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高校生が特殊詐欺事件の受け子で逮捕 少年院を回避できるか!?
特殊詐欺事件の受け子で逮捕された高校生の少年院を回避できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
高校生のA君(17歳)は、春休みを利用して、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
指示されたアルバイトの内容は、スーツを着て、柴田郡大河原町にある独居老人の自宅に行き、住民の老人からキャッシュカードを受け取って来るといった簡単なもので、実際に、簡単にキャッシュカードを受け取ることができました。
そして最寄りの駅までタクシーで移動しようと幹線道路でタクシーを待っていたところ、偶然通りかかった宮城県大河原警察署の警察官に職務質問され、所持品から老人のキャッシュカードが見つかり、警察署に任意同行された後に逮捕されました。
職務質問した警察官は、まだ若いA君がビジネススーツを着ていたことに違和感を感じて職務質問したようです。
(実話をもとにしたフィクションです。)
特殊詐欺事件に高校生が関与
全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが増加しているようです。
大学生や高校生はもちろんのこと、中学生も受け子として特殊詐欺事件に加担しているケースも見受けられます。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪です。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。
少年院を回避する弁護活動
特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては
- 少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
- 弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
- 事件によっては被害者と示談交渉を行う
等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。
少年事件に強い宮城県の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所で、仙台市内に事務所(仙台支部)がございます。
宮城県内の少年事件でお困りの方、宮城県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【休日対応可能】土、日、祝日の無料法律相談、弁護士接見に対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っています。
土、日、祝日でも刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕、勾留されている方への弁護士接見に即日対応していますので、こういったサービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお電話ください。
宮城県内の刑事事件
先日、塩釜市内の元交際女性宅に不法侵入したとして、仙台市交通局の40代男性職員が住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
住居侵入罪
住居侵入罪とは、他人の住居に許可なく不法に侵入することで成立する犯罪で、建造物侵入罪や、邸宅侵入罪、不退去罪等と共に刑法第130条に規定されています。
住居侵入罪でいうところの「住居」とは、人が起臥寝食に使用している場所を意味し、その使用は一時的なものであってもよく、また、人が現在する必要はありません。
つまり家や、マンションの一室に限られず、旅館やホテルなど宿泊施設の客室であっても住居侵入罪でいうところの「住居」に該当する可能性があるのです。
住居侵入罪の法定刑
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、略式起訴による罰金刑となった場合は刑事裁判は開かれません。
住居侵入罪の弁護活動
住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動については、被害者様との示談交渉がメインとなるでしょう。
被害者と示談を締結することができれば、早期釈放や処分軽減といったことに期待ができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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逮捕された人はどこにいるの?どうやって調べればいいの?
逮捕された人がどこにいるのか?面会したいけどどこにいるか分からない…どうやって調べればいいの?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
何か犯罪を犯して警察に逮捕されると、逮捕された人はどこに収容されるのでしょうか?
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には
「警察から逮捕した旨の電話があったがどこにいるのか教えてもらえなかった。」
「逮捕された家族に面会したいがどこにいるのか分からない。」
といったご相談がよくあります。
そこで本日のコラムでは、逮捕された方がどこにいるのか等について解説します。
逮捕後まずは警察の留置場
逮捕された被疑者は、基本的には警察署の留置場に収容されます。
どこの警察署かは、基本的に捜査を担当している警察署(逮捕した警察官が所属する警察署)になります。
ただ捜査を担当している警察署の留置場の収容人数が定員を超えている場合や、そもそも警察署に留置施設がない場合は、他の警察署の留置場に収容されます。(委託留置)
そして逮捕から48時間から72時間以内に勾留が決定してからも、勾留期間中は、逮捕時に収容されていた警察署の留置場に収容されるケースがほとんどですが、諸事情によって、勾留決定後から収容場所が変わる場合もあります。
例外的に、警察以外の捜査当局(検察庁や麻薬取締局、海上保安庁等)に逮捕された場合は、勾留決定後は拘置所に収容されることがあります。
また女性の場合は、収容場所が女性専用の留置施設がある警察署に限られますので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。
起訴後は拘置所に移送される
身体拘束を受けたまま起訴されると、起訴後も身体拘束が続きます。
起訴直後は、起訴前と同じ留置施設に収容されていることがほとんどですが、その後しばらくすると拘置所に移送されます。
宮城県内の拘置所は、仙台市内にある「仙台拘置支所」と、石巻市にある「石巻拘置支所」そして、大崎市にある「古川拘置支所」の3カ所です。
留置、勾留場所はどうやって調べればいいの?
