恐喝事件で逮捕された…逮捕後はどうなるのですか?

恐喝事件を起こして警察に逮捕された方の逮捕後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市に住むA子さんの旦那さんは、今朝、自宅に来た宮城県仙台中央警察署の捜査員に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
旦那さんが逮捕される様子を見ていたA子さんは、逮捕された旦那さんのその後が不安で仕方ありません。
そこでA子さんは、宮城県内の様々な刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に相談することにしました。

本日のコラムでは、A子さんからのお悩みに、弁護士がお答えします。

Q 主人はこの後どうなるのですか?
A 警察に逮捕されると、まず警察署に連行されます。そして警察署で、弁解を聞かれた後に取調べを受けることになります。取調べ等の捜査以外は、警察署にある留置場の中で生活することになります。

Q すぐに釈放されるのですか?
A おそらく旦那さんは、裁判官の発した逮捕状による逮捕、いわゆる通常逮捕をされています。旦那さんの認否にもよりますが、警察がわざわざ逮捕状を取得して逮捕しているので、すぐに釈放される可能性は低いかと思います。

Q 釈放されなければ、どうなるのですか?
A まず逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官が、裁判所に勾留を請求するでしょう。ここで裁判官が、勾留の必要性がないと判断すれば釈放されますが、裁判官が勾留を決定すれば、その日から10日間は、引き続き警察署の留置場で生活しながら取調べを受けることになります。ちなみに勾留期間は最長で20日まで延長される可能性があります。

Q 半年ほど前に知人から100万円を脅し取った容疑で逮捕されたようですが、主人はその知人に何百万円も貸しており、そのお金を返してもらっただけです。それなのに恐喝罪になるのですか?
A 貸したお金を返してもらうことは当然のことですが、その際に、相手を暴行や脅迫して脅していれば、返してもらって当然のお金でも恐喝罪となってしまいます。

Q 私はどうすればいいのでしょうか?
A 奥さんが持っている情報だけでは少な過ぎて、旦那さんの今後の刑事手続きや、処分の見通しを立てることはできません。ですから、まずは弁護士が旦那さんから直接話を聞く必要があります。

Q でも、警察官から「主人には面会できない。」と言われました。
A 大丈夫です。弁護士は、逮捕直後からいつでも接見することができ、時間等の制限も一切ありません。

Q 主人に弁護士接見をお願いするにはどうしたらいいのですか?
A 初回接見サービスをご利用ください。基本的には電話でご予約いただくことができ、その日のうちに対応できるので、スピーディーに弁護活動を開始することもできます。

この後、A子さんには、初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見サービスについては こちらをクリック してください。

本日のコラムはフィクションですが、A子さんと同じように、ご家族が警察に逮捕されてしまった…と悩んでおられる方は少なくないかと思います。
刑事事件に関することは、誰にでも相談できることではありませんし、インターネットのあらゆるHPに掲載されている内容が正しいかも判断できないので、信用していいのかも分かりません。

そんな時は、一人で悩まず、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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