【事例解説】サークルの後輩に対して暴行を加え暴行罪で逮捕、逮捕された場合に考えられる不利益
暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルの後輩であるVさんと仲が良くありませんでした。
ある日、AさんはVさんと街中で出会いましたが、Vさんはあいさつしませんでした。
Aさんはそのことに怒って、Vさんの腹を何回か殴りました。
近くにいた通行人がAさんを止め、警察に通報しました。
しばらくして白石警察署の警察官が駆け付け、暴行罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行
刑法において暴行は、条文によってその定義がかわります。
刑法第208条は暴行罪を「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
この場合の「暴行」は、人の身体に対して不法な有形力を行使することと定義されています。
Aさんのように腹を殴る行為は典型的な暴行です。
この他、隣で楽器を大音量で鳴らすなどの行為も、暴行罪の要件を満たします。
また、相手の身体に対して触れていなくても、暴行となる可能性はあります。
過去には、いたずら目的で相手方に対して石を投げた場合、当てる気がなく石が相手の足元に落ちただけだったとしても、これは相手の身体に対して暴行を加えたことになります。
逆に接触があったとしても、故意がないのであれば暴行罪になりません。
例えば道を歩いている際、急に立ち止まり後ろを歩いていた人がぶつかって転倒してしまったとしても、暴行を加える気はなかったと判断できるため暴行罪にはなりません。
暴行によって相手を傷害するに至ってしまった(怪我をした)場合は、傷害罪が適用されます。
こちらも暴行の故意は必要ですが、傷害の故意がなくても相手に怪我をさせてしまうと傷害罪となります。
参考事件の場合、Aさんの暴行によってVさんが怪我をしていないため、暴行罪が適用されました。
逮捕後の対応
Aさんのように暴行事件を起こすなどして逮捕されてしまうと、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束をされることになります。
さらに、検察が捜査のために身柄拘束を延長する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が通ると、原則10日間、場合によっては追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
その間は通勤や通学もできなくなるため、解雇リスクなどが生じます。
身柄拘束中も取調べはあるため、外部との連絡を制限された状態で取調べが続く日々は、精神的にも疲弊します。
こういった様々な不利益を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出するなどし、身柄拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定される前に行動を起こす必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士へ相談しましょう。
暴行罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、24時間対応しています。
暴行事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。