過失運転致傷罪で任意同行

過失運転致傷罪で任意同行

宮城県利府町在住の会社員Aさんは、ある日、自動車で通勤中にわき見運転をしてしまい、道路脇を自転車で走行していたVさんの自転車に接触して転倒させ、Vさんに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
目撃者からの通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、過失運転致傷罪の疑いでAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、捜査用車両に乗って警察官と一緒に宮城県塩釜警察署まで行く直前に、妻に人身事故を起こして任意同行されることを伝えました。
Aさんの妻は、慌てて任意同行とはどのようなものなのか刑事事件に強い法律事務所のお問い合わせ窓口に電話しました。
(フィクションです。)

~過失運転致傷罪~

人身事故,死亡事故に対する刑罰は、刑法とは別の法律である,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって定められています。
今回の事例のAさんのような前方不注視やスピード違反などの過失により、自動車事故で人を負傷させた場合には、過失運転致傷罪が成立します。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(同法5条)

~任意同行~

今回の事例で、Aさんは宮城県塩釜警察署から任意同行を求められています。

任意同行とは、字の通り、被疑者(容疑者)に対して警察官らが警察署などへの「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ同行させることをいいます。
任意同行のことを「逮捕」と勘違いする方が時折いらっしゃいますが、任意同行は、警察が事情を聴きたい人に任意で警察署への同行を促すものであり、強制的に身柄拘束する「逮捕」とは、その性質を異にします。
任意同行は、あくまで被疑者(容疑者)の「任意」に基づくため、任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
任意同行に応じることは、決して義務ではないため、応じたくなければ断ることも可能です。

~任意同行中の取調べ~

任意同行に応じて警察署に行った後に警察官から取調べをうける場合、あくまで「任意」での取調べであるため、途中で帰りたくなったのであれば自由に帰ることができます。

刑事訴訟法198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

このように、刑事訴訟法で、出頭を拒むことや、出頭後、いつでも退去することができることが明確に規定されています。
つまり、いったん任意同行に応じても、いつでも取調べを拒否して、自宅に帰してもらうように要求することができるということです。
もし、「帰りたい」といっても、捜査機関が渋って帰してくれない場合、程度にもよりますが、その捜査機関の行為は違法な行為となることがあります。

~家族が任意同行を求められたら~

家族が人身事故を起こしてしまって警察署まで任意同行を求められたという場合、動揺して慌ててしまう方がほとんどだと思います。
しかし、そのようなときは、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っており、平日土日祝日問わず24時間体制でご相談をお受け付けいたしております。
お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。
また、無料法律相談は、ご本人様だけでなく、ご家族様、ご友人、会社の方など、どなたからでもお申込みいただけます。
刑事事件少年事件でお悩みの方であれば、事件当事者が逮捕されているか否かは問いません。

お電話いただいた場合は、刑事事件少年事件の専門電話スタッフが丁寧にお話を伺います。
まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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