仙台市青葉区の器物損壊罪 弁護士に依頼して親告罪の告訴取消し

仙台市青葉区の器物損壊罪 弁護士に依頼して親告罪の告訴取消し

仙台市青葉区在住の50代主婦Aさんは、近所のスーパーの駐車場において、持っていた車の鍵を使ってVさんの車に傷をつけました。
Vさんが警察に告訴状を提出したことから捜査が開始され、防犯カメラの映像からAさんが犯人だと発覚しました。
Aさんは、器物損壊罪宮城県警察仙台北警察署に呼び出されて取調べを受けることになっています。
(フィクションです)

~器物損壊罪と親告罪~

器物損壊罪とは、他人の物を「損壊」したときに成立する犯罪です。。
器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができない犯罪です。
(なお、器物損壊罪告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。)

告訴とは、被害者等の告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることを言います。

器物損壊罪以外の親告罪の例としては、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、過失傷害罪(刑法209条)などが挙げられます。
なお、かつて親告罪だったものの現在は非親告罪化した犯罪に、強制わいせつ罪(刑法176条)、強制性交等罪(旧強姦罪)(刑法177条)、ストーカー行為の罪(ストーカー規制法18条)などがあります。

~親告罪で示談して告訴取消し~

親告罪では、起訴前に被害者等から告訴の取消しをしてもらえれば、起訴されることはありません。
告訴の取消しをしてもらうためには、被害者である物の所有者の方と示談できるかどうかが大変重要です。

ただし、告訴を取り消すことができるのは起訴がなされる前までなので、起訴されてしまった後には、告訴の取消しはできません。
被害者と示談して告訴を思いとどまってもらいたい、すでに捜査機関にした告訴の取消しをしてもらいたいという場合は、早急に対応をする必要があります。

器物損壊罪など親告罪示談して告訴の取消しをしてもらいたいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(宮城県警察仙台北警察署の事件の初回法律相談;無料)

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