空き巣で逮捕 窃盗罪と住居侵入罪の関係(牽連犯)について

空き巣で逮捕された事件を参考に、窃盗罪と住居侵入罪の関係(牽連犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩釜市に住む無職のAさんは、近所の民家の住民が、毎週末になると家を留守にすることを知り、ある週末の夜に、留守になったこの民家に忍び込み、室内を物色し、現金や貴金属類を盗み出しました。
そして犯行後Aさんは、盗んだ貴金属類を塩釜市内の買取店で売却するなどして現金化したのです。
その後は、普通の日常生活を送っていたのですが、事件を起こして半年近く経過したころに、Aさんは、宮城県塩釜警察署逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

空き巣

事件例のAさんは、いわゆる空き巣事件を起こしているので、窃盗罪住居侵入罪の疑いで逮捕されたと思われます。

窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有(財物に対する事実上の支配)する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。

住居侵入罪については刑法130条の前段に、「正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「侵入」とは、居住者及び管理者の意思に反して、人の住居等に立ち入ることです。

牽連犯

空き巣のように、他人の住居や建造物、邸宅等に不法侵入して、室内から金品を盗み出すと「侵入窃盗罪」となり、上記したように2つの罪を犯したことになります。
このように2個以上の犯罪を犯し、その複数の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を、「牽連犯」と言います。
「手段と目的の関係にある」とは、侵入窃盗罪のように、犯罪の性質からして当然に手段と目的の関係にあると認められることを意味するのであって、目的を達成するための手段としてたまたま別の犯罪を行った場合は牽連犯とはなりません。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い法定刑によって処断されます。

空き巣事件の場合、住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっていますが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、事例のAさんにはが重い窃盗罪の法定刑が適用されます。

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