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カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください
カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください
脅迫罪と強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、以前居酒屋にいった際にトラブルを起こし、店員から怒られたことがありました。
そのことに腹を立てていたAさんは、居酒屋に対して電話やメールを使って「営業できなくしてやる。」「店を閉めなきゃ殴りこんでやる。」と何度もクレームを入れていました。
しばらくして、Aさんの元に警察官が訪れ、「脅迫罪に関することだけど、心当たりあるよね。」と言われました。
そしてAさんは事情聴取のために、加美警察署へ連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
脅迫罪
Aさんのようにクレームを何度も入れる行為は、昨今ではカスハラ(カスタマーハラスメント)とも呼ばれています。
理不尽なクレームは脅迫行為と判断され、刑法が適用され参考事件のように事件化してしまうことも十分考えられます。
Aさんはまず、警察官から脅迫罪と話を切り出されました
脅迫罪は刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文において「脅迫」とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を引き起こすと考えられる害悪の告知を意味します。
つまり、普通であれば怖がる内容であることが重要であるため、害悪の告知を受けた人が実際に恐怖している必要はありません。
この害悪の告知は条文に告知する方法の記載がないため、口頭での脅迫はもちろんのこと、Aさんのように電話やメール、書面による告知であっても脅迫罪になり得ます。

強要罪
Aさんに適用される可能性があるものとして、強要罪もあげられます。
強要罪は刑法223条1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aさんの言った言葉には、店舗を閉店するように要求する言葉がありました。
これは、脅迫によって「義務のないことを行わせ」ようとしたととることもできるため、強要罪が成立する可能性があります。
また、この条文において人に「義務のないことを行わせ」た、「権利の行使を妨害した」かは、社会生活上一般に受任すべき限度を超えたかどうかという点が判断基準になっています。
事情聴取への対応
警察へ事情聴取に呼ばれた場合、供述調書が取られることになるため、適切に対応できるかどうかは今後に大きく影響します。
供述調書とは事情聴取の際に行われた会話を記録したもので、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取の際、発言は慎重にしなければなりません。
しかし、刑事事件の専門知識がなければ、適切な対応は取れません。
事情聴取は1回で終わることもありますが、2回目以降も警察に呼ばれることがあります。
警察から呼び出されているのであれば、事情聴取を受ける前に弁護士のアドバイスを受けましょう。
その後の対応も、弁護士のサポートを受けることでより適切なものにすることができます。脅迫罪、または強要罪で刑事事件化してしまった際は、まずは法律事務所に相談しましょう。
脅迫罪、強要罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では24時間、365日、初回無料の法律相談および逮捕中の方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
脅迫罪、または強要罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物等損壊罪における「損壊」の定義とは
コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物等損壊罪における「損壊」の定義とは
建造物等損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、近所にあるコンビニの看板にスプレーを使って落書きをしていました。
しかし、Aさんが落書きをしているところはコンビニの利用客が目撃していました。
現場を目撃した客は店員にそのことを伝え、店員はそのまま警察に通報しました。
そしてAさんが再度コンビニに訪れた際、張り込んでいた古川警察署の警察官が建造物等損壊罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物等損壊罪
落書きと聞くとイタズラのレベルと思う方もいるかもしれませんが、参考事件のようなケースには刑法が適用されてしまいます。
Aさんの逮捕要因である建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
この条文の後段、「よって死傷させた者」とは建造物等損壊致傷罪、および建造物損壊致死罪を指しています。
この条文で言う「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りできるものを指しています。
また、「艦船」は人が出入りできる構造の軍船及び船舶のことで、船着場にとまっている漁船、小型のフェリーなどが「艦船」に当たると考えられています。
建造物等損壊罪における「損壊」には破壊する意味も含まれますが、その他の方法によって建造物・艦船の効用を低くしてしまう、またはなくしてしまうことも意味します。
景観や威容もそれらの効用に含まれているため、原状回復が容易ではない状態にすることは、破壊していなくとも効用を害したと言えます。
落書きはもちろんですが、ビラなどを大量に張り付ける行為も損壊と判断される可能性があります。
そのため参考事件のAさんには、建造物であるコンビニの看板に、落書きをして景観を原状回復が容易ではない状態に損壊させたことから、建造物等損壊罪が適用されました。

