【事例解説】動画配信サイトでの発言が原因で名誉棄損罪、容疑を否認する際の注意点について
名誉棄損罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる大学生のAさんは、動画配信サイトで配信活動をしていました。
Aさんは自身が配信をしている際に、同じ大学に通っているVさんを指して「奴は俺を殺すための計画を立てている」と話しました。
その配信をVさんの関係者が見ていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後Aさんは、名誉毀損罪の容疑で石巻警察署に逮捕されました。
Aさんは、「名誉毀損をする目的で配信していたのではない」と否認の主張をしています。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
刑法の「名誉に対する罪」の章に名誉棄損罪は規定されています。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
インターネットは特に不特定多数が利用するものであるため、公然性が高いと言えます。
伝播する可能性が高いと公然性も高いとされるため、「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば公然性が認められます。
この適示する事実は、秘密にされていない調べればわかる内容であってもよく、この適示によって人の社会的評価が害される(害される可能性がある)、つまり「毀損」されることが重要です。
内容は個人による評価や価値判断ではなく、ある程度の具体性がある内容でなければいけません。
この場合の「人」には法人も含まれ、会社やその他団体の名誉を毀損しても名誉毀損罪が成立します。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
例えば、とある男女が不倫関係にあると暴露した場合、不倫が本当であれ嘘であれ、その情報が出回った時点で社会的評価を害する危険があります。
そのため、虚偽の事実を摘示していたとしても名誉棄損罪は適用されます。
そしてAさんは不特定多数が視聴可能な動画配信サイトで、Vさんが殺害計画を立てていると言ってVさんの社会的な評価を下げる危険性のある発言をしたため、名誉棄損罪になりました。
否認
参考事件でAさんは、名誉を棄損する意図はなかったと容疑を否認しています。
否認すること自体は問題のある行為ではありません。
しかし、容疑を否認すると勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは逮捕後に10日間、延長が認められれば20日間身体拘束を継続することです。
これは否認している被疑者を釈放すると、罪証隠滅や逃亡を図る可能性があると考えられているからです。
そのため否認事件で勾留および勾留延長の阻止をするためには、弁護士の弁護活動が重要です。
弁護士を通して罪証隠滅および逃亡の可能性がないことを主張し、身元引受人を立てるととった活動をすれば、早期に釈放される可能性が高まります。
また、被害者のいる事件では示談交渉の際も弁護士のサポートを受けることができるので、否認事件の際は速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
否認事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間、365日利用可能です。
否認事件の際、またはご家族が名誉棄損罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。