【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。

【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。

名誉毀損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、交際相手で会ったVさんと別れることになりました。
AさんはVさんへの怒りの感情から、SNS上でVさんの悪口を書き込みました。
Aさんの悪口を見たAさんは、Vさんに「警察に行くから」と言われました。
ネットで刑法などを調べ逮捕される不安に駆られたAさんは、宮城県内で行ける法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

Aさんに適用される可能性のある罪として、名誉毀損罪が考えられます。
刑法230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
この条文において「公然」は、一定数の人が知り得る状況を指し、SNSは不特定多数の人が利用していることから、「公然」であると考えられます。
事実を適示」とは具体的な事実を示すことですが、この事実は真実である必要まではありません。
間違っている情報を意図的に広めることも、「事実を摘示」したと言えます。
そして「名誉の毀損」は他人の社会的評価を低下させることですが、これは社会的な評価が実際に下がったかどうかの判断が難しく、あくまでその危険性を持っているかどうかで「名誉の毀損」は判断されます。
後述する侮辱罪よりも罰金の額や拘禁刑の年数が多いのは、具体的な内容で社会的評価を下げるほうが、人の精神によりダメージを与えると考えられていることが原因です。

侮辱罪

また、侮辱罪もAさんに適用される可能性のある罪としてあげられます。
刑法231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉棄損罪同様、こちらも「公然」と行われている必要がありますが、「事実を摘示」する必要はありません。
ここで言う「侮辱」は、他人の社会的価値や尊厳を軽視する行為を指し、抽象的な表現であっても該当する可能性があります。

親告罪

刑法第232条には「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」とあり、この章とは刑法第230条から第232条を定めた「名誉に対する罪」の章です。
そのため名誉毀損罪侮辱罪親告罪となり、検察官は被害者による告訴がなければ起訴ができません。
そのため名誉毀損罪侮辱罪において、告訴の取り消しと被害届の取下げは極めて重要です。
事件を不起訴処分で終わらせるためにも、速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが大切です。

SNS上の事件は弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただくことができます。
逮捕または勾留された方には、直接弁護士が留置所などに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間365日受け付けておりますので、名誉毀損罪侮辱罪で事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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