示談交渉の重要性
建造物等損壊罪で重要になるのは示談交渉です。
被害弁償を行い示談の締結をすることができれば、不起訴処分となる見込みもあります。
しかし、建造物等損壊事件による示談交渉は、損壊の程度によって支払うことになる示談金も変わってきます。
個人間でのトラブルから建造物等損壊事件に発展したケースの場合、修理費だけでなく慰謝料も含まれる金額を支払う必要も出てきます。
金額面でトラブルになってしまうと示談交渉が難航してしまい、示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
そのため示談交渉をお考えの際は、示談交渉に詳しい弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた状態で示談交渉を進めることをお勧めいたします。
法律事務所へまずはご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
土・日・祝日も、24時間体制で対応可能です。
建造物等損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、近所にある飲食店に友人と訪れ飲み食いしていました。
Aさんはテーブルにある共用の飲食物を、自身が使っている箸で直接取るなどしました。
Aさんの友人はスマホで動画を撮影しており、その動画を後日SNSに投稿しました。
その動画は多くの人が拡散し、店主もその動画を見たことで警察に通報しました。
そして南三陸警察署の捜査でAさんたちの身元が割れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんたちは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
飲食店で迷惑行為を行う様子を撮影する行為は俗にイタズラ動画とも呼ばれていますが、これは刑法が適用される立派な犯罪です。
参考事件に適用された威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と刑法第234条に定められています。
「前条」とは刑法第233条の偽計業務妨害罪を定めた条文を指し、「例による」とは偽計業務妨害罪の刑罰がこの条文にも適用されることを意味しています。
偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪の刑罰も同じになります。
「威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、物の損壊、騒音、地位を利用して威迫する、集団で力を誇示するなども威力に含まれ、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことが「威力を用いて」いると判断されます。
爆破予告(真偽問わず)もここに該当し、他には式典の最中に大声を上げる、飲食店に動物を放つ行為なども「威力を用いて」いることになります。
また、威力業務妨害罪でいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務または事業とされています。
そのため職業はもちろん、ボランティアや慣例なども「業務」となります。
参考事件の場合、店舗に対して共用の飲食物の取り換えやテーブルの消毒などの対応を余儀なくし、その間本来であればできたはずの業務を滞らせたことで、威力業務妨害罪が成立することになりました。
会社を相手に行う示談交渉
被害者が存在する事件において、最も大切と言える弁護活動が示談交渉です。
しかし、示談交渉を行う相手が会社である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
そうでない場合でも威力業務妨害事件での被害弁償は高額になりやすい傾向があり、示談交渉は難航しやすくなります。
そのため専門知識のない個人で示談交渉を行うのは現実的ではなく、威力業務妨害罪に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
示談交渉の知識と経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

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今の盗撮事件に適用される条文
今の盗撮事件に適用される条文
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる無職のAさんは、市内にあるスーパーマーケットに来ていました。
そしてスカートの女性Vさんを発見するとAさんはその後ろに立ち、ポケットから出したスマホのカメラで下着を撮影しようとしました。
しかし、近くにいたVさんの家族がAさんを取り押さえて、スマホを没収し警察に通報しました。
そして河北警察署から駆け付けた警察官に、Vさんの家族が「この人が盗撮しました」とカメラモードが起動していたスマホを渡しました。
画像データに下着等は移っていませんでしたが、Aさんは性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮事件
参考事件のような盗撮に適用されるのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。
「性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。
「正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する等の場合が考えられます。
AさんはVさんが履くスカートの中の下着をひそかに盗撮しようとしましたが、Vさんの家族に取り押さえられたため撮影はできませんでした。
これでは罪に問えないと思われるかもしれませんが、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあります。
そのため、性的姿態等を撮影しようとして止められたAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立します。
条例違反からの変更

盗撮事件はこれまで各都道府県が定めている迷惑行為防止条例や、児童ポルノ禁止法等で処罰していました。
しかし、迷惑行為防止条例違反では都道府県で処罰に差異がある、児童ポルノ禁止法違反では18歳未満の児童しか保護の対象にできない等、カバーしきれない点もありました。
そのことから2023年7月13日に性的姿態等撮影罪が新設され、より処罰範囲が広がり厳罰化されました。
施行されてからまだ1年もないため、盗撮事件に詳しくない人も多いと思われます。
盗撮事件を起こしてしまった際は現状を正しく把握するためにも、性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士に法律相談をすることがお勧めです。
盗撮事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談を実施しています。
また、逮捕・勾留中の方には、留置施設に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日ご予約を承っておりますので、盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

