あおり運転による交通事故 危険運転致死傷罪の適用も…

あおり運転による交通事故で危険運転致死傷罪が適用される可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

長距離ドライバーをしているAさんは、東北自動車道を大型トラックで走行中、並走する普通乗用車に急な割り込みをされたことに腹を立て、その普通乗用車を走行車線から追い抜き返し、無理矢理進路変更して乗用車の前方を走行すると、しばらく走行して、急ブレーキをかけ、トラックの後方に追突させたのです。
この事故で普通乗用車の運転手は、意識不明になる大けがを負ったようです。
事故を届け出た当初は、普通乗用車にドライブレコーダーが搭載されていなかったことから事故原因が明らかとならず、Aさんも「車間距離を十分にとっていなかったことが原因である」と事故原因を警察に供述していましたが、その後、目撃者の証言でAさんのあおり運転が警察に知れることとなり、事故から数日後、Aさんは危険運転致死傷罪逮捕されてしまいました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

悪質なあおり運転、危険運転となる可能性も

先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為を「あおり運転」といいます。
あおり運転の多くは、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立します。
あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。

危険運転致死傷罪とは、以下の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。

①アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

あおり運転は上の④に該当し得、結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があるでしょう。

有効な弁護活動

おあり運転による危険運転致傷事件における弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があげられます。
悪質なあおり運転の末に怪我を負わされた被害者は、加害者に対して怒りや処罰感情を抱いていることが多く、加害者が直接被害者と交渉するよりも、第三者である弁護士が間に入り、加害者からの謝罪や被害弁償の意向を伝え、示談交渉を行うほうがより円滑に交渉を進めることができるでしょう。

まずは弁護士に相談を

あおり運転危険運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件・刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、あおり運転によって警察の捜査を受けている方や、危険運転致死傷罪で警察に逮捕された方の弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
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