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改正された不同意わいせつ罪で逮捕
改正された不同意わいせつ罪で逮捕
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰り道でAさんのタイプである女性のVさんを見つけたため、声をかけました。
Aさんは声をかけた際にVさんの肩を抱いて引き寄せたり、胸を触ったりしました。
Vさんはしばらく動けませんでしたが、Aさんが少し離れた際に現場から逃走し、後日警察に相談しました。
その後、若林警察署が防犯カメラなどを調べたところ、Aさんの犯行現場が写っており、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんの逮捕容疑になったのは「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定めている刑法第176条第1項の不同意わいせつ罪です。
「次に掲げる行為又は事由」は同項に第1号から第8号まで定められています。
その中でAさんに該当した可能性が高い項目として、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」があげられます。
参考事件のVさんが動けずにいたのは、予想外の事態に恐怖していたためと考えられるからです。
また、AさんはVさんの肩を抱いて引き寄せており、この行為は相手を力ずくで引き寄せたとして第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」の暴行にあたると判断される可能性もあります。
また、その他の項目には「心身の障害を生じさせる」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる」「地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる」などがあげられます。
強制わいせつ罪からの変更点
刑法第176条は以前強制わいせつ罪を定めていました。
その時はわいせつな行為を「暴行又は脅迫を用いて」行うと罪が成立していました。
しかし令和5年7月13日の刑法改正によって刑法176条は「不同意わいせつ罪」を定めた条文になりました。
この改正によって暴行・脅迫以外の行為でも第176条を適用することができるようになり、不同意わいせつ罪が適用される幅がより広くなりました。
不同意わいせつ罪は上記の通りわいせつな行為を第8号まである項目のどれかを用いれば成立してしまう犯罪であるため、自身が行った行為の中で該当する可能性がある場合は弁護士に相談して、アドバイスを求めることをお勧めします。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもご予約をフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、24時間体制で電話をお待ちしております。
不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
傷害罪で少年事件が発生した場合
傷害罪で少年事件が発生した場合
傷害罪と少年事件の処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、友人と一緒に同市内を歩いていると、同行している友人と仲の悪いVさんと偶然出会いました。
VさんはAさん達に難癖をつけて貶し、それによって怒ったAさんはVさんを突き飛ばして転倒させました。
そして倒れたVさんにさらに蹴りを入れるなどして怪我を負わせました。
Aさん達はその場を後にしましたが、Vさんは後日「Aさんに蹴られて怪我をした」と警察に相談しました。
その後、Aさんは傷害罪の容疑で泉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった傷害罪の条文です。
代表的な傷害は怪我をさせることですが、外傷があるかないかだけでは傷害は判断されません。
この条文における傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることや、健康状態を不良に変更させることを意味します。
つまり病気にかからせる行為も傷害にあたり、例えば、嫌がらせ等によって精神的に追い詰め、精神疾患を発病させた場合も傷害罪は成立します。
また、眠らせたり気絶させたりといった、人の意識作用に障害を与えることも傷害罪における傷害にあたる可能性もあります。
少年が逮捕された場合
上記のように、傷害罪が成立した場合、刑罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
しかし事件を起こした犯人が少年である場合、事件は少年事件として扱われ少年法に則った処分が少年に与えられます。
少年事件の処分と聞いて、少年院送致を思い浮かべる方も多いと思われます。
少年院送致は少年事件の中でも最も強力な施設収容であり、年齢や特性に応じた生活訓練などを通して、内省を深めさせ社会復帰支援を受けながら少年が過ごす施設です。
その他に保護観察と言う処分もあります。
保護観察は少年を家庭や職場などに置いたまま、指導監督や補導援護をして少年の更生と改善を促すものです。
また、児童自立支援施設・児童養護施設送致や不処分、審判不開始など、少年事件には多くの処分があり、一口に少年事件の処分と言っても様々な内容が存在します。
そのため少年が事件を起こしてしまった場合、事件の全容を把握し先の見通しを立てるためにも、少年事件に詳しい弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
少年事件を扱う弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
参考事件のように、傷害事件を起こしてしまった、少年事件で家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪
未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる20代の大学生Aさんは、家庭教師のアルバイトをしていました。
同市内に住む小学生のVさんに勉強を教えている際に、AさんはVさんに自身の下半身を触らせたり、Vさんの下半身を触ったりなどしていました。
しかしVさんが両親にAさんのした行為を話したため、両親は警察に相談しました。
その後、Aさんは登米警察署に不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
刑法第176条には不同意わいせつ罪が定められており、今回Aさんに適用されたのは同条第3項の「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた条文です。
同上第1項と第2項の場合、「暴行又は脅迫を用いる」、「睡眠や意識不明瞭状態に乗じる」、「行為をわいせつでないと誤信させる」などの行為で不同意にもかかわらず、わいせつな行為をすると不同意わいせつ罪になります。
しかし、第3項の場合は不同意であることは条件になっていません。
つまり、16歳未満の場合は同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪になります。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
以前の強制わいせつ罪ではこの年齢が13歳とされていましたが、刑法改正にあたり性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば不同意わいせつ罪が適用されなくなりました。
参考事件の場合、20代のAさんと小学生のVさんでは5歳以上の年齢差があることは明白であるため、仮にVさんが同意していたとしても、Vさんにわいせつな行為をしたAさんは不同意わいせつ罪となります。
未成年者が被害者の場合
不同意わいせつ事件で逮捕された際に減刑を求めたり、執行猶予を獲得したりするためには被害者との示談交渉が最も大切な弁護活動と言えます。
しかし性犯罪に係る事件の場合、被害者は怒りや恐怖から示談交渉を拒否しやすい傾向にあります。
参考事件のように未成年者が被害者である場合、その保護者と示談交渉を進めることになりますが、その場合は被害者側の怒りも強くなりやすいため、加害者が個人で示談や謝罪を行おうとしても上手くいかず、むしろ拗れてしまうケースも多いです。
そのため速やかな事件の解決を求めるのであれば、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が重要になります。
未成年者が被害者の事件で示談締結を目指す際は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
刑事事件を専門とする弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にてお申し込みいただけますので、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意わいせつ罪になってしまった場合、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点
不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点
不同意性交等罪と強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県東松島市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅する際に同僚の女性Vさんを自動車に同乗させていました。
Aさんは帰り道の途中にある駐車場に停車すると、Vさんに対して「お前が好きだった」と迫り、AさんはVさんを抑えつけて性的な暴行を加えました。
その後、Vさんは隙を見て車内から逃げ出し、すぐに警察に通報しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で石巻警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条第1項には「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と不同意性交等罪が定められています。
前条第1項各号は刑法第176条を指しており、「各号に掲げる行為」の中でAさんは、少なくとも第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」が該当すると考えられます。
この刑法第177条は令和5年7月13日の刑法改正までは罪名が強制性交等罪と定められており、条文の内容も細部が違うものでした。
これは近年の性犯罪には、以前の条文のままでは対処できない状況もあったため、適切な対処をするため現在の罪名と内容に改正されたという背景があります。
不同意性交等罪と強制性交等罪
強制性交等罪では、用いられる手段が暴行又は脅迫の場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪に改正されたことで「暴行・脅迫」の他に7つの項目が(刑法第178条の準強制性交等罪も統合される形で)新設されました。
項目には「心身の傷害」、「アルコールや薬物摂取」、「睡眠・意識不明瞭状態」「予想外の事態による恐怖」「虐待に起因する反応」「経済・社会的地位による不利益の憂慮」などが挙げられます。
そのため不同意性交等罪は、以前までの強制性交等罪の刑罰の重さはほぼそのままで、適用される幅が非常に広くなりました。
参考事件の場合、AさんはVさんを抑えつける行為は暴行と判断されるので、条文が強制性交等罪のままだったとしてもAさんには刑法第176条は適用されていたでしょう。
しかし、今までは強制性交等罪にならなかった行為もほぼ同様の刑罰が適用されることになったため、上記の「刑法第176条第1項各号」に心当たりがある場合は弁護士に相談して確かめることをお勧めします。