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酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について
酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる公務員のAさんは、同僚と自宅で酒を飲んでいました。
友人が帰った後に買い物をしようと思ったAさんは、近所にあるコンビニに自動車で向かいました。
しかし、佐沼警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められ、呼気検査を受けることになり酒気帯び運転と判明しました。
そしてAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
酒気帯び運転

Aさんは酒を飲んだ状態で車両を運転し、酒気帯び運転と判明しました。
道路交通法の規定に違反した場合、無免許運転でも速度超過(スピード違反)でも、法的には道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められてり、この条文に違反すると俗に言う飲酒運転となります。
この第65条第1項に違反し、さらに身体に保有したアルコールが政令で定めるアルコールの程度(血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg「道路交通法施行令」)を超えていると酒気帯び運転と判断され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
飲酒運転にはもう1つ種類があります。
第65条第1項に違反し、アルコールの保有量を問わずアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば、それは酒酔い運転と呼ばれます。
酒酔い運転は酒気帯び運転よりも重く、その刑罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
参考事件の場合、Aさんは正常な運転ができる状態でしたが、呼気検査で政令が定めるアルコールの程度を超える量が検出されたため、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転となりました。
公務員の逮捕
警察は逮捕後釈放しない場合、48時間以内に事件を検察に送致し、検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決めます。
勾留請求が通れば10日間、延長されれば20日間勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間も身体拘束されることになります。
刑事事件を起こして逮捕されても、裁判で有罪が確定しない限り前科はつきません。
しかし、逮捕後すぐに釈放されなかった場合、仕事に行くことができなくなり、職場に事件を起こしたことを知られてしまう可能性が考えられます。
公務員は国家公務員法の規定により、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を行ったと判断された場合懲戒処分を受けるため、前科が付かなくとも職を失う危険があります。
それを避けるには弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行うことが重要になってきます。
上記のように逮捕後勾留が決まるまでの時間は短いため、早期釈放のためには刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に速やかに依頼することが必要です。
刑事事件の知識と経験が法律事務所
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フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間体制で対応しております。
飲酒運転による道路交通法違反で事件を起こしてしまった、ご家族が酒気帯び運転または酒酔い運転で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽にご連絡ください。

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起訴後勾留、保釈のための条件
起訴後勾留、保釈のための条件
勾留と保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、刑事事件を起こしたことで仙台北警察署に逮捕されました。
その後Aさんは釈放されることなく検察官に起訴され、裁判を受けることになり起訴後勾留が続いています。
Aさんの家族はAさんの保釈を望んでおり、弁護士は裁判所に保釈を求めることにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
勾留
警察から逮捕されると、警察で48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に裁判所へ勾留を求めるか決めます。
そこで裁判所が勾留を決めると10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間も身体拘束が続きます。
この間に検察は被疑者(犯人)を起訴するか決めますが、ここで警察官が起訴を決めてしまうと、釈放されない限り勾留がさらに長引いてしまいます。
被疑者は起訴されると、呼び方が被告人に変わります。
この被告人の勾留には期限がなく、初回の裁判が開かれるまでの間(およそ2カ月間)身体拘束が続くことになります。
裁判は複数回行われることもあり、勾留は1カ月ごとに更新が可能であるため、事件の内容次第では数年間勾留が続いてしまうこともあり得ます。

保釈
そのような事態を防ぐためには、保釈請求が行うことが考えられます。
保釈とは、一定の金額を裁判所に納付することで被告人を勾留から解放する制度です。
この納付する金額は事件の内容次第で変わり、裁判が終了すると返還されます(保釈中に問題を起こせばその限りではありません)。
保釈の請求は弁護士はもちろん、被告人本人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が保釈請求可能(刑事訴訟法第88条第1項)ですが、法的な専門知識が必須であることから弁護士が行うことが一般的です。
保釈を進めるためには、お金の納付の前にまず裁判所に保釈が認められなければなりません。
勾留は被告人の証拠隠滅や逃亡を防ぎ、公判へ必ず出廷させることを目的として行われます。
そのため保釈請求の際は「証拠隠滅と逃亡の危険はない」、「被害者や事件関係者に接触する危険はない」、「身元引受人が保釈後監督する」と言った点を主張することがポイントと言えます。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、保釈請求をお考えであれば刑事事件に詳しく保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
刑事事件の知識と経験が法律事務所
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ご予約は年中無休、24時間体制で対応しておりますので、刑事事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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侵入盗に適用される刑法の条文
侵入盗に適用される刑法の条文
住居侵入罪と窃盗罪、牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、会社の帰り道に窓が空いている家を発見しました。
魔が差したAさんは窓から家に侵入し、家の中にある衣服などを盗んで家を出ました。
その後家主が帰ってきた際、物の配置が変わっていて窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして気仙沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗
窃盗事件の内、人の家や会社などに不正に侵入して物を盗む行為は、侵入盗と言われます。
空き巣や事務所荒らしなどはその代表例と言えます。
刑法において、住居侵入罪と窃盗罪は分けて規定されているため別々の犯罪として成立しますが、侵入盗の場合は「牽連犯」と言って1つの犯罪扱い(科刑上一罪)になります。
刑法第54条後段には「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」と定められているため、複数ある犯罪行為の間に手段と目的、または原因と結果の関係が認められる場合に牽連犯が適用されます。
例として住居に侵入しての強盗、放火なども牽連犯として認められますが、監禁と傷害、または強盗殺人と放火などは牽連犯と認められません。
Aさんはまず、正当な理由がないのに人の住居に侵入しています。
そして家の中にある他人の財物である衣服などを窃取しました。
このことから、住居侵入罪を手段に窃盗罪を行ったと判断され、Aさんには牽連犯として両罪が成立しました。
牽連犯が適用される場合、その罪は刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、最も重い罪は窃盗罪です。
つまり、侵入盗には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されます。
侵入盗の弁護活動
逮捕されてしまった場合、捜査機関が途中で釈放せず勾留が決まってしまえば、最大で23日間は身体拘束が続きます。
連絡も制限され、その状態で受ける事情聴取は精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士であればその事情聴取の際に何を話すべきかなどの適切なアドバイスを送ることができ、精神的な負担も減らすことができます。
それだけでなく、身柄解放のための弁護活動を弁護士に依頼することもできます。
勾留は罪証隠滅や逃亡を防ぐことが目的であるため、身元引受人を立てるなどしてそれらの危険性はないと主張することで、釈放の可能性を高められます。
弁護士への速やかな依頼は、刑事事件をスムーズに解決するための鍵と言えます。
刑事事件に特化した法律事務所
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当事務所は、「0120-631-881」のフリーダイヤルにて初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土、日曜日だけでなく、祝日も対応いたします。
窃盗事件を起こしてしまった、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった、侵入盗の件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反
ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反
麻薬取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる大学生のAさんは、友人からお勧めされ、ヘロインを購入していました。
ある日、軽いスピード違反をしたことでAさんは警察官から呼び止められ、車内を調べられました。
そして社内からヘロインが見つかり、警察官からの質問にAさんは「自分が買ったものです。」と答えました。
そしてAさんは石巻警察署に麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ヘロイン
麻薬取締法とは、麻薬及び向精神薬取締法の略称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上の麻酔作用を持つ薬物が、麻薬の総称で取り締まられています。
ヘロインも麻薬であり、ジアセチルモルヒネ等の1つです。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
仮にAさんがヘロインを購入はしていたが使用していなかった場合は「10年以下の懲役」となりますが、使用していた場合は別の条文も適用されます。
麻薬取締法第64条の3第1項には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文の「施用」とは、麻薬を違法に用いることを意味しています。
Aさんが逮捕後の検査で、ヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用2つの罪で裁判になる可能性が出てきてしまいます。
そうなってしまうと、併合罪(刑法第45条)の適用により、Aさんの刑罰は最大で15年以下の懲役となります。
麻薬取締法違反

罰金刑が定められていないことから、参考事件のような麻薬取締法違反は実刑になってしまう可能性が高いです。
刑務所への服役を避けるには弁護士へ相談することが重要です。
薬物に手を出してしまったとしても、初犯である場合や、使った量や持っている量が少ない場合など、状況次第では不起訴処分の獲得を目指すことができます。
それが難しくとも、執行猶予を取り付けるために弁護活動は進めることができます。
逮捕されてしまった場合でも、速やかに弁護士に相談することで釈放に向けた身柄解放活動を行えますので、麻薬取締法違反の際は刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、「0120-631-881」のフリーダイヤルで受け付けております。
24時間電話対応しておりますので、薬物事件を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件
無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件
無賃乗車の詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、タクシーを呼び止め乗車しました。
そしてタクシーが目的地について料金の支払いを求められた際に、Aさんはタクシーから出て逃走しようとしました。
しかし、その場でタクシーの運転手に取り押さえられ、警察に通報されました。
ほどなくして大和警察署の警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

