、その後、目撃者の証言でAさんのあおり運転が警察に知れることとなり、事故から数日後、Aさんは危険運転致死傷罪で逮捕されてしまいました。
(実話をもとにしたフィクションです。)
悪質なあおり運転、危険運転となる可能性も
先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為を「あおり運転」といいます。
あおり運転の多くは、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立します。
あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
危険運転致死傷罪とは、以下の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
あおり運転は上の④に該当し得、結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があるでしょう。
有効な弁護活動
おあり運転による危険運転致傷事件における弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があげられます。
悪質なあおり運転の末に怪我を負わされた被害者は、加害者に対して怒りや処罰感情を抱いていることが多く、加害者が直接被害者と交渉するよりも、第三者である弁護士が間に入り、加害者からの謝罪や被害弁償の意向を伝え、示談交渉を行うほうがより円滑に交渉を進めることができるでしょう。
まずは弁護士に相談を
あおり運転、危険運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件・刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、あおり運転によって警察の捜査を受けている方や、危険運転致死傷罪で警察に逮捕された方の弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
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仙台市の事後強盗事件で逮捕された少年の私選付添人
仙台市の事後強盗事件で逮捕された少年の私選付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市在住のAさん(15歳少年)は、無人の民家に空き巣に入ったところを、たまたま家に戻ってきた住人に見つかり、住人に追いかけられました。
Aさんは、住人の追跡から逃れるために、追いかけてきた住人に暴力を振るいました。
その後Aさんは、事後強盗罪の容疑で、宮城県若林警察署によって逮捕されました。
そして家庭裁判所に送致後、Aさんには国選付添人が付されることになりましたが、その国選付添人は、あまり接見に来てくれず、少年弁護についての熱意が感じられません。
不安に思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に事件のことを相談して、私選付添人への切り替えを検討することにしました。
(フィクションです)
国選付添人と私選付添人
少年が事件を起こして逮捕され、家庭裁判所による少年審判が開かれることになった場合には、少年の弁護のために、弁護士を「付添人」として付けることが認められています。
また、以下のいずれかの要件を満たす場合には、家庭裁判所が「国選付添人」として弁護士を付すことがあります。
- 検察官の関与決定があったときに、少年に弁護士である付添人がないとき。
- 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪であり、かつ、少年に弁護士である付添人がないとき。
付添人たる弁護士には、少年の意見を代弁し、少年の正当な権利・利益を守るという役割が期待されます。
しかし、国選付添人は弁護士の中から無作為に指名される制度であるため、場合によっては、少年事件に詳しくない弁護士が国選付添人に選ばれ、十分な少年弁護が受けられないケースも想定されるところです。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士は、少年の「私選付添人」としてご依頼いただければ、刑事事件・少年事件の経験豊かな弁護士による、きめ細やかで充実した少年弁護に、熱意を持って尽力いたします。
具体的には、少年審判が開かれないようにする、または少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を得るために、弁護士の方から、少年に非行事実が存在しないことや、非行事実が軽微で少年の性格や周囲の環境に照らして更生の余地があること等を主張し、少年審判を行う家庭裁判所に対して働きかけを行っていきます。
少年による事後強盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
職務質問で大麻が押収されました…警察に逮捕されますか?
職務質問で大麻が押収された場合、警察に逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市に住む大学生Aさん(22歳)は、1年ほど前に、クラブで知り合った外国人から大麻を譲り受けて使用してから、たまにSNSで知り合った密売人から乾燥大麻を購入し、自宅等で隠れて使用し、使用して残った大麻を車の中に隠していました。
そんなある日、Aさんは帰宅途中にパトカーに職務質問を受け、その際に隠し持っていた乾燥大麻を警察に押収されました。
その時の警察官には「友人の物を預かっている。」と言い訳し、警察官からは「署に持って帰って鑑定する。」と告げらて帰宅することができました。
Aさんは、今後警察に逮捕されるのではないかと不安です。
大麻のような薬物事件において、このように警察官の職務質問が端緒となって警察が捜査を開始することはよく聞く話ですが、実際に警察に大麻が見つかり、押収されると、どの様な手続きが進められるのでしょうか。
本日のコラムではAさんの事件を参考に、今後の手続き等について解説します。
警察に大麻が押収されると
職務質問によって隠し持っていた大麻を警察に押収されると、警察は押収した大麻を鑑定して、それが実際に大麻かどうかを検査します。
この検査は、正式には「鑑定」と呼ばれており、科学捜査研究所で行われます。
よく皆さんは、押収から鑑定結果が出るまでの期間を気になさいますが、この期間は一律ではなく、緊急性のある場合は、その日のうちに鑑定結果が出る場合もあります。
ただ鑑定結果が出ても本人のもとには連絡がない場合がほとんどです。
陰性の場合は、その後何も警察から連絡がない場合もありますが、逆に陽性の場合は、大麻所持事件として警察は本格的に捜査を開始するでしょう。
逮捕されるのか?
