Author Archive

酒の勢いで不同意性交等罪

2024-03-23

酒の勢いで不同意性交等罪

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人のVさんと2人で居酒屋に来ていました。
飲み終わった帰り道、Aさんは自宅が近いことを理由にVさんを自宅に誘いました。
2人で自宅に入ると、AさんはVさんに性交を迫りました。
そしてVさんはAさんを拒み切れず、酔った勢いでそのまま性交に及びました。
後日、Vさんは警察にAさんのことを警察に相談し、その後Aさんは若林警察署不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法に定められた犯罪です。
刑法第177条第1項がその条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
ここにある「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条のことです。
第1項各号」は暴行もしくは脅迫を用いる、心身の障害を生じさせるなど全部で8つ項目があり、これらのいずれかがあれば不同意性交等罪になります。
参考事件の場合、Vさんは酒に酔った状態で性行為を迫られ、性交に及んでいます。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあるため、Aさんにはこの条文が適用され逮捕されたと考えられます。

執行猶予

刑法第25条には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と、執行猶予を獲得するための条件の1つが定められています。
つまり、「5年以上の有期拘禁刑」と罰金刑が定められていない不同意性交等罪は、このままだと執行猶予を獲得することができず、有罪となれば実刑判決となってしまいます。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼し、刑罰を3年以下まで減刑することができれば、執行猶予を取り付けることができるようになります。
そのためには意見書を捜査機関に送る、被害者と示談交渉を締結させる必要があり、処分が決まるより早くこれらの弁護活動を開始しなければなりません。
執行猶予を目指す場合は弁護士に相談し、早くに弁護活動を依頼することが、速やかに事件を解決するための鍵になります。

刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土、日、祝日も対応しておりますので、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった、こういったことでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

スピード違反で前科になるケースとは

2024-03-20

スピード違反で前科になるケースとは

道路交通法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、制限速度が30キロの一般道を、時速70キロの速度を出して走っていました。
そして目的地だったコンビニの駐車場に自動車を止めました。
コンビニから自動車に戻ってくると、パトカーで追いかけてきていた亘理警察署の警察官が立っていました。
速度超過道路交通法だとAさんは説明され、「裁判になるかもしれないから」と言われました。
罰金を支払えばいいと思っていたAさんは警察官にそう言われて怖くなり、法律事務所で弁護士に相談することに決めました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反

速度超過とは、一般的にスピード違反と呼ばれている道路交通法違反であり、その言葉通り道路交通法の規定を破ったことを意味します。
道路交通法違反はある程度軽いものであれば、いわゆる青切符と呼ばれる処理(交通反則通告制度の処理)となります。
青切符の交付であれば、Aさんが思っていた通り反則金の支払いで刑事事件になることはありません。
しかしAさんの場合、30キロを超える速度で速度超過になっています。
一般道の場合、30キロを超える速度超過青切符では済ますことができず、いわゆる赤切符を切られることになります(30キロ未満であれば刑事事件化されません)。
この場合、刑事事件としての手続きが進められることになるため、正式な裁判が開かれる可能性があり、そうでなくとも罰金処分となります。
赤切符となる道路交通法違反は上記の速度超過の他、ひき逃げ救護義務違反報告義務違反)、無免許運転といったものがあげられます。
そのため制限速度を40キロオーバーした速度で運転したAさんは、赤切符が切られる道路交通法違反が成立しました。
Aさんに科せられる法定刑は道路交通法118条1項1号の規定により「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
また、青切符による処理とは違い、赤切符の交付は刑罰であるため前科となります。

贖罪寄付

参考事件のような速度超過道路交通法違反は、被害者がいる事件ではないため、被害者と示談を締結して不起訴や減刑を求めるという手段がとれません。
被害者不在の事件で不起訴や減刑を目指すのであれば、贖罪寄付をすることが弁護活動の候補にあがります。
贖罪寄付とは被害者不在の事件、被害者と示談ができなくなってしまった事件などで考えられる手続きで、事件を起こしてしまったことを反省していると意思表示するために、公的な組織や団体に対して行う寄付です。
この贖罪寄付とは、寄付金の相場が事件の内容次第で変わり、弁護士を通して寄付を行うことが一般的です。
贖罪寄付を受け付けている組織も、弁護士を通して手続きを行うことが多いため、贖罪寄付をするのであれば弁護士に弁護活動を依頼することが不可欠と言えます。
そのため速度超過道路交通法違反の際は、速やかに弁護士に相談することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
また、弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間対応しており、土曜日、日曜日だけでなく祝日もお電話をお待ちしております。
ご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった、または交通事件を起こして弁護士をお探しの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説