性犯罪の知識と経験が豊富な弁護士
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不同意性交等罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に
強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に
刑法第240条と裁判員対象事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニのレジでナイフを出して「金をバックに入れろ」と店員を脅しました
店員が指示に従いAさんに現金を入れたバックを渡すと、後ろから近づいていた別の店員がAさんを拘束しようとしました。
そしてAさんが店員を振り払うと店員は壁にぶつかって怪我を負い、バックを持ってそのままAさんは逃走しました。
その後、気仙沼警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。強盗致傷罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗致傷罪
参考事件でもしAさんが店員に怪我をさせなかった場合、前回のブログで紹介した強盗罪が適用されていました。
しかし店員が怪我を負ったため、Aさんには強盗致傷罪が適用されています。
刑法第240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められており、これが強盗致傷罪の条文です。
この条文には4つの強盗罪が規定されています。
故意なく傷付けた場合に強盗致傷罪が適用され、逆に故意に人を傷つけると強盗傷人罪になります。
そして故意なく人を死亡させると強盗致死罪、故意に人を死亡させると強盗殺人罪となります。
参考事件のAさんはまずナイフを示して現金を出すことを要求しました。
この時点で脅迫を用いて財物を奪おうとしているため、「強盗」は成立します。
そして店員がAさんを捕えようとした時にAさんは暴行を加え、結果店員が怪我を負いました。
そのため「人を負傷させたとき」に該当しますが、Aさんは拘束から逃れることを目的として暴行を加えており、怪我をさせることが目的ではなかった可能性が高いことから、故意のある強盗傷人罪ではなく、故意がない強盗致傷罪が適用されたと考えられます。
裁判員裁判対象事件
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が法定刑となっています。
そのため「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件」を対象とした、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは国民の中からランダムで選ばれた人が裁判員として裁判に参加する制度です。
一般の裁判とは異なった形式であるため、裁判前に争点を明確にする公判前整理手続がとられたり、裁判が不公平にならないよう裁判員の選任手続に弁護士が立ち会ったりします。
そのため強盗致傷事件の際には、通常の裁判だけでなく裁判員裁判にも詳しい弁護士からサポートを受けることが重要になります。
裁判員裁判の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で承っておりますので、強盗致傷罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方、裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには
強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには
強盗罪と執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、家にある包丁を持って家をでました。
そして夜道を歩いている女性を見つけると後ろから羽交い絞めにし、包丁を突き立てて「金を寄越せ」と言って脅しました。
Vさんがカバンから財布を出して渡すと、そのままAさんは財布を持って現場から逃走しました。
Vさんはすぐに警察に通報し、その後古川警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗罪
刑法第236条第1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった強盗罪の条文です。
強盗罪に用いられる「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度の強度が必要になります。
暴行や脅迫が反抗を著しく困難にする強度にあるかは、事件当時の状況を見て総合的に判断されます。
参考事件のように、夜に人通りのない場所、身体を押さえつけた上で凶器を示す行為は、相手方の反抗を著しく困難にする強度があると判断されるでしょう。
執行猶予の条件
刑の執行を一定期間猶予し、その間に何もしなければ刑を免除する執行猶予は、取り付ける条件の1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と刑法第25条が定めています。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で罰金刑も存在しないため、そのままでは執行猶予を取り付けることができず、有罪の場合は実刑になってしまいます。
強盗事件で刑務所への服役を避けるためには、弁護士による減刑のための弁護活動が必要になります。
減刑によって法定刑が3年以下の懲役に抑えられれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
強盗事件は被害者が存在する事件であるため、減刑と執行猶予を獲得するためには被害者と示談交渉を締結することが最も重要です。
