脅迫罪で書類送検(送致)されたら…今後はどうなるの?

もし脅迫事件で書類送検されたら

脅迫事件書類送検された場合、その後の手続き等について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

刑事事件例

宮城県栗原市に住むAさんは,ネット掲示板において、特定のある芸能人に対して,「硫酸をかけるぞ」などと脅迫する文章を記載しました。
その後,Aさんは警察に「ネット掲示板に脅迫文を書いた件で話を聞きたい」と言われ,取調べを受けました。
数回の取調べを受けた後,Aさんは警察に「警察での取調べはこれで終わり。後は書類送検するから。」と言われました。
警察の取調べだけで終わると勘違いしていたAさんは,今後どうなってしまうのか不安となり,脅迫事件書類送検についてインターネットで調べています。
(刑事事件例はフィクションです。)

書類送検されたらどうなってしまうのか

書類送検とは,脅迫事件を捜査する担当者が警察官から検察官に代わることをいいます。
書類送検という名前の通り,脅迫事件に関する事件記録「書類」を,警察官から「検」察官に「送」り,脅迫事件の捜査を検察官に引き継いでもらう手続きとなります。

書類送検は,刑事訴訟法において「検察官への事件送致」(刑事訴訟法246条)という名前で規定されています。
今見た通り,書類送検は,それ自体が脅迫事件を起こしたことに対する刑罰ではなく,警察・検察内部の手続きといえます。

ところで,なぜ脅迫事件を捜査する担当者が警察官から検察官に代わるのかというと,脅迫事件の被疑者の方に刑罰を科そうと思ったときには,脅迫事件の被疑者の方を刑事裁判にかけて有罪判決を得なければなりませんが,その刑事裁判にかける権限(起訴権限)を持っているのは検察官だけであるからです。

そして,書類送検がされると,脅迫事件の捜査の担当者が脅迫事件を刑事裁判にかける権限を持っている検察官に代わるわけですから,脅迫事件で刑事裁判にかけられてしまう可能性があるといえます。

書類送検されても,弁護士を雇えば安心

以上のように,書類送検がされると,刑事事件の手続きが一つ進み,脅迫事件で起訴するのか(起訴処分),それとも起訴しないのか(不起訴処分)を決める検察官に捜査担当者が代わることになります。

脅迫事件で起訴されてしまうと,日本の司法制度では高確率で有罪判決が下り,いわゆる前科になってしまいますが,不起訴処分で事件が終われば前科は付かずに済みます。
そのため,この検察官によって行われる脅迫事件に関する捜査,取調べに適切に応じることができるかどうかということがとても重要になります。

しかし,検察官による脅迫事件に関する捜査,取調べにどのように応じればよいのか,不起訴処分にしてもらうにはどのような話をすればよいのか,示談はした方がよいのかなど,刑事事件にあまり接点のない被疑者の方にとっては分からないことがたくさんあると思います。

そんなご不安を取り除くのが弁護士です。
弁護士は,検察官による捜査,取調べが行われる前に,どんなことが聞かれるのか,どう答えればよいのか,自分からはどんな話を積極的にすればよいのかなど,脅迫事件の被疑者の方に詳しく助言し,検察官による捜査,取調べに安心して臨むことができるようにサポートします。
その他にも,示談についてなど,脅迫事件に関するご質問を受けた場合は,丁寧に,かつ,速やかにご回答します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
もし脅迫事件書類送検されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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