2024-03-17

落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説

遺失物等横領罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、住んでいるアパートの駐車場で落ちているサイフを見つけました。
Aさんは財布を開き、現金が入っていることを確認するとそのままバッグに入れて自宅に持ち帰りました。
その後サイフの持ち主であるVさんが、アパートの管理人に連絡し「おそらくサイフを敷地内に落とした」と相談しました。
管理人は監視カメラを確認し、Vさんのサイフらしきものを持っている人を見つけ、警察に通報しました。
そして大河原警察署の捜査でサイフを持って行ったのはAさんであることが分かり、遺失物等横領罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪刑法に定められた犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれています。
刑法254条が遺失物等横領罪の条文であり、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
遺失物は落とし物を意味し、漂流物はその中でも水面や水中にあるものを意味します。
これらに属さないものでも、持ち主の意思によらず持ち主の占有を離れ、誰にも占有されていない物はこの条文の適用範囲の物になります。
そしてこの他人の落とし物を不法領得の意思を持って占有した場合、遺失物等横領罪が成立することになります。
この遺失物等横領罪と比較されやすい犯罪に窃盗罪がありますが、この2つの犯罪は犯行時点で占有がどこにあるのかで変わってきます。
上記のように遺失物等横領罪は持ち主から占有が離れている物が要件ですが、窃盗罪は占有を離れていない物、まだ持ち主が持っている物を盗むことが要件です。
例えば、落ちて数日たっている財布を持ち去る行為は遺失物等横領罪ですが、持ち主がまだ近くにいる、落として間もないといった状況では窃盗罪になる可能性もあります。
また、ホテルやスーパー等に忘れられた物は店側が落とし物を管理していると考えられるため、誰の占有にも属していないと言えず窃盗罪になることもあります。

弁護活動

遺失物等横領罪窃盗罪は状況次第で見極めが難しいケースもあります。
遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」ですが、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、その差は大きいです。
どちらに当たるか分からない場合は、正しく状況を把握するためにも弁護士に相談した方がよいでしょう。
また、財産事件では弁償等をするためにも被害者に連絡する必要がありますが、弁護士がいなければ連絡を取れないと言われてしまうケースも珍しくありません。
遺失物等横領事件窃盗事件の際には、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回であれば無料となる法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
ご家族が遺失物等横領罪窃盗罪で逮捕されてしまった方、または財産事件の当事者となってしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

2024-03-14

同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

公務執行妨害罪と傷害罪、そして観念的競合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、役所に訪れていました。
Aさんは書類の提出をするつもりでしたが、受付のVさんに書類の不備が見つかったため書き直して欲しいと言われました。
しかし、書き直すには些細なミスだと思ったAさんはVさんを説得しました。
Vさんが説得に応じないことに腹を立てたAさんは、Vさんの髪を引っ張るとさらに突き飛ばしそのまま帰りました。
その際にVさんは机にぶつかり怪我を負い、他の職員がAさんのことを警察に通報しました。
その後、Aさんは公務執行妨害罪傷害罪の容疑で河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪・傷害罪

参考事件のAさんは2つの罪で逮捕されており、この公務執行妨害罪傷害罪はどちらも刑法に規定のある犯罪です。
まず、公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条に定められています。
公務執行妨害罪と聞くと、警察官への暴力行為で逮捕されているケースを思い浮かべる人も多いと思われます。
しかし、条文の通り公務員を対象とした暴行・脅迫が対象であるため、市役所などで働いている職員も当然対象となります。
そのためAさんは職務中である公務員のVさんの髪を掴む、突き飛ばすといった暴行を加えているので、公務執行妨害罪となります。
そしてさらに、この暴行によってVさんが怪我を負っています。
暴行だけなら公務執行妨害罪のみが成立しますが、Vさんの怪我がAさんの暴行によって引き起こされたことから、傷害罪も成立してしまいました。
傷害罪刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
参考事件の場合、Aさんの法定刑はどのように決まるのでしょうか。