しかし、参考事件のように脅迫や暴行を受けた被害者は、恐怖心や怒りから加害者の連絡を拒否することがほとんどです。
そのため示談を速やかに締結するためにも、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在は不可欠と言えます。
強盗事件に詳しい弁護士事務所
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また、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった、強盗罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件
両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんと会っていました。
夕方になってVさんが「今日は家に帰りたくない」と言ったため、Aさんは「どっか泊まりたいなら家を使うと良い」と言ってVさんを自宅に泊めました。
その日の夜、Vさんの両親はVさんと連絡がつかなくなったことで、警察に相談していました。
その後、仙台北警察署の警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められており、この「誘拐」が未成年者誘拐罪を指しています。
この条文における「誘拐」とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者を意味します)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
また、暴行や脅迫等が未成年者の意思を抑制するための手段として用いられると、未成年者略取罪となります。
参考事件は一見すると誘拐には見えませんが、Aさんの自宅へ泊まることを促す発言で、Vさんが誤った判断をしてしまったと考えることができます。
さらに、Vさんの両親はVさんがAさんの自宅に泊まることを知りませんでした。
刑法第224条では親権者の保護監督権も保護すべき法益となっています。
そのため参考事件のように両親の同意がない場合、未成年者の同意があったとしても未成年者誘拐罪は成立してしまいます。
示談交渉の必要性
未成年者誘拐罪で最も重要と言えるのが示談交渉です。
未成年者誘拐罪は親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
そのため被害者との示談交渉の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴で事件を終わらせることができます。
しかし未成年者が被害者であるため、被害者側は処罰感情が強くなりやすく、加害者が直接示談交渉をしようとしてもかえって事態が拗れてしまうケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に依頼し、示談交渉のサポートを受けることをお勧めします。
刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士事務所
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未成年者誘拐事件の当事者となった、未成年者誘拐罪で家族が逮捕されてしまった、こういった事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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不注意による人身事故、過失運転致傷罪について
不注意による人身事故、過失運転致傷罪について
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社から自宅に帰るために自動車を運転していました。
Aさんが信号のないT字路の交差点で右折したところ、横断歩道を渡っていたVさんにぶつかって骨折による怪我を負わせてしまいました。
AさんはVさんを介抱し、すぐに警察に連絡しました。
そして遠田警察署から警察が到着し、Aさんは過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
自動車で運転手が過失により被害者に怪我を負わせれば、参考事件のように過失運転致傷罪となります。
過失運転致傷罪は、過失運転致死罪と共に自動車運転死傷行為処罰法の第5条に定められています。
その内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
この場合の過失とは、前方不注意や居眠り運転、信号無視など運転中の不注意を意味します。
参考事件の場合、右折した際に横断歩道を渡る人とぶつかって交通事故が起きました。
仮に、この被害者が車道に唐突に走りだしたなどの予測や回避が不可能な行動をとったことが原因の事故であれば罪には問われませんが、今回は横断歩道を渡る人にAさんが気付かない(右折の際に注意を怠った)ことが原因で事故が発生しているため、過失運転致傷罪となりました。
また、交通事件を起こして被害者に怪我を負わせてしまっても、被害者が軽傷と判断されれば条文の通り刑は免除となりますが、参考事件における被害者の怪我は骨折であるため、傷害が重いと判断され過失運転致傷罪が成立しました。
弁護士の弁護活動
参考事件のように過失運転致傷罪で現行犯逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に依頼し身柄解放のための弁護活動を行うことで、早期の釈放が望めます。
警察が逮捕に踏み切るには、逃亡や罪証隠滅を防ぐためなどの要件が必要です。
そのため、警察に弁護士を通してそれらの危険性は無いことや、身元引受人がいることを主張し、釈放の可能性を高めることが重要です。
こういった被害者が存在する交通事件では、被害者に対する示談交渉を行うといった弁護活動が可能です。
また、弁護士からのサポートを受けることで、被害者との示談をスムーズに進める等減刑のための活動も行うことができます。