逮捕された方がどこの留置場、拘置所に収容されているのか知りたくても、基本的に調べる術はありません。
警察署や拘置所(拘置支所)に電話して「○○が留置(勾留)されているか?」と聞いたとしても教えてくれない場合がほとんどです。
ただ裁判所が勾留を決定すると、本人が希望すれば家族等のもとに、勾留決定の事実を知らせる通知(勾留通知)が届きます。
この裁判所から送られてきた通知には、勾留場所が記載されています。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、『初回接見』というサービスがあります。
このサービスは、逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣し、ご本人様と弁護士が直接面会するサービスですので、このサービスをご利用いただければ逮捕されている方がどこに収容されているかを知ることができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせは フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

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アルバイト先の盗難事件 自首すべきか…②
~前回の続き~
「自首」と「出頭」は違う
「出頭」とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいい、法律的な手続きが存在するわけではありませんし、自首のような減軽措置が定められているわけでもありません。
ただし、出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性があります。
自首が成立するには
自首が成立するには少なくとも以下の条件が必要とされています。
①捜査機関に発覚前の事件を申告すること
自首が成立するのは
- 犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合
- すでに犯罪事実が発覚していても犯人が割り出されていない場合
です。
②自己の犯罪事実を告げること
捜査機関の自己の処分に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。
③自発的に行われること
捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。
④捜査機関に対する申告であること
ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員を意味します。
自主の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんし、直ちに捜査機関の支配下に入る状況にある時は、電話による自首も有効であると考えられています。
自首すべきですか
ここまでで解説したように、自首の大きなメリットは、その後の刑事罰が減刑されることです。
逆に、警察が捜査しても犯人を特定できない可能性がある場合は、自首することにって犯行を認めることになるので、減軽されるとはいえ何らかの刑事罰を受ける可能性があることがデメリットではないでしょうか。(ただし不起訴処分となった場合は刑事罰を免れることができる。)
ただ警察が捜査を開始した以上、「いつ警察に犯人であることが発覚するのか・・・」「警察に逮捕されるのでは・・・」等と不安な日々を過ごすことを考えれば自首することによって、そういった不安からは解消されるでしょう。
まずは弁護士に相談
自分の起こした事件で警察が捜査を開始したことから、自首を検討しておられる方は、刑事事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
せっかく警察署に自ら出頭しても、状況によっては自首と認められない場合もあるので注意しなければなりませんし、絶対的に逮捕を免れるとも限りません。
宮城県登米警察署への自首を検討しておられる方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。

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アルバイト先の盗難事件 自首すべきか…①
アルバイト先の盗難事件が警察沙汰になった場合…自首すべきかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんは、登米市の居酒屋でアルバイトをしています。
Aさんは、1カ月ほど前から、他の従業員やアルバイトが更衣室として利用している事務室において、従業員、アルバイトの財布や、売り上げを保管している手提げ金庫から現金を抜き取る窃盗事件を起こしていました。
