【事例解説】高校生がひったくりで逮捕、少年事件の処分である児童自立支援施設送致とは
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる高校生のAさんは、ネックウォーマーで鼻まで顔を隠し、自転車に乗りました。
人通りの多くない道で手にカバンを持った女性を発見すると、自転車に乗ったままカバンを奪い、そのまま走り去ろうとしました。
しかし、カバンを奪われた女性が大声を出して周りに伝えたため、通行人が進路を妨害してAさんを取り押さえました。
そして他の通行人が、「ひったくりを捕まえている」と警察に通報しました。
ほどなくして古川警察署の警察官が駆け付け、Aさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
少年事件
歩いてる人に近づいて荷物を奪い取るのがひったくりです。
単純なひったくりには窃盗罪が適用されますが、ひったくりをした際に脅迫や暴行を加えていれば、強盗罪が適用されます。
そのためひったくりをした場合、それらの条文が適用され刑罰が決まりますが、犯人が少年だと違う運用になります。
20歳未満の者が事件を起こすと、その事件は少年事件になります。
この場合、(成人が起こす)通常の事件と違い、捜査機関の捜査が終わった少年事件は全て家庭裁判所に送致されます。
少年事件ではこの運用を、全件送致主義と呼んでいます。
そして家庭裁判所で調査が行われた後、少年審判が開かれます。
少年はそこで処分を言い渡されることになりますが、この処分は少年事件独自のものになります。
そもそも処分を行わない審判不開始・不処分の他、保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致などが少年事件の処分としてあげられます。
児童自立支援施設送致
少年院は名前を聞いたことがある人も多いでしょうが、児童自立支援施設にはあまり馴染みがないかも知れません。
児童自立支援施設送致とは、少年を児童福祉法が定めた児童自立支援施設に送るその名の通りの処分です。
児童福祉法第44条は「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」と定めています。
少年院に送致するほど非行が進んでいない場合や、保護者が養育を放棄していたり,少年を虐待していたりするなど家庭環境に問題がある場合等に児童自立支援施設送致になることが多いです。
施設に送致する処分を避けるには、環境を変えなくても少年の更生が望めること、保護者による監督が可能であることを主張していく必要があります。
そのためにも、少年事件に詳しい専門の弁護士に弁護活動、付添人活動を依頼することが重要です。
少年事件に詳しい専門の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
平日はもちろん、土・日・祝日も含め24時間ご予約が可能ですので、ひったくりで刑事事件化してしまった方、少年事件でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。