観念的競合

職務中の公務員であるVさんを殴って怪我をさせたAさんは、暴行という行為で公務執行妨害罪傷害罪を同時に成立させました。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を、観念的競合と呼びます。
刑法第54条第1項には、観念的競合の刑罰は「その最も重い刑により処断する。」と定められています。
つまり参考事件の場合、Aさんに適用される法定刑は、より重いと判断される傷害罪の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
公務執行妨害罪の詳しい条文も観念的競合も、あまり一般的に知られているわけではありません。
2つ以上の罪で逮捕、捜査されているといった際に状況を正しく把握するためにも、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

刑法に詳しい弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談弁護士が直接逮捕・勾留中の方のもとに伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、土曜日と日曜日だけでなく、祝日も24時間対応しております。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方、または傷害事件の当事者となってしまった方、もしくはその両方でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへご相談ください。

不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について

2024-03-11

不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる大学生のAさんは、自宅へ帰る途中に帰える方向が一緒だった高校生のVさんの後を付けました。
そして人気のない道に入ったところで後ろから抱きつき、胸や足などを触りました。
しかし、たまたまその道に入った通行人が現場を目撃し、Aさんをその場で取り押さえ、Vさんが警察に通報しました。
その後石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

同意を得ることなくわいせつな行為をする不同意わいせつ罪は、刑法により禁止されています。
刑法第176条第1項にその条文があり、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と記載があります。
次に掲げる」ものは、恐怖または驚愕する予想外の事態に直面させる、睡眠またはその他の意識不明瞭状態に乗じる、地位などの影響力から揺さぶりをかける、などの項目が第8号まで定められています。
Aさんはまず後ろから抱きついていますが、この行為は同条第1項第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いと考えられます。
その上でVさんの同意を得ることなくわいせつな行為をしていることから、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されることになりました。

逮捕後の活動

Aさんのように逮捕されてしまった場合、留置所などで身体拘束がされることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察官に送致するかを決め、送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
裁判官が勾留を決めれば10日間身体拘束を受けることになりますが、勾留は延長することで最大20日まで期間を増やすことができます。
つまり、逮捕されると釈放されない限り、最大で23日間身体拘束が続くことになります。
長期の身体拘束を避けたいのであれば、逮捕後すぐに釈放を求める必要があります。
そのためには弁護士のサポートが必要です。
弁護士がいれば、欠勤による会社への影響を主張したり、逮捕まではする必要がないと逃亡や罪証隠滅の可能性を否定したり、これらを弁護士が書面にして提出することで釈放するように働きかけることができます。
また、弁護士に伝言を頼むことで、家族に事情を説明したり、逆に家族からの伝言を聞いたりすることもできます。
逮捕の際に身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要になります。

不同意わいせつ罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も土、日、祝とも24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ罪による事件を起こしてしまった方、または不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

特殊な裁判となる現住建造物等放火罪

2024-03-08

特殊な裁判となる現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある会社を解雇されることになりました。
Aさんは最後の出社日に、オフィスに火を付けて帰りました。
しかし、会社に残っていた従業員が火事になっていることに気付き、消火器で消し止めました。
その後、火を消し止めた従業員が会社に報告し、事件は警察に通報されました。
そしてAさんが火を付けた犯人であることがわかり、登米警察署現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪

現住建造物等放火罪は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
現に人が住居に使用」している状態とは、人(犯人を除く)が起臥寝食の場所として日常的に使用していることを意味しています。
そのため放火時点で中に人がいなくとも、住居であるならばその時点で現住建造物等放火罪となります。
住居以外の建造物等であれば、「現に人がいる」、つまり建物内にまだ人がいる状態で放火されると、この条文の要件を満たします。
Aさんの場合は現に従業員が残っていた会社に放火しているため、現住建造物等放火罪となりました。
また、刑法には現住建造物等放火罪の他にも放火の罪が定められています。
もしもAさんが放火した時点で会社が全くの無人であれば、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められた刑法第109条第1項非現住建造物等放火罪が適用されていました。
非現住建造物等放火罪による事件であれば通常の裁判となりましたが、現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため裁判員裁判が開かれることになります。

裁判員裁判制度

ランダムに国民の中から選ばれた人が裁判員となり、裁判に参加するのが裁判員裁判の形式です。
そのため通常の事件とは勝手が違う裁判になります。
裁判員裁判での弁護士は、まず裁判員の選任手続きに立ち会わなければなりません。
これは弁護士のチェックを通すことで、不平等な裁判とならないように裁判員を選ぶことが目的です。
また、裁判の前に検察官・裁判官と共に事件の争点を確認する手続きもとります(これは公判前整理手続と呼ばれます)。
こういった対応もスムーズに行えるよう、裁判員裁判となる事件では裁判員裁判に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