Aさんは発覚しないように、1回に盗み出すお金は少額を留めていたのですが、ある日、手提げ金庫の現金が盗まれていることに気付いた店長が、警察に通報したことから、宮城県登米警察署が盗難事件として捜査を開始したようです。
Aさんは、警察に自首するべきか悩んでいます。
(フィクションです)
Aさんの行為
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
人の財布や、お店の手提げ金庫から現金を抜き取るAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。
警察の捜査
このような事件の場合、犯行現場が従業員やアルバイト等のお店の関係者しか立ち入ることができない場所でしょうから、まず関係者以外の第三者が事務所に侵入している形跡を調べるでしょう。
おそらく事務所の鍵の管理や、店内の監視カメラの映像を捜査して、その結果、第三者の介入はないと判断すれば、その後は、内部犯行に絞って捜査が行われるでしょう。
犯行(被害)日時が特定できれば、その時間帯に事務所に出入りした人が事情聴取の対象となるでしょうが、日時の特定が困難な場合は、従業員やアルバイト全員が警察の捜査対象となり、順番に事情聴取が行われると思われます。
「自首」について
自らの犯罪行為を捜査機関に申告すれば「自首」となることは広く知られていますが、この様な行為の全てが自首として認められるわけではありません。
刑法第42条(自首)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。
この条文のとおり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります。これを、任意的減刑といいます。
この様な、任意減軽の規定を設けている主な理由は
- 犯人の悔い改めによる非難の減少
- 犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にして訴訟手続きの円滑な運用に寄与
です。
そもそも自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めた者を意味します。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ自首は成立しますが、単に所在不明であった場合には自首は成立しません。
~次回に続く~

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警察にスマートホンを押収されました…いつ返してもらえるの?
警察にスマートホンを押収された際、おつ返してもらえるのか…証拠品について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
警察は犯罪捜査を行う上で、その事件を立証する上で必要な物品を証拠品として押収します。
本日のコラムでは、スマートホンを押収されたAさんの事例を参考に、押収された証拠品がいつ返ってくるか等について解説ます。
参考事例
宮城県大崎市に住むAさんは、児童買春の容疑をかけられ、宮城県古川警察署の在宅捜査を受けています。
2週間ほど前に、自宅を訪ねてきた捜査員に、捜索差押許可状を見せられて、住んでいる自宅の捜索を受けたAさんは、普段使用している私用のスマートホンと、会社から貸与されている業務用のスマートホンを警察に押収され、いまだに返却を受けていません。
児童買春の事実を認めているAさんは、スマートホンを早く返してもらいたいようです。
(フィクションです。)
証拠品の押収
警察が犯罪捜査において、証拠品を押収する際は
①所有者等の任意提出による場合
②裁判官の発した許可状(捜索差押許可状、差押許可状)によって強制的に押収する場合 ③現場等に残された物を警察官が直接押収する場合
が考えられます。
今回のAさんは、上記②に該当します。
Aさんのように裁判官が発した許可状によって押収される場合は、刑事訴訟法105条に規定されている場合を除いては、押収を拒否することはできず、警察によって強制的に押収されてしまいます。
押収された証拠品はどうなるの?
上記①~③何れであっても、警察に押収された証拠品は、警察で保管され、そこで中身を精査、解析されます。
Aさんのようにスマートホンを押収された場合は、スマートホンのデータが解析され、場合によって既に消去したデータを復元されたりもします。
最近の傾向としては、警察はどんな事件であってもスマートホン(携帯電話)やタブレット等の通信機器を押収し、保存されたデータを解析しているようです。
それは現在捜査している事件だけでなく、新たな事件を発見するためでもあるようで、最近では、とある窃盗事件の証拠品として押収したスマートホンを警察が解析したところ、全く別の強盗事件に関するメールのやり取りが保存されており、それが捜査の端緒となったという事件がありました。
いつ返されるの?