そのため早めの段階で交通事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
交通事件の際に頼りになる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
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マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
新設された不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるマッサージ店でアルバイトをしていました。
Aさんは自分が担当する女性の客であるVさんに対して、マッサージと称して下半身を触りました。
VさんはAさんがアルバイトを始める以前からマッサージ店に来ていたため、マッサージに対して違和感を覚え、警察に相談することにしました。
その後若柳警察署の警察官がマッサージ店に捜査に訪れ、Aさんの行為がマッサージではないと判明し、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪は、以前は強制わいせつ罪と罪名が定められており、その内容も今とは異なっていました。
しかし近年の性犯罪に対して適切に対処するため、令和5年7月13日の刑法改正によって不同意わいせつ罪として、罪名と条文が現在の形に整備されました。
不同意わいせつ罪は刑法第176条に定められており、同条第2項は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とされています。
そしてAさんは女性の下半身に触れる際に、触れる行為をマッサージと偽っているため、不同意わいせつ罪が成立しました。
「前項と同様とする。」とありますが、この前項にあたる刑法第176条第1項の不同意わいせつ罪は「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と法定刑が定められていいます。
そのため同条第2項の不同意わいせつ罪が適用されたAさんは、6月以上10年以下の拘禁刑が刑罰となります。
弁護士の重要性
不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、起訴されて有罪判決となれば刑務所へ服役になる可能性が高いです。
それを避けるためには、被害者と示談交渉を行うことが重要になります。
しかし性犯罪の被害者となった方は、恐怖心から示談交渉の席に着くことを拒否する傾向にあります。
また、参考事件のように被害者と加害者が他人であれば、個人で連絡を取って示談を進めることは不可能と言えるでしょう。
そのため不同意わいせつ罪のような事件に際は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
被害者と示談交渉を行う際、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士からのサポートを受けることが、事件をより良い形で終わらせる鍵になります。
弁護士事務所へまずは相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて購入した覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは覚醒剤を常にバックに入れて持ち運んでいましたが、たまたまアルバイト先の同僚にバックの中にある覚醒剤と注射器を見られてしまいました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していることが店長にも伝わり、Aさんが覚醒剤を所持していたことを店長は警察に伝えることにしました。
そして河北警察署にAさんは覚醒剤取締法違反で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の所持や使用に関しては、覚醒剤取締法で取り締まられています。
覚醒剤取締法第19条には、医師や研究者などの一部の者を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
そして覚醒剤取締法第41条の3では、第19条の規定に違反した者に対して、「10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、覚醒剤取締法第14条では特定の職業などを除いて、覚醒剤の所持を禁じており、使用と同じ10年以下の懲役が科せられます。
そのためAさんは所持していた覚醒剤を注射器で使用しているため、覚醒剤取締法違反が成立します。
贖罪寄付
薬物事件は被害者が存在しない事件です。
そのため傷害罪や窃盗罪のように、被害者に対して示談交渉を行うことで刑事処分を軽くするように求めることができません。
こういった場合にとれる手続きとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは公的な団体に対して、反省の態度を示すために寄付を行うことです。
被害者がいない事件であっても行うことができるため、薬物事件などでは贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行われ、寄付をしたことの証明書を弁護士が裁判所に提出します。
寄付する金額も罪名や事件の内容によって変化するため、参考事件のような事件ではすみやかに弁護士に依頼し、対応することが重要になります。
また、贖罪寄付をした事実だけでなく、薬物事件の場合再発防止に向けた取り組みを行っているかどうかも処分を決定する上で考慮されるため、どういった取り組みをするべきかも弁護士に相談して決めるべきでしょう。
薬物事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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