1項詐欺と2項詐欺
詐欺罪は、金品を騙し取る犯罪行為と一般的に認識されていると思われます。
もちろんこの行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はお金を騙し取る行為だけではありません。
まず、刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの物を対象とした詐欺罪が定められています。
この詐欺罪は1項詐欺とも呼ばれ、一般的な詐欺罪のイメージはこちらになるでしょう。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
2項詐欺とも呼ばれるこの詐欺罪の条文は、財産上の利益を対象としたものになっています。
財産上の利益とは、現金や貴重品ではなく、債権やサービスの提供などを指しています。
Aさんが取得したのはタクシーの運転という役務であり、これは財産上の利益になります。
1項詐欺と2項詐欺はどちらも「人を欺いて」いる必要があります。
「人を欺いて」は、事実と違う情報を提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味し、欺罔行為とも言われます。
この欺罔行為によって相手方が錯誤(思い違い・勘違い)を抱き、その錯誤に基づいた行動によって、欺いた本人または第三者が財産・財産上の利益を取得する。
詐欺罪はこのような要件が連鎖することで成立します。
参考事件の場合、タクシー運転手はAさんが運転を頼んだ時点で料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーの運転を行い目的地にAさんを送り届けているため、刑法第246条第2項の詐欺罪が適用されました。
無賃乗車による詐欺罪の弁護活動
刑法第246条第2項は「同項と同様とする。」と定められているため、どちらの詐欺罪も刑罰は「10年以下の懲役」ということになります。
罰金刑がないため、検察官が起訴するべきと判断すれば法廷で正式な裁判が開かれてしまいます。
参考事件の場合、Aさんは料金を払うべき場面で逃走した事実から、故意に騙したわけではないと容疑を否認することは難しいと言えます。
そのため被害弁償を行って示談を締結することが、正式な裁判を避ける、または実刑を避けるには重要です。
被害者が会社などの法人である場合、示談交渉が複雑化してしまったり、示談交渉を拒否されてしまったりするケースも多いです。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼すれば複雑な示談を専門家に任せることができ、示談交渉を拒まれても弁護士がいるならと示談が検討されることも珍しくありません。
速やかに示談交渉を進めるのであれば、刑事事件に特化し、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に詳しい弁護士
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どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけます。
24時間年中無休で電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは
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強盗罪と少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる高校生のAさんは、同級生の友人と連絡をとって家を出ました。
Aさんは友人と合流し、周りに誰もいない夜道を歩いてくるサラリーマンVさんを見つけると、顔や腹を殴るなどしました。
そしてVさんの来ていたコートやバッグの中のサイフなどを奪い、その場から逃走しました。
後日、Vさんは警察に相談し、塩釜警察署は強盗事件として捜査を開始しました。
そして警察の捜査によってAさんとその友人の身元が割れ、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗罪
刑法第246条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められており、これがAさん達の逮捕容疑になります。
この条文における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する強度のものである必要があります。
参考事件のVさんは顔や腹を殴られており、これは反抗を抑圧する程度の暴力と認められます。
その上でVさんの持っていたサイフなどの財物を奪っているため、Aさん達には強盗罪が適用されることになりました。
Aさん達は高校生、つまり20歳未満です。
この場合、事件は少年事件という扱いになり、少年法が適用されます。
少年事件は原則全ての事件が家庭裁判所に送致されることになっており、これを全件送致主義と呼びます。
そして家庭裁判所で少年の調査が行われ、場合によっては少年審判を開き、保護観察や少年院送致などの成人が起こした事件とは違った処分が下されます。
しかし、少年事件も状況次第では少年に成人と同じ手続きがとられることもあります。
逆送
少年法第20条第1項には「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
つまり、家庭裁判所が少年に刑罰を与えるべきと判断すれば、事件は検察庁に送られ、成人と同じ扱いになります。
この手続きは逆送と呼ばれています。
この場合、少年事件であっても通常の刑事事件と同じ刑罰が下されることになります。
Aさん達の起こした強盗罪は「5年以上の有期懲役」であるため、逆送される可能性があり、刑事処分が下されれば前科が付いてしまいます。
それを避けるためには、弁護士への弁護活動の依頼、特に少年事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回の法律相談であれば無料で実施しております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で受け付けており、土、日、祝日も対応可能です。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件を起こしたことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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