大麻所持のような薬物事件は警察に逮捕される可能性が高いと言えます。
警察が犯人を逮捕するためには、押収した大麻の鑑定書を証拠に裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が発した逮捕状をもとに犯人を逮捕します。
逮捕されると、10日から20日間の勾留を受け、勾留の満期と同時に起訴(公判請求)されるかどうかが決まります。
一度勾留が決定してしまうと、刑事手続きは終了するまで弁護士の活動なくして釈放される可能性は非常に低いのが現状です。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
宮城県内やその周辺の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
病気に苦しむ父親を絞殺 嘱託殺人罪で自首
病気に苦しむ父親を絞殺した事件を参考に、嘱託殺人罪の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんは、宮城県加美郡の実家で父親と二人暮らしをしているのですが、父親は昨年から病気をしており、最近Aさんは、この父親の介護に付きっきりです。
そんな中、父親は病気が治らないことに悲観的になっており、毎日のようにAさんに対して「一思いに殺してくれ。」と懇願してきます。
こうしてAさんはある日の夜、父親から「寝ている間に首をしめて殺してくれ。」と泣きながらに懇願されたことから、父親が寝ている間に絞殺してしまったのです。
その翌朝、Aさんは、嘱託殺人罪について弁護士に相談し、警察に自首することにしました。
(フィクションです)
嘱託殺人罪
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
承諾殺人
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人の刑事責任は?
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
自首に付き添う弁護士
自首は、その後の刑事罰に大きな影響を及ぼす行為です。
警察署への出頭が刑法上の「自首」として扱われ、不当な扱いを受けないためにも、自首する際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首を検討している方からのご相談を初回無料で承っており、必要に応じて自首に付き添うことも可能です。
顧客情報の持ち出し 不正競争防止法違反事件で警察から呼び出し
顧客情報の持ち出したとして、不正競争防止法違反事件で警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
仙台市で美容院を経営しているAさんは、1年前に、以前勤務していた美容院から独立する際に、無断で顧客情報を持ち出しました。
以前勤務していた美容院の店長が宮城県泉警察署に届け出て事件が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出されました。
(フィクションです)
不正競争防止法(営業秘密の不正取得・不正利用)
不正競争防止法では、営業秘密を不正な方法で取得したり、不正取得した営業秘密を利用することを禁止しています。
営業秘密とは
不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されている
単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることで、秘密管理性が認められるでしょう。
②事業活動に有用な情報である
その情報が客観的にみて営業活動をする上で有用である(役立つ)ことが必要です。
違法行為に関する情報などは、「有用性」が認められないとされています。
③公然と知られていない
保有者の管理下以外では一般に入手できない非公知性のある情報でなければなりません。
の3点です。
Aさんが持ち出した顧客情報が、営業秘密に該当すれば、Aさんの行為は不正競争防止法法第21条第1項第1号・第2号に違反すると考えられ、もし起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金」が科せられることになり、懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります。
不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出された方は
不正競争防止法違反の罰則規定は非常に厳しいものです。
顧客情報を持ち出して不正競争防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
仙台市内の刑事事件でお悩みの方は
0120-631-881(24時間対応)
にご相談ください。
少年事件における弁護士の活動 付添人活動と環境調整
少年事件における弁護士の活動、付添人活動と環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
少年事件は、警察、検察庁の捜査を終えると、家庭裁判所に送致され、その後は成人の刑事手続きとは異なる流れとなります。
成人であれば、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内での刑事処分が言い渡されますが、少年の場合は、この法定刑は適用されません。
事件捜査を終えると、検察庁から家庭裁判所に送致されて、家庭裁判所での少年審判によって、処分が決定するのですが、その手続きの中で弁護士がどういった活動を行うのかについて、ご紹介します。
環境調整
環境調整とは、少年を取り巻く人的および物的条件、周辺環境を、少年の立ち直りと今後の成長に資するよう調整し、「要保護性」を解消することを目的とする活動をいいます。
ここでいう「要保護性」は、少年の処分が決定する少年審判の審理の対象となる非常に重要なものです。
少年の処分が決定する少年審判では、主に「非行事実」と「要保護性」の2つが審理されます。
犯罪行為の軽重がストレートに量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、非行事実自体が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の身体拘束を伴う処遇が選択されることもあります。