警察が押収した証拠品を精査、解析して、押収を続ける必要がないと判断した場合は、警察の捜査を終えると警察から返却(還付)されることがほとんどですが、事件を立証する上で必要と判断された場合は、検察庁に送致されて、その後の裁判で使用されることもあります。
ただ警察は一度返却すると再押収することが困難になるため、一連の捜査を終えるまで押収品を返却(還付)しない傾向にあります。
つまり押収された証拠品が返ってこないということは、まだ警察の捜査が続いていると考えられます。
刑事事件に強い弁護士
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宮城県大崎市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 無料法律相談 をご利用ください。

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あおり運転による交通事故 危険運転致死傷罪の適用も…
あおり運転による交通事故で危険運転致死傷罪が適用される可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
長距離ドライバーをしているAさんは、東北自動車道を大型トラックで走行中、並走する普通乗用車に急な割り込みをされたことに腹を立て、その普通乗用車を走行車線から追い抜き返し、無理矢理進路変更して乗用車の前方を走行すると、しばらく走行して、急ブレーキをかけ、トラックの後方に追突させたのです。
この事故で普通乗用車の運転手は、意識不明になる大けがを負ったようです。
事故を届け出た当初は、普通乗用車にドライブレコーダーが搭載されていなかったことから事故原因が明らかとならず、Aさんも「車間距離を十分にとっていなかったことが原因である」と事故原因を警察に供述していましたが、その後、目撃者の証言でAさんのあおり運転が警察に知れることとなり、事故から数日後、Aさんは危険運転致死傷罪で逮捕されてしまいました。
(実話をもとにしたフィクションです。)
悪質なあおり運転、危険運転となる可能性も
先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為を「あおり運転」といいます。
あおり運転の多くは、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立します。
あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
危険運転致死傷罪とは、以下の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
あおり運転は上の④に該当し得、結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があるでしょう。
有効な弁護活動
おあり運転による危険運転致傷事件における弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があげられます。
悪質なあおり運転の末に怪我を負わされた被害者は、加害者に対して怒りや処罰感情を抱いていることが多く、加害者が直接被害者と交渉するよりも、第三者である弁護士が間に入り、加害者からの謝罪や被害弁償の意向を伝え、示談交渉を行うほうがより円滑に交渉を進めることができるでしょう。
まずは弁護士に相談を
あおり運転、危険運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件・刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、あおり運転によって警察の捜査を受けている方や、危険運転致死傷罪で警察に逮捕された方の弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
無料法律相談や、初回接見サービスに関するお問い合わせは、24時間、年中無休で対応しているフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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仙台市の事後強盗事件で逮捕された少年の私選付添人
仙台市の事後強盗事件で逮捕された少年の私選付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市在住のAさん(15歳少年)は、無人の民家に空き巣に入ったところを、たまたま家に戻ってきた住人に見つかり、住人に追いかけられました。
Aさんは、住人の追跡から逃れるために、追いかけてきた住人に暴力を振るいました。
その後Aさんは、事後強盗罪の容疑で、宮城県若林警察署によって逮捕されました。
そして家庭裁判所に送致後、Aさんには国選付添人が付されることになりましたが、その国選付添人は、あまり接見に来てくれず、少年弁護についての熱意が感じられません。
不安に思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に事件のことを相談して、私選付添人への切り替えを検討することにしました。
(フィクションです)
国選付添人と私選付添人
少年が事件を起こして逮捕され、家庭裁判所による少年審判が開かれることになった場合には、少年の弁護のために、弁護士を「付添人」として付けることが認められています。
また、以下のいずれかの要件を満たす場合には、家庭裁判所が「国選付添人」として弁護士を付すことがあります。
- 検察官の関与決定があったときに、少年に弁護士である付添人がないとき。
- 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪であり、かつ、少年に弁護士である付添人がないとき。
付添人たる弁護士には、少年の意見を代弁し、少年の正当な権利・利益を守るという役割が期待されます。
しかし、国選付添人は弁護士の中から無作為に指名される制度であるため、場合によっては、少年事件に詳しくない弁護士が国選付添人に選ばれ、十分な少年弁護が受けられないケースも想定されるところです。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士は、少年の「私選付添人」としてご依頼いただければ、刑事事件・少年事件の経験豊かな弁護士による、きめ細やかで充実した少年弁護に、熱意を持って尽力いたします。
具体的には、少年審判が開かれないようにする、または少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を得るために、弁護士の方から、少年に非行事実が存在しないことや、非行事実が軽微で少年の性格や周囲の環境に照らして更生の余地があること等を主張し、少年審判を行う家庭裁判所に対して働きかけを行っていきます。
少年による事後強盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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職務質問で大麻が押収されました…警察に逮捕されますか?
