警察にスマートホンを押収された際、おつ返してもらえるのか…証拠品について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
警察は犯罪捜査を行う上で、その事件を立証する上で必要な物品を証拠品として押収します。
本日のコラムでは、スマートホンを押収されたAさんの事例を参考に、押収された証拠品がいつ返ってくるか等について解説ます。
参考事例
宮城県大崎市に住むAさんは、児童買春の容疑をかけられ、宮城県古川警察署の在宅捜査を受けています。
2週間ほど前に、自宅を訪ねてきた捜査員に、捜索差押許可状を見せられて、住んでいる自宅の捜索を受けたAさんは、普段使用している私用のスマートホンと、会社から貸与されている業務用のスマートホンを警察に押収され、いまだに返却を受けていません。
児童買春の事実を認めているAさんは、スマートホンを早く返してもらいたいようです。
(フィクションです。)
証拠品の押収
警察が犯罪捜査において、証拠品を押収する際は
①所有者等の任意提出による場合
②裁判官の発した許可状(捜索差押許可状、差押許可状)によって強制的に押収する場合 ③現場等に残された物を警察官が直接押収する場合
が考えられます。
今回のAさんは、上記②に該当します。
Aさんのように裁判官が発した許可状によって押収される場合は、刑事訴訟法105条に規定されている場合を除いては、押収を拒否することはできず、警察によって強制的に押収されてしまいます。
押収された証拠品はどうなるの?
上記①~③何れであっても、警察に押収された証拠品は、警察で保管され、そこで中身を精査、解析されます。
Aさんのようにスマートホンを押収された場合は、スマートホンのデータが解析され、場合によって既に消去したデータを復元されたりもします。
最近の傾向としては、警察はどんな事件であってもスマートホン(携帯電話)やタブレット等の通信機器を押収し、保存されたデータを解析しているようです。
それは現在捜査している事件だけでなく、新たな事件を発見するためでもあるようで、最近では、とある窃盗事件の証拠品として押収したスマートホンを警察が解析したところ、全く別の強盗事件に関するメールのやり取りが保存されており、それが捜査の端緒となったという事件がありました。
いつ返されるの?
警察が押収した証拠品を精査、解析して、押収を続ける必要がないと判断した場合は、警察の捜査を終えると警察から返却(還付)されることがほとんどですが、事件を立証する上で必要と判断された場合は、検察庁に送致されて、その後の裁判で使用されることもあります。
ただ警察は一度返却すると再押収することが困難になるため、一連の捜査を終えるまで押収品を返却(還付)しない傾向にあります。
つまり押収された証拠品が返ってこないということは、まだ警察の捜査が続いていると考えられます。
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