宮城県での口座譲渡で逮捕
銀行口座の譲渡について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
元暴力団員の知人から、銀行口座を売ってほしいと頼まれました。
お金に困っていたAさんは、悪用されるのではないかと思いつつも、新たに作った口座1つと、元から持っていた口座1つのキャッシュカードと通帳を渡し、暗証番号も伝え、対価となる金銭を受け取りました。
その後、その口座が振り込め詐欺の振込先口座として使われました。
被害者の1人が住む多賀城市を管轄する石巻警察署が捜査を進め、Aさんは同署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
Aさんが知人に譲渡する目的で新たに口座を作った行為は、銀行に対する詐欺罪が成立します。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
銀行口座は他人に譲渡されれば犯罪に利用される可能性もあるため、銀行側は譲渡目的であることを知っていれば口座開設に応じないでしょう。
そこで、他人に譲渡する目的を隠して口座開設を申込み、通帳やキャッシュカードを受け取ることは詐欺罪に当たります。
~犯罪収益移転防止法違反~
Aさんが既に持っていた口座のキャッシュカードと通帳を知人に渡したことは、この口座が自分で利用する目的で開設したものと思われるため、事後的に詐欺罪が成立することはありません。
しかし、犯罪による収益をマネーロンダリングし、犯罪の発覚や利益の没収を避ける行為等を防止するために制定された、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略称・犯罪収益移転防止法または犯収法)に違反します。
第28条2項前段
相手方に前項前段の目的(※筆者注・口座名義人になりすまして口座を利用する目的)があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする(※筆者注・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)。
Aさんは、知人が口座を悪用するだろうと勘付いていました。
そうするとAさんは、知人が口座名義人であるAさんになりすまして、振り込め詐欺等で被害者にお金を振込ませたり、振り込ませたお金を引き下ろすなどの口座利用をする目的があることを知っていたという扱いになってしまいます。
その上で、通帳等を渡したわけですから、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があるわけです。
~刑事事件の手続の流れ~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、罰金や執行猶予など、少しでも軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。
~接見や無料の法律相談をご利用ください~
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください。