【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反

【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反

ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、帰り道でいつも同じ時間、場所で見かけるVさんに魅かれていました。
AさんはVさんの後をつけて、自宅や勤め先を把握するなどしていました。
ある日、AさんがVさんの自宅付近に行こうとしたした際、警察官に声をかけられました。
そしてAさんはストーカー行為をやめるように警告を受けました。
警告を受けてAさんは自宅や職場に行くことはやめましたが、いつもの場所でAさんが通りかかるの待つようになりました。
その後、Vさんが再度Aさんのことを相談したため、警察官はAさんをストーカー規制法違反の容疑で南三陸警察署に呼び出しました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法

ストーカー規制法は、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
この法律では同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことをストーカー行為としており、ストーカー行為をした者には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことです。
この特定の行動はストーカー規制法第2条第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんはこの第1項に該当する行為を恋愛感情からVさんにしたため、ストーカー行為をしたことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、ストーカー規制法では、ストーカー行為をした者がストーカーを続ける可能性がある場合、警告や禁止令を出すことができるとしているため、この警告はただの忠告というわけではありません。
しかしこの警告を受けたAさんは、形を変えてストーカー行為を続けたため、警察署に呼び出されてしまいました。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取では事件に関することを聞かれることになりますが、ここで話した内容は全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は刑事事件に不慣れであるため、適切と言える対応をとることはまずできません。
警察から事情聴取を受けるために呼び出されている場合は、事前に適切な対応を知っておくことが大切です。
そのため事情聴取の前に法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

ストーカー規制法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を、無料で実施しております。
逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間対応可能で、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約を受け付けております。
ストーカー規制法違反になってしまった方、ストーカー規制法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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