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両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件
両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんと会っていました。
夕方になってVさんが「今日は家に帰りたくない」と言ったため、Aさんは「どっか泊まりたいなら家を使うと良い」と言ってVさんを自宅に泊めました。
その日の夜、Vさんの両親はVさんと連絡がつかなくなったことで、警察に相談していました。
その後、仙台北警察署の警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められており、この「誘拐」が未成年者誘拐罪を指しています。
この条文における「誘拐」とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者を意味します)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
また、暴行や脅迫等が未成年者の意思を抑制するための手段として用いられると、未成年者略取罪となります。
参考事件は一見すると誘拐には見えませんが、Aさんの自宅へ泊まることを促す発言で、Vさんが誤った判断をしてしまったと考えることができます。
さらに、Vさんの両親はVさんがAさんの自宅に泊まることを知りませんでした。
刑法第224条では親権者の保護監督権も保護すべき法益となっています。
そのため参考事件のように両親の同意がない場合、未成年者の同意があったとしても未成年者誘拐罪は成立してしまいます。
示談交渉の必要性
未成年者誘拐罪で最も重要と言えるのが示談交渉です。
未成年者誘拐罪は親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
そのため被害者との示談交渉の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴で事件を終わらせることができます。
しかし未成年者が被害者であるため、被害者側は処罰感情が強くなりやすく、加害者が直接示談交渉をしようとしてもかえって事態が拗れてしまうケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に依頼し、示談交渉のサポートを受けることをお勧めします。
刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス、初回無料の法律相談をご予約いただけます。
未成年者誘拐事件の当事者となった、未成年者誘拐罪で家族が逮捕されてしまった、こういった事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
不注意による人身事故、過失運転致傷罪について
不注意による人身事故、過失運転致傷罪について
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社から自宅に帰るために自動車を運転していました。
Aさんが信号のないT字路の交差点で右折したところ、横断歩道を渡っていたVさんにぶつかって骨折による怪我を負わせてしまいました。
AさんはVさんを介抱し、すぐに警察に連絡しました。
そして遠田警察署から警察が到着し、Aさんは過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
自動車で運転手が過失により被害者に怪我を負わせれば、参考事件のように過失運転致傷罪となります。
過失運転致傷罪は、過失運転致死罪と共に自動車運転死傷行為処罰法の第5条に定められています。
その内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
この場合の過失とは、前方不注意や居眠り運転、信号無視など運転中の不注意を意味します。
参考事件の場合、右折した際に横断歩道を渡る人とぶつかって交通事故が起きました。
仮に、この被害者が車道に唐突に走りだしたなどの予測や回避が不可能な行動をとったことが原因の事故であれば罪には問われませんが、今回は横断歩道を渡る人にAさんが気付かない(右折の際に注意を怠った)ことが原因で事故が発生しているため、過失運転致傷罪となりました。
また、交通事件を起こして被害者に怪我を負わせてしまっても、被害者が軽傷と判断されれば条文の通り刑は免除となりますが、参考事件における被害者の怪我は骨折であるため、傷害が重いと判断され過失運転致傷罪が成立しました。
弁護士の弁護活動
参考事件のように過失運転致傷罪で現行犯逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に依頼し身柄解放のための弁護活動を行うことで、早期の釈放が望めます。
警察が逮捕に踏み切るには、逃亡や罪証隠滅を防ぐためなどの要件が必要です。
そのため、警察に弁護士を通してそれらの危険性は無いことや、身元引受人がいることを主張し、釈放の可能性を高めることが重要です。
こういった被害者が存在する交通事件では、被害者に対する示談交渉を行うといった弁護活動が可能です。
また、弁護士からのサポートを受けることで、被害者との示談をスムーズに進める等減刑のための活動も行うことができます。
そのため早めの段階で交通事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
交通事件の際に頼りになる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く、初回接見サービスをご利用いただけます。
また、初回の法律相談は無料になっておりますので、交通事件を起こしてしまった、過失運転致傷罪で家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間予約を受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
新設された不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるマッサージ店でアルバイトをしていました。
Aさんは自分が担当する女性の客であるVさんに対して、マッサージと称して下半身を触りました。
VさんはAさんがアルバイトを始める以前からマッサージ店に来ていたため、マッサージに対して違和感を覚え、警察に相談することにしました。
その後若柳警察署の警察官がマッサージ店に捜査に訪れ、Aさんの行為がマッサージではないと判明し、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪は、以前は強制わいせつ罪と罪名が定められており、その内容も今とは異なっていました。
しかし近年の性犯罪に対して適切に対処するため、令和5年7月13日の刑法改正によって不同意わいせつ罪として、罪名と条文が現在の形に整備されました。
不同意わいせつ罪は刑法第176条に定められており、同条第2項は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とされています。
そしてAさんは女性の下半身に触れる際に、触れる行為をマッサージと偽っているため、不同意わいせつ罪が成立しました。
「前項と同様とする。」とありますが、この前項にあたる刑法第176条第1項の不同意わいせつ罪は「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と法定刑が定められていいます。