裁判員裁判にも詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけます。
ご家族が現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されてしまった、または放火の罪などで裁判員裁判が開かれることになった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、お電話ください。

盗撮事件、被害者が示談を拒否したら

2024-03-05

盗撮事件、被害者が示談を拒否したら

性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、市内の電車に乗って同じ電車に乗っていたVさんの後ろに付けました。
そしてあらかじめ録画モードにしていた携帯を取り出すと、カメラ部分をVさんのスカートの中が撮影できるような位置に差し込みました。
しかし、Aさんは現場を目撃した他の乗客に、電車が駅に着いた際に取り押さえられました。
その後、Aさんは駅員に引き渡され、仙台北警察署から駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律によって取り締められています。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる」「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を意味しており、Aさんが撮影したのは前者になります。
一般的に盗撮事件と言われていたこれらの事件は、各自治体が定める迷惑行為防止条例により以前は罰せられていました。
しかし、性的姿態等撮影罪が定められたことで処分を以前より重くし、全国一律で処罰されるようになりました。
Aさんのような盗撮事件を起こした場合の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

贖罪寄付

こういった盗撮事件では、被害者が連絡を拒否したため示談が締結できなくなってしまうケースがあります。
弁護士を通すことで示談交渉を進めることが可能になる場合もありますが、それでも被害者が拒めば示談締結は望めません。
しかし、そんな時にとれる手段として贖罪寄付というものがあります。
被害者と連絡が取れないケースの他、被害者がそもそも存在しない事件などで行われる手続きです。
公的な組織や団体に寄付することで事件への反省を示す贖罪寄付は、示談交渉ほどではありませんが処分を軽くする効果が期待できます。
贖罪寄付は弁護士を通して行うことが基本で、寄付金額の相場も事件内容によって異なり、弁護士のサポートが不可欠です。
そのため贖罪寄付を考えているのであれば、弁護士から専門的なアドバイスを受けるため、法律事務所への相談が必要になります。

弁護士が必要になればご相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を受け付けておりますので、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方、または盗撮事件の当事者となって贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にお電話ください。

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

2024-03-02

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

未成年者との不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる30代の会社員Aさんは、中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんとVさんはお互いに合意のもと、性行為に及びました。
しばらくして、VさんがAさんと電話をしている際に性行為に及んだ日のことを話し、その会話をVさんの父親が聞いてしまいました。
そのことに怒ったVさんの父親は警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは岩沼警察署不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

参考事件ではVさんと合意があるにもかかわらず、Aさんが不同意性交等罪で逮捕されていますが、これは被害者となったVさんの年齢に理由があります。
まず、刑法に定められた不同意性交等罪の条文は全部で3つあります(※未遂罪などを含めない場合)。
Aさんに適用された刑法第177条第3項の条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」という規定であり、同意の有無が記載されていません。
そのためVさんの年齢が16歳未満かつAさんの年齢が5歳以上Vさんより歳上であった参考事件では、同意の上でもAさんに不同意性交等罪が成立しました。
また、刑法第177条第2項も「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて」性交等をした際に適用されるため、同上第3項と同じく同意の有無が記載されていません。
同意の有無が記載されているのは刑法第177条第1項です。
この条文は8つある項目のいずれかを用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等に及ぶと適用され、その法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」となっています。
そのため「第1項と同様とする。」と定められた刑法第177条第3項の法定刑も、「5年以上の有期拘禁刑」となります。

未成年者が被害者の事件

被害者のいる犯罪では、示談の締結が処分を軽くするのに効果的です。
不同意性交等罪の被害者が未成年者である場合、示談交渉を進めるのであれば両親等の保護者がその相手になります。
しかしVさんの父親のように、こういった事件は被害者側の保護者が怒りによって処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難しくなってしまいます。
こういった際には弁護士の存在が重要です。
直接の連絡を拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取ることで、示談交渉を進めることができるようになることは珍しくありません。
また、専門的な知識を持つ弁護士のサポートがあれば、個人で行うよりも良い方向で示談交渉を進めることができます。
参考事件のような事件の際は、不同意性交等罪に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