職務質問で大麻が押収された場合、警察に逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市に住む大学生Aさん(22歳)は、1年ほど前に、クラブで知り合った外国人から大麻を譲り受けて使用してから、たまにSNSで知り合った密売人から乾燥大麻を購入し、自宅等で隠れて使用し、使用して残った大麻を車の中に隠していました。
そんなある日、Aさんは帰宅途中にパトカーに職務質問を受け、その際に隠し持っていた乾燥大麻を警察に押収されました。
その時の警察官には「友人の物を預かっている。」と言い訳し、警察官からは「署に持って帰って鑑定する。」と告げらて帰宅することができました。
Aさんは、今後警察に逮捕されるのではないかと不安です。
大麻のような薬物事件において、このように警察官の職務質問が端緒となって警察が捜査を開始することはよく聞く話ですが、実際に警察に大麻が見つかり、押収されると、どの様な手続きが進められるのでしょうか。
本日のコラムではAさんの事件を参考に、今後の手続き等について解説します。
警察に大麻が押収されると
職務質問によって隠し持っていた大麻を警察に押収されると、警察は押収した大麻を鑑定して、それが実際に大麻かどうかを検査します。
この検査は、正式には「鑑定」と呼ばれており、科学捜査研究所で行われます。
よく皆さんは、押収から鑑定結果が出るまでの期間を気になさいますが、この期間は一律ではなく、緊急性のある場合は、その日のうちに鑑定結果が出る場合もあります。
ただ鑑定結果が出ても本人のもとには連絡がない場合がほとんどです。
陰性の場合は、その後何も警察から連絡がない場合もありますが、逆に陽性の場合は、大麻所持事件として警察は本格的に捜査を開始するでしょう。
逮捕されるのか?
大麻所持のような薬物事件は警察に逮捕される可能性が高いと言えます。
警察が犯人を逮捕するためには、押収した大麻の鑑定書を証拠に裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が発した逮捕状をもとに犯人を逮捕します。
逮捕されると、10日から20日間の勾留を受け、勾留の満期と同時に起訴(公判請求)されるかどうかが決まります。
一度勾留が決定してしまうと、刑事手続きは終了するまで弁護士の活動なくして釈放される可能性は非常に低いのが現状です。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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病気に苦しむ父親を絞殺 嘱託殺人罪で自首
病気に苦しむ父親を絞殺した事件を参考に、嘱託殺人罪の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
Aさんは、宮城県加美郡の実家で父親と二人暮らしをしているのですが、父親は昨年から病気をしており、最近Aさんは、この父親の介護に付きっきりです。
そんな中、父親は病気が治らないことに悲観的になっており、毎日のようにAさんに対して「一思いに殺してくれ。」と懇願してきます。
こうしてAさんはある日の夜、父親から「寝ている間に首をしめて殺してくれ。」と泣きながらに懇願されたことから、父親が寝ている間に絞殺してしまったのです。
その翌朝、Aさんは、嘱託殺人罪について弁護士に相談し、警察に自首することにしました。
(フィクションです)
嘱託殺人罪
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
承諾殺人
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人の刑事責任は?
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
自首に付き添う弁護士
自首は、その後の刑事罰に大きな影響を及ぼす行為です。
警察署への出頭が刑法上の「自首」として扱われ、不当な扱いを受けないためにも、自首する際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、自首を検討している方からのご相談を初回無料で承っており、必要に応じて自首に付き添うことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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