他方、非行事実が重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消され、社会内での更生を図ることが少年の健全育成のために望ましいと判断された場合には、社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、少年事件においては、環境調整は非常に重要な活動であり、環境調整は少年事件の付添人に期待されるもっとも大きな役割の1つだとも言えます。
主な付添人活動(環境調整)
①少年本人への働きかけ
少年の心が、事件と向き合い、自身の更生に向けて前に進む準備が整っていなければ、家庭や学校、職場、交友関係等の外部環境の調整を行うことはできません。
まずは、少年自身が、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、なぜ事件を起こしてしまったのか、再び事件を起こさないためにはどのように対処すればよいのか、自身が抱える問題点や解決策を自分なりに考えられるよう支援していきます。
②家庭環境の調整
少年にとって、家庭は一番身近な環境であり、少年に最も影響を与えるものです。
家庭の問題が非行の原因となっていることも少なくありません。
一件問題がなさそうなごく普通の家庭に見えても、非行の背景を探るにつれて、実は家庭の問題に行きつくことは多いのです。
付添人は、少年の保護者にもなぜ少年が非行を起こしてしまったのか、その原因を考えてもらい、今後の対応を一緒に話し合っていきます。
当事者である家族だからこそ、家庭内の問題に気づきにくいこともあり、付添人が間に入って、改めて家庭環境を見直す機会を持つことで、その問題に気づき、家族関係が修復されることもあります。
その中で、家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族間のコミュニケーションを活発にするよう少年や家族と一緒になって家庭の環境調整に取り組みます。
③学校環境の調整
少年が学校に通っている場合には、今後も少年が学校に通うことができるのか、学校が少年を受け入れて適切な指導をしてくれるかどうかは、少年の更生を考える上で重要です。
しかし、学校によっては、事件を起こして逮捕されたということにより退学とする場合もありますので、学校の状況や学校の先生との関係等を考慮し、適切なアプローチをすることになります。
④交友関係の調整
非行の背景に不良交友関係がある場合には、そうした関係をいかに解消するかが重要です。
大人からみれば不良交友関係であっても、少年からすれば、自身の居場所であると感じていることもあるので、単に交際関係を断つよう少年に求めることは逆効果になることもあります。
そのような場合には、付添人は、少年と一緒に非行の原因がなんであったのかを考え、少年が交際関係に問題があったことに気づくことで、問題解決に至るよう手助けをします。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件と共に少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、少年の更生を最優先にした活動を推進している法律事務所ですので、少年事件にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、少年事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
強引なナンパが重大事件に発展 強制わいせつ致傷罪で逮捕
強引なナンパで被害届を出されて、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と飲みに行きました。
酒に酔って気が大きくなったAさんは、同僚と別れた後、歩いて自宅に向かっている途中の路上で、若い女性をナンパしました。
Aさんが話しかけたところ女性が立ち止まって話を聞いてくれたので、Aさんはナンパに成功したと思い、女性の方に手を回して女性を抱き寄せようとしたのですが、女性に抵抗されてしまいました。
そこでAさんが、より力を入れて女性を抱き寄せようとしたところ、抵抗する女性は勢い余って転倒してしまいました。
倒れ込んだ女性が泣き始めたので、Aさんは、そのまま女性を放ってその場を立ち去ったのですが、この出来事から10日ほどして、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が訪ねてきました。
そしてAさんは、強制わいせつ致傷罪で逮捕されたのです。
(フィクションです。)
強制わいせつ致傷罪
嫌がる人に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
そして、強制わいせつの際に相手に傷害を負わせると強制わいせつ致傷罪となります。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪の結果的加重犯ですので、被害者に傷害を負わせる故意までは必要とされませんが、少なくとも強制わいせつの故意は必要となります。
また被害者が怪我をしたからといって直ちに強制わいせつ致傷罪が成立するわけではなく、強制わいせつの行為が原因で被害者が怪我をしたという、因果関係が必要となります。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判
強制わいせつ致傷罪は、起訴されると裁判員裁判によって裁かれることになります。
最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、基本的に裁判員に委ねられており、その判断は、わいせつ行為の程度や、被害者の怪我の程度、そして被害者に対する謝罪や賠償の有無や被告人の反省の程度が大きく影響します。
強制わいせつ致傷罪は、起訴されたとしても執行猶予を得る可能性がありますが、逆に、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性もあるので、事前に弁護士に相談し、判決の見通しを知っておくことが重要です。
強制わいせつ致傷罪の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、強制わいせつ致傷罪で逮捕された方の弁護活動を積極的に行っております。
強制わいせつ致傷罪でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
同僚から現金を恐喝 恐喝罪ってどんな罪?