知識と経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕された方の下に弁護士が伺う初回接見サービス、これらのご予約を当事務所は24時間体制で承っております。
お電話はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、被害者が未成年者の性犯罪を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

交通費を私的に使い業務上横領罪

2024-02-28

交通費を私的に使い業務上横領罪

業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる会社員のAさんは、同市内の勤めている会社から交通費を払うためのクレジットカードを支給されていました。
しかしAさんは仕事と無関係の移動で公共交通機関を使う際も、会社支給のクレジットカードを使用していました。
その後、会社側にAさんのクレジットカードが不正に利用されていることが発覚し、会社側は警察に被害届を提出しました。
そしてAさんは、塩釜警察署業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪

横領の罪は業務上横領罪遺失物等横領罪、(単純)横領罪といった3種類が刑法に定められています。
Aさんの逮捕容疑である業務上横領罪刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
業務上横領罪における業務とは、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」を意味しており、ボランティアや慣例などの仕事以外の行為も業務となります。
占有とは物に対する事実的支配のことです。
この条文における占有は業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も意味しており、物理的な所持だけでなく、財産の処分権限などの法的支配関係も含んでいます。
参考事件のクレジットカードは、仕事の交通費を使うために支給されている物であるため、その用途以外に使う権限はAさんにありません。
したがって会社の業務の際に使用するべきクレジットカードを私的に使い込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役」です。
(単純)横領罪は「5年以下の懲役」、遺失物等横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が法定刑であるため、他の横領の罪に比べ刑罰が重くなっています。
これは、業務関係に基づく物の横領が犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点において、法益侵害の範囲が広いと考えられているためです。

法人との示談交渉

横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動として示談交渉が考えられます。
示談交渉を締結することができれば、減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
しかし、業務上横領罪の被害者は個人ではなく、法人などの会社となります。
個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合では、弁護士を通さなければ示談交渉に応じないと言われてしまうケースが多く見られます。
また、刑事処分に影響を与える形で示談交渉を行うのであれば、法的な専門知識は必須と言えます。
業務上横領事件示談の締結を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めることが大切です。

横領事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で受け付けておりますので、業務上横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

窃盗後に持ち主を殴り事後強盗罪

2024-02-25

窃盗後に持ち主を殴り事後強盗罪

事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、駅前のベンチにバッグが置き忘れられているところを発見しました。
Aさんはバッグの中にサイフを見つけると、そのまま自身の懐に入れました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがバッグを取りに戻って来て、「サイフ返してくださいよ」とAさんに言いました。
Aさんは誤魔化しましたが、「見えてました」と言われるとVさんを殴って逃走しました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんの身元が判明し、事後強盗罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

参考事件でAさんはまずVさんのバッグからサイフを抜き取りましたが、この時点ではまだAさんに成立する罪は刑法に定められた窃盗罪です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条と定められています。
忘れ物(持ち主の占有を離れた物)を持ち去ろうとしているのなら遺失物等横領罪占有離脱物横領罪)ではないかと疑問に思うかもしれません。
しかし参考事件の場合は、Aさんがサイフを抜き取った時点のVさんはバッグの近くいたことから、占有を離れていないと判断され窃盗罪となる可能性が高いです。
そしてAさんは取ったサイフを返すよう要求され、暴力を振るって逃走しました。
これは「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めた刑法第238条の条文に該当する行為です。
通常の強盗罪は、暴行や脅迫を用いて財物を盗むことで成立しますが、事後強盗罪はその順番が逆になっているケースの強盗事件です。
条文には「強盗として論ずる」と規定されているため、事後強盗罪強盗罪と同じ法定刑である「5年以上の有期懲役」が科せられます。
窃盗から発生する罪ですが、事後強盗罪の刑罰は窃盗罪よりもはるかに重いものとなってしまいます。

執行猶予

罰金刑のない「5年以上の有期懲役」である事後強盗罪は、このままでは執行猶予を取り付けることができないため、有罪となれば刑務所への服役が避けられません。
これは刑法第25条執行猶予の条件の1つを「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定めているからです。
しかし、弁護活動によって拘禁刑を3年以下に減刑することができれば、執行猶予を獲得することができます。
実刑を回避するには処分が決定する前に弁護士に相談し、弁護活動を速やかに依頼することが重要です。

強盗事件で頼りになる弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕及び勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間対応しておりますので、強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら