宮城県栗原市の業務上横領罪 示談して事件化阻止を目指す弁護士

宮城県栗原市の業務上横領罪 示談して事件化阻止を目指す弁護士

宮城県栗原市にある会社で経理責任者を務めていたAさんは、会社の預金口座から5年間にわたって800万円を着服したとして、会社から懲戒免職処分を受けました。
会社側からAさんは被害弁償を求められており、被害弁償されなければ業務上横領罪の容疑で刑事告訴も検討中だと告げられています。
Aさんは、会社と示談して事件化を回避できないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。

~業務上横領罪~

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪が成立し、10年以下の懲役に処されます。
業務上横領罪横領罪に対する身分による加重犯であり、業務上横領罪の法定刑は、横領罪の法定刑(5年以下の懲役)に比して重くなっています。
横領罪よりも重い刑罰が科されている理由は、業務上横領罪は、信頼関係が必要とされる地位を利用して犯罪を行なうものであり、そのため法益侵害の範囲が広く、頻発の恐れもあり、違法性が大きいと考えられているためです。

~示談して事件化阻止~

実は、被害者である会社等が、業務上横領事件について、積極的に事件化したいわけではない、できれば穏便に済ませたいというケースがあります。

というのも、裁判となると、被害者である会社等にとっても時間と労力がかかりますし、加害者に刑事罰を負わせたとしても、会社にとっては横領された金銭が返ってくるわけではありません。

横領された金銭を返してもらうため民事訴訟を起こせば会社等にとってコストもかかりますので、会社等にも被害弁償示談を受けるメリットがあるのです。

事例でも、被害にあった会社は、Aさんに被害弁償を求めており、被害弁償されなければ業務上横領罪の容疑で刑事告訴も検討中だとAさんに告げています。
このようなケースで、弁護士ができる活動として、Aさんと会社の間に入って被害弁償示談交渉を進めることがあります。
示談が締結でき、被害弁償ができれば、事件化阻止できる可能性を上げることができます。
弁護士に依頼せずに被害弁償示談交渉することもできますが、一般に被害者は、信頼していた者の横領行為に対して怒りを感じていること多いため、加害者が直接被害者と示談交渉することは難しいでしょう。
そのため、示談交渉は弁護士に依頼する方がよいと思われます。

宮城県栗原市業務上横領事件で示談して事件化阻止したいとお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でまでご相談ください。
(宮城県警察築館警察署までの初回接見費用:46,880円)

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