宮城県気仙沼市の刑事事件 常習累犯窃盗罪を弁護士が解説

宮城県気仙沼市の刑事事件 常習累犯窃盗罪を弁護士が解説

宮城県気仙沼市在住の無職Aさんは、近所のスーパーで万引きを繰り返していたところ、宮城県警察気仙沼警察署により、窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、過去に3回、窃盗の罪で起訴されて有罪となっている前科があることから、宮城県警察気仙沼警察署の警察官から今回の事件では常習累犯窃盗罪で起訴する見通しであると聞きました。
Aさんの両親は、常習累犯窃盗罪について、執行猶予になる可能性について、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~窃盗罪と常習累犯窃盗罪~

常習累犯窃盗罪とは、「盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯等防止法)」3条に規定されており、窃盗犯の常習性に対してより重い責任を問う趣旨により、窃盗罪に比べて法定刑が重くされています。
過去10年間に裁判で3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑が確定している人が新たに窃盗罪に問われた場合に常習累犯窃盗罪が適用されることになります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、常習累犯窃盗罪の法定刑は、3年以上の有期懲役となり、常習累犯窃盗罪は罰金刑の規定がない、非常に重い罰則が定められています。

常習累犯窃盗罪で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないわけではありませんが、刑法の規定で執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されているため、執行猶予は確率的には低く、実刑を免れることが難しくなります。
また、常習累犯窃盗罪は、窃盗の常習性から再犯防止への期待が持てないと判断されやすく、執行猶予付きの判決を得ることは難しいと考えられます。
実際にも、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑判決を受けていることが多いのが実情です。

事例のように、犯行の態様が万引きの場合で執行猶予獲得を目指す場合、直前の刑の執行終了の日ないし執行の免除を得た日から今回の裁判の判決の言渡日において5年を超える期間経過しており、謝罪や被害弁償がなされていて、深く反省しており、積極的な再犯防止策を講じていることを示すことができれば、判決において執行猶予が付される可能性はなくはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、執行猶予獲得が難しいと予想される事件でも、積極的に活動して執行猶予獲得を目指していきます。
ご家族が常習累犯窃盗罪で起訴されてお困りの場合は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察気仙沼警察署への初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします。)

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