そのため同条第2項の不同意わいせつ罪が適用されたAさんは、6月以上10年以下の拘禁刑が刑罰となります。
弁護士の重要性
不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、起訴されて有罪判決となれば刑務所へ服役になる可能性が高いです。
それを避けるためには、被害者と示談交渉を行うことが重要になります。
しかし性犯罪の被害者となった方は、恐怖心から示談交渉の席に着くことを拒否する傾向にあります。
また、参考事件のように被害者と加害者が他人であれば、個人で連絡を取って示談を進めることは不可能と言えるでしょう。
そのため不同意わいせつ罪のような事件に際は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
被害者と示談交渉を行う際、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士からのサポートを受けることが、事件をより良い形で終わらせる鍵になります。
弁護士事務所へまずは相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
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覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて購入した覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは覚醒剤を常にバックに入れて持ち運んでいましたが、たまたまアルバイト先の同僚にバックの中にある覚醒剤と注射器を見られてしまいました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していることが店長にも伝わり、Aさんが覚醒剤を所持していたことを店長は警察に伝えることにしました。
そして河北警察署にAさんは覚醒剤取締法違反で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の所持や使用に関しては、覚醒剤取締法で取り締まられています。
覚醒剤取締法第19条には、医師や研究者などの一部の者を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
そして覚醒剤取締法第41条の3では、第19条の規定に違反した者に対して、「10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、覚醒剤取締法第14条では特定の職業などを除いて、覚醒剤の所持を禁じており、使用と同じ10年以下の懲役が科せられます。
そのためAさんは所持していた覚醒剤を注射器で使用しているため、覚醒剤取締法違反が成立します。
贖罪寄付
薬物事件は被害者が存在しない事件です。
そのため傷害罪や窃盗罪のように、被害者に対して示談交渉を行うことで刑事処分を軽くするように求めることができません。
こういった場合にとれる手続きとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは公的な団体に対して、反省の態度を示すために寄付を行うことです。
被害者がいない事件であっても行うことができるため、薬物事件などでは贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行われ、寄付をしたことの証明書を弁護士が裁判所に提出します。
寄付する金額も罪名や事件の内容によって変化するため、参考事件のような事件ではすみやかに弁護士に依頼し、対応することが重要になります。
また、贖罪寄付をした事実だけでなく、薬物事件の場合再発防止に向けた取り組みを行っているかどうかも処分を決定する上で考慮されるため、どういった取り組みをするべきかも弁護士に相談して決めるべきでしょう。
薬物事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
侵入盗事件と牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、窃盗をする目的で夜にリサイクルショップに来ていました。
Aさんはガラスを割って鍵を開けると窓から侵入し、店内でフィギュアを何点か見繕うと、そのまま品物を持って逃走しました。
翌日に店員が盗みに入られたことに気付き、警察に通報しました。
そして塩釜警察署の捜査でAさんの身元が特定され、侵入盗事件を起こしたとしてAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗事件
Aさんはリサイクルショップに侵入し、品物を盗んだことで逮捕されています。
他人の家や店舗などに侵入して物を盗む行為(空き巣、金庫破りなど)は、侵入盗といった表現をされます。
万引きやひったくりなどの事件であれば、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
侵入盗事件の場合は同時に住居や店などに侵入して犯行を行っていることから、さらに刑法第130条が適用されます。
刑法第130条には正当な理由がないのに人の看守する建造物などに侵入すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが建造物侵入罪の条文になるます。
この条文の「侵入」とは、居住者または看守者の意思に反して規定の場所に立ち入ることを指しています。
そのため窃盗を目的として店舗に侵入し、品物を盗んだAさんの行為には建造物侵入罪と窃盗罪の両方が成立します。
また、Aさんは店舗に侵入する際に窓ガラスを壊しているため、器物損壊罪も成立する可能性があります。
器物損壊罪は刑法第261条に定められており、その刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
複数の犯罪が成立する場合
侵入盗は窃盗罪と建造物侵入罪(住居侵入罪)が同時に成立する事件です。
さらに参考事件の場合は、侵入の際に他人の物である窓ガラスを壊していることから、器物損壊罪を加えた3つの犯罪が成立しています。
この事件におけるAさんの法定刑ですが、この場合、刑法第54条に則って決められます。
この条文は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められており、参考事件の場合、器物損壊行為は建造物侵入のための手段であり、さらに建造物侵入も窃盗のための手段であるため、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」に該当します。
そのためAさんの法定刑は、3つの犯罪のうち最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように複数の犯罪が片方の手段や結果である場合を「牽連犯」と言います。
刑事事件専門の弁護士事務所
牽連犯のような刑事事件に使われる手続きは、あまり世間には知られていません。
そのためこういった刑事事件の際に一般の方が事件を正確に把握するのは困難です。
参考事件のような刑事事件の際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、侵入盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動
暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動
暴行罪と逮捕された方に対する弁護活動(身柄解放活動)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会からの帰り道で休憩していると通行人のVさんから見られていることに気付きました。
眼を付けられていたと感じたAさんはVさんに詰め寄り、Vさんが逃げようとすると腕を掴んで腹を蹴る等しました。
そして現場に居合わせた通行人がAさんを取り押さえ、その後警察に通報しました。
しばらくして若林警察署の警察官が現場に現れ、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴力事件
参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
この場合の暴行は、「人の身体に対して有形力を行使すること」を意味しており、実は人の身体に対して直接の接触がなくても暴行罪になり得ます。
そのため、人がいる方にわざと物を投げる行為をした場合、人に投げた物が当たらなくとも暴行罪として成立することもあります。
また、楽器などを使って人のそばで大音量を出す行為や、砂や粉などを相手に振りかける行為も暴行となる可能性があります。
条文の通り、暴行罪は「傷害するに至らなかった」場合に成立します。
仮に参考事件のVさんの暴行により怪我をしていたのであれば、Aさんには刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた傷害罪が適用されていたことになります。
釈放のための弁護活動
警察官に逮捕された場合、釈放されない限り事件は48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判官に勾留請求するか釈放するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留請求を受けて勾留を決定すれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長される可能があり、延長された場合は、さらに最長で10日間まで延長されることがあります。
つまり逮捕された際の身体拘束は、最長で23日間続くことになります。
この間は外部との連絡が制限されるため、会社や学校に連絡をとることができず、無断で欠席、欠勤することになってしまいます。
逮捕が原因で退学処分や会社を解雇となる可能性も十分あるため、逮捕された際は弁護士に身柄解放の弁護活動を行ってもらうことが重要です。
罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合などに警察は逮捕に踏み切るため、弁護士からそれらの可能性がないことを捜査機関や裁判所に主張すれば、速やかな釈放を目指すことができます。
逮捕・勾留中でも家族などに伝言を頼み会社や学校へ連絡してもらうことで、無断での休みを避けることも弁護士がいればすることができます。
また、被害者がいる事件で示談交渉を行う場合、弁護士を通せばよりスムーズに示談を進めることができます。
そのため早期の釈放、事件の早期解決を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
暴力事件に強い弁護士
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公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース
公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース
公然わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、下着を履かずに家を出ました。
そして電車に乗り座っている女性がいるのに気付くと、ズボンのチャックを空けて女性の前に立ちました。
女性は席を離れると駅員を呼び、Aさんが下半身を見せてきたことを伝えると、2人でAさんを確保しました。
その後、駅員が警察に通報し、駆け付けた泉警察署の警察官がAさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
Aさんの逮捕容疑である公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第174条に定められています。
条文にある「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」こととされ、性行為や性器の露出、露出した性器での自慰行為などが考えられます。
また、「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を意味しており、認識できる状態であればいいので、実際に不特定または多数の人にわいせつな行為が認識されている必要はありません。
そのためケースの男性は、不特定多数の人が利用できる電車内で、性器の露出行為を行ったため公然わいせつ罪が成立したと言えます。
公然わいせつ罪における示談交渉の可能性
公然わいせつ罪は痴漢や不同意わいせつ事件とは違い、社会的法益である性秩序を保護法益としているため、法律上は被害者の存在しない事件です。
しかし、参考事件のように下半身を見せつけられた女性などが存在するのであれば、その人に対して示談交渉を行うことも考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は不安や恐怖から、直接会って示談交渉をすることを拒否しやすい傾向にあります。
迅速に示談を締結するためにも、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
刑事事件の際は当事務所に相談を
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当事務所では初回無料の法律相談や、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、またはご自身が公然わいせつ事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張
恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張
恐喝罪と「脅迫」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っていたVさんと仲が悪く、ある日喧嘩に発展しました。
その喧嘩でVさんがAさんを蹴ってしまい、Aさんは腕に怪我を負いました。
Aさんはその怪我を口実に「金を出せば被害届は出さない」とVさんを脅しました。
Vさんは最初言う通りにしようと思いましたが、友人に相談して被害届を提出することにしました。
そして後日Aさんは恐喝未遂罪の容疑で亘理警察署に呼び出され、事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝未遂事件
刑法第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文における恐喝とは、相手方を暴行や脅迫を用いて畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させる行為です。
この場合の脅迫とは、相手を畏怖させる害悪の告知を指します。
参考事件のAさんは、実際にVさんからの暴行によって怪我をさせられたため、傷害罪(刑法第204条)で被害届を出すことは可能です。
しかし恐喝罪における害悪の告知は、内容自体が違法である必要はありません。
正当な権利の主張であっても、それを暴行や脅迫を手段にしているのであれば恐喝罪の適用範囲となります。
また、Aさんはまだ現金を交付させていませんが、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」には恐喝罪の条文も含まれているため、財物の交付のために暴行・脅迫を行った時点で、恐喝未遂罪は成立します。
そのため被害届を提出すると言ってVさんが逮捕されたり処罰受けたりすることを暗に示し、財物である現金を交付させようとしたAさんの行為は、恐喝未遂罪に該当します。
恐喝罪の弁護
被害者が存在する事件で重要なのは示談交渉です。
示談交渉を締結させることができれば、減軽することができる可能性があり、場合によっては不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし被害者が脅迫や暴行を受けている場合、恐怖心から示談交渉に応じてもらえないことも珍しくありません。
恐喝罪には罰金刑が定められていないため、示談が締結できずに有罪となれば刑務所へ服役する可能性が高まります。
そのため恐喝事件の際に示談交渉を考える場合、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
恐喝事件などの刑事事件に詳しい弁護士に依頼することで、より速やかな示談締結が望めます。
恐喝事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース
壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース
建造物等損壊罪と「損壊」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいるAさんは、同市内にあるマンションに来ていました。
Aさんは事前に用意していた落ちにくい黒色の塗料を取り出すと、マンションの壁に塗料で落書きしました。
Aさんはそのまま帰りましたが、マンションの住人が落書きに気付き、マンションの管理人に相談して被害届を提出することになりました。
その後、仙台東警察署の捜査でAさんの身元は特定され、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物損壊罪
刑法第260条には「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められており、これが建造物等損壊罪(及び同致死傷)の条文です。
この条文の建造物とは、屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、内部に人が出入りしうる家屋その他これに類似する建造物のことです。
そのため参考事件で被害にあったマンションは「他人の建造物」となります。
損壊についてですが、これは壊すことだけを指すものではありません。
建造物等損壊罪における「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」です。
そのためは破壊、破損させること以外に、心理的に使用できない状態にする、外観や景観を著しく損なわせることも「損壊」となります。
また、損壊の程度は原状回復が容易でない状態である必要があります。
このことからマンションの壁に落ちにくい塗料で落書きする行為は、壁の外観を損なわせ回復が容易でない状態に損壊させる行為となり、Aさんには建造物等損壊罪が適用されました。
示談交渉
参考事件のような建造物等損壊事件ではマンションの持ち主に対する示談交渉が重要になります。
示談交渉を締結させることができれば減軽が望め、執行猶予を取り付けたり不起訴処分を獲得したりできる可能性があります。
そのためには速やかな示談の締結が重要であるため、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士を通さずに被害者と直接会って示談交渉をする場合、かえってこじれてしまうケースもあるため、的確な対応をとるためには弁護士にアドバイスを受けることが大切です。
また、弁護士を通さなければ示談に応じてもらえないこともあり得るので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが早期の示談締結の鍵になります。
刑事事件の際は当事務所に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
建造物等損壊事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物等損壊罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕
睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕
昏酔強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、宮城県角田市にあるSNS上で知り合ったVさんの家に訪れていました。
AさんはVさんに睡眠薬を服用させ眠らせると、Vさんの財布と自宅にあった通帳を盗み、そのまま帰りました。
しばらくして起きたVさんは、Aさんに財布や通帳を盗まれたことに気付いたため警察に被害届を提出しました。
その後、Vさんの住んでいるマンションの監視カメラにAさんの顔が写っており、角田警察署の捜査でAさんの身元が割れました。
そして昏酔強盗罪の容疑で、Aさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
昏酔強盗罪
Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪は、「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と刑法第239条に定められています。
刑法第236条に定められた強盗罪が、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を用いて行われるのに対し、昏酔強盗罪は人の意識作用に障害を生じさせ、犯行ができない状態にすることで成立します。
また、この昏酔はごく一時的な短時間の意識障害であり、それを超える長時間の意識障害を生じさせた場合は、刑法第240条の強盗傷人罪・強盗致傷罪にあたることになります。
昏酔強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑になります。
昏酔強盗罪の弁護活動
昏酔強盗罪には罰金が定められていないため、有罪になってしまえば刑務所に服役することになります。
刑法第25条の規定により、執行猶予獲得は3年以下の懲役が条件となっているため、このままでは執行猶予を取ることができません。
実刑判決を避けるためには弁護士に減刑のための弁護活動を依頼しましょう。
弁護士を通して示談交渉を行い示談を締結させることができれば、減刑や執行猶予の可能性も出てきます。
そのためには起訴される前に示談を締結させることが重要ですので、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に強い法律事務所
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