同僚から現金を恐喝した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
佐沼市に住むAさんの息子(25歳)が恐喝罪で逮捕されました。
Aさんが警察官から聞いた事件の内容は、息子が会社の同僚にお金を貸していたが、全く返してもらえないので、返済を迫り、同僚の家に友人と押しかけて「一週間以内に全額返済しなければこの家に火をつけてやる。会社にもいれなくしてやる。」などと言って脅し、同僚から貸していたお金を恐喝した容疑のようです。
恐喝罪
恐喝罪は刑法249条に規定されている法律で、人から金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
第249条(恐喝罪)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この条文によるとの恐喝罪の成立要件は
- 恐喝
- (相手方の)財物の交付
という要素から成り立っていることが分かります。
ここでいう「恐喝」とは、人に財物を交付させる手段として、人を畏怖させるような行為をすることをいいます。
恐喝罪の恐喝行為は、脅迫、すなわち人を畏怖させるような害悪を告げる行為(害悪の告知)の他、暴行を用いて相手を畏怖させる場合もありますが、暴行を用いた場合は、その程度によって強盗罪となることもあるので注意が必要です。
また恐喝罪でいうところの脅迫は、脅迫罪(刑法222条)の脅迫と異なり、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知に限りません。
また、脅迫それ自体で相手方を畏怖させるに足りるものでなくても、恐喝者の職業、相手方との関係性、脅迫に至るまでの経緯等に照らし、畏怖させることができる内容であればよいと解されています。
また、脅迫というためには、相手方を畏怖させたこと、すなわち、脅迫と畏怖との間に因果関係が存することも必要です。
恐喝罪の罰則
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定がないのが特徴です。
事実を認めている恐喝事件の弁護活動は、まずは起訴されないように活動することとなり、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得を目指すようになるでしょう。
不起訴や執行猶予を獲得するには、被害者との示談や、被害弁償が必至となるので、恐喝事件で逮捕された方の弁護活動は、示談交渉に強い弁護士に任せるとよいでしょう。
恐喝事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~②~
~昨日からの続き~
昨日に引き続き、覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
一部執行猶予は、「刑法」や「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に定められています。
刑法上の刑の一部執行猶予
刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者は
- 前に禁固以上の刑に処さられたことのない者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
です。
また、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁固であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができると定められています。(刑法第27条の2)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律上の一部執行猶予
この一部執行猶予が適用できるのは、覚醒剤や大麻などの違法薬物の使用や所持等となっています。
この制度が適用される要件は、
- 刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者
- 薬物使用等の罪を犯した者
- 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き
社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合
とされます。
また、この場合には保護観察は必要的に付されることになります。
一部執行猶予の獲得に強い弁護士
薬物事件で執行猶予が難しい場合には、一部執行猶予となるよう裁判に挑む場合もあります。
薬物事件においては、どのような環境が更生に適しているのかを考えることが大切です。
ご家族が薬物事件で被疑者・被告人となりお困りの方は、薬物事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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